旅券法に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令
平成18年2月14日 改正
第2条
【定義】
この省令で使用する用語は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(、以下「情報通信技術利用法」という。)で用いられている用語の例によるほか、次の当該各号に定めるところによる。
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参照条文
第4条
【一般旅券に関する申請】
3
第1項に規定する者は、公的個人認証法第3条第1項に規定する自己に係る電子証明書であって、都道府県知事が情報通信技術利用法第3条第1項の規定する電子計算機から認証できるものを併せて送信しなければならない。
4
第1項に規定する者は、法及び関係法令の規定において申請に際し提出すべきこととされている書類等があるときは、速やかに当該書類等を書留郵便(簡易書留郵便又は配達記録郵便を含む。)その他外務大臣が定める方法により、都道府県知事に提出しなければならない。