文部科学省組織令
平成25年6月26日 改正
第3条
【大臣官房の所掌事務】
1
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
35号
教育、学術、スポーツ及び文化の直接の用に供する物資(学校給食用物資を除く。)並びに教育、学術、スポーツ及び文化の用に供する物資のうち国際的に供給の不足するもの(学校給食用物資を除く。)の入手又は利用に関する便宜の供与に関すること。
38号
独立行政法人、国立大学法人(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)及び大学共同利用機関法人(同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)が設置する文教施設の整備に関する長期計画の企画及び立案並びに連絡調整並びに予算案の準備に関すること。
39号
国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター及び独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する文教施設の整備のための補助金の交付に関すること。
41号
独立行政法人国立大学財務・経営センターの行う国立大学法人、大学共同利用機関法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構に対する土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付に関すること。
第4条
【生涯学習政策局の所掌事務】
生涯学習政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑥
情報教育(特別支援学校及び特別支援学級における教育その他の教育上特別の支援を必要とする児童及び生徒に対する教育に係るものを除く。以下この条及び第29条において同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
⑰
私立の専修学校及び各種学校における教育の振興のための学校法人その他の私立の専修学校及び各種学校の設置者、地方公共団体並びに関係団体に対する助成に関すること(スポーツ・青少年局の所掌に属するものを除く。)。
25号
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、情報教育、専修学校及び各種学校における教育並びに社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(高等教育局及びスポーツ・青少年局の所掌に属するものを除く。)。
第5条
【初等中等教育局の所掌事務】
初等中等教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
④
地方公務員である教育関係職員の任免、給与その他の身分取扱いに関する制度の企画及び立案並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(文化庁及びスポーツ・青少年局の所掌に属するものを除く。)。
⑥
初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校における教育をいう。以下同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(生涯学習政策局及びスポーツ・青少年局の所掌に属するものを除く。)。
⑫
教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行及び義務教育諸学校(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。第41条第2号において同じ。)において使用する教科用図書の無償措置に関すること。
⑯
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(幼稚園の施設及び産業教育のための施設の整備に係るものに限る。)に関すること(スポーツ・青少年局の所掌に属するものを除く。)。
第6条
【高等教育局の所掌事務】
1
高等教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑪
医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学に附属する専修学校及び各種学校における教育(第48条において「附属専修学校等における医療技術者等養成教育」という。)の基準の設定に関すること。
⑭
国立大学(国立大学法人法第2条第2項に規定する国立大学をいう。以下同じ。)における教育及び研究(国立大学附置の研究所及び国立大学の附属図書館におけるものを除く。)に関すること(スポーツ・青少年局の所掌に属するものを除く。)。
⑱
地方公共団体の機関、大学、高等専門学校その他の関係機関に対し、大学及び高等専門学校並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ・青少年局の所掌に属するものを除く。)。
第7条
【科学技術・学術政策局の所掌事務】
科学技術・学術政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑬
研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)その他の科学技術に関する研究開発の基盤の整備に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。
第8条
【研究振興局の所掌事務】
研究振興局は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑧
研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)に関する事務のうち情報システムに係るもの並びに研究開発に関する情報処理の高度化及び情報の流通の促進に関すること。
⑪
科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関する事務のうち、ライフサイエンス(生命現象の解明及びその成果の応用に関する総合的科学技術をいう。以下同じ。)に関する研究開発に関する安全の確保及び生命倫理に係るものに関すること。
⑬
基盤的研究開発に関する事務のうち素粒子科学技術、原子核科学技術、情報科学技術、物質・材料科学技術(物質に関する科学技術であって材料の創製に資することとなるもの及び材料としての物質に関する科学技術をいう。第69条において同じ。)並びにライフサイエンス並びに健康の増進、日常生活の向上及び人命の安全の確保に関する科学技術に係るものに関すること。
⑰
国立大学附置の研究所、国立大学の附属図書館及び大学共同利用機関(国立大学法人法第2条第4項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。)における教育及び研究に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
第9条
【研究開発局の所掌事務】
研究開発局は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
