予算決算及び会計令
平成25年6月26日 改正
第1条
⊟
参照条文
エネルギー対策特別会計事務取扱規則第7条 貨幣回収準備資金事務取扱規則第10条 基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令第8条 供託金の繰替使用に関する事務取扱規程第3条 国の債権の管理等に関する法律施行令第1条 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第1条 小切手振出等事務取扱規程第1条 国税収納金整理資金事務取扱規則第19条 債権管理事務取扱規則第14条 第15条 歳入徴収官事務規程第9条 第12条 財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則第5条 財政融資資金出納及び計算整理規則第22条 財政融資資金預託金取扱規則第24条 支出官事務規程第3条 第11条 支出負担行為等取扱規則第6条の2 出納官吏事務規程第1条 第31条 特別会計に関する法律施行令第18条 第27条 日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則第4条 日本銀行国庫金取扱規程第16条の2 第19条 日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則第7条 日本銀行特別調達資金出納取扱規程第2条 日本銀行の公庫預託金取扱規程第21条の4 日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続第3条の4 東日本大震災復興特別会計事務取扱規則第8条 保管金払込事務等取扱規程第8条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第1条
第1条の2
【歳入の会計年度所属区分】
3
法令の規定により他の会計又は資金から繰り入れるべき収入及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第3条第5項の規定により納付される収入は、前二項の規定にかかわらず、その収入を計上した予算の属する会計年度の歳入に繰り入れるものとする。
第4条
【歳出金の支出期限】
支出官において毎会計年度に属する経費を精算して支出するのは、翌年度の四月三十日限りとする。ただし、国庫内における移換のためにする支出又は会計法第20条第1項の規定により歳出金に繰替使用した現金の補てんのためにする支出については、翌年度の五月三十一日まで、小切手を振り出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書を発することができる。
第7条
【日本銀行における受入れ及び支払の期限】
第10条
【歳入予算明細書の内容】
財政法第20条第1項の規定による歳入予算明細書は、部局等ごとに歳入の金額を分ち、部局等のうちにおいてはこれを部款項に区分し、更に、各項の金額を各自に区分し、見積の事由及び計算の基くところを示さなければならない。
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参照条文
第11条
【予定経費要求書等の内容及び送付期限】
2
財政法第20条第2項の規定による継続費要求書は、継続費について部局等ごとの区分を設け、更に事項ごとにその必要の理由を明らかにするとともに、その経費の総額、年割額、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
3
財政法第20条第2項の規定による繰越明許費要求書は、繰越明許費について、歳出予算に定める部局等ごとの区分に従い、事項ごとにその必要の理由を明らかにするとともに、繰越を必要とする経費の項の名称を示さなければならない。
4
財政法第20条第2項の規定による国庫債務負担行為要求書は、国庫債務負担行為について部局等ごとの区分を設け、更に事項ごとにその必要の理由を明らかにし、且つ行為をなす年度及び債務負担の限度額を明らかにし、又、必要に応じて行為に基いて支出をなすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。
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参照条文
第11条の2
【予定経費増額要求明細書の作製及び送付】
衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官又は会計検査院長は、第9条の規定による歳出見積を減額した旨の通知を受けた場合において、増額の必要を認めたときは、その減額された歳出見積に係る予定経費増額要求明細書を作製し、予定経費要求書とともに財務大臣に送付しなければならない。
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参照条文
第16条
【執行すべき予算の作製、送付及び通知】
1
財務大臣は、予算が成立したときは、直ちに、国会の議決したところに従い、各省各庁の長の執行すべき歳入歳出予算(継続費の当該年度の年割額を含む。)、継続費の総額及び国庫債務負担行為を作製し、これを内閣に送付しなければならない。予算総則、各省各庁の長の執行すべき継続費の各年度の年割額及び各省各庁の長の執行すべき歳出予算に係る繰越明許費についても、また同様とする。
2
内閣は、前項後段の規定による送付を受けたときは、その送付に係る予算総則、各省各庁の長の執行すべき継続費の各年度の年割額及び各省各庁の長の執行すべき歳出予算に係る繰越明許費を各省各庁の長に通知する。
第17条
【移用又は流用の承認】
各省各庁の長は、財政法第33条第1項但書又は第2項の規定に基く移用又は流用について財務大臣の承認を受けようとするときは、移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類を財務大臣に送付しなければならない。
第18条の2
【支出負担行為の実施計画】
1
各省各庁の長は、その執行の責に任ずべきものとして内閣から配賦された歳出予算、継続費又は国庫債務負担行為のうち財政法第34条の2第1項に規定する経費に係るものに基いて支出負担行為をしようとするときは、当該支出負担行為(継続費に基く支出負担行為については当該年度においてなすものに限る。)について、会計の区分に従い、同項に規定する支出負担行為の実施計画を定めなければならない。
2
前項の支出負担行為の実施計画は、当該支出負担行為の所要額について、歳出予算又は継続費に基く支出負担行為の実施計画に関するものは、歳出予算又は継続費に定める部局等並びに項及び目の区分を、国庫債務負担行為に基く支出負担行為の実施計画に関するものは、国庫債務負担行為に定める部局等及び事項の区分を明らかにしなければならない。
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参照条文
第18条の3
【支出負担行為実施計画表の作製及び送付】
各省各庁の長は、前条第1項の規定により定めた支出負担行為の実施計画に基いて支出負担行為実施計画表を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
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参照条文
第18条の4
【支出負担行為の実施計画の承認】
財務大臣は、前条の規定により各省各庁の長から支出負担行為実施計画表の送付を受けたときは、その支出負担行為の実施計画が法令又は予算に違反することがないか、積算の基礎が確実であるか等、計画の適否につき審査した上、これを承認しなければならない。
