日本国有鉄道改革法等施行法
平成20年12月26日 改正
第1条
【趣旨】
この法律は、日本国有鉄道改革法、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律、日本国有鉄道清算事業団法及び日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法並びに鉄道事業法の施行に関し必要な事項を定めるとともに、これらの法律の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。
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参照条文
第3条
【旅客会社の鉄道事業のみなし免許等】
1
旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る旅客鉄道事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第3条第1項の規定により第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなす。
2
旅客会社は、その成立の日から三月以内に、前項の規定により鉄道事業法第3条第1項の免許を受けたものとみなされる鉄道事業について、同法第4条第1項第5号に規定する事業基本計画に記載すべき事項(運輸省令で定めるものを除く。)を記載した書類及び同項第7号に掲げる事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。この場合には、当該書類に記載された事項を同項の規定により記載された事項とみなして、同法の規定を適用する。
第4条
【鉄道施設及び車両に関する経過措置】
旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道事業の用に供されている鉄道施設及び車両であつて当該旅客会社に承継されるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第10条第1項の検査に合格し、及び同法第13条第1項の確認を受けたものとみなす。
第5条
【鉄道施設の変更に関する経過措置】
2
旅客会社は、その成立の日から三月以内に、前項に規定する鉄道施設の変更(鉄道事業法第12条第1項の認可を受けるべきものに限る。)について、同条第1項の工事計画に記載すべき事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。この場合には、当該書類に記載された事項を同項の規定により定められた工事計画とみなして、同法の規定を適用する。
第6条
【鉄道線路の使用に関する経過措置】
1
旅客会社は、第12条第1項の規定により貨物会社が鉄道事業法第3条第1項の規定による第二種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる鉄道の営業線に係る鉄道線路の使用条件に関し、同法第15条第1項の認可を受けるべき事項について、旅客会社の成立の日から三月以内に、その認可の申請をするものとする。
第7条
【運賃及び料金等に関する経過措置】
1
旅客会社は、その成立の時における鉄道事業の運賃及び料金について、鉄道事業法第16条第1項の認可を受けず、又は同条第3項の規定による届出をしないで、その成立の際現に日本国有鉄道が実施している運賃及び料金と同一のものを実施することができる。この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、二以上の旅客会社の鉄道の営業線を連続して乗車するときの運賃及び料金の計算方法を明らかにした書類その他の運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、同条第1項の認可を受け、及び同条第3項の規定による届出をしたものとみなす。
2
旅客会社の成立の時における鉄道事業その他の運送事業の運賃その他の運送条件については、第111条の規定による改正後の鉄道営業法第3条第1項(同法第18条ノ二において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。この場合において、旅客会社は、その成立後遅滞なく、同項に規定する公告をするものとする。
第9条
【廃止の許可の申請に関する経過措置】
第3条第1項に規定する鉄道の営業線に関し旅客会社の成立の際現に日本国有鉄道が旧国鉄法第53条の規定によりしている営業線の廃止の許可の申請は、当該営業線について同項の規定により鉄道事業法第3条第1項の免許を受けたものとみなされる旅客会社が同法第28条第1項の規定によりしている廃止の許可の申請とみなす。
第10条
【建設中の鉄道の路線のみなし免許等】
1
旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道、日本鉄道建設公団又は本州四国連絡橋公団が建設中の鉄道の路線であつてこれらに係る旅客鉄道事業を当該旅客会社が経営するものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第3条第1項の規定による第一種鉄道事業の免許及び同法第8条第1項の認可を受けたものとみなす。
3
旅客会社は、その成立の日から三月以内に、第1項の規定により鉄道事業法第8条第1項の認可を受けたものとみなされる日本国有鉄道が建設中の鉄道の路線に係る鉄道施設について、同項の工事計画に記載すべき事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。この場合には、当該書類に記載された事項を同項の規定により定められた工事計画とみなして、同法の規定を適用する。
4
