• 文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [基準事業年度]
    • 第3条 [仮払金の額の算定に必要な資料]
    • 第4条 [請求対象事業に係る収益の減少額等の算定]
    • 第5条 [請求書の記載事項及び添付資料]
    • 第6条 [請求書の記載事項の変更の届出]
    • 第7条 [委託することができる事務]
    • 第8条 [賠償の額の確定の報告]
    • 第9条 [資料の省略等]
    • 第10条 [請求書の様式等]

文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則

平成23年10月21日 改正
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「法」という。)及び平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
参照条文
第2条
【基準事業年度】
第2条第1項第2号の主務省令で定める事業年度は、請求対象事業に係る平成二十三年三月十一日を含む事業年度前の事業年度で平成二十年一月一日以降に開始するもののうち請求者が選択したもの(以下「基準事業年度」という。)とする。
参照条文
第3条
【仮払金の額の算定に必要な資料】
第2条第1項第2号の主務省令で定める書類は、請求対象事業に係る基準事業年度の確定申告書(所得税法第2条第1項第37号又は法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。)及び損益計算書(所得税法施行規則第65条第1項第1号又は法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第22号第35条第1号に規定する損益計算書をいう。)又はこれらに準ずべき書類とする。
第2条第1項第3号の主務省令で定める書類は、請求対象期間における請求対象事業に係る売上高を証する書類とする。
第2条第1項第4号の主務省令で定める書類は、請求対象事業の内容が記載された新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレットその他の観光客に対する請求対象事業に関する広告又は宣伝の用に供される文書又は図画とする。
第2条第1項第5号の主務省令で定める資料は、請求対象事業に関する法令に基づく許可又は登録を受けたことを証する書面その他の令第1条の区域内の営業所又は事業所において当該事業を行っていることを証する資料とする。
参照条文
第4条
【請求対象事業に係る収益の減少額等の算定】
第2条第2項の主務省令で定めるところにより算定する収益の減少額は、次の算式により算定した額とする。A×(M÷12)×〔1—B÷{C×(M÷12)}〕備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。A 基準事業年度の請求対象事業に係る売上総利益の額B 請求対象期間における請求対象事業に係る売上高の額C 基準事業年度の請求対象事業に係る売上高の額M 請求対象期間の月数(一月未満の端数期間があるときは、その端数期間を切り上げる。次項において同じ。)
第2条第2項の主務省令で定めるところにより算定する相当な額は、次の算式により算定した額とする。A×(M÷12)×R備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。A 基準事業年度の請求対象事業に係る売上総利益の額M 請求対象期間の月数R 次の各号に掲げる請求対象期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合一 請求対象期間のうち平成二十三年八月三十一日以前の期間 十分の一二 請求対象期間のうち平成二十三年九月一日以後の期間 零
参照条文
第5条
【請求書の記載事項及び添付資料】
第3条第1項第4号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
請求者の生年月日及び電話番号その他の連絡先(請求者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名及び住所並びに連絡担当者の氏名及び電話番号その他の連絡先)
請求対象事業の種類
請求者の資本金の額又は出資の総額及び請求者が常時使用する従業員の数
仮払金対象損害が発生した営業所又は事業所の名称及び所在地
仮払金の払渡しを受ける金融機関の名称及び口座番号
代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに電話番号その他の連絡先
請求者が法第5条第2項の規定により自己の名で仮払金の支払を請求することができる者である場合にあっては、その旨
請求者が法第9条第1項に規定する特定原子力損害の賠償を受けた場合にあっては、その旨及びその価額
その他必要な事項
第3条第2項第4号の主務省令で定める資料は、次に掲げる資料とする。
代理人によって請求する場合にあっては、その権限を証する書面
その他必要な資料
参照条文
第6条
【請求書の記載事項の変更の届出】
第3条第1項の規定により請求書を提出した者は、同項に規定する事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項を記載した届出書に当該事項を明らかにする同条第2項の規定により請求書に添付することとされた資料を添付して主務大臣に届け出なければならない。
参照条文
第7条
【委託することができる事務】
第5条第3号の主務省令で定める事務は、次に掲げる事務(第2号及び第4号に掲げる事務については、法第8条第4項の規定により資金を交付する場合に限る。)とする。
第4条第1項の規定による意見の聴取に係る事務
第4条第1項の規定による決定に係る事務
第4条第2項の規定による通知に係る事務
請求者への仮払金の払渡しに係る事務
その他仮払金の迅速かつ適正な支払のため必要な事務
第8条
【賠償の額の確定の報告】
特定原子力事業者は、仮払金の支払を受けた者に係る特定原子力損害の賠償の額が確定したときは、速やかに、当該賠償の額及び当該特定原子力損害をてん補するものとして支払われた賠償金(令第8条に規定する金銭の支払を含む。)、仮払金、保険金その他これらに類するものの額の内訳を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない。
参照条文
第9条
【資料の省略等】
法第5条第1項の規定による仮払金の支払の請求及び第6条の規定による届出をしようとする者は、やむを得ない事由があると認められるときは、この省令の規定により請求書又は届出書に添付すべきものとされた資料について、その添付を省略し、又はこれに代わる資料を添付することができる。
第10条
【請求書の様式等】
第3条第1項の請求書、第6条の届出書及び第8条の報告書の様式その他仮払金の支払の手続に関し必要な事項は、主務大臣が定める。
附則
この省令は、法の施行の日(平成二十三年九月十八日)から施行する。
附則
平成23年10月21日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第四条第二項の規定は、平成二十三年九月十八日から適用する。

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