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参照条文
第18条の6
【支出負担行為の実施計画の承認に附する取消の条件】
財務大臣は、前二条の規定により支出負担行為の実施計画の承認又は実施計画の変更の承認をする場合において、当該実施計画が実情に沿わないことが明らかになつた場合等、その承認を取り消す必要が生じたときは、これを取り消すことができる旨の条件を附することができる。
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参照条文
第18条の9
【支払計画】
1
各省各庁の長は、その執行の責に任ずべきものとして内閣から配賦された歳出予算に基づくすべての支出について、会計の区分に従い官署支出官ごとに、財政法第34条第1項に規定する支払計画を定めなければならない。
2
前項の支払計画は、毎四半期(財務大臣が経費の全部又は一部につきこれと異なる期間を指定したときは、その期間とする。以下支払計画期間という。)における当該官署支出官の支出の所要額について、歳出予算に定める部局等及び項の区分を明らかにしなければならない。
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参照条文
第18条の11
【支払計画の承認】
財務大臣は、前条の規定により各省各庁の長から支払計画表の送付を受けたときは、その支払計画が法令又は予算に違反することがないか、財政法第34条第2項の規定により閣議の決定を経た方針に従つているかどうか等、計画の適否につき審査した上、これを承認しなければならない。
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参照条文
第18条の13
【支払計画の承認に附する取消の条件】
財務大臣は、前二条の規定により支払計画の承認又は支払計画の変更の承認をする場合において、当該計画が実情に沿わないことが明らかになつた場合等、その承認を取り消す必要が生じたときは、これを取り消すことができる旨の条件を附することができる。
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参照条文
第18条の15
【支払計画の支出未済部分の効力】
第21条
【歳入徴収額計算書の作製及び送付】
歳入徴収官は、会計検査院に証明のため、歳入徴収額計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、当該歳入に関する事務を管理する各省各庁の長に送付し、各省各庁の長は、これを会計検査院に送付しなければならない。
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参照条文
第24条
【繰越計算書】
1
財政法第43条第1項の規定により、繰越についての財務大臣の承認を経るため繰越計算書を送付するのは、当該年度の三月三十一日限りとする。但し、同日後当該年度の歳出として支出することができる期間内に支出済となる見込がなくなつた経費の金額について繰越をする場合には、その期間満了の日までとする。
第25条の2
【繰越の通知】
1
財政法第43条第3項(同法第43条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、当該繰越に係る経費を当該年度の歳出として支出することができる期間満了の日から起算して十五日を経過した日までにこれをしなければならない。
第25条の3
【繰越しの承認の事務の委任】
1
財務大臣は、会計法第46条の2の規定により、財政法第43条第1項に規定する承認に関する事務を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲を定めて、財務局長又は福岡財務支局長に委任するものとする。
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参照条文
第25条の4
【繰越しの手続の事務の委任】
1
各省各庁の長は、会計法第46条の2の規定により、繰越しの手続に関する事務を委任する場合においては、繰越しに係る経費の支出負担行為を行なうべき支出負担行為担当官に委任するものとする。ただし、各省各庁の長が必要があると認めるときは、当該支出負担行為担当官以外の職員に委任することができる。
4
各省各庁の長は、前三項の規定により繰越の手続に関する事務を委任する場合においては、前条第2項の規定により通知を受けた事務の範囲に対応する範囲において、委任しようとする事務の範囲を定めて委任しなければならない。
第26条
【歳入徴収の事務の委任】
1
各省各庁の長は、会計法第4条の2第1項又は第2項の規定により、その所掌の歳入の徴収に関する事務を委任する場合においては、法律又は政令に特別の定がある場合を除く外、各庁の長(衆議院、参議院、最高裁判所及び会計検査院における事務総局の長を含む。以下本項中同じ。)に委任するものとする。但し、各省各庁の長が必要があると認めるときは、各庁の長以外の職員に委任することができる。
2
各省各庁の長は、会計法第4条の2第1項及び第2項の規定により、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に歳入の徴収に関する事務を委任しようとするときは、当該職員並びにその官職及び委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
3
各省各庁の長は、会計法第4条の2第2項又は第3項の規定により他の各省各庁所属の職員に歳入の徴収に関する事務を委任し、又は分掌させようとするときは、当該職員並びにその官職及び委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ当該他の各省各庁の長の同意を経なければならない。
4
会計法第4条の2第4項の規定により、同条第1項から第3項までの規定による委任又は分掌が官職の指定により行なわれる場合においては、前二項の規定による協議又は同意は、その指定しようとする官職及び委任しようとする事務の範囲についてあれば足りる。
第27条
【返納金を歳入に組み入れる場合の委任】
1
各省各庁の長は、支出済となつた歳出の返納金を歳入に組み入れる場合において、会計法第4条の2第1項又は第2項の規定により、その歳入の徴収に関する事務を委任するときは、当該経費について支出の決定(第40条第1項第1号に規定する支出の決定をいう。)をした官署支出官に委任するものとする。
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参照条文
第28条の2
【納入の告知を要しない歳入】
会計法第6条に規定する政令で定める歳入は、次に掲げる歳入とする。
②
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第15条第1項若しくは第2項、第16条若しくは第19条第1項若しくは第2項(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第19条第3項において準用する場合を含む。)の規定により申告し、又は徴収法第15条第3項若しくは第17条第2項(整備法第19条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けて納付する保険料又は特別保険料
⊟
参照条文
第29条
【納入の告知】
会計法第6条の規定による納入の告知は、債務者に対し歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面を以てこれをしなければならない。但し、出納官吏又は出納員に即納せしめる場合は、口頭を以てこれをなすことができる。
