• 文化功労者年金法
    • 第1条 [この法律の目的]
    • 第2条 [文化功労者の決定]
    • 第3条 [年金]

文化功労者年金法

平成11年7月16日 改正
第1条
【この法律の目的】
この法律は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者(以下「文化功労者」という。)に年金を支給し、これを顕彰することを目的とする。
第2条
【文化功労者の決定】
文化功労者は、文部科学大臣が決定する。
文部科学大臣は、前項の規定により文化功労者を決定しようとするときは、候補者の選考を文化審議会に諮問し、その選考した者のうちからこれを決定しなければならない。
第3条
【年金】
文化功労者には、終身、政令で定める額の年金を支給する。
前項の規定により年金の額を定めるに当たつては、文化の向上発達に関する功績に照らし、社会的経済的諸事情を勘案して、文化功労者を顕彰するのにふさわしいものとなるようにしなければならない。
第1項の規定による年金の支給方法については、政令で定める。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年3月27日
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和46年5月6日
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附則
昭和49年12月27日
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
この法律の施行前に昭和四十九年度分の年金として支払われた年金は、改正後の文化功労者年金法の規定による同年度分の年金の内払とみなす。
附則
昭和50年5月30日
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第30条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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