• 文化功労者年金法施行令
    • 第1条 [年金の額]
    • 第2条 [年金の支給方法]
    • 第3条 [年金証書の細目]

文化功労者年金法施行令

平成14年12月18日 改正
第1条
【年金の額】
文化功労者年金法第3条第1項の規定による年金(以下「年金」という。)の額は、三百五十万円とする。
第2条
【年金の支給方法】
文部科学大臣は、文化功労者年金法第2条第1項の規定により文化功労者を決定したときは、その者に文化功労者年金証書(以下「年金証書」という。)を交付する。
年金は、毎会計年度分を毎年四月一日から六月三十日までの間において支払う。但し、文化功労者を決定した日の属する会計年度分については、その決定があつた日から三月以内に支払うものとする。
年金の支給は、文化功労者を決定した日の属する会計年度分から開始し、その者が死亡した日の属する会計年度分をもつて終るものとする。
第3条
【年金証書の細目】
年金証書の様式、再交付及び返還その他年金証書の細目については、文部科学省令で定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年5月30日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の文化功労者年金法施行令(次項において「新令」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
この政令の施行前に昭和五十年度分の年金として支払われた年金は、新令の規定による同年度分の年金の内払とみなす。
附則
昭和52年4月18日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の文化功労者年金法施行令(次項において「新令」という。)第六条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則
昭和55年4月5日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の文化功労者年金法施行令(次項において「新令」という。)第六条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
この政令の施行前に昭和五十五年度分の年金として支払われた年金は、新令の規定による同年度分の年金の内払とみなす。
附則
昭和57年12月28日
この政令は、公布の日から施行する。
昭和五十七年度分の年金の額に関するこの政令による改正後の文化功労者年金法施行令(次項において「新令」という。)第六条の規定の適用については、同条中「三百五十万円」とあるのは、「三百二十七万五千円」とする。
この政令による改正前の文化功労者年金法施行令(以下この項において「旧令」という。)の規定による昭和五十七年度分の年金の支払を受けた者については、前項の規定により読み替えて適用される新令第六条の規定による年金の額と旧令の規定により同年度分の年金として支払われた年金の額との差額に相当する金額を、昭和五十八年一月一日から同年三月三十一日までの間において支払うものとする。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

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