電波法
平成25年6月12日 改正
第4条
【無線局の開設】
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
②
二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第38条の7第1項(第38条の31第4項において準用する場合を含む。)、第38条の26(第38条の31第6項において準用する場合を含む。)又は第38条の35の規定により表示が付されている無線設備(第38条の23第1項(第38条の29、第38条の31第4項及び第6項並びに第38条の38において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの
③
空中線電力が一ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの
⊟
参照条文
第4条の2 第38条の2の2 第82条 第99条の11 第102条の13 第103条の2 第110条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第132条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条 第24条 気象業務法施行規則第47条 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第1条 電波法関係手数料令第1条 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第34条 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第3条 日本電信電話株式会社法、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第1条 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第11条 放送法施行規則第214条
第5条
【欠格事由】
2
前項の規定は、次に掲げる無線局については、適用しない。
③
船舶の無線局(船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務(電気通信事業法第2条第6号の電気通信業務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、船舶安全法第29条ノ七に規定する船舶に開設するもの
④
航空機の無線局(航空機に開設する無線局のうち、電気通信業務を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、航空法第127条ただし書の許可を受けて本邦内の各地間の航空の用に供される航空機に開設するもの
⑥
大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局(特定の固定地点間の無線通信を行うものに限る。)であつて、その国内において日本国政府又はその代表者が同種の無線局を開設することを認める国の政府又はその代表者の開設するもの
4
公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信(第99条の2を除き、以下「放送」という。)であつて、第26条第2項第5号イに掲げる周波数(第7条第3項及び第4項において「基幹放送用割当可能周波数」という。)の電波を使用するもの(以下「基幹放送」という。)をする無線局(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送(放送法第2条第13号の衛星基幹放送をいう。)及び移動受信用地上基幹放送(同条第14号の移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)をする無線局を除く。)については、第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
5
前項に規定する受信障害対策中継放送とは、相当範囲にわたる受信の障害が発生している地上基幹放送(放送法第2条第15号の地上基幹放送をいう。以下同じ。)及び当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送(同条第19号の多重放送をいう。以下同じ。)を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで当該受信の障害が発生している区域において受信されることを目的として同時にその再放送をする基幹放送のうち、当該障害に係る地上基幹放送又は当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送をする無線局の免許を受けた者が行うもの以外のものをいう。
第6条
【免許の申請】
1
無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
④
無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。)についてはその人工衛星の軌道又は位置、人工衛星局、船舶の無線局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第4項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)以外のものについては移動範囲。第18条を除き、以下同じ。)
⑨
他の無線局の第14条第2項第2号の免許人又は第27条の23第1項の登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
2
基幹放送局(基幹放送をする無線局をいい、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項(自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けようとする者にあつては次に掲げる事項及び放送事項、地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第93条第1項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては次に掲げる事項及び当該認定を受けようとする者の氏名又は名称)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
3
第7条
【申請の審査】
2
総務大臣は、前条第2項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。
⑤
地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第93条第1項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局にあつては、当該認定を受けようとする者が同項各号に掲げる要件のいずれにも該当すること。
3
基幹放送用周波数使用計画は、放送法第91条第1項の基幹放送普及計画に定める同条第2項第3号の放送系の数の目標(次項において「放送系の数の目標」という。)の達成に資することとなるように、基幹放送用割当可能周波数の範囲内で、混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項を勘案して定めるものとする。
4
総務大臣は、放送系の数の目標、基幹放送用割当可能周波数及び前項に規定する混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項の変更により必要があると認めるときは、基幹放送用周波数使用計画を変更することができる。
第9条
【工事設計等の変更】
4
前条の予備免許を受けた者は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。
第10条
【落成後の検査】
2
前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について第24条の2第1項又は第24条の13第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を添えて前項の届出をした場合においては、その一部を省略することができる。
第13条の2
【多重放送をする無線局の免許の効力】
超短波放送(放送法第2条第17号の超短波放送をいう。)又はテレビジョン放送(同条第18号のテレビジョン放送をいう。以下同じ。)をする無線局の免許がその効力を失つたときは、その放送の電波に重畳して多重放送をする無線局の免許は、その効力を失う。
第14条
【免許状】
3
基幹放送局の免許状には、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載しなければならない。
③
特定地上基幹放送局の免許状にあつては放送事項、認定基幹放送事業者(放送法第2条第21号の認定基幹放送事業者をいう。以下同じ。)の地上基幹放送の業務の用に供する無線局にあつてはその無線局に係る認定基幹放送事業者の氏名又は名称
第18条
【変更検査】
2
前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について第24条の2第1項又は第24条の13第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、その一部を省略することができる。
第19条
【申請による周波数等の変更】
総務大臣は、免許人又は第8条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
第20条
【免許の承継等】
4
特定地上基幹放送局の免許人たる法人が分割をした場合において、分割により当該基幹放送局を承継し、これを分割により地上基幹放送の業務を承継した他の法人の業務の用に供する業務を行おうとする法人が総務大臣の許可を受けたときは、当該法人が当該特定地上基幹放送局の免許人から当該業務に係る基幹放送局の免許人の地位を承継したものとみなす。特定地上基幹放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において、当該譲受人が総務大臣の許可を受けたとき又は特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において、当該譲渡人が総務大臣の許可を受けたときも、同様とする。
5
他の地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の免許人が当該地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者と合併をし、又は当該地上基幹放送の業務を行う事業を譲り受けた場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は譲受人が総務大臣の許可を受けたときは、当該法人又は譲受人が当該基幹放送局の免許人から特定地上基幹放送局の免許人の地位を承継したものとみなす。地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者が当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局を譲り受けた場合において、総務大臣の許可を受けたときも、同様とする。
第24条の2
【検査等事業者の登録】
4
第24条の6
【承継】
第24条の7
【適合命令等】
第24条の8
【報告及び立入検査】
第24条の10
【登録の取消し等】
第24条の12
【登録証の返納】
第24条の2の2第1項若しくは第24条の9第2項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第24条の10の規定により登録を取り消されたときは、登録検査等事業者であつた者は、一箇月以内にその登録証を返納しなければならない。
第24条の13
【外国点検事業者の登録等】
2
第24条の2第2項(第4号を除く。)、第3項、第4項(第3号を除く。)及び第5項、第24条の3、第24条の4第1項及び第2項(第3号を除く。)、第24条の9第2項並びに第24条の11の規定は前項の登録について、第24条の4第3項、第24条の5から第24条の8まで、第24条の9第1項及び前条の規定は前項の登録を受けた者(以下「登録外国点検事業者」という。)について準用する。この場合において、第24条の2第4項中「次の各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号、第2号及び第4号)」とあるのは「第1号、第2号及び第4号」と、「検査又は点検」とあるのは「点検」と、「方法(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、無線設備等の点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法に限る。)」とあるのは「方法」と、第24条の3中「受けた者(以下「登録検査等事業者」という。)」とあるのは「受けた者」と、「登録検査等事業者登録簿」とあるのは「登録外国点検事業者登録簿」と、「及びその更新の年月日並びに」とあるのは「の年月日及び」と、「第24条の2第2項第1号、第2号及び第4号」とあるのは「第24条の2第2項第1号及び第2号」と、第24条の4第1項中「又はその更新をしたとき」とあるのは「をしたとき」と、同条第2項第1号中「又はその更新の年月日」とあるのは「の年月日」と、第24条の7中「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第1項中「第24条の2第4項各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号、第2号又は第4号)」とあるのは「第24条の2第4項第1号、第2号又は第4号」と、同条第2項中「検査又は点検」とあるのは「点検」と、第24条の11中「第24条の2の2第1項若しくは第24条の9第2項」とあるのは「第24条の9第2項」と、「前条」とあるのは「第24条の13第3項」と、前条中「第24条の2の2第1項若しくは第24条の9第2項」とあるのは「第24条の9第2項」と、「第24条の10」とあるのは「次条第3項」と読み替えるものとする。
第25条
【無線局に関する情報の公表等】
1
総務大臣は、無線局の免許又は第27条の18第1項の登録(以下「免許等」という。)をしたときは、総務省令で定める無線局を除き、その無線局の免許状又は第27条の22第1項の登録状(以下「免許状等」という。)に記載された事項のうち総務省令で定めるものをインターネットの利用その他の方法により公表する。
2
前項の規定により公表する事項のほか、総務大臣は、自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信若しくはふくそうに関する調査又は第27条の12第2項第5号に規定する終了促進措置を行おうとする者の求めに応じ、当該調査又は当該終了促進措置を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であつて総務省令で定めるものを提供することができる。
⊟
参照条文
第26条
【周波数割当計画】
1
総務大臣は、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表(以下「周波数割当計画」という。)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
⊟
参照条文
第26条の2
【電波の利用状況の調査等】
1
総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、おおむね三年ごとに、総務省令で定めるところにより、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線局の無線設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以下この条において「利用状況調査」という。)を行うものとする。
5
総務大臣は、第3項の評価の結果に基づき、周波数割当計画を作成し、又は変更しようとする場合において必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該周波数割当計画の作成又は変更が免許人等に及ぼす技術的及び経済的な影響を調査することができる。
第27条の2
【特定無線局の免許の特例】
第27条の3
【特定無線局の免許の申請】
1
第27条の8
【変更等の許可】
1
包括免許人は、特定無線局の目的若しくは通信の相手方を変更しようとするとき又は第27条の3第1項の規定により提出した無線設備の工事設計と異なる無線設備の工事設計に基づく無線設備を無線通信の用に供しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、特定無線局の目的の変更のうち、基幹放送をすることとすることを内容とするものは、これを行うことができない。
第27条の9
【申請による周波数、指定無線局数等の変更】
総務大臣は、包括免許人が電波の型式、周波数、空中線電力、指定無線局数又は無線設備の設置場所とすることができる区域の指定の変更を申請した場合において、電波の能率的な利用の確保、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
⊟
参照条文
第27条の12
【特定基地局の開設指針】
1
総務大臣は、陸上に開設する移動しない無線局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同一の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるもの(以下「特定基地局」という。)について、特定基地局の開設に関する指針(以下「開設指針」という。)を定めることができる。
第27条の13
【開設計画の認定】
第27条の18
【登録】
1
電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであつて、適合表示無線設備のみを使用するものを総務省令で定める区域内に開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。
3
前項の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項(他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容を含む。第27条の29第3項において同じ。)を記載した書類を添付しなければならない。
第27条の19
【登録の実施】
第27条の20
【登録の拒否】
第27条の23
【変更登録等】
1
登録人(第27条の18第1項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、同条第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
3
第27条の19及び第27条の20第1項の規定は、第1項の変更登録について準用する。この場合において、第27条の19中「次条」とあるのは「次条第1項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第27条の20第1項中「申請書又はその添付書類」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
4
登録人は、第27条の18第2項第1号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
第27条の24
【承継】
1
登録人が登録局をその用に供する事業の全部を譲渡し、又は登録人について相続、合併若しくは分割(登録局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、登録局をその用に供する事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により登録局をその用に供する事業の全部を承継した法人は、その登録人の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第27条の20第2項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第27条の27