第1項の規定により旅客会社が鉄道事業法第8条第1項の認可を受けたものとみなされる日本鉄道建設公団又は本州四国連絡橋公団が建設中の鉄道の路線に係る鉄道施設については、それぞれ、旅客会社の成立の際現に第130条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法第21条第1項又は第133条の規定による改正前の本州四国連絡橋公団法第31条第1項の認可がされている工事実施計画と同一の内容の工事計画が鉄道事業法第8条第1項の規定により定められているものとみなして、同法の規定を適用する。
第11条
【道路への鉄道線路の敷設に関する経過措置】
第3条第1項又は前条第1項の規定により旅客会社が鉄道事業法第3条第1項の免許を受けたものとみなされる鉄道の路線に係る鉄道線路のうち旅客会社の成立の際現に第158条の規定による改正前の道路法による道路に敷設されているものについては、鉄道事業法第61条第1項ただし書の許可がされたものとみなす。
第12条
【貨物会社の鉄道事業のみなし免許等】
1
貨物会社は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る貨物鉄道事業が貨物会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第3条第1項の規定により第二種鉄道事業(第3条第1項に規定する鉄道の営業線以外の鉄道の営業線にあつては、第一種鉄道事業)の免許を受けたものとみなす。
2
貨物会社は、その成立の時において、日本国有鉄道、日本鉄道建設公団又は本州四国連絡橋公団が建設中の鉄道の路線であつてこれらに係る貨物鉄道事業を貨物会社が経営するものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第3条第1項の規定による第二種鉄道事業(第10条第1項に規定する鉄道の路線以外の鉄道の路線にあつては、第一種鉄道事業)の免許及び同法第8条第1項の認可を受けたものとみなす。
第13条
【準用規定】
第3条第2項、第4条、第5条、第7条から第9条まで、第10条第3項及び第4項並びに第11条の規定は、貨物会社について準用する。この場合において、第3条第2項中「前項」とあるのは「第12条第1項及び第2項」と、「同項第7号」とあるのは「同項第8号」と、第5条第1項中「第3条第1項」とあるのは「第12条第1項」と、第7条第1項中「二以上の旅客会社の鉄道の営業線を連続して乗車するときの運賃及び料金の計算方法を明らかにした書類その他の運輸省令で定める書類」とあるのは「運輸省令で定める書類」と、第9条中「第3条第1項に規定する」とあるのは「第12条第1項に規定する」と、第10条第3項中「第1項の規定」とあるのは「第12条第2項の規定」と、同条第4項中「第1項の規定により旅客会社」とあるのは「第12条第2項の規定により貨物会社」と、第11条中「第3条第1項又は前条第1項」とあるのは「第12条第1項又は第2項」と読み替えるものとする。
第21条
【旅客会社による一般自動車運送事業の経営の分離】
1
旅客会社は、改革法第10条の規定の趣旨に従い、日本国有鉄道から引き継いだ一般自動車運送事業の経営の分離に関する検討を行い、その成立の日から六月以内に、その検討の結果を運輸大臣に報告するものとする。
2
旅客会社は、前項の検討の結果に基づき一般自動車運送事業の経営を分離しようとするときは、遅滞なく、その分離に関する方針その他の運輸省令で定める事項を記載した計画を定め、運輸大臣の承認を受けるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
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参照条文
第22条
【連絡船事業のみなし免許等】
5
旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道が経営している連絡船事業のうち新法第2条第4項に規定する貨物定期航路事業に該当するものであつてその事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、新法第19条の5第1項の規定による届出をしたものとみなす。
第26条
【日本鉄道建設公団の資産の承継に伴う出資の取扱いに関する措置】
1
改革法第24条第1項の規定による資産の承継の時において、日本鉄道建設公団に対する日本国有鉄道の出資金に相当する金額については、日本国有鉄道からの出資はなかつたものとし、日本鉄道建設公団は、その額により資本金を減少するものとする。
第27条
【権利及び義務の承継に伴う租税関係法令の適用に関する経過措置等】
1
改革法第22条の規定により承継法人が日本国有鉄道の権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
2
改革法第24条第1項の規定により日本鉄道建設公団が所有する資産を日本国有鉄道が承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税又は土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
4
承継法人が改革法第22条の規定により日本国有鉄道から承継し、かつ、引き続き保有する土地(日本国有鉄道等が昭和五十七年四月一日以後に取得したものに限る。)のうち、地方税法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、日本国有鉄道等が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
5
承継法人が改革法第22条の規定により日本国有鉄道から承継し、かつ、引き続き保有する土地(日本国有鉄道等が昭和四十四年一月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得したものに限る。)のうち、地方税法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地であり、かつ、日本国有鉄道等が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
6
