日本中央競馬会法施行規則
平成22年12月24日 改正
第2条の4
【競馬の振興を図るための業務】
法第19条第3項の農林水産省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
第4条
【事業計画変更の認可申請】
競馬会は、法第21条第2項の認可を受けようとするときは、事業計画についての変更の内容及び理由を記載した事業計画変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第6条
【収支予算変更の認可申請】
競馬会は、法第23条第2項の認可を受けようとするときは、収支予算についての変更の内容及び理由を記載した収支予算変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第8条の2
【事業報告書】
法第30条第2項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
業務の内容、各事務所の所在地、資本金の総額及び政府の出資額並びにこれらの増減、役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴、職員の定数及びその増減、競馬会の沿革、根拠法、主務大臣、経営委員会及び運営審議会の概要その他の競馬会の概要
③
子会社(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条に規定する情報提供の対象となる法人の範囲を定める省令(以下この号において「独法情報公開省令」という。)第1条第1項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)及び関連会社(独法情報公開省令第2条第2号に掲げるものをいう。以下同じ。)並びに関連一般社団法人等(競馬会の業務の一部又は競馬会の業務に関連する事業を行つている一般社団法人、一般財団法人その他の団体であつて、競馬会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか若しくはそれに対して重要な影響を与えることができるものをいう。以下同じ。)に関する次の事項
第10条
【中央競馬の終了の届出】
競馬会は、競馬を開催したときは、当該競馬の終了後十五日以内に、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
④
一号給付金又は二号給付金(それぞれ競馬法附則第5条第1項第1号に規定する一号給付金又は同項第2号に規定する二号給付金をいう。以下この号において同じ。)の交付を行つた場合には、競走及び勝馬投票法の種類ごとの一号給付金又は二号給付金の額