第30条
【歳入徴収の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合】
会計法第8条ただし書の規定により歳入徴収の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、歳入徴収の職務を行う在外公館の長、財務事務所長、税務署長、地方裁判所の支部、家庭裁判所の支部若しくは簡易裁判所の職員、地方検察庁の支部若しくは区検察庁の職員、財務局出張所長、福岡財務支局出張所長、財務事務所出張所長、税関支署長、税関出張所長、税関支署出張所長、税関支署監視署長、森林管理署長若しくは森林管理署支署長(これらの者の代理をする職員を含む。)又は同法第46条の3第2項の規定により歳入徴収の職務を行う者の事務の一部を処理する職員が現金出納の職務を兼ねる場合とする。
第32条
【日本銀行における収納等の手続】
1
日本銀行において、歳入金を収納し又は歳入金の払込みを受けたときは、領収証書を納入者又は払込者に交付し、領収済の旨を歳入徴収官に報告しなければならない。ただし、財務大臣の定める場合には、領収証書を納入者又は払込者に交付することを要しない。
⊟
参照条文
第34条
【返納金の戻入手続】
国の債権の管理等に関する法律施行令第5条第1項第2号に掲げる事務を行う官署支出官その他の者(次条において「官署支出官等」という。)は、前条の規定により支払つた歳出の金額に戻入れをしようとするときは、国の債権の管理等に関する法律第13条第1項の規定による納入の告知により、返納者にその金額を返納させなければならない。ただし、国の内部における支出に基づく場合においては、官署支出官が当該返納をさせるものとする。
⊟
参照条文
第36条
【徴収済額報告書の作製及び送付】
1
歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作製し、参照書類を添え、その翌月十五日(次の各号に掲げるものにあつては、それぞれ財務大臣の定める日)までに、これを当該歳入に関する事務を管理する各省各庁の長に送付しなければならない。
①
国税収納金整理資金に関する法律施行令(次号において「資金令」という。)第22条第2項の規定により国税収納金整理資金(国税収納金整理資金に関する法律(以下この号において「資金法」という。)第3条に規定する国税収納金整理資金をいう。次号において同じ。)から毎会計年度の歳入に組み入れるべき金額の一部が、翌年度の六月において概算額で一般会計又は特別会計(資金法第6条第2項に規定する特別会計をいう。次号において同じ。)の歳入に組み入れられたことに伴い、当該歳入を取り扱つた歳入徴収官が作製する徴収済額報告書
②
資金令第22条第1項の規定により国税収納金整理資金から毎会計年度の歳入に組み入れるべき金額が、翌年度の七月において一般会計若しくは特別会計の歳入に組み入れられ、又は決算調整資金に関する法律(以下この号において「決算調整資金法」という。)第7条第1項の規定により決算調整資金(決算調整資金法第2条に規定する決算調整資金をいう。)から同資金に属する現金が、翌年度の七月において一般会計の歳入に組み入れられたことに伴い、当該歳入を取り扱つた歳入徴収官が作製する徴収済額報告書
第37条
【徴収総報告書の作製及び送付】
各省各庁の長は、徴収済額報告書により、毎月、徴収総報告書を作製し、参照書類を添え、その月中(前条各号に掲げる徴収済額報告書により作製するものにあつては、それぞれ財務大臣の定める日まで)にこれを財務大臣に送付しなければならない。
第38条
【支出負担行為の事務の委任】
2
各省各庁の長は、会計法第13条第1項から第4項までの規定により支出負担行為に関する事務を委任し、又は分掌させたときは、その旨を関係の官署支出官、支出負担行為認証官又は同法第17条の規定により資金の前渡を受ける職員に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第39条
【支出負担行為の計画等の示達及び通知】
1
各省各庁の長は、支出負担行為担当官をして支出負担行為を行わしめようとするときは、財政法第31条第1項の規定により配賦された歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為(財政法第34条の2に規定する歳出予算、継続費又は国庫債務負担行為については、同条の規定により財務大臣の承認を経た支出負担行為の実施計画に係る部分に限る。以下歳出予算等という。)の範囲内において、当該支出負担行為担当官に対して歳出予算等の示達をしなければならない。
3
各省各庁の長は、前項の規定により示達した支出負担行為の計画を歳出予算等の範囲内において、変更し又は取り消す必要があるときは、当該支出負担行為担当官に対してその示達した支出負担行為の計画についての変更又は取消若しくは変更の取消の示達をしなければならない。
5
支出負担行為担当官は、所属の各分任支出負担行為担当官をして支出負担行為を行わしめようとするときは、各分任支出負担行為担当官ごとに支出負担行為の限度額及びその内訳を定め、財務大臣の定めるところにより、これを当該分任支出負担行為担当官に示達しなければならない。
6
支出負担行為担当官は、前項の規定により示達した支出負担行為の限度額及びその内訳を変更し、又は取り消す必要があるときは、その示達を受けた分任支出負担行為担当官に対してその示達した支出負担行為の限度額及びその内訳についての変更又は取消若しくは変更の取消の示達をしなければならない。
第39条の3
【支出負担行為の確認又は認証のための書類の送付】
⊟
参照条文
第39条の5
【支出負担行為の認証の事務の委任についての準用規定】
第26条第3項の規定は、各省各庁の長が会計法第13条の3第2項の規定により他の各省各庁所属の職員に支出負担行為の認証を行なわせる場合に、第26条第4項の規定は、同法第13条の3第3項の規定により同条第2項の規定による認証を他の各省各庁所属の職員について官職の指定により行なう場合に、これを準用する。
第39条の6
【官署支出官等の官職氏名等の通知】
各省各庁の長は、各支出負担行為担当官について、その支出負担行為を確認すべき官署支出官又は認証すべき支出負担行為認証官を定め、当該官署支出官又は支出負担行為認証官の官職、氏名及び所在地を当該支出負担行為担当官に通知するとともに、当該官署支出官及び支出負担行為認証官に対しても、当該支出負担行為担当官の官職、氏名及び所在地を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第39条の7
【通知を省略できる場合】
1
支出負担行為担当官が官署支出官を兼ねる場合においては、第38条第2項、第39条第4項、前条又は第139条の2第4項の規定による官署支出官に対する通知及び第40条第3項又は第139条の2第4項の規定による支出負担行為担当官に対する通知は、これを省略することができる。
2
官署支出官が支出負担行為認証官を兼ねる場合においては、第38条第2項、第39条第4項、前条、第40条第3項又は第139条の2第4項の規定による支出負担行為認証官に対する通知は、これを省略することができる。
3
分任支出負担行為担当官が会計法第17条の規定により資金の前渡を受ける職員を兼ねる場合においては、第38条第2項、第39条第7項又は第139条の2第4項の規定による当該職員に対する通知は、これを省略することができる。
第39条の8
【支出負担行為の職務とその認証の職務とを兼ねることができる場合】
会計法第13条の5の規定により支出負担行為の認証の職務と支出負担行為の職務と相兼ねることができる場合は、職員が僅少であつて、事務の分掌が極めて困難な場合に限る。
第40条
