教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令
平成16年3月31日 改正
第1条
【趣旨】
国立教育政策研究所の長(以下「所長」という。)及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者(以下「研究施設研究教育職員」という。)に関する教育公務員特例法第31条の定年を定める手続並びに同法第35条において準用する同法第3条第1項の選考の手続及び同法第7条の任期を定める手続については、この省令の定めるところによる。
第4条
【研究施設研究教育職員の定年】
研究施設研究教育職員の定年は、所長が申出(当該申出に当たつては、所長及び所長が指定する職員で構成する会議の議を経るものとする。次条において同じ。)をしたところを参酌して定めるものとする。