日本銀行に交付した国債の元利払資金の戻入期限の特例に関する政令
昭和33年3月31日 制定
会計法第19条の規定により日本銀行に交付した国債の元利払に充てるための資金をその支払つた歳出の金額に戻入する期限は、当分の間、予算決算及び会計令第6条の規定にかかわらず、翌年度の五月三十一日とする。
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