【支出事務の委任】
1
各省各庁の長は、その所掌に属する歳出金の支出に関する事務(歳出金を支出するための小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務をいう。以下同じ。)を会計法第24条第1項又は第2項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に委任するときは、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める職員に委任するものとする。
第40条の2
【歳出の支出の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合】
会計法第26条ただし書の規定により歳出の支出の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、同法第46条の3第2項の規定により歳出の支出の職務を行なう者の事務の一部を処理する職員が現金出納の職務を兼ねる場合とする。
第41条
【支払計画の示達及び通知】
2
各省各庁の長は、前項の規定により歳出予算を示達するには、財政法第34条第1項の規定による財務大臣の承認を経た支払計画に定める金額の範囲内において官署支出官のよるべき支払計画を定め、当該支払計画を当該官署支出官に示達することにより、これを行わなければならない。
3
各省各庁の長は、前項の規定により示達した支払計画を財政法第34条第1項の規定による財務大臣の承認を経た支払計画に定める金額の範囲内において変更し又は取り消す必要があるときは、当該官署支出官に対して、その示達した支払計画についての変更又は取消し若しくは変更の取消しの示達をしなければならない。
⊟
参照条文
第42条
【支出の決定の調査】
官署支出官は、支出の決定をするときは、その経費に係る支出負担行為が確認又は認証されたものであるかどうか及び第134条に規定する支出負担行為差引簿に登記されているかどうかを調査し、当該経費の金額を算定し、かつ、当該経費は、示達を受けた支払計画の金額を超過することがないかどうか並びに所属年度及び歳出科目を誤ることがないかどうかを調査しなければならない。
第45条
【小切手の記載事項】
1
センター支出官は、その振り出す小切手に受取人の氏名又は名称、金額、年度、部局等及び項、番号その他必要な事項を記載しなければならない。ただし、受取人の氏名又は名称の記載は、財務大臣の特に定める場合を除くほか、その記載を省略することができる。
⊟
参照条文
第48条の2
【資金を日本銀行に交付して支払等をさせることができる場合】
1
会計法第21条第1項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この号において同じ。)の営業所及び郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)から債権者に対し現金支払をする場合
第49条
【隔地払等の手続】
1
支出官は、債権者に支払をする場合において、当該支払が前条第1項各号に該当するものであるときは、支払場所を指定し、日本銀行に必要な資金を交付し送金の手続をなさしめ、その旨を債権者に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第51条
【資金前渡のできる経費の指定】
会計法第17条の規定により主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができるのは、次に掲げる経費に限る。ただし、第4号に掲げる経費(庁中常用の雑費に限る。以下この条において同じ。)及び第7号に掲げる経費に充てる資金について主任の職員において手持ちすることができる金額は、第4号に掲げる経費に充てる資金にあつては三百万円を、第7号に掲げる経費に充てる資金にあつては同号に規定する直営又は請負の区分ごとにそれぞれ五百万円を限度とする。
⑦の4
健康保険法第161条第1項若しくは第169条第1項、船員保険法第125条第1項若しくは厚生年金保険法第82条第1項の規定により政府が事業主若しくは船舶所有者として負担すべき保険料又は徴収法第15条第1項、第2項若しくは第4項、第16条、第17条、第19条第3項若しくは第5項若しくは第23条第1項若しくは児童手当法第20条第2項の規定により政府が事業主若しくは一般事業主として納付すべき保険料若しくは拠出金
⑨
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第98条(同法第288条において準用する場合を含む。第53条第4号において同じ。)の規定による作業報奨金、少年院法第7条の規定による賞金及び婦人補導院法第4条の規定による賞与金
⑨の2
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第100条(同法第82条第2項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)及び第288条において準用する場合を含む。第53条第4号の2において同じ。)、少年院法第8条の2又は婦人補導院法第12条の規定による手当金
⑩
矯正施設(拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。第53条第5号において同じ。)の被収容者の護送費及び食糧費並びにその者に支給する帰住旅費、保護観察に付されている者(更生保護法第85条第1項に規定する更生緊急保護を受ける者を含む。第53条第5号において同じ。)の被服費並びにその者に支給する食事費及び帰住旅費並びに出入国管理及び難民認定法の規定により収容される者の護送費及び食糧費
第54条
【年度開始前の資金交付の手続】
各省各庁の長は、会計法第18条第1項の規定により会計年度開始前において、主任の職員に対し資金を交付しようとするときは、その前渡を要する経費の金額を定め計算書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
第57条
【前金払のできる経費の指定】
会計法第22条の規定により前金払をすることができるのは、次に掲げる経費に限る。ただし、第8号から第15号までに掲げる経費について前金払をする場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に協議することを要する。
①
外国から購入する機械、機械部品、航空機、航空機部品、航空機専用工具、図書、標本又は実験用材料の代価(購入契約に係る機械、機械部品、航空機、航空機部品、航空機専用工具、図書、標本又は実験用材料を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらの物の代価を含む。)
⑬
国が行う工事又は造林に関連して買収する土地又は土地に定着する物件に関する権利(不動産登記法第3条各号に掲げる権利で各庁において同法による登記の嘱託をする場合にその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない情報を取得したものに限る。)の代価
第58条
【概算払のできる経費の指定】
第62条
【支払の終らない資金の歳入への納付又は組入】
1
第49条の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から一年を経過しまだ支払を終らない金額に相当するものは、日本銀行においてその送金を取り消し、これをその取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。
第68条
【契約事務の委任】
1
