日本銀行国債事務取扱規程
平成23年8月10日 改正
第11条
1
日本銀行は国債の応募者より応募払込金及受入経過利子(国債の発行等に関する省令第8条第3項又は物価連動国債の取扱いに関する省令第5条第2項に規定する金額を謂ふ以下同じ)の払込を受けたるときは領収証書を交付し払込完了の後之と引換に国債証券を交付すへし但し国債規則第27条の規定に依り国債登録簿に登録の請求を為したる者に対しては領収証書と引換に登録済通知書を交付すへし
3
日本銀行は前二項の規定に拘らず応募者より振替国債(其の権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定に依る振替口座簿の記載又は記録に依り定まるものとされるものを謂ふ以下同じ)の応募払込金及受入経過利子の払込を受けたるときは当該応募者より報告を受け同法第92条第1項の通知を行ふものとす
第14条
日本銀行は国債の発行に依り応募払込金又は発行代金、受入経過利子、応募申込保証金、延滞利子其の他の収入金を収入したるときは夫々政府短期証券(政府資金調達事務取扱規則第2条に規定する政府短期証券を謂ふ以下同じ)及割引短期国庫債券(政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令第1条に規定する割引短期国庫債券を謂ふ以下同じ)以外の国債の発行に依る収入金は公債発行収入金として、政府短期証券及割引短期国庫債券の発行に依る収入金は政府短期証券発行高として受入れ整理し更に政府短期証券発行高(政府短期証券の発行に依る収入金に係るものに限る)は夫々財務省証券発行高、食糧証券発行高、石油証券発行高、原子力損害賠償支援証券発行高又は融通証券(政府資金調達事務取扱規則第2条第3号、第3号の2及第4号に規定する融通証券を除く以下同じ)発行高に整理すへし但し政府短期証券発行高として受入れ整理したる収入金が夫々財務省証券、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券又は融通証券の発行額を超ゆる場合に於ては其の発行額を超ゆる金額は政府短期証券発行高より払出し財務省証券の発行額を超ゆる金額は一般会計又食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券又は融通証券の発行額を超ゆる金額は夫々食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券又は融通証券の負担会計の歳入金として受入れ整理すべし
第15条
1
日本銀行は国債の発行に依る収入金の出納を整理する為公債発行収入金受払帳、政府短期証券発行高受払帳、財務省証券発行高受払帳、食糧証券発行高受払帳、石油証券発行高受払帳、原子力損害賠償支援証券発行高受払帳及融通証券発行高受払帳を備ふへし
2
公債発行収入金受払帳には国債の名称及記号別に応募払込金又は発行代金、受入経過利子、応募申込保証金、延滞利子及代用払込超過額毎に、政府短期証券発行高受払帳には記号別に応募払込金又は発行代金毎に又財務省証券発行高受払帳、食糧証券発行高受払帳、石油証券発行高受払帳、原子力損害賠償支援証券発行高受払帳及融通証券発行高受払帳には記号別に口座を設くへし
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参照条文
第18条
日本銀行は毎日公債発行収入金、政府短期証券発行高、財務省証券発行高、食糧証券発行高、石油証券発行高、原子力損害賠償支援証券発行高及融通証券発行高の出納に関し第1号書式の公債発行収入金等出納報告表を調製し之を財務省に提出すへし
第25条
日本銀行は毎月国債証券台帳に依り其の月中に起債の為発行したる国債証券の名称、記号及発行総額を記載したる調書を調製し臨検の財務省官吏に提出すへし但し第19条に規定する国債証券に付ては此の限に在らす
第27条
第29条
1
元金償還又は買入銷却に因り回収したる証券は回収の日の属する年度経過後一年間、利子支払其の他の事由に因り回収したる利札は其の利子の消滅時効完成すへき時期迄之を保存すへし但し元金償還期後の利子支払期の利札に在りては其の元金及利子の消滅時効完成すへき時期迄之を保存すへし
⊟
参照条文
第45条の2
日本銀行は電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令(以下本条に於て特例省令と称す)第2条第1号に規定する電子情報処理組織を使用し国債登録簿に付き照会を受けたるときは当該照会に係る事項を特例省令第2条第1号に規定する入出力装置に出力すべし
第56条
日本銀行は前二条の場合に於て財務省より納入告知書の交付を受けたるときは納入告知書の余白に記載したる区分に依り夫々公債償還資金、政府短期証券償還資金又は公債利子支払資金より払出し返納金戻入又は歳入金として受入れ整理すへし
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参照条文
附則
平成23年8月10日
第2条
(経過措置)
1
改正後の日本銀行国債事務取扱規程第十四条の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間、原子力損害賠償支援証券の発行による収入金は、融通証券発行高に整理することができる。この場合、当該収入金を別途記録管理しなければならない。
2
前項の規定により原子力損害賠償支援証券の発行による収入金を融通証券発行高に整理する場合において、支出官事務規程第三十九条第二項に規定する国庫金振替書に、同令第十一条第六項の規定による受入科目として「原子力損害賠償支援証券発行高」と記載又は記録されているときは、融通証券発行高として受け入れるものとする。