• 方面総監部、師団司令部、旅団司令部及び中央即応集団司令部組織規則

方面総監部、師団司令部、旅団司令部及び中央即応集団司令部組織規則

平成25年3月22日 改正
第1章
方面総監部
第1条
【幕僚長】
幕僚長は、方面総監の命を受け、政策補佐官の職務、部務並びに医務官、監察官及び法務官の職務を統制する。
第2条
【幕僚副長】
方面総監部に、幕僚副長二人を置く。
幕僚副長は、陸将補をもつて充てる。
幕僚副長は、方面総監の定めるところにより、幕僚長の命を受け、その職務を補佐する。
第2条の2
【政策補佐官】
方面総監部に、政策補佐官一人を置く。
政策補佐官は、事務官をもつて充てる。
政策補佐官は、方面総監の命を受け、地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに方面総監部の事務に関し、政策的見地から助言を行う。
第3条
【部】
方面総監部に、次の五部を置く。総務部人事部情報部防衛部装備部
第4条
【総務部の分課】
総務部に、次の三課を置く。総務課地域連絡調整課会計課
第5条
【総務課】
総務課においては、次の事務をつかさどる。
方面総監の官印及び方面総監部印の保管に関すること。
公文書の認証、接受、発送、編集及び保存に関すること(人事課、情報課、防衛課及び後方運用課の所掌に属するものを除く。)。
文書の審査(法務官の所掌に属するもの並びに部隊及び機関の行動に関するものを除く。)及び進達(部隊及び機関の行動に関するものを除く。)に関すること。
方面総監の庶務に関すること。
各部、医務官、監察官及び法務官の事務の連絡調整に関すること。
業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
隊務の能率的運営及び報告統制に関すること。
統計に関すること。
広報に関すること。
保営に関すること。
部内の事務の総括に関すること。
地方協力本部の業務(地方における広報に係るものに限る。)の運営に関すること。
前各号に掲げるもののほか、方面総監部の所掌事務(第28条の事務を除く。)で他の所掌に属しないものに関すること。
第5条の2
【地域連絡調整課】
地域連絡調整課においては、次の事務をつかさどる。
地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力の計画に関すること。
前号に掲げるもののほか、渉外に関すること。
地方協力本部の業務(地方における渉外に係るものに限る。)の運営に関すること。
第6条
【会計課】
会計課においては、次の事務をつかさどる。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
旅費に関すること。
隊員の給与の事務処理手続に関すること。
第7条
【人事部の分課】
人事部に、次の四課を置く。人事課募集課厚生課援護業務課
第8条
【人事課】
人事課においては、次の事務をつかさどる。
防衛及び警備の実施に関する人事見積り及び人事の計画に関すること。
隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
隊員の補充に関すること(募集課の所掌に属するものを除く。)。
知能、性格等に関する適性検査に関すること。
礼式及び表彰に関すること。
予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
警務関係の部隊の行う警護、交通統制等の保安職務に関すること。
部内各課の所掌事務に関する文書で部隊及び機関の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
部内の事務の総括に関すること。
第9条
【募集課】
募集課においては、次の事務をつかさどる。
隊員の募集に関すること。
地方協力本部の業務の運営に関すること(総務課及び地域連絡調整課の所掌に属するものを除く。)。
第10条
【厚生課】
厚生課においては、次の事務をつかさどる。
隊員の給与の実施基準に関すること。
隊員の恩給及び退職手当に関すること。
隊員の宿舎に関すること。
隊員の福利厚生に関すること。
隊員の共済組合に関すること。
防衛省の職員の給与等に関する法律の規定による若年定年退職者給付金に関すること。
第11条
【援護業務課】
援護業務課においては、次の事務をつかさどる。
求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して隊員に協力すること。
隊員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。
前二号に掲げるもののほか、隊員の再就職の援助に関すること。
第12条
【情報部の分課】
情報部に、次の二課を置く。情報課資料課
第13条
【情報課】
情報課においては、次の事務をつかさどる。
防衛及び警備の実施に関する情報見積り及び情報計画に関すること。
防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること(資料課の所掌に属するものを除く。)。
防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
部内各課の所掌事務に関する文書で部隊及び機関の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