各省各庁の長は、会計法第29条の2第1項又は第3項の規定により、当該各省各庁所属の職員に契約に関する事務を委任し、又は分掌させる場合において、必要があるときは、同条第1項又は第3項の権限を、内閣府設置法第50条の委員長若しくは長官、同法第43条若しくは第57条(宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、宮内庁長官、宮内庁法第17条第1項の地方支分部局の長、国家行政組織法第6条の委員長若しくは長官、同法第9条の地方支分部局の長又はこれらに準ずる職員(第139条の3第3項において「外局の長等」という。)に委任することができる。
2
第26条第3項の規定は、各省各庁の長が会計法第29条の2第2項又は第3項の規定により他の各省各庁所属の職員に契約に関する事務を委任し、又は分掌させる場合に、第26条第4項の規定は、同法第29条の2第4項において準用する同法第4条の2第4項の規定により当該契約に関する事務の委任又は分掌が他の各省各庁所属の職員について官職の指定により行なわれる場合に、それぞれ準用する。
第70条
【一般競争に参加させることができない者】
契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
⊟
参照条文
第71条
【一般競争に参加させないことができる者】
1
契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
⊟
参照条文
第72条
【各省各庁の長が定める一般競争参加者の資格】
1
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、必要があるときは、工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について一般競争に参加する者に必要な資格を定めることができる。
2
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期に又は随時に、一般競争に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
第73条
【契約担当官等が定める一般競争参加者の資格】
契約担当官等は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行なうため特に必要があると認めるときは、各省各庁の長の定めるところにより、前条第1項の資格を有する者につき、さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行なわせることができる。
第74条
【入札の公告】
第76条
【入札の無効】
契約担当官等は、第74条の公告において、当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。
⊟
参照条文
第80条
【予定価格の決定方法】
第84条
【最低価格の入札者を落札者としないことができる契約】
会計法第29条の6第1項ただし書に規定する国の支払の原因となる契約のうち政令で定めるものは、予定価格が一千万円(各省各庁の長が財務大臣と協議して一千万円を超える金額を定めたときは、当該金額)を超える工事又は製造その他についての請負契約とする。
第85条
【契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続】
各省各庁の長は、会計法第29条の6第1項ただし書の規定により、必要があるときは、前条に規定する契約について、相手方となるべき者の申込みに係る価格によつては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を作成するものとする。
第86条
2
契約担当官等は、前項の調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、その調査の結果及び自己の意見を記載し、又は記録した書面を契約審査委員に提出し、その意見を求めなければならない。
第88条
1
契約担当官等は、前条の規定により表示された契約審査委員の意見のうちの多数が自己の意見と同一であつた場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち最低の価格をもつて申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とするものとする。
2
契約担当官等は、契約審査委員の意見のうちの多数が自己の意見と異なる場合においても、当該契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたことについて合理的な理由があるときは、次順位者を落札者とすることができる。
⊟
参照条文
第89条
【公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続】
1
契約担当官等は、第84条に規定する契約に係る競争を行なつた場合において、契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認めたときは、その理由及び自己の意見を記載し、又は記録した書面を当該各省各庁の長に提出し、その者を落札者としないことについて承認を求めなければならない。
第91条
【交換等についての契約を競争に付して行なう場合の落札者の決定】
1
契約担当官等は、会計法第29条の6第2項の規定により、国の所有に属する財産と国以外の者の所有する財産との交換に関する契約については、それぞれの財産の見積価格の差額が国にとつて最も有利な申込みをした者を落札者とすることができる。
2
契約担当官等は、会計法第29条の6第2項の規定により、その性質又は目的から同条第1項の規定により難い契約で前項に規定するもの以外のものについては、各省各庁の長が財務大臣に協議して定めるところにより、価格その他の条件が国にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とすることができる。
第92条
【再度公告入札の公告期間】
契約担当官等は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第74条の公告の期間を五日までに短縮することができる。
⊟
参照条文
第95条
【指名競争参加者の資格】
1
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、第72条第1項に規定する事項について、指名競争に参加する者に必要な資格を定めなければならない。
第99条の2
第100条
【契約書の記載事項】
1
会計法第29条の8第1項本文の規定により契約担当官等が作成すべき契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
第101条の3
【監督の方法】
会計法第29条の11第1項に規定する工事又は製造その他についての請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督(以下本節において「監督」という。)は、契約担当官等が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適切な方法によつて行なうものとする。
第101条の4
【検査の方法】
会計法第29条の11第2項に規定する工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査(以下本節において「検査」という。)は、契約担当官等が、自ら又は補助者に命じて、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行なうものとする。
