文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則
平成17年3月28日 改正
第3条
【無形文化財についての指定又は解除の場合】
1
文化財保護条例の定めるところにより音楽、演劇又はこれに関連する無形文化財について指定(保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)の認定を含む。)を行つたときは、教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
第7条
【文化財の保存技術についての選定又は解除の場合】