会社法附則第6条の規定により日本国有鉄道が行う出資に係る地方税法第700条の6第3号の規定により軽油引取税が課されていない軽油の給付は、同法第700条の4第1項第3号に規定する軽油の譲渡に該当しないものとする。
8
承継法人が改革法第22条の規定により日本国有鉄道の権利を承継する場合における当該承継に係る家屋の全部又は一部の取得は、地方税法第701条の32第3項の規定により新築又は増築とみなされる譲渡に該当しないものとする。
13
会社法第12条第1項に規定する北海道旅客会社等が、同項に規定する基金の運用により生ずる収益に係る第88条の規定による改正後の租税特別措置法第68条の2第4項第4号に規定する利子・配当等に係る所得税の額につき法人税の額から控除する金額については、同条の規定は、適用しない。
第36条
【清算事業団の職員の退職手当に関する経過措置】
2
清算事業団は、前項の規定の適用を受けた清算事業団の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の日本国有鉄道の職員としての引き続いた在職期間を清算事業団の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(会計検査院法の一部改正に伴う経過措置)
第3条
(日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第4条
(一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第5条
(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に第五十一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条及び附則第十一条において「新退職手当法」という。)第二条第一項に規定する職員として在職する者で日本国有鉄道の職員としての在職期間を有するものの新退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の日本国有鉄道の職員としての在職期間を新退職手当法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2
施行日の前日に日本国有鉄道の職員として在職する者が、引き続いて承継法人であつて改革法第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて新退職手当法第二条第一項に規定する職員となつた場合におけるその者の新退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日の前日までの日本国有鉄道の職員としての在職期間及び施行日以後の承継法人等の職員としての在職期間を新退職手当法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
3
この法律の施行前に日本国有鉄道を退職した職員であつて旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるもの及び施行日の前日に日本国有鉄道の職員として在職し、引き続いて承継法人又は清算事業団の職員となつた者のうち施行日から雇用保険法による失業給付の受給資格を取得するまでの間に承継法人又は清算事業団を退職したものであつて、その退職した日まで日本国有鉄道の職員として在職したものとし、かつ、旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、新退職手当法の適用があるものとみなして、新退職手当法第十条の規定による退職手当を支給する。
第6条
(沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第7条
(証人等の被害についての給付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第9条
(政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第10条
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第11条
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第12条
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第13条
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1
第八十八条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧法」という。)第八十条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業又は地方鉄道業を営もうとする者が、施行日前に同条に規定する許可又は認可に基づき、土地若しくは建物の所有権、地上権若しくは賃借権の取得をした場合又は施行日前に同条に規定する協議が調い、若しくは同条に規定する書類が運輸大臣に提出されたことにより、当該協議の結果に従つて若しくは当該書類において定められた措置に従つて、同条に規定する株式会社が設立される場合における当該土地若しくは建物の所有権、地上権若しくは賃借権の保存、移転若しくは設定の登記又は当該株式会社の設立の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2
