教科書の発行に関する臨時措置法施行規則
平成19年3月30日 改正
第1条
教科書の発行に関する臨時措置法(以下「法」という。)第3条の規定によつて、教科書の表紙に記載する「教科書」の文字は、「文部科学省検定済教科書」又は「文部科学省著作教科書」として用いるものとする。
第24条
文部科学大臣は、必要に応じて、発行者に、用紙その他の資材の入手、保管、消費の状況又は教科書の製造、供給の状況について報告を求め、あるいは職員を派してそれらを調査し、又はそれらに関する帳簿書類の提示を求めることができる。
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参照条文