平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律
平成24年6月27日 改正
第1条
【趣旨】
この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電施設の事故(以下「平成二十三年原子力事故」という。)による災害が大規模かつ長期間にわたる未曽有のものであり、これによる被害を受けた者を早期に救済する必要があること、これらの者に対する特定原子力損害の賠償の支払に時間を要すること等の特別の事情があることに鑑み、当該被害に係る対策に関し国が果たすべき役割を踏まえ、当該被害に係る応急の対策に関する緊急の措置として、平成二十三年原子力事故による損害をてん補するための国による仮払金の迅速かつ適正な支払及び原子力被害応急対策基金を設ける地方公共団体に対する補助に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条
【定義】
この法律において「特定原子力損害」とは、平成二十三年原子力事故による損害であって原子力事業者(原子力損害の賠償に関する法律第2条第3項に規定する原子力事業者をいう。以下同じ。)が同法第3条第1項の規定により賠償の責めに任ずべきものをいう。
第4条
【仮払金の額】
1
仮払金の額は、その者が受けた前条第1項に規定する特定原子力損害につき、当該者が提出した政令で定める資料に基づき、政令で定める簡易な方法により算定した当該特定原子力損害の概算額に十分の五を下らない政令で定める割合を乗じて得た額とする。ただし、当該者が当該資料を提出することが困難であると認められるときは、政令で定めるところにより、当該者が居住する地域又は事業を営む地域、当該特定原子力損害の種類等の事情に基づいて推計した当該特定原子力損害の額に当該割合を乗じて得た額とする。
2
前条第1項及び前項の政令は、原子力損害賠償紛争審査会が定める特定原子力損害の賠償に係る原子力損害の賠償に関する法律第18条第2項第2号の指針に定められた事項に基づき、かつ、特定原子力損害を受けた者の早期の救済に資するものとなるように定めるものとする。
第5条
【仮払金の支払の請求】
2
仮払金の支払を受ける権利を有する者について相続、合併又は分割(その者が受けた第3条第1項に規定する特定原子力損害に係る事業を承継させるものに限る。)があった場合において、その者が死亡、解散又は分割の前に仮払金の支払を請求していなかったときは、その者の相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業を承継した法人は、自己の名で、その者の仮払金の支払を請求することができる。
3
前項の規定により仮払金の支払を受けることができる同順位の相続人が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支払は、全員に対してしたものとみなす。
第8条
【事務の処理等】
5
前項の規定により資金の交付を受けた者は、会計法第17条の規定により資金の交付を受けた職員とみなし、同法、予算執行職員等の責任に関する法律その他関係法令の適用を受けるものとする。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
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参照条文
第17条 原子力損害賠償支援機構法第55条 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第5条 第6条 第7条 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程等の規定の適用についての技術的読替えに関する省令第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則第1条 第2条 第3条 文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則第7条
第14条
【原子力被害応急対策基金】
1
地方公共団体が、平成二十三年原子力事故による被害について原子力災害対策特別措置法又は関係法令の規定に基づいて地方公共団体が行う応急の対策に関する事業並びに特別会計に関する法律第85条第4項及び第6項の措置の対象となり得る地方公共団体の事業(その区域内の経済社会若しくは住民の生活への平成二十三年原子力事故による影響の防止若しくは緩和又はその影響からの回復を図るために行う応急の対策に関する事業に限る。)に要する経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法第241条の基金として、原子力被害応急対策基金を設ける場合には、国は、予算の範囲内において、その財源に充てるために必要な資金の全部又は一部を当該地方公共団体に対して補助することができる。
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参照条文
附則