日本電信電話株式会社法、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
平成12年6月7日 改正
附則
第2条
(日本電信電話公社関係法令準用令の廃止に伴う経過措置)
日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「会社法」という。)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧公社」という。)の役員又は職員であつた者がこの政令の施行前にその地位において知り得た事実については、地方自治法第百条第四項から第六項までの規定(これらの規定を同法第二百八十三条第一項及び第二百九十二条において適用し、又は準用する場合を含む。)を準用する。この場合において、同法第百条第四項中「公務員」とあるのは「日本電信電話株式会社等に関する法律附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社の役員又は職員であつた者」と、「当該官公署」とあるのは「総務大臣」と、同条第五項及び第六項中「当該官公署」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。
第3条
この政令の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であつて日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であつてこの政令の施行後に会社を当事者として提起するもの又は会社を参加人とするものについては、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第五条第一項及び第三項、第八条本文並びに第九条前段の規定を準用する。この場合において、同法第五条第一項及び第三項中「行政庁」とあるのは「日本電信電話株式会社」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第五条第一項」と、「法務大臣又は行政庁」とあるのは「日本電信電話株式会社」と、同法第九条前段中「前各条」とあるのは「第五条第一項及び第三項並びに前条本文」と読み替えるものとする。
第4条
第5条
旧公社が建築基準法第六条第一項の規定によつて建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようとする建築物であつてこの政令の施行前に旧準用令第二条において準用する同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項、第八十七条の二第一項並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により旧公社がその計画を建築主事に通知しているものについては、同法第十八条第一項から第八項まで(これらの規定を同法第八十七条第一項、第八十七条の二第一項並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。この場合において、同法第十八条第一項中「国」とあるのは「日本電信電話株式会社」と、「第六条から第七条の三まで、第九条から第十条まで及び第九条の二」とあるのは「第六条から第七条の三まで」と、「第二章から第九章まで」とあるのは「第二章から第八章まで」と、同条第二項中「国」とあるのは「日本電信電話株式会社」と読み替えるものとする。
第6条
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条