第101条の5
【検査の一部省略】
会計法第29条の11第3項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる契約のうち財務大臣の定める物件の買入れに係るものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。
⊟
参照条文
第101条の6
【監督及び検査を契約担当官等及びその補助者以外の職員に行なわせる場合の手続等】
1
第68条第1項の規定は、各省各庁の長が会計法第29条の11第4項の規定により当該契約に係る契約担当官等及びその補助者以外の当該各省各庁所属の職員に監督又は検査を行なわせる場合に、第26条第3項の規定は、各省各庁の長が同法第29条の11第4項の規定により他の各省各庁所属の職員に監督又は検査を行なわせる場合に、それぞれ準用する。
第101条の8
【監督及び検査の委託】
契約担当官等は、会計法第29条の11第5項の規定により、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により国の職員によつて監督又は検査を行なうことが困難であり又は適当でないと認められる場合においては、国の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行なわせることができる。
⊟
参照条文
第101条の9
【検査調書の作成】
1
契約担当官等、契約担当官等から検査を命ぜられた補助者及び各省各庁の長又はその委任を受けた職員から検査を命ぜられた職員は、検査を完了した場合においては、財務大臣の定める場合を除くほか、検査調書を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第102条
【競争に参加させないことができる者についての報告等】
1
契約担当官等は、その取扱いに係る契約に関し、第71条の規定に該当すると認められる者があつたときは、財務大臣の定めるところにより、その事実を詳細に記載し、又は記録した書面により当該各省各庁の長に報告しなければならない。
⊟
参照条文
第102条の2
【長期継続契約ができるもの】
契約担当官等は、会計法第29条の12の規定により、翌年度以降にわたり、次に掲げる電気、ガス若しくは水又は電気通信役務について、その供給又は提供を受ける契約を締結することができる。
⊟
参照条文
第102条の4
【指名競争に付し又は随意契約によろうとする場合の財務大臣への協議】
第115条
【弁償責任の検定の請求】
1
会計法第43条第1項(同法第45条において準用する場合を含む。)の場合において、弁償を命ぜられた出納官吏又は出納員は、その責を免がれるべき理由があると信ずるときは、その理由を明らかにする書類及び計算書を作製し、証拠書類を添え、各省各庁の長を経由してこれを会計検査院に送付し、その検定を求めることができる。
⊟
参照条文
第116条
【帳簿金庫の検査】
1
各省各庁の長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は主任出納官吏若しくは分任出納官吏が交替するとき、若しくはその廃止があつたときは、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命じて、当該出納官吏の帳簿金庫を検査させなければならない。ただし、臨時に資金の前渡を受けた職員の帳簿金庫については、定時の検査を必要としない。
2
財務大臣又は各省各庁の長は、必要があると認めるときは、随時、財務省所属の職員若しくは他の各省各庁所属の職員又は当該各省各庁所属の職員若しくは他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命じて、出納官吏又は出納員の帳簿金庫を検査せしめるものとする。
3
財務大臣又は各省各庁の長は、前二項の規定により検査員を命ずる場合(他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命ずる場合を除く。)において必要があるときは、当該各省各庁所属の職員にこれを行なわせることができる。
⊟
参照条文
第129条
【歳入歳出の主計簿】
財務省は、歳入歳出の主計簿を備え、歳入主計簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出主計簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減額、支出済歳出額、翌年度へ繰越額及び歳出予算残額を登記しなければならない。
⊟
参照条文
第130条
【歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿】
第139条の2
【事務の代理等】
2
第26条第3項及び第4項の規定は、各省各庁の長が会計法第46条の3第1項の規定により他の各省各庁所属の職員に同項各号に掲げる者の事務を代理させ又は官職の指定により代理させる場合に、第68条第1項の規定は、各省各庁の長が同法第46条の3第1項の規定により当該各省各庁所属の職員に契約担当官及び分任契約担当官の事務を代理させる場合に、それぞれ準用する。
3
会計法第46条の3第1項の規定により同項各号に掲げる者の事務を代理する職員は、その取り扱う事務の区分に応じて、それぞれ歳入徴収官代理、支出負担行為担当官代理、契約担当官代理、分任歳入徴収官代理、分任支出負担行為担当官代理若しくは分任契約担当官代理又は支出負担行為認証官代理若しくは支出官代理という。
4
各省各庁の長は、会計法第46条の3第1項の規定により支出負担行為に関する事務を代理させたときはその旨を関係の官署支出官、支出負担行為認証官又は同法第17条の規定により資金の前渡を受ける職員に、同項の規定により支出に関する事務(支出の決定の事務に限る。)を代理させたときはその旨を関係の支出負担行為担当官及び支出負担行為認証官に、それぞれ通知しなければならない。
第139条の3
1
各省各庁の長は、会計法第46条の3第2項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に同条第1項各号に掲げる者(同項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。以下この条において「会計機関」という。)の事務の一部を処理させる場合には、その処理させる事務の範囲を明らかにしなければならない。
3
各省各庁の長は、会計法第46条の3第2項の規定により当該各省各庁所属の職員に会計機関の事務の一部を処理させる場合において、必要があるときは、同項の権限を、外局の長等に委任することができる。この場合において、各省各庁の長は、同項の規定により当該事務を処理させる職員(当該各省各庁に置かれた官職を指定することによりその官職にある者に当該事務を処理させる場合には、その官職)の範囲及びその処理させる事務の範囲を定めるものとする。
5
会計法第46条の3第2項の規定により会計機関の事務の一部を処理する職員(次項において「代行機関」という。)は、当該会計機関に所属して、かつ、当該会計機関の名において、その事務を処理するものとする。
第140条
【都道府県が行う国の会計事務】
2
各省各庁の長は、会計法第48条第1項の規定により国の歳入の徴収及び歳出の支出に関する事務を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務として定める場合には、当該知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務の範囲について、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
