• 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律
    • 第1条 [合衆国軍隊等に対する道路運送法等の適用除外]

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律

平成18年5月19日 改正
第1条
【合衆国軍隊等に対する道路運送法等の適用除外】
合衆国軍隊(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国内にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。以下同じ。)及び国際連合の軍隊(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第1条に規定する国際連合の軍隊をいう。以下同じ。)には、道路運送法第94条及び第95条の規定は、適用しない。
合衆国軍隊及び国際連合の軍隊には、道路運送車両法第4条第19条第29条第31条から第33条まで、第40条から第45条まで、第47条から第50条まで、第54条第54条の2第56条第58条第63条第66条第73条第1項第97条の3第99条第99条の2及び第100条の規定は、適用しない。
附則
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
附則
昭和29年6月1日
この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の効力発生の日から施行する。
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の署名の日又はその後六箇月以内に同協定の当事者となる政府に係るものについては、同協定第二十一条4及び第二十二条4において同協定がそ及されないこととなる場合を除き、この法律中第三条の規定は昭和二十七年七月十五日から、その他の規定は昭和二十七年四月二十八日から適用する。
附則
昭和35年6月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附則
昭和57年9月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成6年7月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成10年5月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年7月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成18年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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