日本私立学校振興・共済事業団法
平成24年11月26日 改正
第1条
【設立の目的】
日本私立学校振興・共済事業団は、私立学校の教育の充実及び向上並びにその経営の安定並びに私立学校教職員の福利厚生を図るため、補助金の交付、資金の貸付けその他私立学校教育に対する援助に必要な業務を総合的かつ効率的に行うとともに、
私立学校教職員共済法(以下「共済法」という。)の規定による共済制度を運営し、もって私立学校教育の振興に資することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第3条
【法人格】
日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。
第4条
【事務所】
2
事業団は、文部科学大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第5条
【資本金】
1
事業団の資本金は、
附則第6条第4項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に追加して出資することができる。
3
事業団は、
前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第6条
【登記】
1
事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
第7条
【名称の使用制限】
事業団でない者は、日本私立学校振興・共済事業団という名称を用いてはならない。
第8条
【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用】
第10条
【役員】
事業団に、役員として、理事長一人、理事九人以内及び監事二人以内を置く。
第11条
【役員の職務及び権限】
1
理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。
2
理事は、理事長の定めるところにより、事業団を代表し、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
4
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
第12条
【役員の任命】
1
理事長は、次に掲げる者のうちから、文部科学大臣が任命する。
①
事業団が行う業務に関して高度な知識及び経験を有する者
②
前号に掲げる者のほか、事業団が行う業務を適正かつ効率的に運営することができる者
3
理事は、
第1項各号に掲げる者のうちから、理事長が任命する。
4
理事長は、
前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
第13条
【役員の任期】
1
役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第14条
【役員の欠格条項】
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
第15条
【役員の解任】
1
文部科学大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が
前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2
文部科学大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
①
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
3
前項に規定するもののほか、文部科学大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため事業団の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
4
理事長は、前二項の規定により理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
第16条
【役員の兼職禁止】
役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、文部科学大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第17条
【代表権の制限】
事業団と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。
第18条
【運営審議会】
1
事業団に、運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
3
審議会は、
前項の事項に関し、理事長に対して意見を述べることができる。
5
委員は、事業団の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣の承認を受けて、理事長が任命する。
7
委員の互選により会長として定められた者は、審議会の会務を総理する。
8
前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
第19条
【共済運営委員会】
共済業務の適正な運営を図るため、共済法の定めるところにより、事業団に共済運営委員会を置く。
第20条
【共済審査会】
共済法第14条第1項に規定する加入者の資格に関する決定等に対する不服を審査するため、共済法の定めるところにより、事業団に共済審査会を置く。
第22条
【役員及び職員の公務員たる性質】
事業団の役員及び職員は、
刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第23条
【業務】
1
事業団は、
第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
①
私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。
②
学校法人又は準学校法人に対し、その設置する私立学校又は職業に必要な技術の教授を目的とする私立の専修学校若しくは各種学校で政令で定めるものの施設の整備その他経営のため必要な資金を貸し付け、及び私立学校教育(私立の専修学校及び各種学校の教育を含む。以下この項において同じ。)に関連してその振興上必要と認められる事業を行う者に対し、その事業について必要な資金を貸し付けること。
③
私立学校教育の振興上必要と認められる事業を行う学校法人、準学校法人その他の者に対し、その事業について助成金を交付すること。
④
私立学校教育の振興のための寄付金を募集し、管理し、及び学校法人、準学校法人その他私立学校教育の振興上必要と認められる事業を行う者に対し、その配付を行うこと。
⑤
私立学校の教育条件及び経営に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、並びに関係者の依頼に応じてその成果の提供その他の指導を行うこと。
3
事業団は、前二項の規定により行う業務のほか、次の業務を行うことができる。
③
政令で定める災害により被害を受けた私立の専修学校又は各種学校(
第1項第2号の業務の対象となるものを除く。)で政令で定めるものを設置する学校法人又は準学校法人に対し、
同号に規定する資金を貸し付けること。
4
第1項第3号の規定による助成金の交付は、前事業年度における損益計算上の利益金に係る
第35条第1項に規定する残余の額の範囲内において行うものとする。
第24条
【共済規程】
事業団は、共済法の定めるところにより、共済業務に関する重要事項について、共済規程を定めなければならない。
第25条
【助成業務方法書及び共済運営規則】
2
事業団は、共済業務の執行に関して必要な事項を共済運営規則で定めなければならない。
3
事業団は、助成業務方法書又は共済運営規則を変更しようとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
4
助成業務方法書及び共済運営規則に記載すべき事項は、文部科学省令で定める。
5
文部科学大臣は、
第3項の認可(助成業務方法書に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
6
事業団は、
第3項の認可を受けたときは、遅滞なく、その助成業務方法書を公表しなければならない。
第26条
【中期目標、中期計画、年度計画及び評価等】
第27条
【補助金の交付の決定の取消し及び返還等】
第28条
【貸付業務の委託】
1
事業団は、文部科学大臣の認可を受けて、銀行その他の金融機関に
第23条第1項第2号の業務の一部を委託することができる。
2
事業団は、
前項の規定により銀行その他の金融機関に業務の一部を委託しようとするときは、その金融機関に対し、当該委託業務に関する準則を示さなければならない。
第29条
【事業年度】
事業団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
第30条
【事業計画等の認可】
事業団は、毎事業年度、共済業務に係る事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第31条
【決算】