【登録の抹消】
総務大臣は、第27条の15第3項、第76条第6項若しくは第7項若しくは第76条の3第1項の規定により登録を取り消したとき、第27条の18第1項の登録の有効期間が満了したとき、又は前条第2項の規定により第27条の18第1項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。
⊟
参照条文
第27条の28
【登録状の返納】
第27条の15第3項、第76条第6項若しくは第7項若しくは第76条の3第1項の規定により登録を取り消されたとき、第27条の18第1項の登録の有効期間が満了したとき、又は第27条の26第2項の規定により第27条の18第1項の登録がその効力を失つたときは、登録人であつた者は、一箇月以内にその登録状を返納しなければならない。
第27条の29
【登録の特例】
1
第27条の18第1項の登録を受けなければならない無線局を同項の総務省令で定める区域内に二以上開設しようとする者は、その無線局が周波数及び無線設備の規格を同じくするものである限りにおいて、この条から第27条の34までに規定するところにより、これらの無線局を包括して対象とする同項の登録を受けることができる。
第27条の30
【包括登録人に関する変更登録等】
3
第27条の19及び第27条の20第1項の規定は、第1項の変更登録について準用する。この場合において、第27条の19中「次条」とあるのは「次条第1項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第27条の20第1項中「の設置場所」とあるのは「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、「申請書又はその添付書類」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
第27条の31
【無線局の開設の届出】
第27条の34
【包括登録人に関する適用除外等】
2
第27条の29第1項の規定による登録に関する第27条の19、第27条の20、第27条の22第2項、第27条の24、第27条の27及び第27条の28の規定の適用については、第27条の19中「前条第1項の」とあるのは「第27条の29第1項の規定による」と、「次条」とあるのは「第27条の34第2項において読み替えて適用する次条」と、「前条第2項各号」とあるのは「第27条の29第2項各号」と、第27条の20中「第27条の18第1項の登録」とあるのは「第27条の29第1項の規定による登録」と、同条第1項第1号中「の設置場所」とあるのは「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、「である」とあるのは「の区域を含む」と、第27条の22第2項中「第27条の19各号」とあるのは「第27条の34第2項において読み替えて適用する第27条の19各号」と、第27条の24第1項中「第27条の20第2項各号」とあるのは「第27条の34第2項において読み替えて適用する第27条の20第2項各号」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第27条の34第2項において読み替えて適用する前項」と、第27条の27中「前条第2項」とあり、及び第27条の28中「第27条の26第2項」とあるのは「第27条の33」とする。
第27条の35
【電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁】
1
免許等を受けて無線局(電気通信業務その他の総務省令で定める業務を行うことを目的とするものに限る。以下この条において同じ。)を開設し、又は免許等を受けた無線局に関する周波数その他の総務省令で定める事項を変更しようとする者が、当該無線局の開設又は無線局に関する事項の変更により混信その他の妨害を与えるおそれがある他の無線局の免許人等に対し、妨害を防止するために必要な措置に関する契約の締結について協議を申し入れたにもかかわらず、当該他の無線局の免許人等が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当事者は、電気通信紛争処理委員会(第3項及び第5項において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第3項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
2
電気通信事業法第154条第2項から第6項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第6項中「第35条第1項若しくは第2項の申立て、同条第3項の規定による裁定の申請又は次条第1項」とあるのは、「電波法第27条の35第3項」と読み替えるものとする。
第33条
【義務船舶局の無線設備の機器】
義務船舶局の無線設備には、総務省令で定める船舶及び航行区域の区分に応じて、送信設備及び受信設備の機器、遭難自動通報設備の機器、船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器その他の総務省令で定める機器を備えなければならない。
⊟
参照条文
第37条
【無線設備の機器の検定】
第38条の2の2
【登録証明機関の登録】
1
第38条の3
【登録の基準】
1
総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
②
別表第三の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、第24条の2第4項第2号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用して技術基準適合証明を行うものであること。
③
登録申請者が、特定無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下この号において「特定製造業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。第71条の3の2第4項第4号ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める特定製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
2
第24条の2第5項及び第6項の規定は、前条第1項の登録について準用する。この場合において、第24条の2第5項第2号中「第24条の10又は第24条の13第3項」とあるのは「第38条の17第1項又は第2項(第38条の24第3項において準用する場合を含む。)」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「前項、第38条の2の2第1項から第3項まで及び第38条の3第1項」と読み替えるものとする。
第38条の4
【登録の更新】
2
第24条の2第5項及び第6項、第38条の2の2第2項及び第3項並びに前条第1項の規定は、前項の登録の更新について準用する。この場合において、第24条の2第5項第2号中「第24条の10又は第24条の13第3項」とあるのは「第38条の17第1項又は第2項(第38条の24第3項において準用する場合を含む。)」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「前項、第38条の2の2第1項から第3項まで及び第38条の3第1項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第38条の5
【登録の公示等】
1
総務大臣は、第38条の2の2第1項の登録をしたときは、同項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地及び技術基準適合証明の業務の開始の日を公示しなければならない。
第38条の6
【技術基準適合証明等】
1
登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合証明を行うものとする。
第38条の7
【表示】
2
何人も、前項(第38条の31第4項において準用する場合を含む。)、第38条の26(第38条の31第6項において準用する場合を含む。)又は第38条の35の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において無線設備にこれらの表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。
3
第1項(第38条の31第4項において準用する場合を含む。)、第38条の26(第38条の31第6項において準用する場合を含む。)又は第38条の35の規定により表示が付されている特定無線設備の変更の工事をした者は、総務省令で定める方法により、その表示を除去しなければならない。
第38条の8
【技術基準適合証明の義務等】
2
登録証明機関は、前項の審査を行うときは、別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、第24条の2第4項第2号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用し、かつ、別表第四に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(以下「証明員」という。)に行わせなければならない。
第38条の10
【業務規程】
第38条の11
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録証明機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第103条の2第34項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第116条第18号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
第38条の14
【技術基準適合証明についての申請及び総務大臣の命令】
1
第38条の6第1項の規定により技術基準適合証明を求めた者は、その求めに係る特定無線設備について、登録証明機関が技術基準適合証明のための審査を行わない場合又は登録証明機関の技術基準適合証明の結果に異議のある場合は、総務大臣に対し、登録証明機関が技術基準適合証明のための審査を行うこと又は改めて技術基準適合証明のための審査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
第38条の15
【登録証明機関に対する立入検査等】
第38条の17
【登録の取消し等】
第38条の18
【総務大臣による技術基準適合証明の実施】
1
総務大臣は、第38条の2の2第1項の登録を受ける者がいないとき、又は登録証明機関が第38条の16第1項の規定により技術基準適合証明の業務を休止し、若しくは廃止した場合、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消した場合、同項の規定により登録証明機関に対し技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合若しくは登録証明機関が天災その他の事由によりその登録に係る技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、技術基準適合証明の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
第38条の19
【準用】
第24条の3及び第24条の11の規定は、登録証明機関の登録について準用する。この場合において、第24条の3中「受けた者(以下「登録検査等事業者」という。)」とあるのは「受けた者」と、「登録検査等事業者登録簿」とあるのは「登録証明機関登録簿」と、「第24条の2第2項第1号、第2号及び第4号」とあるのは「第38条の2の2第2項第1号から第3号まで」と、第24条の11中「第24条の2の2第1項若しくは第24条の9第2項」とあるのは「第38条の4第1項若しくは第38条の16第2項」と、「前条」とあるのは「第38条の17第1項若しくは第2項」と読み替えるものとする。
第38条の20
【技術基準適合証明を受けた者に対する立入検査等】
第38条の21
【特定無線設備等の提出】
1
総務大臣は、前条第1項の規定によりその職員に立入検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる特定無線設備又は当該特定無線設備の検査を行うために特に必要な物件があつたときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、期限を定めて、当該特定無線設備又は当該物件を提出すべきことを命ずることができる。
第38条の24
【特定無線設備の工事設計についての認証】
1
登録証明機関は、特定無線設備を取り扱うことを業とする者から求めがあつた場合には、その特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)について認証(以下「工事設計認証」という。)する。
2
登録証明機関は、その登録に係る工事設計認証の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、工事設計認証を行うものとする。
3
第38条の6第2項及び第4項、第38条の8、第38条の9、第38条の12、第38条の13第2項並びに第38条の14の規定は登録証明機関が工事設計認証を行う場合について、第38条の10、第38条の15、第38条の16、第38条の17第2項及び第3項並びに第38条の18の規定は登録証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について準用する。この場合において、第38条の6第2項第2号中「を受けた」とあるのは「に係る工事設計に基づく」と、同条第4項中「前項」とあるのは「第38条の29において準用する前項」と、第38条の10中「当該業務」とあるのは「これらの業務」と、第38条の13第2項中「第38条の6第1項又は第38条の8」とあるのは「第38条の8又は第38条の24第2項」と、第38条の14第1項中「第38条の6第1項」とあるのは「第38条の24第2項」と、「特定無線設備」とあるのは「工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)」と、同条第2項中「第38条の6第1項又は第38条の8」とあるのは「第38条の8又は第38条の24第2項」と読み替えるものとする。
第38条の25
【工事設計合致義務等】
第38条の26
【認証工事設計に基づく特定無線設備の表示】
認証取扱業者は、認証工事設計に基づく特定無線設備について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。
第38条の27
【認証取扱業者に対する措置命令】
総務大臣は、認証取扱業者が第38条の25第1項の規定に違反していると認める場合には、当該認証取扱業者に対し、工事設計認証に係る確認の方法を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第38条の28
【表示の禁止】
1
総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、認証取扱業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証工事設計又は工事設計に基づく特定無線設備に第38条の26の表示を付することを禁止することができる。
第38条の29
【準用】
第38条の6第3項及び第38条の20から第38条の22までの規定は認証取扱業者について、第38条の23の規定は認証工事設計に基づく特定無線設備について準用する。この場合において、第38条の6第3項中「前項第1号」とあるのは「第38条の24第3項において準用する前項第1号又は第3号」と、第38条の20第1項中「技術基準適合証明に」とあるのは「認証取扱業者が受けた工事設計認証に」と、第38条の22第1項中「登録証明機関による技術基準適合証明を受けた」とあるのは「認証工事設計に基づく」と、同項及び第38条の23第1項中「第38条の7第1項」とあるのは「第38条の26」と、第38条の22第1項中「は、当該」とあるのは「は、当該認証工事設計に係る」と、第38条の23第1項中「同項」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。
第38条の30
【外国取扱業者】
1
登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者が外国取扱業者(外国において本邦内で使用されることとなる特定無線設備を取り扱うことを業とする者をいう。以下同じ。)である場合における当該外国取扱業者に対する第38条の21及び第38条の22の規定の適用については、第38条の21第1項及び第38条の22第1項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第38条の21第2項及び第3項並びに第38条の22第2項中「命令」とあるのは「請求」とする。
2
認証取扱業者が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する第38条の27及び第38条の28第1項第3号の規定並びに前条において準用する第38条の21及び第38条の22の規定の適用については、第38条の27並びに前条において準用する第38条の21第1項及び第38条の22第1項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第38条の28第1項第3号中「命令に違反した」とあるのは「請求に応じなかつた」と、「当該違反」とあるのは「当該請求」と、前条において準用する第38条の21第2項及び第3項並びに第38条の22第2項中「命令」とあるのは「請求」とする。
3
第38条の28第1項の規定によるほか、総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、登録証明機関による工事設計認証を受けた外国取扱業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証工事設計に基づく特定無線設備に第38条の26の表示を付することを禁止することができる。
②
総務大臣が前条において準用する第38条の20第1項の規定により当該外国取扱業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき 当該報告に係る特定無線設備の認証工事設計
③
総務大臣が前条において準用する第38条の20第1項の規定によりその職員に当該外国取扱業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき 当該検査に係る特定無線設備の認証工事設計
第38条の31
【承認証明機関】
1
総務大臣は、外国の法令に基づく無線局の検査に関する制度で技術基準適合証明の制度に類するものに基づいて無線設備の検査、試験等を行う者であつて、当該外国において、外国取扱業者が取り扱う本邦内で使用されることとなる特定無線設備について技術基準適合証明を行おうとするものから申請があつたときは、事業の区分ごとに、これを承認することができる。
4
第24条の2第5項及び第6項、第38条の2の2第2項及び第3項、第38条の3第1項並びに第38条の5第1項の規定は総務大臣が行う第1項の規定による承認について、同条第2項及び第3項、第38条の6第1項、第2項及び第4項前段、第38条の7第1項、第38条の8、第38条の10、第38条の12から第38条の15まで並びに第38条の23の規定は承認証明機関について、第38条の6第3項及び第4項後段並びに第38条の20から第38条の22までの規定は承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者について準用する。この場合において、第24条の2第5項第2号中「第24条の10又は第24条の13第3項」とあるのは「第38条の32第1項又は第2項」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「前項、第38条の2の2第2項及び第3項、第38条の3第1項並びに第38条の31第1項」と、第38条の3第1項中「登録申請者」とあるのは「承認申請者」と、「適合しているときは」とあるのは「適合しているときでなければ」と、「しなければならない」とあるのは「してはならない」と、同項第3号イ中「会社法」とあるのは「外国における会社法」と、「親法人を」とあるのは「親法人に相当するものを」と、第38条の5第1項中「同項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。)」とあり、及び第38条の22第1項中「登録証明機関」とあるのは「承認証明機関」と、第38条の6第1項及び第2項、第38条の7第1項、第38条の8第1項、第38条の10並びに第38条の15第1項中「登録」とあるのは「承認」と、第38条の13、第38条の21第1項及び第38条の22第1項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第38条の14第1項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、同条第2項及び第3項、第38条の21第2項及び第3項並びに第38条の22第2項中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。