附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線については、旧法第八十条の規定は、施行日から起算して四年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本国有鉄道経営再建促進特別措置法第八条第六項に規定する特定地方交通線(以下この条において「特定地方交通線」という。)」とあるのは「特定地方交通線(日本国有鉄道改革法等施行法(以下この条において「施行法」という。)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた施行法第百十条の規定による廃止前の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第九条第一項の特定地方交通線をいう。以下同じ。)」と、「同法第八条第二項に規定する」とあるのは「道路運送法第三条第二項第一号の」と、「同法第十二条第一項に規定する地方鉄道業(以下この条において「地方鉄道業」という。)」とあるのは「鉄道事業法第二条第一項に規定する鉄道事業(以下この条において「鉄道事業」という。)」と、「昭和五十六年四月一日から昭和六十二年三月三十一日」とあるのは「日本国有鉄道改革法附則第二項の規定の施行の日から平成二年三月三十一日」と、「日本国有鉄道法第四十五条第二項の規定による許可若しくは日本国有鉄道経営再建促進特別措置法第十二条第二項の規定による認可」とあるのは「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第八条の規定による認可若しくは施行法附則第二十三条第八項の規定による認定」と、「同法第九条第一項」とあるのは「施行法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第九条第一項」と、「同法第十条第四項」とあるのは「施行法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十条第四項」と、「若しくは地方鉄道業」とあるのは「若しくは鉄道事業」と、「大蔵省令」とあるのは「政令」と、「当該許可若しくは認可がされた日又は日本国有鉄道法第五十三条」とあるのは「当該認可若しくは認定がされた日又は鉄道事業法第二十八条第一項」とする。
第14条
(国家公務員等共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
第15条
第16条
1
改正後の共済法第九十九条及び第百二十五条の規定並びに第九十七条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正後の」という。)附則第三十一条及び第六十四条の規定は、昭和六十二年度以後における日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用について適用し、同年度前において国鉄共済組合の長期給付に要する費用及び第九十六条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(次条及び附則第十七条において「改正前の」という。)附則第三条第一項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として日本国有鉄道が負担すべきであつた負担金の額と、同年度以後における日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用として改正後の共済法第九十九条第三項並びに改正後の附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項の規定により国が負担すべき額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。
第16条の2
1
清算事業団は、昭和六十一年度以前において国鉄共済組合の長期給付に要する費用及び改正前の附則第三条第一項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として日本国有鉄道が政令で定めるところにより負担すべきであつた負担金の額と同年度以前においてこれらの費用として日本国有鉄道が負担した負担金の額との差額に相当する金額(前条第一項の規定による調整の対象となる金額に係るものを除く。)として政令で定める金額に大蔵大臣が定めるところにより算定した当該金額が支払われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額を、大蔵大臣が定めるところにより、日本鉄道共済組合に支払うものとする。
2
清算事業団が前項の規定による支払をする場合における改正後の共済法第九十九条第一項第二号及び附則第二十条第二項並びに改正後の附則第六十四条第一項第五号の規定の適用については、改正後の共済法第九十九条第一項第二号中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及び日本国有鉄道改革法等施行法附則第十六条の二第一項の規定により支払われる金額に係るもの」と、「同項第二号」とあるのは「次項第二号」と、改正後の共済法附則第二十条第二項中「負担される金額」とあるのは「負担される金額、日本国有鉄道改革法等施行法附則第十六条の二第一項の規定により支払われる金額」と、改正後の附則第六十四条第一項第五号中「規定するもの」とあるのは「規定するもの及び日本国有鉄道改革法等施行法附則第十六条の二第一項の規定により支払われる金額に係るもの」とする。
第17条
第18条
第19条
(戦傷病者特別援護法の一部改正に伴う経過措置)
第20条
(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
施行日の前日において、日本国有鉄道の総裁又はその委任を受けた者から第百五条の規定による改正前の児童手当法第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けている者が、施行日において児童手当又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、施行日において第百五条の規定による改正後の児童手当法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があつたものとみなす。この場合において、その認定があつたものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、昭和六十二年四月から始める。