部内の事務の総括に関すること。
第14条
【資料課】
資料課においては、次の事務をつかさどる。
防衛及び警備の実施に必要な地誌及び気象に関する資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。
地図及び航空写真に関すること。
第15条
【防衛部の分課】
防衛部に、次の二課を置く。防衛課訓練課
第16条
【防衛課】
防衛課においては、次の事務をつかさどる。
防衛及び警備の実施計画に関すること。
部隊の定員、編成、装備及び配置の実施計画に関すること。
業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
方面隊の行動に関すること。
部隊の運用に関すること。
航空管制及び航空の安全に必要な措置に関すること。
通信、暗号及び写真(航空写真を除く。)に関すること。
電波の使用計画及び監理に関すること。
化学防護に関すること。
築城、渡河等に係る施設作業に関すること。
通信工事の施行の受託及び実施に関すること。
部内各課の所掌事務に関する文書で部隊及び機関の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
部内の事務の総括に関すること。
第17条
【訓練課】
訓練課においては、次の事務をつかさどる。
教育訓練(予備自衛官及び即応予備自衛官の訓練並びに予備自衛官補の教育訓練を含む。次号において同じ。)の実施計画に関すること。
教育訓練の検閲に関すること。
演習に関すること。
教育訓練用器材及び教育訓練資料に関すること。
第18条
【装備部の分課】
装備部に、次の四課を置く。後方運用課装備課需品課施設課
第19条
【後方運用課】
後方運用課においては、次の事務をつかさどる。
防衛及び警備の実施に関する後方補給見積り及び後方補給計画に関すること。
輸送に関すること。
後方補給関係の部隊及び機関の業務の総合運営に関すること。
輸送事業の施行の受託及び実施に関すること。
防衛及び警備の実施に必要な後方補給業務に関する文書で部隊及び機関の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
部内の事務の総括に関すること。
第20条
【装備課】
装備課においては、次の事務をつかさどる。
装備品、航空機及び食糧その他の需品(以下「装備品等」という。)の補給、保管及び整備の実施計画の総合調整に関すること。
装備品(衛生器材を除く。以下この条において同じ。)及び航空機の補給、保管及び整備に関すること。
装備品及び航空機並びにこれらに関する役務の調達に関すること。
装備品及び航空機の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。
不発弾その他の火薬類の除去及び処理に関すること。
第21条
【需品課】
需品課においては、次の事務をつかさどる。
食糧その他の需品(衛生器材を除く。以下この条において「需品」という。)の補給、保管及び整備に関すること。
需品及び需品に関する役務の調達に関すること。
需品の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。
隊員の給養に関すること。
第22条
【施設課】
施設課においては、次の事務をつかさどる。
施設の取得及び建設の実施計画に関すること。
施設の維持、修理その他の管理に関すること。
土木工事の施行の受託及び実施に関すること。
第23条
【部長及び課長】
部に部長を、課に課長を置く。
部長及び課長は、陸上自衛官をもつて充てる。
部長は、方面総監の命を受け、部務を掌理する。
課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
第24条
【医務官】
方面総監部に、医務官一人を置く。
医務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
医務官は、方面総監の命を受け、次の事務をつかさどる。
保健衛生及び医療に関すること。
適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
衛生器材の補給、保管及び整備に関すること。
衛生器材及び衛生器材に関する役務の調達に関すること。
衛生器材の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。
防疫事業及び医療事業の施行の受託及び実施に関すること。
第25条
【監察官】
方面総監部に、監察官一人を置く。
監察官は、陸上自衛官をもつて充てる。
監察官は、方面総監の命を受け、監察に関する事務をつかさどる。
第26条
【法務官】
方面総監部に、法務官一人を置く。
法務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
法務官は、方面総監の命を受け、次の事務をつかさどる。
訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
隊員の災害補償に関すること。
例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
法令の調査及び研究に関すること。
