• 旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [法第三条第一項の主務省令で定める保存]
    • 第4条 [電磁的記録による保存の方法]
    • 第5条 [法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等]
    • 第6条 [電磁的記録による縦覧等の方法]

旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

平成21年9月1日 制定
第1条
【趣旨】
旅行業法第11条の2第1項に規定する旅行業者等が、同法第12条の2第1項に規定する旅行業約款に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この命令の定めるところによる。
第2条
【定義】
この命令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第3条
【法第三条第一項の主務省令で定める保存】
法第3条第1項の主務省令で定める保存は、旅行業法第12条の2第3項の規定に基づく書面の保存とする。
参照条文
第4条
【電磁的記録による保存の方法】
旅行業者等が、法第3条第1項の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
作成された電磁的記録を旅行業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を旅行業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
旅行業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭な状態で、その使用に係る電子計算機の映像面に表示及び当該事項を記載した書面を作成することができる措置を講じなければならない。
旅行業法第12条の2第3項の規定に基づき、同一内容の書面を二以上の営業所に保存をしなければならないとされている旅行業者等が、第1項の規定に基づき、当該二以上の営業所のうち、一の営業所に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の営業所に備え置く電子計算機の映像面に表示及び当該事項を記載した書面を作成することができる措置を講じた場合は、当該他の営業所に当該書面の保存が行われたものとみなす。
第5条
【法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等】
法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、旅行業法第12条の2第3項の規定に基づく書面の縦覧等とする。
参照条文
第6条
【電磁的記録による縦覧等の方法】
旅行業者等が、法第5条第1項の規定に基づき、前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を旅行業者等の営業所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行わなければならない。
附則
この命令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

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