日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令
平成19年8月20日 改正
第3条
法第1条第1項第1号の政令で定める行為は、艦船、舟艇又は航空機のひん繁な使用であつて、漁業の実施を著しく困難ならしめるものとする。但し、水上航空機以外の航空機の使用にあつては、当該漁業が飛行場の進入表面若しくは転移表面の投影面と一致する区域内又は航空機による射撃若しくは爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛大臣が定める区域内において行われる場合に限る。
第5条
法第1条第1項第2号の政令で定める行為は、左に掲げる行為であつて、農業又は林業の実施を著しく困難ならしめるものとする。
第6条
法第1条第1項第3号の政令で定める行為は、学校教育施設又は病院若しくは診療所の近傍において行われる航空機又は機甲車両その他重車両のひん繁な使用及び射撃、砲撃、爆撃その他火薬類を使用する行為のひん繁な実施であつて、これらの行為により生ずる音響の強度及びひん度が学校教育施設並びに病院及び診療所についてそれぞれ防衛大臣の定める限度をこえるものとする。