防災科学技術(天災地変その他自然現象により生ずる災害を未然に防止し、これらの災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及びこれらの災害を復旧することに関する科学技術をいう。以下同じ。)、海洋科学技術、地球科学技術、環境科学技術、エネルギー科学技術(原子力に係るものを除く。以下同じ。)及び航空科学技術に関する研究開発並びに地震及び火山に関する調査研究(以下この条において「防災科学技術等に関する研究開発」という。)並びに宇宙の開発に係る科学技術及び原子力に関する科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
⑥
基盤的研究開発に関する事務のうち防災科学技術、海洋科学技術、地球科学技術、環境科学技術、エネルギー科学技術、航空科学技術、地震及び火山に関する調査研究、宇宙の開発に係る科学技術並びに原子力に関する科学技術(量子の研究に係るものを除く。)に係るものに関すること。
第10条
【スポーツ・青少年局の所掌事務】
スポーツ・青少年局は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑫
学校保健(学校における保健教育及び保健管理をいう。以下同じ。)、学校安全(学校における安全教育及び安全管理をいう。以下同じ。)、学校給食及び災害共済給付(学校の管理下における幼児、児童、生徒及び学生の負傷その他の災害に関する共済給付をいう。以下同じ。)に関すること(初等中等教育の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関すること及び公立の学校の給食施設の災害復旧に関することを除く。第82条第2号において同じ。)。
第22条
【施設企画課の所掌事務】
第24条
【計画課の所掌事務】
第28条
【生涯学習推進課の所掌事務】
生涯学習推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑤
私立の専修学校及び各種学校における教育の振興のための学校法人その他の私立の専修学校及び各種学校の設置者、地方公共団体並びに関係団体に対する助成に関すること(スポーツ・青少年局の所掌に属するものを除く。)。
⑨
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、専修学校及び各種学校における教育並びに学校開放に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(高等教育局及びスポーツ・青少年局並びに情報教育課の所掌に属するものを除く。)。
第29条
【情報教育課の所掌事務】
⊟
参照条文
第34条
【初等中等教育企画課の所掌事務】
初等中等教育企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑤
地方公務員である教育関係職員の任免その他の身分取扱い(給与を除く。)に関する制度の企画及び立案並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(文化庁並びにスポーツ・青少年局及び教職員課の所掌に属するものを除く。)。
⑦
中等教育学校における教育並びに中学校及び高等学校における教育で学校教育法第71条の規定によるものの振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(生涯学習政策局及びスポーツ・青少年局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
第37条
【児童生徒課の所掌事務】
児童生徒課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校における生徒指導(以下この条において単に「生徒指導」という。)、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校における進路指導(以下この条において単に「進路指導」という。)並びに中学校、高等学校及び中等教育学校における産業教育(以下この条において単に「産業教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(特別支援教育課及び国際教育課の所掌に属するものを除く。)。
第38条
【幼児教育課の所掌事務】
第39条
【特別支援教育課の所掌事務】
第40条
【国際教育課の所掌事務】
第46条
【大学振興課の所掌事務】
⊟
参照条文
第47条
【専門教育課の所掌事務】
専門教育課は、次に掲げる事務(第1号から第3号まで、第5号、第6号、第8号及び第9号に掲げる事務にあっては、スポーツ・青少年局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
①
大学における学術の各分野における専門的な学識又は実践的な能力を培うことを目的とする教育(医学、歯学及び薬学に関する教育、医療技術者の養成のための教育並びに社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための教育(次条において「医学等に関する教育」という。)並びに教育職員の養成のための教育を除く。)及び情報教育(以下この条において「専門教育等」と総称する。)の振興(組織及び運営に係るものを除く。)並びに高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
⑧
地方公共団体の機関、大学、高等専門学校その他の関係機関に対し、大学における専門教育等及び高等専門学校における教育並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
第58条
【研究開発基盤課の所掌事務】
第62条
【振興企画課の所掌事務】
第68条
【ライフサイエンス課の所掌事務】
ライフサイエンス課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
ライフサイエンス並びに健康の増進、日常生活の向上及び人命の安全の確保に関する科学技術(以下この条において「ライフサイエンス等」という。)に関する研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
⑤
科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関する事務のうち、ライフサイエンスに関する研究開発に関する安全の確保及び生命倫理に係るものに関すること。
第69条
【参事官の職務】
⊟
参照条文
第80条
【スポーツ振興課の所掌事務】
第86条
【中央教育審議会】
1
中央教育審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑤
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律、理科教育振興法第9条第1項、産業教育振興法、教育職員免許法、学校教育法、社会教育法、スポーツ基本法、スポーツ振興投票の実施等に関する法律第31条第3項及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法第21条第2項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
第96条
【文化部の所掌事務】
文化部は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
文化(文化財(文化財保護法第2条第1項に規定する文化財をいう。以下同じ。)に係る事項及び著作権等に係る事項を除く。以下この条及び第104条において同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。