文部科学省独立行政法人評価委員会令
平成25年6月26日 改正
第5条
【分科会】
1
委員会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、独立行政法人通則法第12条第2項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる独立行政法人に係るものを処理することとする。
名称 | 独立行政法人 |
初等中等教育分科会 | 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人教員研修センター |
高等教育分科会 | 独立行政法人大学入試センター、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人国立高等専門学校機構 |
社会教育分科会 | 独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立科学博物館 |
スポーツ・青少年分科会 | 独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター |
科学技術・学術分科会 | 独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人理化学研究所、独立行政法人海洋研究開発機構、独立行政法人日本原子力研究開発機構 |
文化分科会 | 独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人日本芸術文化振興会 |