文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令
平成25年3月29日 改正
第3条
【無償貸付】
部局長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。
①
文部科学省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写用器材、音盤、フィルム、標本その他これらに準ずる物品を地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。
③
教育(学術及び文化を含む。)のため必要な機械器具、印刷物、写真、映写用器材、フィルム、標本その他これらに準ずる物品(以下「機械器具等」という。)及び美術工芸品を地方公共団体その他適当と認められる者に貸し付けるとき。
第5条
【貸付条件】
1
部局長は、第3条の規定により物品を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。
3
部局長は、独立行政法人国立美術館及び独立行政法人国立文化財機構に対し貸し付けた標本その他これに準ずる物品及び美術工芸品について、当該独立行政法人から転貸の申請があった場合において、当該申請が適当であると認めるときは、第1項第5号の規定にかかわらず、その申請を承認するものとする。
第7条
【無償貸付の承認】
部局長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請を審査し、無償貸付を承認する場合は次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、無償貸付を承認しない場合はその旨を記載した通知書により、申請者に通知するものとする。
第12条
【譲与の承認】
部局長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該書類を審査し、譲与を承認する場合は次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、譲与を承認しない場合はその旨を記載した通知書により、申請者に通知するものとする。