6
第38条の6第2項及び第4項、第38条の8、第38条の12、第38条の13第2項、第38条の14、第38条の23並びに第38条の24第2項の規定は承認証明機関が工事設計認証を行う場合について、第38条の10、第38条の15並びに第2項及び第3項の規定は承認証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について、第38条の6第3項、第38条の20から第38条の22まで、第38条の25から第38条の28まで並びに前条第3項及び第4項の規定は承認証明機関による工事設計認証を受けた者について準用する。この場合において、第38条の6第2項、第38条の8第1項、第38条の10、第38条の15第1項及び第38条の24第2項中「登録」とあるのは「承認」と、第38条の6第2項第2号及び第38条の23第1項中「を受けた」とあるのは「に係る工事設計に基づく」と、第38条の6第3項中「前項第1号」とあるのは「前項第1号又は第3号」と、第38条の10中「当該業務」とあるのは「これらの業務」と、第38条の13第2項及び第38条の14第2項中「第38条の6第1項又は第38条の8」とあるのは「第38条の8又は第38条の24第2項」と、第38条の13第2項、第38条の21第1項、第38条の22第1項及び第38条の27中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第38条の14第1項中「第38条の6第1項」とあるのは「第38条の24第2項」と、「特定無線設備」とあるのは「工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)」と、「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、同条第2項及び第3項、第38条の21第2項及び第3項並びに第38条の22第2項中「命令」とあるのは「請求」と、第38条の20第1項中「技術基準適合証明に」とあるのは「工事設計認証に」と、第38条の22第1項中「登録証明機関による技術基準適合証明を受けた」とあるのは「認証工事設計に基づく」と、同条及び第38条の23第1項中「第38条の7第1項」とあるのは「第38条の26」と、第38条の22第1項中「は、当該」とあるのは「は、当該認証工事設計に係る」と、第38条の23第1項中「同項」とあるのは「同条」と、第38条の28第1項第3号中「命令に違反した」とあるのは「請求に応じなかつた」と、「違反に」とあるのは「請求に」と、同項第4号中「登録証明機関」とあるのは「承認証明機関」と、同項第5号中「登録証明機関が第38条の24第2項の規定又は同条第3項において準用する第38条の8第2項」とあるのは「承認証明機関が第38条の8第2項又は第38条の24第2項」と、前条第3項第1号から第3号までの規定中「前条」とあり、及び同項第4号中「前項において読み替えて適用する前条」とあるのは「次条第6項」と読み替えるものとする。
第38条の33
【技術基準適合自己確認等】
1
特定無線設備のうち、無線設備の技術基準、使用の態様等を勘案して、他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの(以下「特別特定無線設備」という。)の製造業者又は輸入業者は、その特別特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)について自ら確認することができる。
第38条の34
【工事設計合致義務等】
1
届出業者は、前条第3項の規定による届出に係る工事設計(以下単に「届出工事設計」という。)に基づく特別特定無線設備を製造し、又は輸入する場合においては、当該特別特定無線設備を当該届出工事設計に合致するようにしなければならない。
第38条の36
【表示の禁止】
第38条の38
【準用】
第38条の20から第38条の22まで及び第38条の27の規定は届出業者及び特別特定無線設備について、第38条の23の規定は届出工事設計に基づく特別特定無線設備について準用する。この場合において、第38条の20第1項中「当該技術基準適合証明に」とあるのは「その届出に」と、第38条の22第1項中「登録証明機関による技術基準適合証明を受けた」とあるのは「届出工事設計に基づく」と、同条及び第38条の23第1項中「第38条の7第1項」とあるのは「第38条の35」と、第38条の22第1項中「は、当該」とあるのは「は、当該届出工事設計に係る」と、第38条の23第1項中「同項」とあるのは「同条」と、第38条の27中「第38条の25第1項」とあるのは「第38条の34第1項」と、「工事設計認証」とあるのは「第38条の33第3項の規定による届出」と読み替えるものとする。
第39条
【無線設備の操作】
1
第40条の定めるところにより無線設備の操作を行うことができる無線従事者(義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同じ。)以外の者は、無線局(アマチュア無線局を除く。以下この条において同じ。)の無線設備の操作の監督を行う者(以下「主任無線従事者」という。)として選任された者であつて第4項の規定によりその選任の届出がされたものにより監督を受けなければ、無線局の無線設備の操作(簡易な操作であつて総務省令で定めるものを除く。)を行つてはならない。ただし、船舶又は航空機が航行中であるため無線従事者を補充することができないとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
7
無線局(総務省令で定めるものを除く。)の免許人等は、第4項の規定によりその選任の届出をした主任無線従事者に、総務省令で定める期間ごとに、無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
第39条の6
【指定講習機関の事業計画等】
第39条の9
【報告及び立入検査】
第39条の12
【総務大臣による講習の実施】
1
総務大臣は、指定講習機関が第39条の10第1項の規定により講習の業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定講習機関に対し講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定講習機関が天災その他の事由により講習の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第39条の2第3項の規定にかかわらず、講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
3
総務大臣が、第1項の規定により講習の業務を行うこととし、第39条の10第1項の規定により講習の業務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における講習の業務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。
第41条
【免許】
第47条
【試験事務の実施】
第47条の4
【指定試験機関の事業計画等】
第47条の5
【準用】
第39条の2第4項(第4号を除く。)、第39条の3、第39条の5、第39条の6第2項及び第39条の7から第39条の12までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、第39条の2第4項中「第2項」とあるのは「第46条第2項」と、同項、第39条の3第1項及び第2項、第39条の5、第39条の8、第39条の9第1項、第39条の10第1項、第39条の11第2項及び第3項並びに第39条の12中「講習の業務」とあり、並びに第39条の7中「講習」とあるのは「第46条第1項の試験事務」と、第39条の2第4項第3号中「講習が」とあるのは「第46条第1項の試験事務が」と、第39条の11第1項中「第39条の2第5項」とあるのは「第46条第4項」と、同条第2項第1号中「第39条の6、第39条の7又は前条第1項」とあるのは「第39条の6第2項、第39条の7、前条第1項又は第47条から第47条の4まで」と、同項第3号中「又は第39条の8」とあるのは「、第39条の8又は第47条の2第3項」と、第39条の12第1項中「第39条の2第3項」とあるのは「第46条第3項」と読み替えるものとする。
第48条
【受験の停止等】
1
無線従事者国家試験に関して不正の行為があつたときは、総務大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けさせないことができる。
⊟
参照条文
第48条の2
【船舶局無線従事者証明】
第48条の3
【船舶局無線従事者証明の失効】
船舶局無線従事者証明は、当該船舶局無線従事者証明を受けた者がこれを受けた日以降において次の各号の一に該当するときは、その効力を失う。
①
当該船舶局無線従事者証明に係る訓練の課程を修了した日から起算して五年を経過する日までの間第39条第1項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備その他総務省令で定める無線局の無線設備の操作又はその監督の業務に従事せず、かつ、当該期間内に総務大臣が義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督に関して行う船舶局無線従事者証明を受けている者に対する訓練の課程又は総務大臣がこれと同等の内容を有するものであると認定した訓練の課程を修了しなかつたとき。
第49条
【総務省令への委任】
第39条及び第41条から前条までに規定するもののほか、講習の科目その他講習の実施に関する事項、免許の申請、免許証の交付、再交付及び返納その他無線従事者の免許に関する手続的事項、第41条第2項第2号の認定に関する事項並びに試験科目、受験手続その他無線従事者国家試験の実施細目並びに船舶局無線従事者証明の申請、船舶局無線従事者証明書の交付、再交付及び返納、第48条の2第2項第1号及び前条第1号の総務大臣が行う訓練の課程、第48条の2第2項第2号及び前条第1号の認定その他船舶局無線従事者証明の実施に関する事項は、総務省令で定める。
⊟
参照条文
第50条
【遭難通信責任者の配置等】
2
総務大臣は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、総務省令により、無線局に配置すべき無線従事者の資格(主任無線従事者及び船舶局無線従事者証明に係るものを含む。)ごとの員数を定めることができる。
第52条
【目的外使用の禁止等】
第59条
【秘密の保護】
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
第62条
【船舶局の運用】
2
海岸局(船舶局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)は、船舶局から自局の運用に妨害を受けたときは、妨害している船舶局に対して、その妨害を除去するために必要な措置をとることを求めることができる。
⊟
参照条文
第65条
【聴守義務】
次の表の上欄に掲げる無線局で総務省令で定めるものは、同表の一の項及び二の項に掲げる無線局にあつては常時、同表の三の項に掲げる無線局にあつては総務省令で定める時間中、同表の四の項に掲げる無線局にあつてはその運用義務時間(無線局を運用しなければならない時間をいう。以下同じ。)中、その無線局に係る同表の下欄に掲げる周波数で聴守をしなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
無線局 | 周波数 |
一 デジタル選択呼出装置を施設している船舶局及び海岸局 | 総務省令で定める周波数 |
二 船舶地球局及び海岸地球局 | 総務省令で定める周波数 |
三 船舶局 | 百五十六・六五メガヘルツ、百五十六・八メガヘルツ及び総務省令で定める周波数 |
四 海岸局 | 総務省令で定める周波数 |
⊟
参照条文
第67条
【緊急通信】
2
海岸局等は、緊急信号又は第52条第2号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を行う場合を除き、その通信が自局に関係のないことを確認するまでの間(総務省令で定める場合には、少なくとも三分間)継続してその緊急通信を受信しなければならない。
第70条の2
【航空機局の運用】
2
航空局(航空機局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)又は海岸局は、航空機局から自局の運用に妨害を受けたときは、妨害している航空機局に対して、その妨害を除去するために必要な措置をとることを求めることができる。
⊟
参照条文
第70条の3
【運用義務時間】
2
航空局及び航空地球局(陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により航空機地球局と無線通信を行うものをいう。次条において同じ。)は、常時運用しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
第70条の4
【聴守義務】
航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局(第70条の6第2項において「航空局等」という。)は、その運用義務時間中は、総務省令で定める周波数で聴守しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
第70条の7
【非常時運用人による無線局の運用】
2
前項の規定により無線局を自己以外の者に運用させた免許人等は、遅滞なく、当該無線局を運用する自己以外の者(以下この条において「非常時運用人」という。)の氏名又は名称、非常時運用人による運用の期間その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
第70条の8
【免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用】
1
電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局(無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して、簡易な操作で運用することにより他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許人は、当該無線局の免許人以外の者による運用(簡易な操作によるものに限る。以下この条において同じ。)が電波の能率的な利用に資するものである場合には、当該無線局の免許が効力を有する間、自己以外の者に当該無線局の運用を行わせることができる。ただし、免許人以外の者が第5条第3項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第70条の9
【登録人以外の者による登録局の運用】
1
登録局の登録人は、当該登録局の登録人以外の者による運用が電波の能率的な利用に資するものであり、かつ、他の無線局の運用に混信その他の妨害を与えるおそれがないと認める場合には、当該登録局の登録が効力を有する間、当該登録局を自己以外の者に運用させることができる。ただし、登録人以外の者が第27条の20第2項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第71条
【周波数等の変更】
1
総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局(登録局を除く。)の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。
2
国は、前項の規定による無線局の周波数若しくは空中線電力の指定の変更又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命じたことによつて生じた損失を当該無線局の免許人等に対して補償しなければならない。
第71条の2
【特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務】
1
総務大臣は、次に掲げる要件に該当する周波数割当計画又は基幹放送用周波数使用計画(以下「周波数割当計画等」という。)の変更を行う場合において、電波の適正な利用の確保を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内で、第3号に規定する周波数又は空中線電力の変更に係る無線設備の変更の工事をしようとする免許人その他の無線設備の設置者に対して、当該工事に要する費用に充てるための給付金の支給その他の必要な援助(以下「特定周波数変更対策業務」という。)を行うことができる。
①
特定の無線局区分(無線通信の態様、無線局の目的及び無線設備についての第3章に定める技術基準を基準として総務省令で定める無線局の区分をいう。以下同じ。)の周波数の使用に関する条件として周波数割当計画等の変更の公示の日から起算して十年を超えない範囲内で周波数の使用の期限を定めるとともに、当該無線局区分(以下この条において「旧割当区分」という。)に割り当てることが可能である周波数(以下この条において「割当変更周波数」という。)を旧割当区分以外の無線局区分にも割り当てることとするものであること。
②
割当変更周波数の割当てを受けることができる無線局区分のうち旧割当区分以外のもの(次号において「新割当区分」という。)に旧割当区分と無線通信の態様及び無線局の目的が同一である無線局区分(以下この号において「同一目的区分」という。)があるときは、割当変更周波数に占める同一目的区分に割り当てることが可能である周波数の割合が、四分の三以下であること。
③
新割当区分の無線局のうち周波数割当計画等の変更の公示と併せて総務大臣が公示するもの(以下「特定新規開設局」という。)の免許の申請に対して、当該周波数割当計画等の変更の公示の日から起算して五年以内に割当変更周波数を割り当てることを可能とするものであること。この場合において、当該周波数割当計画等の変更の公示の際現に割当変更周波数の割当てを受けている旧割当区分の無線局(以下「既開設局」という。)が特定新規開設局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないようにするため、あらかじめ、既開設局の周波数又は空中線電力の変更(既開設局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内の変更に限り、周波数の変更にあつては割当変更周波数の範囲内の変更に限る。)をすることが可能なものであること。
2
総務大臣は、その公示する無線局(以下「特定公示局」という。)の円滑な開設を図るため、第26条の2第3項の評価の結果に基づき周波数割当計画の変更をして、当該周波数割当計画の変更の公示の日から起算して五年(当該周波数割当計画の変更が免許人等に及ぼす経済的な影響を勘案して特に必要があると認める場合にあつては、十年。以下この項において「基準期間」という。)に満たない範囲内で当該特定公示局に係る無線局区分以外の無線局区分に割り当てることが可能である周波数の一部又は全部について周波数の使用の期限(以下「旧割当期限」という。)を定める場合(前項各号列記以外の部分に規定する場合に該当する場合を除く。)において、予算の範囲内で、旧割当期限が定められたことにより当該旧割当期限の満了の日までに無線局の周波数の指定の変更(登録局にあつては、周波数の変更登録)を申請し又は無線局を廃止しようとする免許人等に対して、基準期間に満たない期間内で旧割当期限が定められたことにより当該免許人等に通常生ずる費用として総務省令で定めるものに充てるための給付金の支給その他の必要な援助(以下「特定周波数終了対策業務」という。)を行うことができる。
