日本政策投資銀行法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成11年9月20日 制定
第1条
【日本開発銀行の国庫納付金に関する政令等の廃止】
次に掲げる政令は、廃止する。
②
国際復興開発銀行等からの外資の受入に伴い引き渡す債券に関する政令
第5条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
第6条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正】
第7条
【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正】
第10条
【公庫の国庫納付金に関する政令の一部改正】
第11条
【公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令の一部改正】
第15条
【国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正】
第16条
【海運業の再建整備に関する臨時措置法施行令の一部改正】
第18条
【国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令の一部改正】
第19条
【国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令の一部改正】
第20条
【官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正】
第21条
【石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令の一部改正】
第22条
【電源開発促進対策特別会計法施行令の一部改正】
第24条
【日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正】
第25条
【電気通信基盤充実臨時措置法第六条第三号の資金の貸付けを定める政令の一部改正】
第26条
【民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法施行令の一部改正】
第27条
【内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部改正】
第28条
【破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の一部改正】
第31条
【阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正】
附則
第2条
(外貨債券等に関する経過措置)
日本政策投資銀行法(以下「法」という。)附則第六条第一項の規定による解散前の日本開発銀行(次条において「開銀」という。)が法附則第十七条の規定による廃止前の日本開発銀行法(次条において「旧開銀法」という。)第三十七条の二第一項の規定により発行した外貨債券等については、同条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「日本政策投資銀行法附則第十七条の規定による廃止前の日本開発銀行法第三十七条の二第一項」と、「日本開発銀行」とあるのは「日本政策投資銀行」とする。
第3条
1
開銀が旧開銀法第三十七条の二第一項又は第二項の規定により発行した外貨債券等については、第一条の規定による廃止前の日本開発銀行の発行する外貨債券等に関する政令(以下この条において「旧外貨債券等政令」という。)第四条の規定は、なおその効力を有する。
2
日本政策投資銀行が前条の規定によりなおその効力を有することとされる旧開銀法第三十七条の二第二項の規定により発行する外貨債券等については、旧外貨債券等政令第三条及び第四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧外貨債券等政令第三条中「日本開発銀行」とあるのは、「日本政策投資銀行」とする。
第4条
(北海道東北開発債券原簿等に関する経過措置)
法附則第七条第一項の規定による解散前の北海道東北開発公庫が法附則第十七条の規定による廃止前の北海道東北開発公庫法第二十七条第一項の規定により発行した北海道東北開発債券に係る北海道東北開発債券原簿及び利札並びに当該北海道東北開発債券のうち外貨北海道東北開発債券の取扱いについては、第一条の規定による廃止前の北海道東北開発公庫法施行令(以下この条において「旧北東施行令」という。)第九条、第十条及び第十条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧北東施行令第九条第一項中「公庫は」とあるのは「日本政策投資銀行は、その北海道東北開発債券原簿に係る北海道東北開発債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第二項第三号中「第四条第二項第一号」とあるのは「日本政策投資銀行法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第一条の規定による廃止前の北海道東北開発公庫法施行令第四条第二項第一号」と、旧北東施行令第十条第二項中「公庫」とあるのは「日本政策投資銀行」とする。