事業団は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
第32条
【財務諸表等】
1
事業団は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他文部科学省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これに当該事業年度の業務報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書(以下「業務報告書等」という。)を添え、監事の意見を付けて、決算完結後二月以内(
次条第1項第1号の経理に係るものにあっては、一月以内)に文部科学大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2
理事長は、財務諸表及び業務報告書等に監事の意見を付けて、決算完結後遅滞なく、これを審議会及び共済運営委員会に提出しなければならない。
3
文部科学大臣は、
第1項の規定による承認(
次条第1項第1号の経理に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
4
事業団は、
第1項の規定による文部科学大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び業務報告書等並びに
同項の監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、文部科学省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第33条
【区分経理】
1
事業団の経理については、次の各号ごとに区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
第34条
【企業会計原則】
事業団の会計は、文部科学省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
第35条
【利益及び損失の処理】
1
事業団は、
第33条第1項第1号の経理に係る勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額のうち、翌事業年度において
第23条第1項第3号の助成金の財源に充てられる額を控除した額は、積立金として整理しなければならない。
2
事業団は、
第33条第1項第1号の経理に係る勘定において、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、
前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3
前二項の規定は、
第33条第1項第2号から
第5号までの経理に係る勘定について準用する。この場合において、
第1項中「その残余の額のうち、翌事業年度において
第23条第1項第3号の助成金の財源に充てられる額を控除した額」とあるのは、「その残余の額」と読み替えるものとする。
4
第33条第1項第1号の経理に係る勘定における利益金の計算の方法に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第36条
【積立金の処分】
1
事業団は、
第26条において準用する
独立行政法人通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間の最後の事業年度に係る
前条第1項又は
第2項の規定による整理を行った後、助成業務の運営の健全性を勘案して文部科学省令で定める額を超える額の積立金がある場合には、その超える部分の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
2
前項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第37条
【借入金及び私学振興債券】
1
事業団は、助成業務に必要な費用に充てるため、
第26条において準用する
独立行政法人通則法第30条に規定する中期計画で定める
同条第2項第4号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして文部科学大臣の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。
2
前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、文部科学大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3
前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4
事業団は、助成業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は私学振興債券(以下この条及び
次条において「債券」という。)を発行することができる。
5
事業団は、共済業務に必要な費用に充てるため、短期借入金及び長期借入金をしてはならない。ただし、私立学校教職員の福利厚生を図るため必要な場合において、文部科学大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
7
文部科学大臣は、
第1項ただし書、
第2項ただし書又は
第4項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
8
第4項の規定による債券の債権者は、事業団の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
9
前項の先取特権の順位は、
民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
10
事業団は、文部科学大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
12
第4項及び
第7項から
前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第38条
【償還計画】
1
事業団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
2
文部科学大臣は、
前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
第39条
【余裕金の運用】
1
事業団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
①
国債、地方債その他文部科学大臣の指定する有価証券の取得
②
銀行その他文部科学大臣の指定する金融機関への預金
2
事業団は、
前項の規定にかかわらず、政令で定める方法により、
第33条第1項第2号から
第4号までの経理に係る勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。
第40条
【役員の報酬及び職員の給与等】
2
独立行政法人通則法第63条の規定は、事業団の職員の給与及び退職手当について準用する。この場合において、
同条第1項及び
第2項中「特定独立行政法人以外の独立行政法人」とあり、並びに
同条第3項中「当該独立行政法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、
同条第2項中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と読み替えるものとする。
第41条
【文部科学省令への委任】
この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第42条
【監督】
1
事業団が行う業務のうち共済業務に関しては、文部科学大臣が事業団を監督する。
2
文部科学大臣は、この法律又は共済法を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対して、その業務(共済業務に限る。)に関し監督上必要な命令をすることができる。
第43条
【報告及び検査】
1
文部科学大臣は、この法律又は共済法を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対してその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、事業団の事務所その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4
厚生労働大臣は、事業団に対し、随時、共済業務及びこれに係る資産の状況について報告をさせることができる。
第44条
【違法行為等の是正】
独立行政法人通則法第65条の規定は、事業団又はその役員若しくは職員の助成業務に係る行為について準用する。この場合において、
同条中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「独立行政法人」とあり、及び
同条第1項中「当該独立行政法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、
同項中「この法律、個別法」とあるのは「