第71条の3
【指定周波数変更対策機関】
11
第39条の2第4項(第4号を除く。)、第39条の3、第39条の5、第39条の7から第39条の12まで、第46条第4項、第47条の2第1項及び第3項、第47条の3並びに第47条の4の規定は、指定周波数変更対策機関について準用する。この場合において、第39条の2第4項及び第46条第4項中「第2項の申請」とあるのは「第71条の3第2項の申請」と、第39条の2第4項、第39条の3第2項、第39条の5、第39条の8、第39条の9第1項、第39条の10第1項、第39条の11第2項及び第3項並びに第39条の12中「講習の業務」とあり、第39条の7中「講習」とあり、並びに第47条の3中「試験事務」とあるのは「特定周波数変更対策業務」と、第39条の2第4項第3号中「講習が」とあるのは「特定周波数変更対策業務が」と、第39条の3中「指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習の業務」とあるのは「特定周波数変更対策業務を行う事務所の所在地並びに特定周波数変更対策業務」と、第39条の11第1項中「第39条の2第5項」とあるのは「第46条第4項」と、同条第2項第1号中「第39条の6、第39条の7又は前条第1項」とあるのは「第39条の7、前条第1項、第47条の4又は第71条の3第5項、第7項若しくは第8項」と、同項第3号中「又は第39条の8」とあるのは 「、第39条の8又は第47条の2第3項」と、第39条の12第1項中「第39条の2第3項」とあるのは「第71条の3第3項」と、第46条第4項第3号及び第47条の2第3項中「第47条の5」とあるのは「第71条の3第11項」と、同項中「役員又は試験員」とあるのは「役員」と、第47条の3中「職員(試験員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。
第71条の3の2
【登録周波数終了対策機関】
5
第24条の2第5項及び第6項の規定は、第1項の登録について準用する。この場合において、同条第5項第2号中「第24条の10又は第24条の13第3項」とあるのは「第71条の3の2第11項において準用する第38条の17第1項又は第2項」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「前項並びに第71条の3の2第1項から第4項まで及び第6項」と読み替えるものとする。
10
総務大臣は、登録周波数終了対策機関が前項の規定に違反していると認めるとき、その他特定周波数終了対策業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録周波数終了対策機関に対し、特定周波数終了対策業務を行うべきこと又は特定周波数終了対策業務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
11
第24条の7第1項、第24条の11、第38条の5、第38条の9、第38条の11、第38条の12、第38条の15、第38条の17、第38条の18、第39条の5、第39条の10、第47条の3並びに前条第4項から第6項まで、第8項及び第9項の規定は、登録周波数終了対策機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第71条の5
【技術基準適合命令】
総務大臣は、無線設備が第3章に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人等に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第73条
【検査】
1
総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。ただし、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の検査を行う必要がないと認める無線局については、その無線局に電波の発射を命じて、その発射する電波の質又は空中線電力の検査を行う。
3
第1項の検査は、当該無線局(人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の免許人から、第1項の規定により総務大臣が通知した期日の一月前までに、当該無線局の無線設備等について第24条の2第1項の登録を受けた者(無線設備等の点検の事業のみを行う者を除く。)が、総務省令で定めるところにより、当該登録に係る検査を行い、当該無線局の無線設備がその工事設計に合致しており、かつ、その無線従事者の資格及び員数が第39条又は第39条の13、第40条及び第50条の規定に、その時計及び書類が第60条の規定にそれぞれ違反していない旨を記載した証明書の提出があつたときは、第1項の規定にかかわらず、省略することができる。
4
第1項の検査は、当該無線局の免許人から、同項の規定により総務大臣が通知した期日の一箇月前までに、当該無線局の無線設備等について第24条の2第1項又は第24条の13第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類の提出があつたときは、第1項の規定にかかわらず、その一部を省略することができる。
第74条
【非常の場合の無線通信】
第76条
1
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
2
総務大臣は、包括免許人又は包括登録人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、包括免許又は第27条の29第1項の規定による登録に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。
3
総務大臣は、前二項の規定によるほか、登録人が第3章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるときその他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、三箇月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止することができる。
第76条の2
総務大臣は、特定無線局(第27条の2第1号に掲げる無線局に係るものに限る。)について、その包括免許の有効期間中において同時に開設されていることとなる特定無線局の数の最大のものが当該包括免許に係る指定無線局数を著しく下回ることが確実であると認めるに足りる相当な理由があるときは、その指定無線局数を削減することができる。この場合において、総務大臣は、併せて包括免許の周波数の指定を変更するものとする。
第76条の2の2
第82条
【免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督】
2
総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について前項の措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させることができる。
第83条
【異議申立ての方式】
2
前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して異議申立てがされた場合には、異議申立書正副二通が提出されたものとみなす。
⊟
参照条文
第92条
【証拠書類等の提出】
異議申立人、参加人又は指定職員は、審理に際し、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審理官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
⊟
参照条文
第92条の2
【参考人の陳述及び鑑定の要求】
審理官は、異議申立人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人として出頭を求めてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定をさせることができる。この場合においては、異議申立人、参加人又は指定職員も、その参考人に陳述を求めることができる。
⊟
参照条文
第92条の5
【異議申立人又は参加人の審問】
審理官は、異議申立人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、異議申立人又は参加人を審問することができる。この場合においては、第92条の2後段の規定を準用する。
⊟
参照条文
第93条の5
【処分の執行停止】
総務大臣は、第85条の規定により電波監理審議会の議に付した事案に係る処分につき、行政不服審査法第48条において準用する同法第34条第2項の規定による申立てがあつたときは、電波監理審議会の意見を聞かなければならない。
第99条の3
【委員の任命】
2
委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会において、両議院の同意を得なければならない。
3
次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
③
放送法第2条第26号に規定する放送事業者、同法第152条第2項に規定する有料放送管理事業者、同法第160条に規定する認定放送持株会社、電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者(電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。)を設置する者に限る。)、無線設備の機器の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)
第99条の11
【必要的諮問事項】
1
総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
①
第4条第1号、第2号及び第3号(免許等を要しない無線局)、第4条の2(呼出符号又は呼出名称の指定)、第6条第7項(無線局の免許申請期間)、第7条第1項第4号(基幹放送局以外の無線局の開設の根本的基準)、同条第2項第6号ハ(基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の基準)、同項第7号(基幹放送局の開設の根本的基準)、第8条第1項第3号(識別信号)、第9条第1項ただし書(許可を要しない工事設計変更)、同条第5項及び第17条第2項(基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更)、第13条第1項(無線局の免許の有効期間)、第15条(簡易な免許手続)、第26条の2第1項(電波の利用状況の調査等)、第27条の2(特定無線局)、第27条の4第3号(特定無線局の開設の根本的基準)、第27条の5第3項(包括免許の有効期間)、第27条の6第3項(特定無線局の開設等の届出)、第27条の13第6項(開設計画の認定の有効期間)、第27条の18第1項(登録)、第27条の21(登録の有効期間)、第27条の23第1項(変更登録を要しない軽微な変更)、第27条の30第1項(包括登録人に関する変更登録を要しない軽微な変更)、第27条の31(無線局の開設の届出)、第27条の35第1項(電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)、第28条(第100条第5項において準用する場合を含む。)(電波の質)、第29条(受信設備の条件)、第30条(第100条第5項において準用する場合を含む。)(安全施設)、第31条(周波数測定装置の備付け)、第32条(計器及び予備品の備付け)、第33条(義務船舶局の無線設備の機器)、第35条(義務船舶局等の無線設備の条件)、第36条(義務航空機局の条件)、第37条(無線設備の機器の検定)、第38条(第100条第5項において準用する場合を含む。)(技術基準)、第38条の2の2第1項(特定無線設備)、第38条の33第1項(特別特定無線設備)、第39条第1項、第2項、第3項、第5項及び第7項(無線設備の操作)、第39条の13ただし書(アマチュア無線局の無線設備の操作)、第41条第2項第2号、第3号及び第4号(無線従事者の養成課程に関する認定の基準等)、第47条(試験事務の実施)、第48条の3第1号(船舶局無線従事者証明の失効)、第49条(国家試験の細目等)、第50条(遭難通信責任者の配置等)、第52条第1号、第2号、第3号及び第6号(目的外使用)、第55条(運用許容時間外運用)、第61条(通信方法等)、第65条(聴守義務)、第66条第1項(遭難通信)、第67条第2項(緊急通信)、第70条の4(聴守義務)、第70条の5(航空機局の通信連絡)、第70条の8第1項(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)、第71条の3第4項(第71条の3の2第11項において準用する場合を含む。)(給付金の支給基準)、第73条第1項(検査)、同条第3項(人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局の定めに係るものに限る。)(国の定期検査を必要とする無線局)、第78条(電波の発射を防止するための措置)、第100条第1項第2号(高周波利用設備)、第102条の13第1項(特定の周波数を使用する無線設備の指定)、第102条の14第1項(指定無線設備の販売における告知等)、第102条の14の2(情報通信の技術を利用する方法)、第102条の18第1項(測定器等)、同条第9項(較正の業務の実施)並びに第103条の2第9項(電波利用料の徴収等)の規定による総務省令の制定又は改廃
③
第27条の15第2項若しくは第3項の規定による開設計画の認定の取消し、同項の規定による無線局の免許等の取消し若しくは第39条の11第2項(第47条の5、第71条の3第11項、第102条の17第5項及び第102条の18第13項において準用する場合を含む。)の規定による指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、センター若しくは指定較正機関の指定の取消し、第47条の2第3項(第71条の3第11項及び第102条の18第13項において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関若しくは指定周波数変更対策機関の役員、指定試験機関の試験員若しくは指定較正機関の較正員の解任の命令又は第76条第4項、第5項若しくは第7項の規定による無線局の免許の取消し、同項の規定による開設計画の認定の取消し、同条第6項若しくは第7項の規定による第27条の18第1項の登録の取消し、第76条の2の規定による指定無線局数の削減及び周波数の指定の変更、第76条の2の2の規定による登録に係る無線局の開設の禁止若しくは登録局の運用の制限、第76条の3第1項の規定による無線局の周波数の指定の変更、登録局の周波数の変更の命令若しくは無線局の免許等の取消し若しくは第79条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による無線従事者の免許若しくは船舶局無線従事者証明の取消し
④
第4条の規定による免許(地上基幹放送をする無線局の再免許であるものに限る。)、第8条の規定による無線局の予備免許、第9条第1項の規定による工事設計変更の許可、同条第4項若しくは第17条第1項の規定による無線局の目的、放送事項若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可、第27条の5第1項の規定による包括免許、第27条の8第1項の規定による特定無線局の目的の変更の許可、第27条の13第1項の規定による開設計画の認定、第39条の2第1項の規定による指定講習機関の指定、第46条第1項の規定による指定試験機関の指定、第71条第1項の規定による無線局の周波数等の指定の変更若しくは登録局の周波数等若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令、第71条の3第1項の規定による指定周波数変更対策機関の指定、第102条の2第1項の規定による伝搬障害防止区域の指定、第102条の17第1項の規定によるセンターの指定又は第102条の18第1項の規定による指定較正機関の指定
第99条の12
【意見の聴取】
5
第1項及び第2項の意見の聴取(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分(次項及び第8項において単に「不利益処分」という。)に係るものを除く。)においては、当該事案に利害関係を有する者は、審理官の許可を得て、意見の聴取の期日に出頭し、意見を述べることができる。
6
第87条、第90条から第93条の3まで及び第96条の規定は第1項及び第2項の意見の聴取に、第89条及び行政手続法第18条の規定は不利益処分に係る第1項及び第2項の意見の聴取について準用する。この場合において、第90条第3項中「異議申立人」とあるのは「第99条の12第3項ただし書の意見聴取開始通知書の送付を受けた者(第47条の2第3項(第71条の3第11項及び第102条の18第13項において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関に対するその役員若しくは試験員の解任の命令、指定周波数変更対策機関に対するその役員の解任の命令又は指定較正機関に対するその較正員の解任の命令の処分に係る意見の聴取においては、第99条の12第3項ただし書の意見聴取開始通知書の送付を受けた者及び当該役員、当該試験員又は当該較正員。以下第92条の5までにおいて「当事者」という。)」と、第91条から第92条の5までの規定中「異議申立人」とあるのは「当事者」と、第96条中「この章」とあるのは「第99条の12」と、行政手続法第18条第1項中「当事者」とあるのは「電波法第99条の12第6項において読み替えて準用する同法第90条第3項の当事者」と、「参加人」とあるのは「同法第99条の12第6項において準用する同法第89条第1項又は第2項の参加人」と、「聴聞の通知」とあるのは「同法第99条の12第3項ただし書に規定する意見聴取開始通知書の送付」と読み替えるものとする。
第102条
第102条の2
【伝搬障害防止区域の指定】
第102条の3
【伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出】
1
前条第2項の告示に係る伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)においてする次の各号の一に該当する行為(以下「指定行為」という。)に係る工事の請負契約の注文者又はその工事を請負契約によらないで自ら行なう者(以下単に「建築主」という。)は、総務省令で定めるところにより、当該指定行為に係る工事に自ら着手し又はその工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下同じ。)に着手させる前に、当該指定行為に係る工作物につき、敷地の位置、高さ、高層部分(工作物の全部又は一部で地表からの高さが三十一メートルをこえる部分をいう。以下同じ。)の形状、構造及び主要材料、その者が当該指定行為に係る工事の請負契約の注文者である場合にはその工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を書面により総務大臣に届け出なければならない。
3
前二項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る文書の記載をもつてしては、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を生ずる原因(以下「重要無線通信障害原因」という。)となるかどうかを判定することができないときは、総務大臣は、その判定に必要な範囲内において、その届出をした建築主に対し、期限を定めて、さらに必要と認められる事項の報告を求めることができる。
第102条の5
【伝搬障害の有無等の通知】
1
総務大臣は、第102条の3第1項若しくは第2項(同条第6項及び前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出又は前条第1項の規定に基づく命令による届出があつた場合において、その届出に係る事項を検討し、その届出に係る高層部分(変更の届出に係る場合にあつては、その変更後の高層部分。以下同じ。)が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められるときは、その高層部分のうち当該重要無線通信障害原因となる部分(以下「障害原因部分」という。)を明示し、理由を付した文書により、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因とならないと認められるときは、その検討の結果を記載した文書により、その旨を当該届出をした建築主に通知しなければならない。