第21条
(漁港法の一部改正に伴う経過措置)
第23条
(日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の廃止に伴う経過措置)
1
第三条第一項の規定により旅客会社が鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる鉄道の営業線のうち、この法律の施行前に第百十条の規定による廃止前の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第八条第二項の承認を受けたもの(以下この条において「特定地方交通線」という。)については、旧法第九条から第十一条までの規定は、施行日から起算して二年(昭和六十一年度に旧法第八条第二項の承認を受けた特定地方交通線(以下この条において「昭和六十一年度承認線」という。)にあつては、二年六月)を経過する日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第九条第一項中「特定地方交通線を」とあるのは「特定地方交通線(日本国有鉄道改革法等施行法(以下「施行法」という。)附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線をいう。以下同じ。)を」と、「日本国有鉄道」とあるのは「関係旅客会社(施行法第三条第一項の規定により当該特定地方交通線について鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされた旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社をいう。)をいう。以下同じ。)」と、同条第四項並びに旧法第十条第三項及び第四項並びに第十一条中「日本国有鉄道」とあるのは「関係旅客会社」と、旧法第十条第一項中「会議開始希望日」とあるのは「会議開始希望日(施行法第百十条の規定による廃止前の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法第八条第六項の規定により経営改善計画において定められた会議開始希望日をいう。)」と、同条第三項中「日本国有鉄道法第五十三条」とあるのは「鉄道事業法第二十八条第一項」とする。
2
旧法第九条第一項の規定による特定地方交通線対策協議会及びこれに係る同条第二項に規定する会議は、それぞれ、当該特定地方交通線について前項の規定によりなおその効力を有することとされた同条第一項の規定による特定地方交通線対策協議会及びこれに係る同条第二項に規定する会議となり、同一性をもつて存続するものとする。
3
この法律の施行前に特定地方交通線について旧法第十条第四項及び第十一条の規定により日本国有鉄道がした行為及び日本国有鉄道に対してなされた行為は、それぞれ、当該特定地方交通線について第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十条第四項及び第十一条の規定により旅客会社がした行為及び旅客会社に対してなされた行為とみなす。
4
清算事業団は、運輸省令で定めるところにより、旅客会社に対し、当該旅客会社が施行日から起算して二年(昭和六十一年度承認線にあつては、二年六月)を経過する日までの間の特定地方交通線の運営に要する費用に相当する金額を支払うものとする。
7
政府は、予算の範囲内において、特定地方交通線の廃止をする場合に必要となる一般乗合旅客自動車運送事業又は鉄道事業を経営する者に対し、政令で定めるところにより、その事業の運営に要する費用を補助することができる。
8
旅客会社は、特定地方交通線の廃止をする場合において、これに代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする者として運輸大臣が認定した者に対し、無償で、当該特定地方交通線に係る鉄道施設を貸し付け、又は譲渡するものとする。
9
この法律の施行前に日本国有鉄道が旧法第八条第二項の承認を受けた鉄道の営業線を廃止した場合において必要となつた一般乗合旅客自動車運送事業又は鉄道事業を経営する者に対するその事業の運営に要する費用に係る政府による補助については、なお従前の例による。
10
第三条第一項の規定により旅客会社が鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる鉄道の営業線のうち、この法律の施行前に旧法第十二条第二項の規定によりその貸借又は譲渡及び譲受の認可がされたものについては、施行日において、運輸省令で定めるところにより、当該旅客会社に対し、鉄道事業法第三条第一項の規定による第三種鉄道事業の免許又は同法第二十八条第一項の規定による廃止の許可がされ、当該認可に係る貸付け又は譲渡を受ける者(次項において「貸付け等を受ける者」という。)に対し、同法第三条第一項の規定による第二種鉄道事業又は第一種鉄道事業の免許及び同法第八条第一項の認可がされたものとみなす。
11
前項の場合において、旧法第十二条第六項の規定により適用される鉄道事業法附則第二条の規定による廃止前の地方鉄道法(第十三項において「旧地方鉄道法」という。)の規定により貸付け等を受ける者がした行為及び貸付け等を受ける者に対してなされた行為は、それぞれ、鉄道事業法の相当規定により貸付け等を受ける者がした行為及び貸付け等を受ける者に対してなされた行為とみなす。
12
この法律の施行の際現に日本鉄道建設公団が旧法第十六条第二項の規定による工事実施計画の指示を受けて建設を行つている鉄道施設については、日本鉄道建設公団は、この法律の施行後においても引き続きその建設を行うことができる。
13
この法律の施行前に旧法第十四条第一項の規定により旧地方鉄道法第十二条第一項の免許がされた鉄道の路線であつてこの法律の施行の際現に旧法第十六条第二項の規定による工事実施計画の指示が行われていないものについては、日本鉄道建設公団は、第十五項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十六条第二項の規定による工事実施計画の指示が行われたときは、この法律の施行後においても当該鉄道の路線に係る鉄道施設の建設を行うことができる。
