• 教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [選考]
    • 第3条 [所長の任期]
    • 第4条 [研究施設研究教育職員の定年]
    • 第5条 [研究施設研究教育職員の再任用の任期]

教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令

平成16年3月31日 改正
第1条
【趣旨】
国立教育政策研究所の長(以下「所長」という。)及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者(以下「研究施設研究教育職員」という。)に関する教育公務員特例法第31条の定年を定める手続並びに同法第35条において準用する同法第3条第1項の選考の手続及び同法第7条の任期を定める手続については、この省令の定めるところによる。
第2条
【選考】
所長の採用の選考は、文部科学省組織令第90条第2項に規定する評議員会(次条において単に「評議員会」という。)が推薦をした者について行うものとする。
研究施設研究教育職員の採用及び昇任の選考は、所長が推薦をした者について行うものとする。
第3条
【所長の任期】
所長の任期は、所長が申出(当該申出に当たつては、評議員会の議を経るものとする。)をしたところを参酌して定めるものとする。
参照条文
第4条
【研究施設研究教育職員の定年】
研究施設研究教育職員の定年は、所長が申出(当該申出に当たつては、所長及び所長が指定する職員で構成する会議の議を経るものとする。次条において同じ。)をしたところを参酌して定めるものとする。
第5条
【研究施設研究教育職員の再任用の任期】
国家公務員法第81条の4第1項又は同法第81条の5第1項の規定により研究施設研究教育職員を採用する場合の任期は、所長が申出をしたところを参酌して定めるものとする。
前項の規定は、教育公務員特例法第31条第3項の規定により読み替えられた国家公務員法第81条の4第2項に規定する期間を定める場合に準用する。
参照条文
附則
この省令は、公布の日から施行する。
次に掲げる省令は、廃止する。
附則
昭和59年6月30日
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和63年5月25日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年6月28日
この省令は、平成三年七月一日から施行する。
附則
平成4年6月26日
この省令は、平成四年七月一日から施行する。
附則
平成5年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月31日
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

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