新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法
平成11年12月22日 改正
第1条
【趣旨】
この法律は、新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法による新幹線鉄道をいう。以下同じ。)の列車がその主たる区間を二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できることにかんがみ、その列車の運行の安全を妨げる行為の処罰に関し、鉄道営業法の特例等を定めるものとする。
第2条
【運行保安設備の損壊等の罪】
第3条
【線路上に物件を置く等の罪】
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
①
列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を新幹線鉄道の線路(軌道及びこれに附属する保線用通路その他の施設であつて、軌道の中心線の両側について幅三メートル以内の場所にあるものをいう。次号において同じ。)上に置き、又はこれに類する行為をした者
附則
昭和45年5月18日