14
日本鉄道建設公団は、工事保留線(この法律の施行の際現に第百三十条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法第二十条第一項の規定による基本計画の指示を受けており、かつ、日本国有鉄道に対しその鉄道施設が貸し付けられていない鉄道の路線のうち、第十条第一項又は第十二条第二項の規定により旅客会社又は貨物会社が鉄道事業法第三条第一項の免許を受けたものとみなされた鉄道の路線及び改革法第二十四条第一項の規定によりその鉄道施設に係る資産が日本国有鉄道に承継された鉄道の路線以外のものをいう。以下この項において同じ。)のうち平成元年三月三十一日(昭和六十一年度承認線に接続する工事保留線にあつては、同年九月三十日)までに運輸大臣が告示するものについては、次項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十六条第一項の規定による申出が同年九月三十日(昭和六十一年度承認線に接続する工事保留線にあつては、平成二年三月三十一日)までにあり、かつ、同条第二項の規定による工事実施計画の指示が行われたときは、この法律の施行後においても当該鉄道の路線に係る鉄道施設の建設を行うことができる。
15
前三項に規定する鉄道施設については、旧法第十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「前条第一号の鉄道施設の建設に係る地方鉄道法第十三条第一項の工事施行の認可を受けた地方鉄道業者」とあるのは「日本国有鉄道改革法等施行法附則第二十三条第十二項から第十四項までの規定による鉄道施設の建設に係る鉄道事業法第八条第一項の工事の施行の認可を受けた鉄道事業者(旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社をいう。)及び日本貨物鉄道株式会社を除く。以下同じ。)」と、同条第三項中「地方鉄道法第十三条第一項の工事施行の認可」とあるのは「鉄道事業法第八条第一項の工事の施行の認可」と、同条第四項中「地方鉄道業者」とあるのは「鉄道事業者」とする。
16
第十二項から第十四項までの規定により日本鉄道建設公団の業務が行われる場合には、第百三十条の規定による改正後の日本鉄道建設公団法第十二条第三号中「第十九条第一項第一号若しくは第四号」とあるのは「第十九条第一項第一号若しくは第四号若しくは日本国有鉄道改革法等施行法(以下「施行法」という。)附則第二十三条第十二項から第十四項まで」と、同条第五号中「第十九条第一項第一号若しくは第四号」とあるのは「第十九条第一項第一号若しくは第四号若しくは施行法附則第二十三条第十二項から第十四項まで」と、同法第十九条第二項中「前項の」とあるのは「前項及び施行法附則第二十三条第十二項から第十四項までの」と、同法第三十五条第二項及び第三十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は施行法」と、同法第三十九条第二号中「第二十二条第二項」とあるのは「第二十二条第二項又は施行法附則第二十三条第十五項の規定によりなおその効力を有することとされた日本国有鉄道経営再建促進特別措置法第十六条第二項」と、同法第四十二条第三号中「第十九条第一項及び第二項」とあるのは「第十九条第一項及び第二項並びに施行法附則第二十三条第十二項から第十四項まで」とする。
第24条
(帝都高速度交通営団法の一部改正に伴う経過措置)
第25条
(通運事業法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に第百十九条の規定による改正前の通運事業法(第三項において「旧法」という。)第二条第一項第一号、第二号又は第五号の行為を行う事業について通運事業の免許を受けている者は、施行日から六月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、第百十九条の規定による改正後の通運事業法(以下この条において「新法」という。)第二条第一項第一号の行為について新法第四条第一項の免許を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き営むことができる。
第26条
(港湾法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行前に第百二十条の規定による改正前の港湾法(以下この条において「旧法」という。)第三十七条第三項(旧法第四十三条の八第四項及び第五十六条第三項において準用する場合を含む。)において読み替えられた旧法第三十七条第一項の規定により日本国有鉄道が港湾管理者の長、運輸大臣又は都道府県知事とした協議に基づく行為は、政令で定めるところにより、第百二十条の規定による改正後の港湾法(次項において「新法」という。)第三十七条第一項、第四十三条の八第二項又は第五十六条第一項の規定により、承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して港湾管理者の長、運輸大臣又は都道府県知事がした許可に基づく行為とみなす。
第27条
(港湾運送事業法の一部改正に伴う経過措置)
第28条
(内航海運業法の一部改正に伴う経過措置)
第29条
(海岸法の一部改正に伴う経過措置)
第30条
(内航海運組合法の一部改正に伴う経過措置)
第31条
