• 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令
    • 第1条 [通則]
    • 第2条 [部局長]
    • 第3条 [無償貸付]
    • 第4条 [貸付期間]
    • 第5条 [貸付条件]
    • 第6条 [無償貸付の申請]
    • 第7条 [無償貸付の承認]
    • 第8条 [借受書]
    • 第9条 [貸付物品の亡失又は損傷]
    • 第10条 [譲与]
    • 第11条 [譲与の申請]
    • 第12条 [譲与の承認]
    • 第13条 [受領書]

文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令

平成25年3月29日 改正
第1条
【通則】
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第2条第1号から第4号まで及び第5号の2並びに第3条第1号及び第3号から第5号までの規定による文部科学省所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【部局長】
この省令において「部局長」とは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者をいう。
本省内部部局の所属に属する物品(エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定(次号において単に「電源開発促進勘定」という。)に属するものを除く。) 大臣官房会計課長
本省内部部局の所属に属する物品(電源開発促進勘定に属するものに限る。) 研究開発局長
日本学士院の所属に属する物品 院長
文部科学省本省の施設等機関(文部科学省組織令第89条に規定する施設等機関をいう。)の所属に属する物品 当該施設等機関の長
文化庁内部部局及び日本芸術院の所属に属する物品 文化庁長官
参照条文
第3条
【無償貸付】
部局長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。
文部科学省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写用器材、音盤、フィルム、標本その他これらに準ずる物品を地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。
文部科学省の所掌に係る事務又は事業の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な物品をその工事又は製造を行う者に貸し付けるとき。
教育(学術及び文化を含む。)のため必要な機械器具、印刷物、写真、映写用器材、フィルム、標本その他これらに準ずる物品(以下「機械器具等」という。)及び美術工芸品を地方公共団体その他適当と認められる者に貸し付けるとき。
地方公共団体又は特別の法律により設立された法人に対し、機械器具等を科学技術の振興に寄与すると認められる試験、研究及び調査(以下「試験研究等」という。)の用に供するため貸し付けるとき。
文部科学省の委託する試験研究等のため必要な機械器具等又は補助金の交付の対象となる試験研究等のため必要な機械器具等を当該試験研究等を行う者に貸し付けるとき。
文部科学省の委託を受けて試験研究等を行った公益法人が、その後引き続き当該試験研究等(当該試験研究等に関する試験研究等を含む。)を行う場合において、当該試験研究等を促進することを適当と認めて、当該公益法人に対し、機械器具等を貸し付けるとき。
文部科学省の職員をもって組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子、その他これらに準ずる物品を貸し付けるとき。
災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な機械器具を貸し付けるとき。
参照条文
第4条
【貸付期間】
物品の貸付期間は、前条第7号に掲げる場合並びに文部科学大臣が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。
第5条
【貸付条件】
部局長は、第3条の規定により物品を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。
貸付物品の引渡し、維持、修理、改造及び返納に要する費用(部局長が貸付けの性質によりこれらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認めた場合を除く。)は、借受人において負担すること。
貸付物品は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。
貸付物品について修繕、改造その他物品の現状を変更しようとするときは、あらかじめ部局長の承認を受けること。ただし、軽微な修繕については、この限りでない。
貸付物品に投じた改良費等の有益費を請求しないこと。
貸付物品は、転貸し、又は担保に供しないこと。
貸付物品は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。
貸付物品について使用場所が指定された場合は、指定された場所以外の場所では使用しないこと。
部局長の指示に従って貸付物品の使用実績の記録及び報告をすること。
貸付物品は、貸付期間満了の日までに、指定の場所において返納すること。
貸付物品は、借受人が貸付条件に違反したとき又は部局長が特に必要と認めたときは、部局長の指示するところに従い、速やかに返納すること。
貸付物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに詳細な報告書を部局長に提出し、その指示に従うこと。この場合において、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実及び理由を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。
部局長は、貸付物品について、随時に実地調査し、若しくは所要の報告を求め、又は当該物品の維持、管理及び返納に関して必要な指示をすることができること。
部局長は、前項各号に掲げる条件のほか、国を受取人とする損害保険契約を締結させることその他の必要と認める条件を付することができる。
部局長は、独立行政法人国立美術館及び独立行政法人国立文化財機構に対し貸し付けた標本その他これに準ずる物品及び美術工芸品について、当該独立行政法人から転貸の申請があった場合において、当該申請が適当であると認めるときは、第1項第5号の規定にかかわらず、その申請を承認するものとする。
第6条
【無償貸付の申請】
部局長は、第3条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
借り受けようとする物品の品名及び数量
使用目的及び使用場所
借受けを必要とする理由
借受希望期間
使用計画
その他参考となる事項
参照条文
第7条
【無償貸付の承認】
部局長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請を審査し、無償貸付を承認する場合は次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、無償貸付を承認しない場合はその旨を記載した通知書により、申請者に通知するものとする。
貸付物品の品名及び数量
貸付期間
貸付目的
貸付けの期日及び場所
使用場所
返納の期日及び場所
貸付条件
第8条
【借受書】
部局長は、貸付物品の引渡しをするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。
借受物品の品名及び数量
借受期間
返納の期日及び場所
貸付条件に従う旨
第9条
【貸付物品の亡失又は損傷】
部局長は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。
第10条
【譲与】
部局長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。
文部科学省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。
教育(学術及び文化を含む。)のため必要な印刷物、写真、フィルム、標本その他これらに準ずる物品を地方公共団体その他適当と認められる者に譲与するとき。
文部科学省の行う研修若しくは試験又は委託に係る試験研究等のため必要な印刷物、写真、フィルム、標本その他これらに準ずる物品を研修若しくは試験を受ける者又は委託に係る試験研究等を行う者に譲与するとき。
予算に定める交際費又は報償費をもって購入した物品を記念又は報償のため贈与するとき。
生活必需品、医薬品、衛生材料及びその他の救じゅつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要する者に対し譲与するとき。
参照条文
第11条
【譲与の申請】
部局長は、前条第2号第3号及び第5号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
譲与を受けようとする物品の品名及び数量
使用目的
譲与を必要とする理由
その他参考となる事項
参照条文
第12条
【譲与の承認】
部局長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該書類を審査し、譲与を承認する場合は次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、譲与を承認しない場合はその旨を記載した通知書により、申請者に通知するものとする。
譲与物品の品名及び数量
譲与目的
譲与の期日及び場所
譲与条件
第13条
【受領書】
部局長は、物品の譲与をするときは、当該物品の譲与を受けた者から次の各号に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、受領書を提出させることが困難であるときは、受領を証する適宜の証明をもってこれに代えることができる。
譲与物品の品名及び数量
譲与条件に従う旨
附則
この命令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
文部省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令は、廃止する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成15年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月29日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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