• 日本銀行に交付した国債元利払資金の残額の報告期限の特例に関する省令

日本銀行に交付した国債元利払資金の残額の報告期限の特例に関する省令

昭和33年4月12日 制定
日本銀行国債事務取扱規程第54条第2項の規定による報告(海外払に係るものを除く。)をすべき期限は、当分の間、同項の規定にかかわらず、翌年度の五月三十一日とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。

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