(日本鉄道建設公団法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に日本鉄道建設公団が第百三十条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法(以下この条において「旧法」という。)第二十三条第一項の規定により日本国有鉄道に対し貸し付けている鉄道施設(改革法第二十四条第一項の規定により、当該鉄道施設に係る資産が日本国有鉄道に承継されるものを除く。)については、この法律の施行の時において、第百三十条の規定による改正後の日本鉄道建設公団法(以下この条において「新法」という。)第二十三条第一項の規定により、第三条第一項又は第十二条第一項の規定により当該鉄道施設に係る鉄道の営業線について鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる旅客会社又は貨物会社に対し貸し付けられたものとする。この場合には、当該鉄道施設に係る旧法第二十一条第一項の認可を受けた工事実施計画は、新法第二十二条第二項の規定により運輸大臣が定め、指示した工事実施計画とみなす。
2
この法律の施行の際現に日本鉄道建設公団が旧法第二十一条第一項の規定による工事実施計画の認可を受けて建設を行つている鉄道施設(改革法第二十四条第一項の規定により、当該鉄道施設に係る資産が日本国有鉄道に承継されるものを除く。)であつて第十条第一項又は第十二条第二項の規定により旅客会社又は貨物会社が鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる鉄道の路線に係るものについては、当該旅客会社又は貨物会社が新法第二十二条第一項の規定による申出を行い、日本鉄道建設公団が同条第二項の規定による工事実施計画の指示を受けて建設を行つているものとみなす。この場合には、当該鉄道施設に係る旧法第二十一条第一項の認可を受けた工事実施計画は、新法第二十二条第二項の規定により運輸大臣が定め、指示した工事実施計画とみなす。
3
この法律の施行の際現に旧法第二十三条第一項の規定によりその鉄道施設が日本国有鉄道に対し貸し付けられている国鉄新線であつて、改革法第二十四条第一項の規定により日本国有鉄道が当該国鉄新線に係る鉄道施設に係る資産を承継することとされているものについて、この法律の施行の際現に旧法第二十一条第一項の規定による工事実施計画の変更の認可を受けて鉄道施設の建設が行われている場合には、日本鉄道建設公団は、この法律の施行後も引き続きその建設を行うことができる。この場合には、第三条第一項又は第十二条第一項の規定により当該鉄道施設に係る鉄道の路線について鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる旅客会社又は貨物会社は、当該鉄道施設の変更について鉄道事業法第十二条第一項の認可を受けたものとみなす。
第32条
(全国新幹線鉄道整備法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行前に第百三十二条の規定による改正前の全国新幹線鉄道整備法(以下この条において「旧法」という。)の規定により決定され、又は変更された基本計画及び整備計画は、第百三十二条の規定による改正後の全国新幹線鉄道整備法(以下この条において「新法」という。)の規定により決定され、又は変更された基本計画及び整備計画とみなす。
2
前項の規定にかかわらず、改革法第二十四条第一項第二号に掲げる鉄道施設に係る建設線については、旧法の規定により決定され、又は変更された基本計画及び整備計画は、この法律の施行の時において、その効力を失う。
4
この法律の施行前に旧法の規定により決定され、又は変更された整備計画に係る建設線(第二項に規定するもの及びこの法律の施行の際現に営業を行つている区間に係るものを除く。)については、それぞれ、承継計画において定めるところにより、旅客会社に対し新法第六条第一項の規定による営業主体の指名が行われたものとみなす。
5
前項に規定する建設線のうち旧法第八条の規定により日本国有鉄道に対し建設の指示が行われたものについては、それぞれ、同項の旅客会社に対し新法第六条第一項の規定による建設主体の指名及び新法第八条の規定による建設の指示が行われたものとみなす。
6
第四項に規定する建設線のうち旧法第八条の規定により日本鉄道建設公団に対し建設の指示が行われたものについては、それぞれ、日本鉄道建設公団に対し新法第六条第一項の規定による建設主体の指名及び新法第八条の規定による建設の指示が行われたものとみなす。
第33条
(本州四国連絡橋公団法の一部改正に伴う経過措置)
1
第百三十三条の規定による改正前の本州四国連絡橋公団法(次項において「旧法」という。)第三十一条第一項の認可を受けた工事実施計画は、第百三十三条の規定による改正後の本州四国連絡橋公団法(次項において「新法」という。)第三十一条第一項の認可を受けた工事実施計画とみなす。
2
この法律の施行前に本州四国連絡橋公団が旧法第三十一条第一項の認可を受けた工事実施計画(第十条第一項の規定により旅客会社が鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる鉄道の路線に係るものを除く。)であつて道路及び鉄道施設の共用に供する橋その他の工作物に係るものを変更しようとする場合には、当該工事実施計画に係る鉄道の路線について鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の許可があるまでの間は、新法第三十一条第三項中「道路管理者又は当該工事実施計画に係る鉄道の路線について鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の許可を受けた鉄道事業者」とあるのは、「道路管理者」とする。この場合には、同条第四項の規定は、適用しない。
第34条
(石油パイプライン事業法の一部改正に伴う経過措置)
第35条
(本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第36条
(電波法の一部改正に伴う経過措置)
第37条
(公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置)
第38条
(土地収用法の一部改正に伴う経過措置)
第39条
(道路法の一部改正に伴う経過措置)
第40条
(都市公園法の一部改正に伴う経過措置)
第41条
(罰則の適用に関する経過措置)