• 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則
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    • 第2条
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    • 第5条
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教科書の発行に関する臨時措置法施行規則

平成19年3月30日 改正
第1条
教科書の発行に関する臨時措置法(以下「法」という。)第3条の規定によつて、教科書の表紙に記載する「教科書」の文字は、「文部科学省検定済教科書」又は「文部科学省著作教科書」として用いるものとする。
第2条
法第4条の文部科学大臣の指示する時期については、これを告示する。
第3条
法第4条による教科書の書目の届出は、別記様式によりこれを行うものとする。
第4条
都道府県の教育委員会は、数個の地域において教科書展示会を開催することができる。
第5条
教科書展示会は、六月一日から七月三十一日までの間にこれを行うものとし、毎年その開始の時期及び期間を指示する。
前項の指示は、告示をもつてこれを行う。
第6条
教科書展示会の出品教科書に対しては、その取扱上の差別をしてはならない。
第7条
文部科学大臣は、法第6条第1項の目録を、教科書展示会開催日の二週間前までに、都道府県の教育委員会に送達するものとする。
都道府県の教育委員会は、法第6条第2項に基いて、前項の目録を教科書展示会開催の前に配布するものとする。
第8条
法第6条第3項によつて教科書の見本を出品しようとする者は、教科書展示会開催の日の二週間前までに、都道府県の教育委員会に、見本を届けなければならない。
前項の見本が、次条第1項によつて都道府県の教育委員会に保存されているものと同じであるときは、保存本をもつてこれに代えるものとする。
前項の場合には、発行者は、その旨を文部科学大臣及び都道府県の教育委員会に通知しなければならない。
参照条文
第9条
都道府県の教育委員会は、出品教科書を一年間保存しなければならない。
前条第3項の通知があつたときは、都道府県の教育委員会は、保存本を出品するものとする。
参照条文
第10条
教科書展示会は、一般にこれを公開することができる。
第11条
都道府県の教育委員会は、展示会の開催時期、場所等を周知徹底させなければならない。
第12条
削除
第13条
市町村の教育委員会並びに学校教育法第2条第2項に規定する国立学校及び私立学校の長は、教科書需要票を別に定める様式により作成して、都道府県の教育委員会に提出しなければならない。
参照条文
第14条
都道府県の教育委員会は、前条の教科書需要票に基づき、教科書需要集計一覧表を別に定める様式により作成して、九月十六日までに文部科学大臣に提出しなければならない。
第15条
削除
第16条
削除
第17条
法第9条によつて、他の発行者に発行の指示をしたときは、文部科学大臣は、その旨を告示するものとする。
第18条
発行の指示を承諾した者は、すみやかに製造工程に関する予定計画書、供給計画書及び定価の算出書を文部科学大臣に提出し、定価の算出書については、その承認を経なければならない。
前項の書類に変更を加える必要が生じたときは、発行者は、理由を添えて、計画書については文部科学大臣に届け出、算出書についてはその承認を求めることができる。
文部科学大臣は、第1項の計画書(前項の規定により変更の届け出があつたものを含む。)に不適当と認める箇所があるときは、その変更を命ずることができる。
第1項の書類に記載すべき事項は、文部科学大臣の指示するところによる。
参照条文
第19条
削除
第20条
第18条第1項の算出書(同条第2項の規定により変更の承認の求めのあつたものを含む。)について、文部科学大臣の承認があつたときは、算出書の価格を法第11条の定価とする。
前項の定価は、これを告示するものとする。
第21条
発行者は、教科書を、その供給計画書に記載した時期までに供給しなければならない。
第22条
供給する教科書の用紙、印刷及び製本は、出品した見本と同等のものでなければならない。
第23条
発行者は、用紙及びその他の資材の入手状況、その在庫量、使用量を明らかにしなければならない。
発行者は、在庫教科書の保管に注意し、その供給状況を明らかにしなければならない。
第24条
文部科学大臣は、必要に応じて、発行者に、用紙その他の資材の入手、保管、消費の状況又は教科書の製造、供給の状況について報告を求め、あるいは職員を派してそれらを調査し、又はそれらに関する帳簿書類の提示を求めることができる。
参照条文
第25条
法第12条の有価証券は、これを国債又は文部科学大臣が適当と認める金融債とする。
第26条
保証金納付の時期までに定価が未定であるときは、文部科学大臣の指示する予定定価によつて、保証金を納めるものとする。
前項の定価が決定したとき又は定価に変更のあつたときは、その差額をすみやかに清算しなければならない。
第27条
発行者が第18条から第24条までの義務を履行したときは、納付の保証金は、請求の日から一箇月以内に、これを返還しなければならない。
第28条
文部科学大臣が法第14条又は第15条に基く処分をしたときは、理由をつけて告示するものとする。
第29条
削除
附則
第30条
この省令は、公布の日から、これを施行する。
第31条
削除
第32条
削除
附則
昭和25年9月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年4月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年3月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年3月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年8月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年3月30日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。)において使用する教科書の見本のうち平成二年以前の教科書展示会に出品されたもの、中学校(盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。)において使用する教科書の見本のうち平成三年以前の教科書展示会に出品されたもの及び高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。)において使用する教科書の見本のうち平成四年以前の教科書展示会に出品されたものの保存については、なお従前の例による。
附則
平成5年4月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年7月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月17日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第2条
(教科書の発行に関する臨時措置法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第一条中「「文部科学省検定済教科書」又は「文部科学省著作教科書」」とあるのは、「「文部省検定済教科書」若しくは「文部科学省検定済教科書」又は「文部省著作教科書」若しくは「文部科学省著作教科書」」とし、第七十七条の規定による改正後の教科用図書検定規則第十五条中「「文部科学省検定済教科書」」とあるのは、「「文部省検定済教科書」又は「文部科学省検定済教科書」」とする。
附則
平成15年3月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

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