旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
平成21年9月1日 制定
第2条
【定義】
この命令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第4条
【電磁的記録による保存の方法】
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旅行業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭な状態で、その使用に係る電子計算機の映像面に表示及び当該事項を記載した書面を作成することができる措置を講じなければならない。
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旅行業法第12条の2第3項の規定に基づき、同一内容の書面を二以上の営業所に保存をしなければならないとされている旅行業者等が、第1項の規定に基づき、当該二以上の営業所のうち、一の営業所に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の営業所に備え置く電子計算機の映像面に表示及び当該事項を記載した書面を作成することができる措置を講じた場合は、当該他の営業所に当該書面の保存が行われたものとみなす。