文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則
平成23年10月21日 改正
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「法」という。)及び平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
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参照条文
第2条
【基準事業年度】
令第2条第1項第2号の主務省令で定める事業年度は、請求対象事業に係る平成二十三年三月十一日を含む事業年度前の事業年度で平成二十年一月一日以降に開始するもののうち請求者が選択したもの(以下「基準事業年度」という。)とする。
第3条
【仮払金の額の算定に必要な資料】
1
令第2条第1項第2号の主務省令で定める書類は、請求対象事業に係る基準事業年度の確定申告書(所得税法第2条第1項第37号又は法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。)及び損益計算書(所得税法施行規則第65条第1項第1号又は法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第22号)第35条第1号に規定する損益計算書をいう。)又はこれらに準ずべき書類とする。
3
令第2条第1項第4号の主務省令で定める書類は、請求対象事業の内容が記載された新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレットその他の観光客に対する請求対象事業に関する広告又は宣伝の用に供される文書又は図画とする。
第4条
【請求対象事業に係る収益の減少額等の算定】
2
令第2条第2項の主務省令で定めるところにより算定する相当な額は、次の算式により算定した額とする。A×(M÷12)×R備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。A 基準事業年度の請求対象事業に係る売上総利益の額M 請求対象期間の月数R 次の各号に掲げる請求対象期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合一 請求対象期間のうち平成二十三年八月三十一日以前の期間 十分の一二 請求対象期間のうち平成二十三年九月一日以後の期間 零
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参照条文
第8条
【賠償の額の確定の報告】
特定原子力事業者は、仮払金の支払を受けた者に係る特定原子力損害の賠償の額が確定したときは、速やかに、当該賠償の額及び当該特定原子力損害をてん補するものとして支払われた賠償金(令第8条に規定する金銭の支払を含む。)、仮払金、保険金その他これらに類するものの額の内訳を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない。
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参照条文