2
前項の規定による通知は、当該届出があつた日(第102条の3第3項(同条第6項及び前条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告を求めた場合には、その報告があつた日)から三週間以内にしなければならない。
3
第1項の場合において、前二項の規定により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を発したときは、総務大臣は、その後直ちに、当該高層建築物等につき、建築主の氏名又は名称及び住所、敷地の位置、高さ、高層部分の形状、構造及び主要材料、障害原因部分その他必要な事項を書面により当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行なう無線局の免許人に通知するとともに、建築主からの届出に係る当該工事の請負人に対しても、当該障害原因部分その他必要な事項を書面により通知しなければならない。
第102条の6
【重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限】
前条第1項及び第2項の規定により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を受けた建築主は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、その通知を受けた日から二年間は、当該指定行為に係る工事のうち当該通知に係る障害原因部分に係るものを自ら行い又はその請負人に行わせてはならない。
①
当該指定行為に係る工事の計画を変更してその変更につき第102条の3第2項(同条第6項及び第102条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をし、これにつき、前条第1項及び第2項の規定により当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因とならない旨の通知を受けたとき。
第102条の7
【重要無線通信の障害防止のための協議】
1
前条に規定する建築主及び当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行なう無線局の免許人は、相互に、相手方に対し、当該重要無線通信の電波伝搬路の変更、当該高層部分に係る工事の計画の変更その他当該重要無線通信の確保と当該高層建築物等に係る財産権の行使との調整を図るため必要な措置に関し協議すべき旨を求めることができる。
⊟
参照条文
第102条の8
【違反の場合の措置】
1
次の各号の一に該当する場合において、必要があると認められるときは、総務大臣は、その必要の範囲内において、当該各号の建築主に対し、当該建築主が現に自ら行ない若しくはその請負人に行なわせている当該各号の工事を停止し若しくはその請負人に停止させるべき旨又は相当の期間を定めて、その期間内は当該各号の工事を自ら行ない若しくはその請負人に行なわせてはならない旨を命ずることができる。
①
第102条の3第1項又は第2項(同条第6項及び第102条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して建築主からこれらの規定による届出がなかつた場合(第102条の4第1項の規定に基づく命令による届出があり、これにつき第102条の5第1項及び第2項の規定による通知をした場合を除く。)において、当該建築主が、現に当該指定行為に係る工事のうち高層部分に係るものを自ら行ない若しくはその請負人に行なわせているとき、又は近く当該工事を自ら行ない若しくはその請負人に行なわせる見込みが確実であるとき。
②
総務大臣が第102条の3第3項(同条第6項及び第102条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により報告を求めたが当該建築主から期限までにその報告がない場合において、当該建築主が、現に当該指定行為に係る工事のうち高層部分に係るものを自ら行ない若しくはその請負人に行なわせているとき、又は近く当該工事を自ら行ない若しくはその請負人に行なわせる見込みが確実であるとき。
3
総務大臣は、第1項の規定により建築主に対し期間を定めて高層部分に係る工事を自ら行ない又はその請負人に行なわせてはならない旨を命じた場合において、その期間中に、当該建築主と当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行なう無線局の免許人との間に協議がととのつたとき、第102条の6第1号又は第3号に該当するに至つたときその他その必要が消滅するに至つたときは、遅滞なく、当該命令を撤回しなければならない。
第102条の11
【基準不適合設備に関する勧告等】
1
総務大臣は、無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えた場合において、その妨害が第3章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認められ、かつ、当該設計と同一の設計に基づき製造され、又は改造された無線設備(以下この項及び次条において「基準不適合設備」という。)が広く販売されており、これを放置しては、当該基準不適合設備を使用する無線局が他の無線局の運用に重大な悪影響を与えるおそれがあると認めるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要な限度において、当該基準不適合設備の製造業者又は販売業者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
⊟
参照条文
第102条の13
【特定の周波数を使用する無線設備の指定】
1
総務大臣は、第4条の規定に違反して開設される無線局のうち特定の範囲の周波数の電波を使用するもの(以下「特定不法開設局」という。)が著しく多数であると認められる場合において、その特定の範囲の周波数の電波を使用する無線設備(免許等を要しない無線局に使用するためのもの及び当該特定不法開設局に使用されるおそれが少ないと認められるものを除く。以下「特定周波数無線設備」という。)が広く販売されているため特定不法開設局の数を減少させることが容易でないと認めるときは、総務省令で、その特定周波数無線設備を特定不法開設局に使用されることを防止すべき無線設備として指定することができる。
⊟
参照条文
第102条の14
【指定無線設備の販売における告知等】
1
前条第1項の規定により指定された特定周波数無線設備(以下「指定無線設備」という。)の小売を業とする者(以下「指定無線設備小売業者」という。)は、指定無線設備を販売するときは、当該指定無線設備を販売する契約を締結するまでの間に、その相手方に対して、当該指定無線設備を使用して無線局を開設しようとするときは無線局の免許等を受けなければならない旨を、告げ、又は総務省令で定める方法により示さなければならない。
⊟
参照条文
第102条の14の2
【情報通信の技術を利用する方法】
指定無線設備小売業者は、前条第2項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該購入者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該指定無線設備小売業者は、当該書面を交付したものとみなす。
⊟
参照条文
第102条の15
【指示】
1
総務大臣は、指定無線設備小売業者が第102条の14の規定に違反した場合において、特定不法開設局の開設を助長して無線通信の秩序の維持を妨げることとなると認めるときは、その指定無線設備小売業者に対し、必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
第102条の16
【報告及び立入検査】
1
総務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、指定無線設備小売業者から、その業務に関し報告を徴し、又はその職員に、指定無線設備小売業者の事業所に立ち入り、指定無線設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第102条の17
【電波有効利用促進センター】
1
総務大臣は、電波の有効かつ適正な利用に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、電波有効利用促進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
5
第39条の2第5項(第1号を除く。)、第39条の3、第39条の5、第39条の6、第39条の8、第39条の9、第39条の11及び第47条の3の規定は、センターについて準用する。この場合において、第39条の2第5項中「第2項の申請」とあるのは「第102条の17第1項の申請」と、第39条の3第1項中「指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習の」とあるのは「第102条の17第2項に規定する業務を行う事務所の所在地並びに同項に規定する」と、同条第2項、第39条の8並びに第39条の11第2項(第4号を除く。)及び第3項中「講習の」とあるのは「第102条の17第2項に規定する」と、第39条の5中「講習の」とあるのは「第102条の17第2項第1号及び第2号に掲げる」と、第39条の9第1項中「対し、講習の」とあるのは「対し、第102条の17第2項に規定する」と、「立ち入り、講習の」とあるのは「立ち入り、同項に規定する」と、第39条の11第2項第1号中「、第39条の6、第39条の7又は前条第1項」とあるのは「又は第39条の6」と、同項第2号中「第39条の2第4項各号(第4号を除く。)のいずれかに適合しなくなつた」とあるのは「第102条の17第2項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができない」と、同項第4号中「講習の」とあるのは「第102条の17第2項第1号又は第2号に掲げる」と、第47条の3中「試験事務」とあるのは「第102条の17第2項第1号に掲げる業務」と、同条第1項中「職員(試験員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。
第102条の18
【測定器等の較正】
1
無線設備の点検に用いる測定器その他の設備であつて総務省令で定めるもの(以下この条において「測定器等」という。)の較正は、機構がこれを行うほか、総務大臣は、その指定する者(以下「指定較正機関」という。)にこれを行わせることができる。
13
第39条の3、第39条の5から第39条の9まで、第39条の11並びに第47条の2第2項及び第3項の規定は、指定較正機関について準用する。この場合において、第39条の3第1項中「指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習」とあるのは「較正の業務を行う事務所の所在地並びに較正」と、同条第2項、第39条の5、第39条の7、第39条の8、第39条の9第1項並びに第39条の11第2項及び第3項中「講習」とあるのは「較正」と、第39条の11第1項中「第39条の2第5項各号(第3号」とあるのは「第102条の18第6項各号(第2号」と、同条第2項第1号中「又は前条第1項」とあるのは「、第47条の2第2項又は第102条の18第9項若しくは第11項」と、同項第2号中「第39条の2第4項各号(第4号」とあるのは「第102条の18第5項各号(第5号」と、同項第3号中「又は第39条の8」とあるのは「、第39条の8又は第47条の2第3項」と、第47条の2第2項中「試験員」とあるのは「役員又は較正員」と、同条第3項中「役員又は試験員」とあるのは「較正員」と、「第47条の5」とあるのは「第102条の18第13項」と読み替えるものとする。
第103条
【手数料の徴収】
1
次の各号に掲げる者は、政令の定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定講習機関が行う講習を受ける者にあつては当該指定講習機関、指定試験機関がその実施に関する事務を行う無線従事者国家試験を受ける者にあつては当該指定試験機関、機構が行う較正を受ける者にあつては機構)に納めなければならない。
⊟
参照条文
第103条の2
【電波利用料の徴収等】
1
免許人等は、電波利用料として、無線局の免許等の日から起算して三十日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日。以下この条において「応当日」という。)から起算して三十日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日(以下この項において「起算日」という。)から始まる各一年の期間(無線局の免許等の日が二月二十九日である場合においてその期間がうるう年の前年の三月一日から始まるときは翌年の二月二十八日までの期間とし、起算日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合はその期間とする。)について、別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額(起算日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合は、その額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。
2
前項の規定によるもののほか、広範囲の地域において同一の者により相当数開設される無線局に専ら使用させることを目的として別表第七の上欄に掲げる区域を単位として総務大臣が指定する周波数(三千メガヘルツ以下のものに限る。)の電波(以下この条において「広域専用電波」という。)を使用する免許人は、電波利用料として、毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について、当該免許人に係る広域専用電波の周波数の幅のメガヘルツで表した数値に当該区域に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数値に九千五百十四万八千九百円(別表第六の四の項又は五の項に掲げる無線局に係る広域専用電波にあつては、百七十七万四千九百円)を乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。この場合において、広域専用電波を最初に使用する無線局の免許の日(無線局の周波数の指定の変更を受けることにより当該広域専用電波を使用できることとなる場合には、当該指定の変更の日。以下この項において同じ。)が十月一日以外の日である場合における当該免許の日から同日以後の最初の九月末日までの期間についてのこの項前段の規定の適用については、「毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について」とあるのは「当該広域専用電波を最初に使用する無線局の免許の日(無線局の周波数の指定の変更を受けることにより当該広域専用電波を使用できることとなる場合には、当該指定の変更の日。以下この項において同じ。)の属する月の末日から起算して三十日以内に、当該免許の日から同日以後の最初の九月末日までの期間について」と、「得た額」とあるのは「得た額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。
3
認定計画に係る指定された周波数の電波が広域専用電波である場合において、当該認定計画に係る認定開設者がその認定を受けた日から起算して六月を経過する日(認定計画に係る指定された周波数の電波が当該認定計画に係る認定開設者がその認定を受けた日後に広域専用電波となつた場合にあつては、その認定を受けた日から起算して六月を経過する日又は当該指定された周波数の電波が広域専用電波となつた日のいずれか遅い日。以下この項において「六月経過日」という。)までに当該認定計画に係るいずれの特定基地局の免許も受けなかつたときは、当該認定開設者を当該六月経過日に当該広域専用電波を最初に使用する特定基地局の免許を受けた免許人とみなして、前項の規定を適用する。
4
この条及び次条において「電波利用料」とは、次に掲げる電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用(同条において「電波利用共益費用」という。)の財源に充てるために免許人等、第10項の特定免許等不要局を開設した者又は第11項の表示者が納付すべき金銭をいう。
②
総合無線局管理ファイル(全無線局について第6条第1項及び第2項、第27条の3、第27条の18第2項及び第3項並びに第27条の29第2項及び第3項の書類及び申請書並びに免許状等に記載しなければならない事項その他の無線局の免許等に関する事項を電子情報処理組織によつて記録するファイルをいう。)の作成及び管理
③
周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する技術としておおむね五年以内に開発すべき技術に関する無線設備の技術基準の策定に向けた研究開発並びに既に開発されている周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する技術を用いた無線設備について無線設備の技術基準を策定するために行う国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係機関との連絡調整並びに試験及びその結果の分析
⑧
現に設置されている人命又は財産の保護の用に供する無線設備による無線通信について、当該無線設備が用いる技術の内容、当該無線設備が使用する周波数の電波の利用状況、当該無線通信の利用に対する需要の動向その他の事情を勘案して電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備により行われるようにするため必要があると認められる場合における当該技術を用いた人命又は財産の保護の用に供する無線設備(当該無線設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該無線設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付
⑨
前号に掲げるもののほか、電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該無線通信の利用を可能とするために行われる次に掲げる設備(当該設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付その他の必要な援助
5
包括免許人又は包括登録人(以下この条において「包括免許人等」という。)は、第1項の規定にかかわらず、電波利用料として、第1号包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)の属する月の末日現在において開設している特定無線局の数(以下この項及び次項において「開設無線局数」という。)をその翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、第2号包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)の属する月の末日から起算して四十五日以内に、包括登録人にあつては第27条の29第1項の規定による登録の日の属する月の末日及びその後毎年その登録の日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)の属する月の末日から起算して四十五日以内にそれぞれ当該包括免許若しくは同項の規定による登録(以下「包括免許等」という。)の日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日)から始まる各一年の期間(包括免許等の日が二月二十九日である場合においてその期間がうるう年の前年の三月一日から始まるときは翌年の二月二十八日までの期間とし、当該包括免許等の日又はその包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日)から当該包括免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合はその期間とする。以下この項及び次項において同じ。)について、第1号包括免許人にあつては四百三十円(広域専用電波を使用する無線局及び当該無線局を通信の相手方とする無線局については、二百円)に、第2号包括免許人にあつては別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に、包括登録人にあつては四百五十円(移動しない無線局については、別表第八の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額)に、それぞれ当該一年の期間に係る開設無線局数又は開設登録局数(登録の日の属する月の末日及びその後毎年その登録の日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)の属する月の末日現在において開設している登録局の数をいう。次項において同じ。)を乗じて得た金額(当該包括免許等の日又はその包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日)から当該包括免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合は、その額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。
