旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律
平成3年4月26日 改正
第2条
【事業の引継ぎ】
日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)は、この法律の施行の際現に旅客鉄道株式会社(日本国有鉄道改革法第6条第2項の旅客鉄道株式会社をいう。以下同じ。)が全国新幹線鉄道整備法(以下「整備法」という。)の規定により建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業を、当該旅客鉄道株式会社の同意を得て引き継ぐものとする。
第3条
【建設主体の指名等】
2
前項に規定する場合には、当該新幹線鉄道の路線について施行法附則第32条第7項の規定により前条の旅客鉄道株式会社が行つたものとみなされた整備法第9条第1項の規定による工事実施計画の認可の申請は、公団が行つたものとみなす。
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参照条文