救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令
平成22年4月1日 改正
第2条
【消防常備市町村における救助隊の編成及び装備の基準】
消防本部及び消防署を置く市町村(一部事務組合又は広域連合を設けて消防本部及び消防署を置き、消防事務を処理している場合には、当該一部事務組合又は広域連合とする。以下「消防常備市町村」という。)の配置する救助隊は、人命の救助に関する専門的な教育を受けた隊員五人以上で編成するよう努めるものとし、別表第一に掲げる救助器具及び当該救助器具を積載することができる救助工作車その他の消防用自動車一台を備えるものとする。
第3条
【救助隊の配置基準数】
2
消防常備市町村の長は、当該市町村の区域内における人命の救助を要する事案の発生状況、人口、面積、地形その他の地域特性(以下「地域特性」という。)を考慮して、前項の規定による救助隊の配置基準数を増減することができる。
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参照条文
第4条
【特別救助隊】
1
救助隊の配置基準数(前条第2項の規定による増減を行つた場合には、当該増減後の配置基準数をいう。以下この項において同じ。)のうち、人口十万以上の消防常備市町村にあつては次の各号に定める数の合計数に一を加算した数(当該数が救助隊の配置基準数を超える場合は、当該救助隊の配置基準数とする。)、人口十万未満の消防常備市町村で中高層建築物、幹線道路、鉄道、空港、危険な作業を伴う事業場等に係る人命の救助が特に必要となると認められるものにあつては一の救助隊は、特別救助隊(人命の救助に関する専門的な教育を受けた隊員五人以上で編成し、別表第一及び別表第二に掲げる救助器具並びに当該救助器具を積載することができる救助工作車一台を備えた救助隊をいう。以下同じ。)とする。
第5条
【高度救助隊】
特別救助隊の数のうち、特別区が連合して維持する消防、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)(指定都市が一部事務組合又は広域連合を設けて消防事務を処理している場合には、当該一部事務組合又は広域連合とする。次条において同じ。)、同法第252条の22第1項の中核市(同項の中核市が一部事務組合又は広域連合を設けて消防事務を処理している場合には、当該一部事務組合又は広域連合とする。)及び消防庁長官が指定する消防常備市町村にあつては、一以上の特別救助隊は、高度救助隊(人命の救助に関する専門的かつ高度な教育を受けた隊員五人以上で編成し、別表第一から別表第三までに掲げる救助器具及び当該救助器具を積載することができる救助工作車一台を備えた救助隊をいう。以下同じ。)とする。
第7条
【消防非常備市町村における救助隊の編成及び装備の基準】
消防本部及び消防署を置かない市町村の配置する救助隊は、消防団員により編成し、別表第一に掲げる救助器具のうち必要な救助器具を備えるよう努めるものとする。
別表第一
【第二条、第四条—第七条関係】
分類 | 品名 |
一般救助用器具 | かぎ付はしご 三連はしご 金属製折りたたみはしご又はワイヤはしご 空気式救助マット 救命索発射銃 サバイバースリング又は救助用縛帯 平担架 ロープ カラビナ 滑車 |
重量物排除用器具 | 油圧ジャッキ 油圧スプレッダー 可搬ウィンチ ワイヤロープ マンホール救助器具 救助用簡易起重機※ |
切断用器具 | 油圧切断機 エンジンカッター ガス溶断器 チェーンソー 鉄線カッター |
破壊用器具 | 万能斧 ハンマー 携帯用コンクリート破壊器具 |
検知・測定用器具 | 生物剤検知器※※※ 化学剤検知器※※※ 可燃性ガス測定器 有毒ガス測定器※※ 酸素濃度測定器※※ 放射線測定器※※ |
呼吸保護用器具 | 空気呼吸器(予備ボンベを含む。) 空気補充用ボンベ※ |
隊員保護用器具 | 革手袋 耐電手袋 安全帯 防塵メガネ 携帯警報器 防毒マスク 化学防護服(陽圧式化学防護服を除く。)※※ 陽圧式化学防護服※※ 耐熱服※ 放射線防護服(個人用線量計を含む。)※※ |
検索用器具 | 簡易画像探索機※※ |
除染用器具 | 除染シャワー※※ 除染剤散布器※※ |
水難救助用器具※ | 潜水器具一式 流水救助器具一式 救命胴衣 水中投光器 救命浮環 浮標 救命ボート 船外機 水中スクーター 水中無線機 水中時計 水中テレビカメラ |
山岳救助用器具※ | 登山器具一式 バスケット担架 |
その他の救助用器具 | 投光器一式 携帯投光器 携帯拡声器 携帯無線機 応急処置用セット 車両移動器具※ その他の携帯救助工具 |
備考 一 ※印のものは、地域の実情に応じて備えるものとする。 二 ※※印のものは、特別救助隊、高度救助隊及び特別高度救助隊を除く救助隊については、地域の実情に応じて備えるものとする。 三 ※※※印のものは、特別高度救助隊を除く救助隊については、地域の実情に応じて備えるものとする。 四 表中の救助器具については、はん用器具によることができ、また、同種の機能を有する器具により代替することができるものとする。 |