第27条
【補職の特例】
幕僚副長の職については、陸将又は一等陸佐をもつて充てることができる。
第28条
【所掌事務の特例】
本章に定めるもののほか、部、課、医務官、監察官及び法務官は、方面総監から特に命ぜられた事務をつかさどる。
参照条文
第29条
削除
第30条
削除
第31条
削除
第2章
師団司令部及び旅団司令部
第32条
【幕僚長】
幕僚長は、師団長(旅団司令部にあつては旅団長。次項及び第35条から第47条までにおいて同じ。)の命を受け、部長、課長、医務官、監察官及び法務官の職務を統制する。
幕僚長は、予算の統制、隊務の能率的運営その他師団長から命ぜられた事務を行なう。
参照条文
第33条
【部及び課】
師団司令部及び旅団司令部に、次の四部を置く。第一部第二部第三部第四部
師団司令部及び旅団司令部に、次の四課を置く。総務課会計課施設課通信課
第34条
【部長及び課長】
部に部長を、課に課長を置く。
部長及び課長は、陸上自衛官をもつて充てる。
第35条
【部及び部長】
第一部、第二部、第三部及び第四部においては、次条第37条第38条及び第39条に掲げる事項に関する事務をそれぞれつかさどる。
部長は、その所掌に従い、かつ、相互に連絡調整して、隊務に関する基本的事項の企画立案を含む次条から第39条までに規定する職務をそれぞれ行うとともに、その担当する職務に関係のある課長の職務を統制することにより、隊務全般の運営について師団長を補佐し、師団長に対して責任を負う。
参照条文
第36条
【第一部長】
第一部長は、次の職務を行う。
防衛及び警備の実施に関する人事見積り及び人事の計画に関すること。
隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
隊員の補充に関すること。
礼式及び表彰に関すること。
隊員の給与等の実施基準に関すること。
隊員の福利厚生並びに保健の実施計画及び宿舎に関すること。
警務関係の部隊の行う警護、交通統制等の保安職務に関すること。
前各号に掲げる職務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
第七師団司令部、第八師団司令部及び第十師団司令部の第一部長は、前項に定めるもののほか、即応予備自衛官の招集に関する職務を行う。
参照条文
第37条
【第二部長】
第二部長は、次の職務を行う。
防衛及び警備の実施に関する情報見積り及び情報計画に関すること。
防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。
防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
暗号、地図及び航空写真の実施計画に関すること。
情報の収集整理及び配布に関する技術的事項の教育訓練に関すること。
情報関係の部隊に関すること。
前各号に掲げる職務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
参照条文
第38条
【第三部長】
第三部長は、次の職務を行う。
防衛及び警備の実施計画に関すること。
師団(旅団司令部の第三部長にあつては旅団)の行動に関すること。
部隊の定員、編成、装備及び配置の実施計画に関すること。
航空の安全に必要な措置に関すること。
教育訓練の実施計画に関すること。
教育訓練の検閲、演習並びに教育訓練用器材及び教育訓練資料に関すること。
部隊の行動に関する文書の認証、編集及び保管に関すること(第一部長、第二部長及び第四部長の所掌に属するものを除く。)。
化学に関する技術的事項(調達、補給、保管及び整備に関するものを除く。)の教育訓練に関すること。
その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
参照条文
第39条
【第四部長】
第四部長は、次の職務を行う。
防衛及び警備の実施に関する後方補給見積り及び後方補給計画に関すること。
装備品等の補給、保管及び整備の実施計画に関すること。
装備品等及び装備品等に関する役務の調達の実施計画に関すること。
装備品等の規格及び制式の改善並びに標識に関すること。
給養に関すること。
輸送に関すること。
収容及び治療等の実施計画に関すること。
後方補給関係の部隊の総合運営に関すること。
前各号に掲げる職務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
医療に関すること。
装備品等の調達、補給、保管及び整備に関すること(施設課長の所掌に属するものを除く。)。
装備品等並びに輸送及び衛生に関する技術的事項の教育訓練に関すること(第三部長、施設課長及び通信課長の所掌に属するものを除く。)。
後方補給関係の部隊に関すること(施設課長の所掌に属するものを除く。)。
その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
参照条文
第40条
【課及び課長】
総務課、会計課、施設課及び通信課においては、次条第42条第43条及び第44条に掲げる事項に関する事務をそれぞれつかさどる。
課長は、その所掌に従い、技術的又は行政的事項の企画立案及び処理を含む次条第42条第44条及び第47条に規定する職務をそれぞれ行うことにより、特定の隊務の運営について師団長を補佐し、師団長に対して責任を負う。