3
各省各庁の長は、会計法第48条第1項の規定により国の歳入、歳出、歳入歳出外現金、支出負担行為、支出負担行為の確認又は認証、契約(支出負担行為に係るものを除く。)、繰越しの手続及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務として定める場合には、当該知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務の範囲を明らかにして、当該知事又は知事の指定する職員がこれらの事務を行うこととなることについて、あらかじめ当該知事の同意を求めなければならない。
4
都道府県の知事は、各省各庁の長から前項の規定により同意を求められた場合には、その内容について同意をするかどうかを決定し、同意をするときは、知事が自ら行う場合を除き、事務を行う職員を指定するものとする。この場合において、当該知事は、都道府県に置かれた職を指定することにより、その職にある者に事務を取り扱わせることができる。
6
各省各庁の長は、前項の通知(国の歳入の徴収、歳出の支出、繰越しの手続及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務に係るものに限る。)があつたときは、その通知の内容について財務大臣に通知するものとし、財務大臣は、当該通知(都道府県の知事が同意をする決定をしたもので、繰越しの手続及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務に係るものに限る。)があつたときは、その通知の内容について関係の財務局長又は福岡財務支局長に通知するものとする。
附則
第1条
1
この勅令は、公布の日から、これを施行する。但し、第八条第一項、第二項及び第十六条の改正規定、第二十六条の改正規定中衆議院、参議院、最高裁判所及び会計検査院に関する部分、第百十一条乃至第百十五条及び第百四十条の改正規定並びに附則第五条の会計規則臨時特例の一部を改正する規定中各省大臣又は所管大臣を各省各庁の長に改める部分は、日本国憲法施行の日から、第二条第六号及び第四条の改正規定中国庫金振替書に関する部分、第三十二条第二項及び第四十七条の改正規定並びに第六十一条第二項の改正規定は、会計法中国庫金振替書に関する規定施行の日から、第三十八条、第三十九条、第四十一条、第六十四条及び第六十五条の改正規定、第百二十九条の改正規定中契約等総括簿に関する部分並びに第百三十二条及び第百三十三条の改正規定は、昭和二十二年十一月一日から、これを施行する。
第9条の2
第9条の3
第10条
第11条
1
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律の規定が適用される場合における第五十一条の規定の適用については、同条第六号中「及び」とあるのは「並びに」と、「よる児童手当」とあるのは「よる児童手当及び平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)の規定による子ども手当」と、同条第七号の四中「第二十条第二項」とあるのは「第二十条第二項(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法第二十条第二項を含む。)」とする。
2
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の規定が適用される場合における第五十一条の規定の適用については、同条第六号中「児童手当法の規定による児童手当」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)の規定による子ども手当」と、同条第七号の四中「第二十条第二項」とあるのは「第二十条第二項(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法第二十条第二項を含む。)」とする。
附則
昭和43年7月29日
2
昭和四十三年度における財政法第六条に規定する剰余金は、改正後の予算決算及び会計令等の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)附則第三項の規定にかかわらず、同項の規定により計算して得た額に国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律附則第四項第二号の経費に係る繰越額に相当する金額を加算した額から次の各号に掲げる額の合算額を控除して計算する。
3
昭和四十四年度における財政法第六条に規定する剰余金は、改正政令附則第三項中「改正後の予算決算及び会計令第十九条各号」とあるのは、「改正後の予算決算及び会計令第十九条第一号に掲げる額(空港整備特別会計法施行令附則第五項に規定する額に相当する額を控除した額とする。)、同条第二号に掲げる額」として同項の規定により計算して得た額から、前項各号に掲げる額の合算額を控除して計算する。
4
昭和四十五年度及び昭和四十六年度における財政法第六条に規定する剰余金は、改正政令附則第三項の規定により計算して得た額から、附則第二項第一号中「道路交通法第百二十八条第一項」とあるのは、「道路交通法第百二十八条第一項(同法第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。)」とした場合における同項各号に掲げる額の合算額を控除して計算する。
5
昭和四十七年度以降の各年度における財政法第六条に規定する剰余金は、当分の間、予算決算及び会計令第十九条の規定により計算して得た額(昭和四十七年度から昭和五十五年度まで(昭和五十一年度を除く。)の各年度における当該剰余金にあつては、改正政令附則第三項の規定により計算して得た額)から、附則第二項各号中「当該年度」とあるのは、「当該各年度」と、「道路交通法第百二十八条第一項」とあるのは、「道路交通法第百二十八条第一項(同法第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。)」とした場合における同項各号に掲げる額の合算額及び当該各年度における航空機燃料税の収入額の十三分の十一に相当する金額が当該各年度における航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として一般会計の歳入予算に計上された金額を超える額を控除して計算する。
附則
平成16年10月20日
3
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。
附則
平成17年1月4日
第2条
(支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令の廃止)
第3条
(特例政令の廃止に伴う経過措置)
1
この政令の施行前に現に前条の規定による廃止前の特例政令第三条第一項の規定により各省各庁の長(財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)がその所掌に属する歳出金の支出に関する事務(歳出金を支出するための小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務をいう。以下この項において同じ。)を委任している場合において、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に引き続き同一の範囲内の歳出金の支出に関する事務を委任するときは、第一条の規定による改正後の予算決算及び会計令(次項及び次条において「改正後の予決令」という。)第四十条第一項の規定により委任したものとみなす。
第4条
(予算決算及び会計令等の一部改正に伴う経過措置)