6
包括免許人等は、前項の規定によるもののほか、包括免許等の日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日)から始まる各一年の期間において、当該包括免許等の日の属する月の翌月以後の月の末日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)の属する月の翌月以後の月の末日現在において開設している特定無線局又は登録局の数がそれぞれ当該一年の期間に係る開設無線局数(特定無線局(第27条の2第1号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあつては既にこの項の規定による届出があつた場合には、その届出の日以後においては、その届出に係る特定無線局の数、特定無線局(同条第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあつては既に特定無線局の数が開設無線局数を超えた月があつた場合には、その月の翌月以後においては、その月の末日現在において開設している特定無線局の数)又は開設登録局数(既に登録局の数が開設登録局数を超えた月があつた場合は、その月の翌月以後においては、その月の末日現在において開設している登録局の数)を超えたときは、電波利用料として、第1号包括免許人にあつては当該開設している特定無線局の数を当該超えた月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、第2号包括免許人又は包括登録人にあつては当該超えた月の末日から起算して四十五日以内に、当該超えた月から次の包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)の属する月の前月まで又は当該包括免許等の有効期間の満了の日の翌日の属する月の前月までの期間について、第1号包括免許人にあつては四百三十円(広域専用電波を使用する無線局及び当該無線局を通信の相手方とする無線局については、二百円)に、第2号包括免許人にあつては別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に、包括登録人にあつては四百五十円(移動しない無線局については、別表第八の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額)に、それぞれその超える特定無線局の数又は登録局の数(当該包括免許人等が他の包括免許等(当該包括免許人等の包括免許等に係る無線局と同等の機能を有するものとして総務省令で定める無線局に係るものに限る。)を受けている場合であつて、当該超えた月の末日現在において当該他の包括免許等に基づき開設している特定無線局の数又は登録局の数が当該超えた月の前月の末日現在において当該他の包括免許等に基づき開設している特定無線局の数又は登録局の数を下回るときは、当該超える特定無線局の数又は登録局の数を限度としてこれらの数からそれぞれその下回る特定無線局の数又は登録局の数を控除した数)を乗じて得た金額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。
7
免許人が既開設局の免許人である場合における当該既開設局に係る第1項の規定の適用については、当該既開設局に係る周波数割当計画等の変更(当該既開設局に係る無線局区分の周波数の使用の期限に係るものに限る。)の公示の日から十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、同項中「金額)」とあるのは、「金額)に、当該免許人等に係る特定周波数変更対策業務(第71条の3第9項の規定による指定周波数変更対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用の二分の一に相当する額に当該特定周波数変更対策業務に係る既開設局の各免許人が当該既開設局と特定新規開設局とを併せて開設する期間を平均した期間の当該既開設局に係る周波数割当計画等の変更(当該既開設局に係る無線局区分の周波数の使用の期限に係るものに限る。)の公示の日から当該周波数の使用の期限までの期間に対する割合を乗じた額を勘案し、当該既開設局の周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」とする。
8
免許人等が特定公示局の免許人等である場合における当該特定公示局に係る第1項、第5項及び第6項の規定の適用については、当該特定公示局に係る旧割当期限の満了の日(以下「満了日」という。)の翌日から起算して十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、第1項中「金額)」とあるのは「金額)に、当該免許人等に係る特定周波数終了対策業務(第71条の3の2第11項において準用する第71条の3第9項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第71条第2項又は第76条の3第2項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第8項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」と、第5項及び第6項中「掲げる金額)」とあるのは「掲げる金額)に、それぞれ当該包括免許人等に係る特定周波数終了対策業務(第71条の3の2第11項において準用する第71条の3第9項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第71条第2項又は第76条の3第2項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第8項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」とする。
9
前項の規定にかかわらず、免許人が特定公示局の免許人であつて認定計画に従つて特定基地局を最初に開設する場合における当該最初に開設する特定基地局(当該特定基地局が包括免許に係るものである場合にあつては、当該包括免許に係る他の特定基地局を含む。以下この項において同じ。)に係る第1項又は第5項の規定の適用については、当該特定公示局に係る満了日の翌日から起算して五年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、第1項中「金額)」とあるのは「金額)に、当該免許人等に係る」と、同項及び第5項中「を国に」とあるのは「特定周波数終了対策業務(第71条の3の2第11項において準用する第71条の3第9項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第71条第2項又は第76条の3第2項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額を勘案して当該特定基地局に使用させることとする周波数及びその使用区域に応じて政令で定める金額と、当該政令で定める金額未満で当該認定計画に係る認定の有効期間、特定基地局の総数その他の当該認定計画が特定基地局の円滑な開設に寄与する程度を勘案して総務省令で定めるところにより算定した金額とを合算した金額を加算した金額を国に」と、同項中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、当該包括免許人等に係る」とする。この場合において、当該認定計画に従つて開設される当該最初に開設する特定基地局以外の特定基地局及び当該認定計画に従つて開設される特定基地局の通信の相手方である移動する無線局については、前項の規定は適用しない。
10
特定周波数終了対策業務に係るすべての特定公示局が第4条第3号の無線局である場合における当該特定公示局(以下「特定免許等不要局」という。)に係る満了日の翌日から起算して十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間(以下この条において「対象期間」という。)に当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局(電気通信業務その他これに準ずる業務の用に供する無線局に専ら使用される無線設備であつて総務省令で定めるものを使用するものに限る。)を開設した者は、政令で定める無線局の有する機能ごとに、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名。次項において同じ。)及び住所並びに対象期間における毎年の当該特定免許等不要局に係る満了日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)現在において開設している当該特定免許等不要局の数(以下この項において「開設特定免許等不要局数」という。)をその日の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該応当する日までの一年の期間について、当該特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用(第71条第2項又は第76条の3第2項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要する費用を含む。次項において同じ。)の二分の一に相当する額及び対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に当該一年の期間に係る開設特定免許等不要局数を乗じて得た金額を国に納めなければならない。
11
前項に規定する場合において、当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局に使用することができる無線設備(同項の総務省令で定めるものを除く。)に対象期間に表示(第38条の7第1項、第38条の26(外国取扱業者に適用される場合を除く。)又は第38条の35の規定による表示をいう。第18項において同じ。)を付した者(以下この条において「表示者」という。)は、政令で定める無線局の有する機能ごとに、その者の氏名及び住所並びに対象期間において毎年の満了日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)前一年間に表示を付した当該無線設備の数その他総務省令で定める事項をその日の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該無線設備を使用する特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用の二分の一に相当する額、対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数及び当該無線設備が使用されると見込まれる平均的な期間を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に、当該一年間に表示を付した無線設備の数(当該無線設備のうち、専ら本邦外において使用されると見込まれるもの及び輸送中又は保管中におけるその機能の障害その他これに類する理由により対象期間において使用されないと見込まれるものがある場合には、総務省令で定めるところにより、これらのものの数を控除した数。第18項後段において同じ。)を乗じて得た金額を国に納めなければならない。
12
第1項、第2項及び第5項から第10項までの規定は、第27条第1項の規定により免許を受けた無線局の免許人又は次の各号に掲げる者が専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設する無線局その他これらに類するものとして政令で定める無線局の免許人等(当該無線局が特定免許等不要局であるときは、当該特定免許等不要局を開設した者)には、適用しない。
④
法務省刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第3条に規定する刑事施設、少年院法第1条に規定する少年院、同法第16条に規定する少年鑑別所及び婦人補導院法第1条第1項に規定する婦人補導院の管理運営に関する事務
13
次の各号に掲げる無線局(前項の政令で定めるものを除く。)の免許人等(当該無線局が特定免許等不要局であるときは、当該特定免許等不要局を開設した者)が納めなければならない電波利用料の金額は、当該各号に定める規定にかかわらず、これらの規定による金額の二分の一に相当する金額とする。
20
総務大臣は、電波利用料を納付しようとする者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による電波利用料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが電波利用料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
23
電波利用料を納付しようとする者が、納付受託者に納付しようとする電波利用料の額に相当する金銭を交付したときは、当該交付した日に当該電波利用料の納付があつたものとみなして、延滞金に関する規定を適用する。
28
納付受託者は、第22項の規定により電波利用料を納付しようとする者の委託に基づき当該電波利用料の額に相当する金銭の交付を受けたときは、総務省令で定める日までに当該委託を受けた電波利用料を納付しなければならない。
29
納付受託者は、第22項の規定により電波利用料を納付しようとする者の委託に基づき当該電波利用料の額に相当する金銭の交付を受けたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を総務大臣に報告しなければならない。
41
総務大臣は、第39項の規定により督促をしたときは、その督促に係る電波利用料の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、やむを得ない事情があると認められるときその他総務省令で定めるときは、この限りでない。
第103条の3
1
政府は、毎会計年度、当該年度の電波利用料の収入額の予算額に相当する金額を、予算で定めるところにより、電波利用共益費用の財源に充てるものとする。ただし、その金額が当該年度の電波利用共益費用の予算額を超えると認められるときは、当該超える金額については、この限りでない。
2
政府は、当該会計年度に要する電波利用共益費用に照らして必要があると認められるときは、当該年度の電波利用料の収入額の予算額のほか、当該年度の前年度以前で平成五年度以降の各年度の電波利用料の収入額の決算額(当該年度の前年度については、予算額)に相当する金額を合算した額から当該年度の前年度以前で平成五年度以降の各年度の電波利用共益費用の決算額(当該年度の前年度については、予算額)を合算した額を控除した額に相当する金額の全部又は一部を、予算で定めるところにより、当該年度の電波利用共益費用の財源に充てるものとする。
⊟
参照条文
第104条
【国等に対する適用除外】
1
国については第103条及び次章の規定、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人(当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)については第103条の規定は、適用しない。ただし、他の法律の規定により国とみなされたものについては、同条の規定の適用があるものとする。
第104条の2
【予備免許等の条件等】
2
前項の条件又は期限は、公共の利益を増進し、又は予備免許、免許、許可若しくは第27条の18第1項の登録に係る事項の確実な実施を図るため必要最少限度のものに限り、かつ、当該処分を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第108条の2
第109条の2
1
暗号通信を傍受した者又は暗号通信を媒介する者であつて当該暗号通信を受信したものが、当該暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で、その内容を復元したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
3
前二項において「暗号通信」とは、通信の当事者(当該通信を媒介する者であつて、その内容を復元する権限を有するものを含む。)以外の者がその内容を復元できないようにするための措置が行われた無線通信をいう。
⊟
参照条文
第109条の3
第47条の3第1項(第71条の3第11項、第71条の3の2第11項及び第102条の17第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第110条の3
第39条の11第2項(第47条の5、第71条の3第11項、第102条の17第5項及び第102条の18第13項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、センター又は指定較正機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第113条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
⑨
第38条の12(第38条の24第3項及び第71条の3の2第11項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
⑩
第38条の15第1項(第38条の24第3項及び第71条の3の2第11項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第38条の15第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
⊟
参照条文
第113条の2
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、登録周波数終了対策機関、センター又は指定較正機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
①
第39条の7(第47条の5、第71条の3第11項及び第102条の18第13項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
②
第39条の9第1項(第47条の5、第71条の3第11項、第102条の17第5項及び第102条の18第13項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第39条の9第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
③
第39条の10第1項(第47条の5、第71条の3第11項及び第71条の3の2第11項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで、講習の業務の全部、試験事務の全部、特定周波数変更対策業務の全部又は特定周波数終了対策業務の全部を廃止したとき。
⊟
参照条文
第116条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