課長は、その所掌に係る技術的又は行政的事項に関係のある職務を担当する部長を援助する。
第41条
【総務課長】
総務課長は、次の職務を行う。
師団長の官印及び師団司令部印(旅団司令部の総務課長にあつては旅団司令部印)の保管に関すること。
公文書の認証、接受、発送、編集及び保存に関すること(各部長の所掌に属するものを除く。)。
文書の審査(法務官の所掌に属するもの及び部隊の行動に関するものを除く。)及び進達(部隊の行動に関するものを除く。)に関すること。
渉外及び広報に関すること。
保営に関すること。
その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
参照条文
第42条
【会計課長】
会計課長は、次の職務を行なう。
経費及び収入の予算及び決算並びに会計に関すること。
旅費に関すること。
給与及び会計の事務処理手続に関すること。
会計に関する技術的事項の教育訓練に関すること。
会計関係の部隊に関すること。
その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
参照条文
第43条
【施設課長】
施設課長は、次の職務を行う。
施設技術に関すること。
築城、渡河等に係る施設作業用資材及び地図(以下この条において「施設作業用資材等」という。)の調達、補給、保管及び整備に関すること。
施設技術(調達、補給、保管及び整備に関する施設技術については、施設作業用資材等に関するものに限る。)に関する教育訓練に関すること。
施設技術関係の部隊(後方補給関係の部隊については、施設作業用資材等の調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊に限る。)に関すること。
その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
参照条文
第44条
【通信課長】
通信課長は、次の職務を行う。
通信、暗号及び写真に関すること。
電波の使用及び監理に関すること。
通信、電波、暗号及び写真に関する技術的事項(調達、補給、保管及び整備に関するものを除く。)の教育訓練に関すること。
通信関係の部隊(調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊を除く。)に関すること。
その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
参照条文
第45条
【医務官】
師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ医務官一人を置く。
医務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
医務官は、師団長の命を受け、保健衛生に関する事務を行う。
第46条
【監察官】
師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ監察官一人を置く。
監察官は、陸上自衛官をもつて充てる。
監察官は、師団長の命を受け、部隊の監察に関する事務を行う。
第47条
【法務官】
師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ法務官一人を置く。
法務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
法務官は、師団長の命を受け、懲戒に関する法令の適用の指導に関する事務、訴訟に関する事務、例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関する事務並びに法令の調査及び研究に関する事務を行う。
参照条文
第48条
【幕僚幹事】
師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ幕僚幹事を置く。
幕僚幹事は、陸上自衛官をもつて充てる。
幕僚幹事は、幕僚長の行なう第32条に規定する事務について補佐し、かつ、幕僚長の命を受け、事務管理の改善、報告統制その他幕僚長から命ぜられた事務を行なう。
第49条
【副官】
師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ所要の副官を置く。
副官は、陸上自衛官をもつて充てる。
副官は、師団長、副師団長又は旅団長の庶務をつかさどる。
第3章
中央即応集団司令部
第50条
【幕僚長】
幕僚長は、中央即応集団司令官の命を受け、部長、課長、報道官、医務官、監察官及び法務官の職務を統制する。
幕僚長は、予算の統制、隊務の能率的運営その他中央即応集団司令官から命ぜられた事務を行う。
参照条文
第51条
【幕僚副長】
中央即応集団司令部に、幕僚副長二人を置く。
幕僚副長は、一等陸佐をもつて充てる。
幕僚副長は、中央即応集団司令官の定めるところにより、幕僚長の命を受け、その職務を補佐する。
第52条
【部及び課】
中央即応集団司令部に、次の四部を置く。人事部情報部防衛部後方補給部
中央即応集団司令部に、次の四課を置く。総務課会計課通信課民生協力課
第53条
【部長、副部長及び課長】
部に部長を、課に課長を置く。
情報部、防衛部及び後方補給部に、それぞれ副部長一人を置く。
前二項の職員は、陸上自衛官をもつて充てる。