日本私立学校振興・共済事業団法」と読み替えるものとする。
第46条
【財務大臣との協議】
文部科学大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
第47条
第43条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第48条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員は、二十万円以下の過料に処する。
①
この法律により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
②
この法律により文部科学大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
③
この法律により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
④
第6条第1項の政令の規定に違反して登記することを怠ったとき。
⑦
第26条において準用する
独立行政法人通則法第33条の規定による事業報告書の提出をせず、又は事業報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして事業報告書を提出したとき。
⑨
第39条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
第49条
第7条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年一月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(事業団の設立)
1
文部大臣は、事業団の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
2
前項の規定により指名された理事長となるべき者及び監事となるべき者は、事業団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第3条
1
文部大臣は、設立委員を命じて、次項及び第四項に規定する事務その他の事業団の設立に関する事務を処理させる。
2
設立委員は、あらかじめ附則第六条第一項の規定による解散前の日本私学振興財団の運営審議会の意見を聴いて、助成業務方法書を作成し、文部大臣の認可を受けなければならない。
3
文部大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。
4
設立委員は、あらかじめ附則第五条第一項の規定による解散前の私立学校教職員共済組合の運営審議会の意見を聴いて、共済規程及び共済運営規則を作成し、文部大臣の認可を受けなければならない。
5
第二項の規定により作成された助成業務方法書並びに前項の規定により作成された共済規程及び共済運営規則は、事業団の成立の時において、それぞれ、事業団の助成業務方法書並びに共済規程及び共済運営規則となるものとする。
6
設立委員は、事業団の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を文部大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第4条
事業団は、前条第六項の規定による届出があったときは、平成十年一月一日に成立する。
第5条
(私立学校教職員共済組合の解散等)
1
私立学校教職員共済組合は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。
2
私立学校教職員共済組合の平成九年四月一日に始まる事業年度は、私立学校教職員共済組合の解散の日の前日に終わるものとする。
3
私立学校教職員共済組合の平成九年四月一日に始まる事業年度に係る決算及び財務諸表については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して二月を経過する日とする。
4
第一項の規定により私立学校教職員共済組合が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第6条
(日本私学振興財団の解散等)
1
日本私学振興財団は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。
2
日本私学振興財団の平成九年四月一日に始まる事業年度は、日本私学振興財団の解散の日の前日に終わるものとする。
3
日本私学振興財団の平成九年四月一日に始まる事業年度に係る決算及び財務諸表については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して二月を経過する日とする。
4
第一項の規定により事業団が日本私学振興財団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における日本私学振興財団に対する政府の出資金に相当する金額は、事業団の設立に際し政府から事業団に出資されたものとする。
5
第一項の規定により日本私学振興財団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第7条
(非課税)
1
附則第五条第一項及び前条第一項の規定により事業団が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。
2
附則第五条第一項及び前条第一項の規定により事業団が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
3
附則第五条第一項の規定により事業団が権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、地方税法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において私立学校教職員共済組合が当該土地を取得した日以後十年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
第8条
(職員の身分の取扱い)
事業団は、附則第五条第一項の規定により解散する私立学校教職員共済組合及び附則第六条第一項の規定により解散する日本私学振興財団の職員が引き続き事業団の職員としての身分を取得するように措置しなければならない。
第9条
(名称の使用制限等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に日本私立学校振興・共済事業団という名称を使用している者については、第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第10条
事業団の最初の事業年度は、第二十七条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、平成十年三月三十一日に終わるものとする。
第11条
事業団の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、第二十八条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「事業団の成立後遅滞なく」とする。
第12条
(区分経理の特例)
事業団は、第三十三条第一項第一号の経理に係る勘定において第三十五条第一項に規定する残余を生じたときは、第三十三条第一項の規定にかかわらず、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第七項に規定する費用等で政令で定めるものに充てるため、その残余の額の一部を第三十三条第一項第三号の経理に係る勘定に繰り入れることができる。この場合において、第三十五条第一項中「第二十三条第一項第三号の助成金の財源に充てられる額」とあるのは、「第二十三条第一項第三号の助成金の財源に充てられる額及び第三十三条第一項第三号の経理に係る勘定に繰り入れられる額」とする。
第13条
(私立学校等の特例)
この法律(第二十三条第一項第一号を除く。)において、私立学校には、当分の間、学校教育法附則第六条の規定により学校法人以外の者によって設置された私立の幼稚園を含み、学校法人には、当分の間、同条の規定により幼稚園を設置する学校法人以外の者を含むものとする。
第13条の2
(国民健康保険法の規定による拠出金等の納付が行われる場合における事業団の業務の特例)
1
当分の間、国民健康保険法附則第十条第一項に規定する拠出金の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第二十三条第二項及び第三十三条第一項第二号の規定の適用については、第二十三条第二項中「介護保険法」とあるのは「国民健康保険法附則第十条第一項に規定する拠出金、介護保険法」と、第三十三条第一項第二号中「並びに介護保険法」とあるのは「、国民健康保険法附則第十条第一項に規定する拠出金並びに介護保険法」とする。
2
高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第二十三条第二項及び第三十三条第一項第二号の規定の適用については、これらの規定中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは、「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