改正後の予決令の規定、第七条の規定による改正後の厚生保険特別会計法施行令の規定、第十四条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法施行令の規定、第十六条の規定による改正後の国営土地改良事業特別会計法施行令の規定、第十七条の規定による改正後の道路整備特別会計法施行令、自動車検査登録特別会計法施行令及び登記特別会計法施行令の規定、第十八条の規定による改正後の治水特別会計法施行令の規定、第二十三条の規定による改正後の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令の規定、第二十四条の規定による改正後の特定国有財産整備特別会計法施行令の規定、第二十五条の規定による改正後の労働保険特別会計法施行令の規定並びに第二十八条の規定による改正後の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の規定は、平成十七年度以降の予算に係る支出に関する事務(これに関連する会計事務を含む。以下この条において同じ。)の処理について適用し、平成十六年度以前の予算に係る支出に関する事務については、なお従前の例による。
附則
平成18年11月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十九条の三の改正規定、第二百二十条第一項の表第二百三十一条の二第三項及び第五項の項の次に一項を加える改正規定、同表第二百三十八条の五第三項及び第五項の項の改正規定、同条第二項の表の改正規定及び第二百二十四条第三項の表の改正規定並びに附則第十六条中地方公営企業法施行令第二十六条の五の改正規定、附則第二十条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧市町村の合併の特例に関する法律施行令第十条の六の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定及び附則第二十二条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令第四十四条の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定は、平成十八年十一月二十四日から施行する。
附則
平成20年9月19日
第2条
(国民生活債券原簿等に関する経過措置)
株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」という。)附則第十五条第一項の規定による解散前の国民生活金融公庫が発行した法附則第四十二条第一号の規定による廃止前の国民生活金融公庫法第二十二条の三第一項の国民生活債券については、第一条第一号の規定による廃止前の国民生活金融公庫法施行令第十五条から第十七条まで及び第二十一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第十五条第一項中「公庫は」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法附則第十五条第一項の規定により承継した国民生活債券(以下単に「国民生活債券」という。)についての償還及び利息の支払の債務を履行するまでの間」と、同条第二項第三号中「第十条第三項第一号」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法及び株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条第一号の規定による廃止前の国民生活金融公庫法施行令(第十七条において「旧国民生活金融公庫法施行令」という。)第十条第三項第一号」と、同令第十六条第二項中「公庫」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫」と、同令第十七条中「国外国民生活債券の発行、国外国民生活債券」とあるのは「国外国民生活債券(旧国民生活金融公庫法施行令第八条第二項に規定する国外国民生活債券をいう。以下この条において同じ。)」と、「第九条から前条まで」とあるのは「前二条」とする。
第3条
(農林漁業金融公庫債券原簿等に関する経過措置)
法附則第十六条第一項の規定による解散前の農林漁業金融公庫が発行した法附則第四十二条第二号の規定による廃止前の農林漁業金融公庫法第二十四条の二第一項の農林漁業金融公庫債券については、第一条第二号の規定による廃止前の農林漁業金融公庫法施行令第八条から第十条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第八条第一項中「公庫は」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法附則第十六条第一項の規定により承継した農林漁業金融公庫債券(以下単に「農林漁業金融公庫債券」という。)についての償還及び利息の支払の債務を履行するまでの間」と、同条第二項第三号中「第三条第三項第一号」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法及び株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条第二号の規定による廃止前の農林漁業金融公庫法施行令(第十条において「旧農林漁業金融公庫法施行令」という。)第三条第三項第一号」と、同令第九条第二項中「公庫」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫」と、同令第十条中「国外農林漁業金融公庫債券の発行、国外農林漁業金融公庫債券」とあるのは「国外農林漁業金融公庫債券(旧農林漁業金融公庫法施行令第一条第二項に規定する国外農林漁業金融公庫債券をいう。以下この条において同じ。)」と、「第二条から前条まで」とあるのは「前二条」とする。
第4条
(中小企業債券原簿等に関する経過措置)
法附則第十七条第一項の規定による解散前の中小企業金融公庫が発行した法附則第四十二条第三号の規定による廃止前の中小企業金融公庫法第二十五条の二第一項の中小企業債券については、第一条第三号の規定による廃止前の中小企業金融公庫法施行令第九条から第十一条まで及び第十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第九条第一項中「公庫は」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法附則第十七条第一項の規定により承継した中小企業債券(以下単に「中小企業債券」という。)についての償還及び利息の支払の債務を履行するまでの間」と、同条第二項第三号中「第四条第三項第一号」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法及び株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条第三号の規定による廃止前の中小企業金融公庫法施行令(第十一条において「旧中小企業金融公庫法施行令」という。)第四条第三項第一号」と、同令第十条第二項中「公庫」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫」と、同令第十一条中「国外中小企業債券の発行、国外中小企業債券」とあるのは「国外中小企業債券(旧中小企業金融公庫法施行令第二条第二項に規定する国外中小企業債券をいう。以下この条において同じ。)」と、「第三条から前条まで」とあるのは「前二条」とする。
第5条
(経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の規定に基く農林漁業金融公庫の経理等に関する政令の特例)