第54条
【部、部長及び副部長】
人事部、情報部、防衛部及び後方補給部においては、次条から第58条までに掲げる事項に関する事務をそれぞれつかさどる。
部長は、その所掌に従い、かつ、相互に連絡調整して、隊務に関する基本的事項の企画立案を含む次条から第58条までに規定する職務をそれぞれ行うとともに、その担当する職務に関係のある課長の職務を統制することにより、隊務全般の運営について中央即応集団司令官を補佐し、中央即応集団司令官に対して責任を負う。
副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。
第55条
【人事部長】
人事部長は、次に掲げる職務を行う。
防衛及び警備の実施に関する人事見積り及び人事の計画に関すること。
隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
隊員の補充に関すること。
知能、性格等に関する適性検査に関すること。
礼式及び表彰に関すること。
隊員の給与等の実施基準に関すること。
隊員の福利厚生並びに保健の実施計画及び宿舎に関すること。
前各号に掲げる職務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
その他中央即応集団司令官から命ぜられた事項に関すること。
参照条文
第56条
【情報部長】
情報部長は、次に掲げる職務を行う。
防衛及び警備の実施に関する情報見積り及び情報計画に関すること。
防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。
防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
暗号、地図及び航空写真の実施計画に関すること。
前各号に掲げる職務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
その他中央即応集団司令官から命ぜられた事項に関すること。
第57条
【防衛部長】
防衛部長は、次に掲げる職務を行う。
防衛及び警備の実施計画に関すること。
中央即応集団の行動に関すること。
部隊の定員、編成、装備及び配置の実施計画に関すること。
業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
航空の安全に必要な措置に関すること。
教育訓練の実施計画に関すること。
教育訓練の検閲、演習並びに教育訓練用器材及び教育訓練資料に関すること。
部隊の行動に関する文書の認証、編集及び保管に関すること(人事部長、情報部長及び後方補給部長の所掌に属するものを除く。)。
中央即応集団の行動に関し必要な施設の取得及び建設の実施計画並びに施設の維持及び修理その他の管理に関すること。
その他中央即応集団司令官から命ぜられた事項に関すること。
第58条
【後方補給部長】
後方補給部長は、次に掲げる職務を行う。
防衛及び警備の実施に関する後方補給見積り及び後方補給計画に関すること。
装備品等(衛生器材を除く。以下この条において同じ。)の補給、保管及び整備の実施計画に関すること。
装備品等及び装備品等に関する役務の調達の実施計画に関すること。
装備品等の規格及び制式の改善並びに標識に関すること。
給養に関すること。
輸送に関すること。
前各号に掲げる職務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
装備品等の調達、補給、保管及び整備に関すること。
その他中央即応集団司令官から命ぜられた事項に関すること。
参照条文
第59条
【課及び課長】
総務課、会計課、通信課及び民生協力課においては、次条から第63条までに掲げる事項に関する事務をそれぞれつかさどる。
課長は、その所掌に従い、技術的又は行政的事項の企画立案及び処理を含む次条から第63条までに規定する職務をそれぞれ行うことにより、特定の隊務の運営について中央即応集団司令官を補佐し、中央即応集団司令官に対して責任を負う。
課長は、その所掌に係る技術的又は行政的事項に関係のある職務を担当する部長を援助する。
第60条
【総務課長】
総務課長は、次に掲げる職務を行う。
中央即応集団司令官の官印及び中央即応集団司令部印の保管に関すること。
公文書の認証、接受、発送、編集及び保存に関すること(各部長の所掌に属するものを除く。)。
文書の審査(法務官の所掌に属するもの及び部隊の行動に関するものを除く。)及び進達(部隊の行動に関するものを除く。)に関すること。
業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
統計に関すること。
渉外に関すること。
保営に関すること。
その他中央即応集団司令官から命ぜられた事項に関すること。
参照条文
第61条
【会計課長】
会計課長は、次に掲げる職務を行う。
経費及び収入の予算及び決算並びに会計に関すること。
旅費に関すること。
給与及び会計の事務処理手続に関すること。
その他中央即応集団司令官から命ぜられた事項に関すること。
第62条
【通信課長】
通信課長は、次に掲げる職務を行う。
通信、暗号及び写真に関すること。
電波の使用及び監理に関すること。
通信関係の部隊に関すること。
その他中央即応集団司令官から命ぜられた事項に関すること。
第63条
【民生協力課長】