第14条
(年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付が行われる場合における事業団の業務の特例)
厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金の納付が同項の規定により行われる場合における第二十三条第二項及び第三十三条第一項第三号の規定の適用については、第二十三条第二項中「並びに国民年金法の規定による基礎年金拠出金」とあるのは「、国民年金法の規定による基礎年金拠出金並びに厚生年金保険法の規定による拠出金」と、第三十三条第一項第三号中「及び同条第二項に規定する国民年金法の規定による基礎年金拠出金」とあるのは「並びに同条第二項に規定する国民年金法の規定による基礎年金拠出金及び厚生年金保険法の規定による拠出金」とする。
第16条
(日本私学振興財団法の廃止に伴う経過措置)
前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本私学振興財団法(第十一条、第十二条、第十七条及び第十八条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第74条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第75条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
1
第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
2
第六条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第三十七条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
3
第三十八条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第三十四条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
4
第四十条の規定による改正後の日本中央競馬会法第三十条第三項及び第四項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第三項及び第四項に規定する書類から適用する。
附則
平成10年3月31日
第32条
(日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法附則第七条第三項の規定は、平成十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(役員に関する経過措置)
1
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において理事である者のうち理事長が指定する三人については、その任期は、この法律による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法第十二条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
2
この法律の施行の際現に理事長又は理事である者は、その際この法律による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法(以下「新法」という。)第十二条第一項又は第三項の規定により理事長又は理事として任命されたものとみなす。
3
前項の規定により任命されたものとみなされる理事長又は理事の任期は、新法第十三条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の理事長又は理事としての残任期間と同一の期間とする。
第3条
(最初の年度計画に関する経過措置)
新法第二十六条において準用する独立行政法人通則法第三十一条第一項の規定により日本私立学校振興・共済事業団が最初に定める年度計画に係る同項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「平成十五年十月一日以後最初の中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。
第4条
(施行のために必要な準備)
1
文部科学大臣は、最初の中期目標(新法第二十六条において準用する独立行政法人通則法第二十九条第一項に規定する中期目標をいう。)の策定及び次項の規定により準備された最初の中期計画(新法第二十六条において準用する独立行政法人通則法第三十条第一項に規定する中期計画をいう。次項において同じ。)に係る認可のために必要な準備として、施行日前においても文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くこと及び財務大臣との協議を行うことができる。
2
日本私立学校振興・共済事業団は、施行日前においても、最初の中期計画の作成の準備を行うことができる。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年6月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第124条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年10月21日
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第131条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第132条
(処分、手続等に関する経過措置)
1
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第133条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成22年5月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第9条
(日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用するこの法律による改正前の独立行政法人通則法第三十条第一項の規定による認可を受けている中期計画については、前条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する新法第三十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
施行日前に日本私立学校振興・共済事業団が行った財産の譲渡であって、施行日において前条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法第三十八条の二において準用する新法第四十六条の二第一項に規定する政府出資等に係る不要財産(金銭を除く。)の譲渡に相当するものとして文部科学大臣が定めるものは、施行日においてされた同条第二項の規定による政府出資等に係る不要財産の譲渡とみなして、同項から同条第六項までの規定を適用する。この場合において、同条第二項中「納付することができる」とあるのは、「納付するものとする」とする。
第34条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第35条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成24年8月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第81条
(日本私立学校振興・共済事業団の業務等に関する経過措置)
第五条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法(以下この条において「改正後事業団法」という。)の規定の適用については、当分の間、改正後事業団法第二十三条第一項第七号中「保険給付」とあるのは、「保険給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第七十八条第三項及び第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第四条の規定による改正前の共済法第二十条第二項に規定する長期給付」とする。
第160条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年8月22日
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則
平成24年11月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第三条並びに次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(政令への委任)
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。