⑱
第38条の11第1項(第71条の3の2第11項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第38条の11第2項(第71条の3の2第11項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
別表第一
【第二十四条の二関係】
一 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士、陸上特殊無線技士又は第一級アマチュア無線技士の資格を有すること。
二 外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有すること。
三 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に二年以上従事した経験を有すること。
四 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に二年以上従事した経験を有すること。
二 外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有すること。
三 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に二年以上従事した経験を有すること。
四 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に二年以上従事した経験を有すること。
別表第四
【第二十四条の二、第三十八条の三、第三十八条の八関係】
一 学校教育法による大学(短期大学を除く。第四号において同じ。)若しくは旧大学令による大学において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令による専門学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に五年以上従事した経験を有すること。
三 外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に五年以上従事した経験を有すること。
四 学校教育法による大学に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
五 学校教育法による短期大学又は高等専門学校に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に五年以上従事した経験を有すること。
二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令による専門学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に五年以上従事した経験を有すること。
三 外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に五年以上従事した経験を有すること。
四 学校教育法による大学に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
五 学校教育法による短期大学又は高等専門学校に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に五年以上従事した経験を有すること。
別表第五
【第七十一条の三の二関係】
一 学校教育法による大学(短期大学を除く。第四号において同じ。)若しくは旧大学令による大学において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に一年以上従事した経験を有すること。
二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令による専門学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
三 外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
四 学校教育法による大学に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に一年以上従事した経験を有すること。
五 学校教育法による短期大学又は高等専門学校に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令による専門学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
三 外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
四 学校教育法による大学に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に一年以上従事した経験を有すること。
五 学校教育法による短期大学又は高等専門学校に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
別表第六
【第百三条の二関係】
無線局の区分 | 金額 | ||||
一 移動する無線局(三の項から五の項まで及び八の項に掲げる無線局を除く。二の項において同じ。) | 三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 航空機局若しくは船舶局又はこれらの無線局が使用する電波の周波数と同一の周波数の電波のみを使用するもの | 五百円 | ||
その他のもの | 使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツ以下のもの | 五百円 | |||
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超え十五メガヘルツ以下のもの | 空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの | 七百円 | |||
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの | 八千九百円 | ||||
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの | 九十六万六千八百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が十五メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの | 空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの | 千五百円 | |||
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの | 八千九百円 | ||||
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの | 二百八十万三千二百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超えるもの | 空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの | 三千二百円 | |||
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの | 八千九百円 | ||||
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの | 三百七十二万九千百円 | ||||
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツ以下のもの | 五百円 | |||
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの | 七万八千円 | ||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 五百円 | ||||
二 移動しない無線局であつて、移動する無線局又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設するもの(六の項及び八の項に掲げる無線局を除く。) | 三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるものであつて、電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間当該周波数の電波を発射しないことを確保する機能を有するもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 三万七千八百円 | |
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 二万六百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 六千九百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 三千五百円 | ||||
その他のもの | 空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの | 七千三百円 | |||
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの | 八千九百円 | ||||
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの | 七千三百円 | |||
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの | 八千九百円 | ||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 三千五百円 | ||||
三 人工衛星局(八の項に掲げる無線局を除く。) | 三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの | 二百九十一万千三百円 | ||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの | 一億三千十六万七千七百円 | ||||
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの | 十三万二千二百円 | |||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え二百メガヘルツ以下のもの | 三千二百二十七万八千八百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が二百メガヘルツを超え五百メガヘルツ以下のもの | 九千七百四十二万五千九百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が五百メガヘルツを超えるもの | 二億千八百八十三万九千八百円 | ||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 十三万二千二百円 | ||||
四 人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(五の項及び八の項に掲げる無線局を除く。) | 六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 百七十八万七千八百円 | |
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 八十九万五千円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 十八万八百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 六万千八百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え五十メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 千二百二十一万九千七百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 六百十一万千円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 百二十二万四千円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 四十万九千五百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が五十メガヘルツを超え百メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 一億六千六百八十一万六千二百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 八千三百四十万九千二百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 千六百六十八万三千七百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 五百五十六万二千七百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 三億三千五百七十四万四千六百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 一億六千七百八十七万三千四百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 三千三百五十七万六千六百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 千百十九万三千七百円 | ||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 六万千八百円 | ||||
五 自動車、船舶その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(八の項に掲げる無線局を除く。) | 千五百円 | ||||
六 基幹放送局(三の項、七の項及び八の項に掲げる無線局を除く。) | 六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | テレビジョン放送をするもの | 空中線電力が〇・〇二ワット未満のもの | 九百円 | |
空中線電力が〇・〇二ワット以上二キロワット未満のもの | 十六万三百円 | ||||
空中線電力が二キロワット以上十キロワット未満のもの | 設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの | 十六万三百円 | |||
その他のもの | 六千九百九十三万六千三百円 | ||||
空中線電力が十キロワット以上のもの | 三億四千九百六十八万八百円 | ||||
その他のもの | 使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツ以下のもの | 空中線電力が二百ワット以下のもの | 四万九千二百円 | ||
空中線電力が二百ワットを超え五十キロワット以下のもの | 十七万七百円 | ||||
空中線電力が五十キロワットを超えるもの | 二百九十六万三千五百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツを超えるもの | 空中線電力が二十ワット以下のもの | 四万九千二百円 | |||
空中線電力が二十ワットを超え五キロワット以下のもの | 十七万七百円 | ||||
空中線電力が五キロワットを超えるもの | 二百九十六万三千五百円 | ||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 九百円 | ||||
七 第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をする無線局及び多重放送をする無線局(三の項及び八の項に掲げる無線局を除く。) | 二百円 | ||||
八 実験等無線局及びアマチュア無線局 | 三百円 | ||||
九 その他の無線局 | 三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの | 三万千八百円 | ||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 二百六十万九千五百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 百三十万九千六百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 二十六万九千六百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 九万六千三百円 | ||||
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 放送の業務の用に供するもの(多重放送の業務の用に供するものを除く。) | 使用する電波の周波数の幅が四百キロヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 二十四万六千六百円 | |
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 十二万八千百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 三万三千三百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 一万七千五百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が四百キロヘルツを超え三メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 七十二万三百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 三十六万五千円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 八万七百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 三万三千三百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 千六十七万百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 五百三十三万九千八百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 百七万五千六百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 三十六万五千円 | ||||
多重放送の業務の用に供するもの | 三万千八百円 | ||||