民生協力課長は、次に掲げる職務を行う。
陸上自衛隊の部隊等が自衛隊法第3条第2項第2号に掲げる活動を円滑に実施するために行う、当該活動が実施される外国の住民その他の関係者の理解及び協力を確保するための業務に関する見積り及び計画に関すること。
その他中央即応集団司令官から命ぜられた事項に関すること。
参照条文
第64条
【報道官】
中央即応集団司令部に、報道官一人を置く。
報道官は、陸上自衛官をもつて充てる。
報道官は、中央即応集団司令官の命を受け、広報に関する事務を行う。
第65条
【医務官】
中央即応集団司令部に、医務官一人を置く。
医務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
医務官は、中央即応集団司令官の命を受け、次に掲げる事務を行う。
保健衛生及び医療に関すること。
適性検査に関すること(人事部の所掌に属するものを除く。)。
衛生器材の補給、保管及び整備に関すること。
衛生器材及び衛生器材に関する役務の調達に関すること。
衛生器材の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。
第66条
【監察官】
中央即応集団司令部に、監察官一人を置く。
監察官は、陸上自衛官をもつて充てる。
監察官は、中央即応集団司令官の命を受け、部隊の監察に関する事務を行う。
第67条
【法務官】
中央即応集団司令部に、法務官一人を置く。
法務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
法務官は、中央即応集団司令官の命を受け、懲戒に関する法令の適用の指導に関する事務、訴訟に関する事務、例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関する事務並びに法令の調査及び研究に関する事務を行う。
第68条
【幕僚幹事】
中央即応集団司令部に、幕僚幹事を置く。
幕僚幹事は、陸上自衛官をもつて充てる。
幕僚幹事は、幕僚長の行う第50条に規定する事務について補佐し、かつ、幕僚長の命を受け、事務管理の改善、報告統制その他幕僚長から命ぜられた事務を行う。
第69条
【副官】
中央即応集団司令部に、所要の副官を置く。
副官は、陸上自衛官をもつて充てる。
副官は、中央即応集団司令官又は中央即応集団副司令官の庶務をつかさどる。
第70条
【補職の特例】
幕僚副長の職については、陸将補又は二等陸佐をもつて充てることができる。
第4章
雑則
第71条
【雑則】
この省令に定めるもののほか、方面総監部、師団司令部、旅団司令部及び中央即応集団司令部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附則
この府令は、昭和三十五年一月十四日から施行する。
附則
昭和36年9月9日
この府令は、昭和三十七年一月十八日から施行する。
附則
昭和51年5月10日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年12月23日
この府令は、昭和五十三年一月三十日から施行する。
附則
昭和56年1月27日
この府令は、昭和五十六年三月二十五日から施行する。
附則
昭和63年3月25日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年10月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年3月27日
この府令は、平成四年三月二十七日から施行する。
附則
平成6年3月18日
この府令は、平成六年三月二十八日から施行する。
附則
平成9年12月26日
この府令は、平成十年三月二十六日から施行する。
附則
平成11年3月5日
この府令は、平成十一年三月二十九日から施行する。
附則
平成12年3月24日
この府令は、平成十二年三月二十八日から施行する。
附則
平成13年2月7日
この府令は、平成十三年三月二十七日から施行する。
附則
平成13年12月28日
この府令は、平成十四年三月二十七日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月24日
この府令は、平成十五年三月二十七日から施行する。
附則
平成16年3月26日
この府令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成17年3月25日
この府令は、平成十七年三月二十八日から施行する。
附則
平成18年3月23日
(施行期日)
この府令は、平成十八年三月二十七日から施行する。
附則
平成18年7月28日
(施行期日)
この府令は、平成十八年七月三十一日から施行する。
附則
平成19年1月4日
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年3月22日
この省令は、平成十九年三月二十八日から施行する。
附則
平成20年3月19日
この省令は、平成二十年三月二十六日から施行する。
附則
平成22年3月19日
この省令は、平成二十二年三月二十六日から施行する。
附則
平成25年3月22日
この省令は、平成二十五年三月二十六日から施行する。

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