放送の業務の用に供するもの以外のもの | 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの | 三万千八百円 | |||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 二百六十万九千五百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 百三十万九千六百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 二十六万九千六百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 九万六千三百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超え三百メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 八千四百七十六万六千円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 四千二百三十八万七千八百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 八百五十万二千六百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 二百八十六万九千五百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が三百メガヘルツを超えるもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 二億九百五十六万九百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 一億四百七十八万五千三百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 二千九十八万二千百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 七百二万九千三百円 | ||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 一万七千五百円 | ||||
備考 一 この表において「設置場所」とは、無線局の無線設備の設置場所をいう。 二 この表において「第一地域」とは、東京都の区域(第四地域を除く。)をいう。 三 この表において「第二地域」とは、大阪府及び神奈川県の区域(第四地域を除く。)をいう。 四 この表において「第三地域」とは、北海道及び京都府並びに神奈川県以外の県の区域(第四地域を除く。)をいう。 五 この表において「第四地域」とは、離島振興法第二条第一項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域並びに奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法第二条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の区域をいう。 六 この表において「特定地域」とは、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域をいう。 七 六千メガヘルツ以下の周波数及び六千メガヘルツを超える周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。 八 三千メガヘルツ以下の周波数及び三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち三千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、一の項、三の項、四の項及び九の項に掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、二百円を控除した金額とする。 九 一の項、二の項及び四の項から六の項までに掲げる無線局のうち第百三条の二第二項に規定する広域専用電波を使用するものに係るこの表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、二百円とする。 十 特定の無線局区分の無線局又は高周波利用設備からの混信その他の妨害について許容することが免許の条件又は周波数割当計画における周波数の使用に関する条件とされている無線局その他のこの表をそのまま適用することにより同等の機能を有する他の無線局との均衡を著しく失することとなると認められる無線局として総務省令で定めるものについては、その使用する電波の周波数の幅をこれの二分の一に相当する幅とみなして、同表を適用する。 |
別表第七
【第百三条の二関係】
区域 | 係数 |
一 北海道の区域 | 〇・〇二九五 |
二 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の区域 | 〇・〇五〇二 |
三 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県の区域 | 〇・四五四六 |
四 新潟県及び長野県の区域 | 〇・〇二四三 |
五 富山県、石川県及び福井県の区域 | 〇・〇一六四 |
六 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域 | 〇・一一九五 |
七 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域 | 〇・一六五二 |
八 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域 | 〇・〇四〇四 |
九 徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域 | 〇・〇二一六 |
十 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域 | 〇・〇七〇八 |
十一 沖縄県の区域 | 〇・〇〇七五 |
十二 一の項から四の項までに掲げる区域を合わせた区域 | 〇・五五八六 |
十三 五の項から十一の項までに掲げる区域を合わせた区域 | 〇・四四一四 |
十四 一の項から十一の項までに掲げる区域を合わせた区域 | 一・〇〇〇〇 |
十五 自然的経済的諸条件を考慮して三の項に掲げる区域を総務省令で定める二の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域 | 〇・二二七三 |
十六 自然的経済的諸条件を考慮して七の項に掲げる区域を総務省令で定める二の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域 | 〇・〇八二六 |
備考 別表第六備考第五号に規定する第四地域及び電波の利用の程度が同号に規定する第四地域と同等であると認められる区域として総務省令で定めるものに開設される無線局のみに使用させる第百三条の二第二項に規定する広域専用電波に係るこの表の下欄に掲げる係数は、同欄に掲げる数値の十分の一に相当する数値とする。 |
附則
5
この法律施行の際、現に無線通信士資格検定規則の規定によつて第一級、第二級、第三級、電話級又は聴守員級の無線通信士の資格を有する者は、この法律施行の日に、それぞれこの法律の規定による第一級無線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士、電話級無線通信士又は聴守員級無線通信士の免許を受けたものとみなす。
6
旧電気通信技術者資格検定規則廃止の際(昭和二十四年六月一日)、現に同規則の規定によつて第一級若しくは第二級の電気通信技術者の資格又は第三級(無線)の電気通信技術者の資格を有していた者は、この法律施行の日に、それぞれこの法律の規定による第一級無線技術士又は第二級無線技術士の免許を受けたものとみなす。
9
第五項又は第六項に規定するものの外、旧法又はこれに基く命令の規定に基く処分、手続その他の行為は、この法律中これに相当する規定があるときは、この法律によつてしたものとみなす。この場合において、無線局(船舶安全法第四条の船舶及び漁船の操業区域の制限に関する政令第五条の漁船の船舶無線電信局を除く。)の免許の有効期間は、第十三条第一項の規定にかかわらず、この法律施行の日から起算して一年以上三年以内において無線局の種別ごとに電波監理委員会規則で定める期間とする。
13
電気通信事業法附則第五条第一項の規定により電報の事業が電気通信事業とみなされる間は、第二十七条の三十五第一項、第百二条の二第一項第一号及び第百八条の二第一項に規定する電気通信業務には、当該電報の事業に係る業務が含まれるものとする。
15
第百三条の二第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「十一 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助」とあるのは、「十一 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助 十一の二 テレビジョン放送(人工衛星局により行われるものを除く。以下この号において同じ。)を受信することのできる受信設備を設置している者(デジタル信号によるテレビジョン放送のうち、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(以下この号において「地上デジタル放送」という。)を受信することのできる受信設備を設置している者を除く。)のうち、経済的困難その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備のために行う補助金の交付その他の援助」とする。
附則
昭和37年5月16日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和42年6月12日
附則
昭和57年6月1日
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定、第五条第二項の改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「第四条第一項ただし書」を「第四条第一項第一号及び第二号」に改める部分及び「及び第百条第一項第二号」を「並びに第百条第一項第二号」に改める部分に限る。)並びに次項、附則第三項及び附則第八項の規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。
2
第四条第一項の改正規定の施行の際現に免許を受けている無線局のうち、改正後の電波法(以下「新法」という。)第四条第一項第二号の郵政省令で定める無線局に該当するものの無線設備は、第四条第一項の改正規定の施行の日に、新法第三十八条の二第一項の規定による技術基準適合証明を受けたものとみなす。
5
この法律の施行の際現に新法第四十八条の二第二項の無線従事者の資格の無線従事者国家試験に合格している者で当該資格の無線従事者の免許を受けていないものは、当該免許を受けた日に、同条第一項の規定による船舶局無線従事者証明を受けたものとみなす。
附則
昭和61年4月25日
附則
昭和62年6月2日
附則
(施行期日等)
この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第一条中放送法目次の改正規定、同法第五十三条を同法第五十二条の八とする改正規定、同法第五十九条の改正規定、同法第四章を同法第六章とする改正規定、同法第五十三条の六を同法第五十三条の十三とする改正規定、同法第五十三条の五の改正規定、同条を同法第五十三条の十二とする改正規定、同法第五十三条の四第一項第二号の改正規定、同法第五十三条の四第一項に二号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)、同法第五十三条の四第二項の改正規定、同条を同法第五十三条の十とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第五十三条の三を同法第五十三条の九とし、同法第五十三条の二を同法第五十三条の八とする改正規定、同法第三章の二を同法第五章とする改正規定及び同法第三章の次に三章を加える改正規定(同法第四章に係る部分に限る。)並びに第二条中電波法第九十九条の十四第二項の改正規定は公布の日から、第一条中放送法第二十六条の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
第1条
(施行期日等)
第2条
(無線従事者に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の電波法(以下「旧法」という。)の規定による次の表の上欄に掲げる資格(以下「旧資格」という。)の免許を受けている者は、この法律の施行の日に、それぞれ新法の規定による同表の下欄に掲げる資格(以下「新資格」という。)の免許を受けたものとみなす。旧資格新資格第一級無線通信士第一級総合無線通信士第二級無線通信士第二級総合無線通信士第三級無線通信士第三級総合無線通信士航空級無線通信士航空無線通信士電話級無線通信士第四級海上無線通信士第一級無線技術士第一級陸上無線技術士第二級無線技術士第二級陸上無線技術士特殊無線技士新法第四十条第一項第二号ホ、第三号ロ又は第四号ハに掲げる資格のうち政令で定める資格第一級アマチユア無線技士第一級アマチュア無線技士第二級アマチユア無線技士第二級アマチュア無線技士電信級アマチユア無線技士第三級アマチュア無線技士電話級アマチユア無線技士第四級アマチュア無線技士
2
この法律の施行の際現に旧法の規定による無線従事者国家試験(以下この項において「旧試験」という。)に合格している者若しくは旧法の規定による無線従事者の養成課程(以下この項において「旧養成課程」という。)を修了している者が旧資格についての旧法の規定による免許を申請している場合又は現に旧試験に合格している者若しくは現に旧養成課程を修了している者であつて旧資格についての免許の申請をしていないものが当該旧試験に合格した日若しくは当該旧養成課程を修了した日から起算して三月以内に新法の規定による免許の申請をした場合においては、電波法第四十二条の規定により免許を与えない場合を除き、旧資格に相当する新資格の免許を与えるものとする。
第3条
(船舶地球局に関する経過措置)
1
附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に同項第一号に掲げる改正規定による改正後の電波法第六条第一項第四号の船舶地球局(以下この条において単に「船舶地球局」という。)の免許を受けている者は、附則第一条第一項第二号に定める日から起算して三十日以内に当該船舶地球局の無線設備の設置場所を郵政大臣に届け出なければならない。
4
附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に船舶地球局の免許を受けている者は、当該船舶地球局の免許状に記載された無線設備の移動範囲については、電波法第二十一条の規定による訂正を受けることを要しない。
附則
平成3年5月2日
2
電波法第十三条第三項に規定する義務船舶局(以下単に「義務船舶局」という。)であって、平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶のものについては、船舶局無線従事者証明に関する事項を除き、平成十一年一月三十一日まで(当該義務船舶局が同日前に改正後の電波法(以下「新法」という。)第三十三条の規定により備えなければならないこととされる機器を備える場合にあっては、当該機器を備える日まで)は、なお従前の例による。
3
前項の規定によりなお従前の例によることとされる義務船舶局には、同項の規定にかかわらず、新法第三十三条の規定により備えなければならないこととされる機器のうち、遭難自動通報設備の機器及び船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器であって郵政省令で定めるものを平成十一年一月三十一日前の郵政省令で定める日までに備えなければならない。この場合において、当該郵政省令で定める機器(船舶の航行の安全に関する情報を受信するためのものに限る。)は、新法第三十七条第五号に掲げる機器とみなして、同項の規定にかかわらず、同条の規定を適用する。
4
新法第三十七条第五号及び第六号の規定により新たにその型式について郵政大臣の行う検定に合格したものでなければ施設してはならないこととされた無線設備の機器(次項において「新たな検定対象機器」という。)であって、この法律の施行前に郵政大臣の行う型式検定に合格したものは、同条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。
附則
平成5年6月16日
1
この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、目次、第五条第二項、第六条、第七条第一項及び第三十九条の三の改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定中「第七条第一項第四号」を「第七条第一項第三号」に改める部分、第百四条の三を削り、第百四条の四を第百四条の三とし、第百四条の五を第百四条の四とし、第百四条の六を第百四条の五とする改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成8年6月12日
附則
平成9年5月9日
第1条
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条、第十条及び第十八条の改正規定、第二十四条の次に七条を加える改正規定、第七十三条の改正規定、第七十三条の二を削る改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「免許手続)」の下に「、第二十四条の二第一項(事業者の点検能力の認定)、第二十七条の二(特定無線局)、第二十七条の四第二号(特定無線局の開設の根本的基準)、第二十七条の五第三項(包括免許の有効期間)」を加える部分(第二十四条の二第一項に係る部分に限る。)及び「、第七十三条の二第一項(指定検査機関)」を削る部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「、第七十三条の二第一項の規定による指定検査機関の指定」を削る部分に限る。)、第百条第五項の改正規定、第百三条第一項の改正規定(「、指定検査機関が行う検査を受ける者にあつては当該指定検査機関」を削る部分に限る。)、同条第二項、第百四条の四及び第百九条の二の改正規定、第百十条の改正規定(「第十八条」を「第十八条第一項」に改める部分に限る。)、第百十一条及び第百十三条の改正規定並びに第百十六条の改正規定中第五号を第九号とし、第四号を第八号とし、第三号の次に四号を加える改正規定(第四号から第六号までに係る部分に限る。)並びに附則第三条から第五条までの規定は、平成十年四月一日から施行する。
2
この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項の規定による認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、前項ただし書に規定する改正規定の施行前においても、新法の例によりすることができる。
3
この法律の施行の日から平成十年三月三十一日までの間は、新法第九十九条の十一第一項第一号中「第百二条の十八第五項」とあるのは「第七十三条の二第五項及び第百二条の十八第五項」と、同項第三号、新法第九十九条の十二第六項並びに新法第百十三条の二第一号及び第三号中「第四十七条の二及び第百二条の十八第五項」とあるのは「第四十七条の二、第七十三条の二第五項及び第百二条の十八第五項」と、新法第九十九条の十一第一項第三号中「若しくは指定較正機関」とあるのは「、指定検査機関若しくは指定較正機関」と、「若しくは較正員」とあるのは「、検査員若しくは較正員」と、同号、新法第百十条の二及び第百十三条の二第二号中「第百二条の十七第六項及び第百二条の十八第五項」とあるのは「第七十三条の二第五項、第百二条の十七第六項及び第百二条の十八第五項」と、新法第九十九条の十一第一項第三号中「センター若しくは指定較正機関」とあるのは「指定検査機関、センター若しくは指定較正機関」と、新法第九十九条の十二第六項中「又は指定較正機関」とあるのは「、指定検査機関又は指定較正機関」と、「又は較正員」とあるのは「、検査員又は較正員」と、新法第百二条の十八第一項中「無線設備」とあるのは「無線設備(第三十条及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。)」と、新法第百十条の二及び第百十三条の二中「センター又は指定較正機関」とあるのは「指定検査機関、センター又は指定較正機関」と、新法第百十三条の二第三号中「又は較正の業務の全部」とあるのは「、定期検査の業務の全部又は較正の業務の全部」とする。
第2条
(経過措置)
第4条
第5条
附則
平成11年5月21日
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成13年6月15日
第1条
(施行期日)
附則
平成15年6月6日
第2条
(認定点検事業者等に関する経過措置)
第3条
(指定証明機関等に関する経過措置)
第4条
(技術基準適合証明等に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現にされている旧法第三十八条の二第四項の規定による技術基準適合証明の申請、旧法第三十八条の十七第五項において準用する旧法第三十八条の二第四項の規定による証明の申請又は第三十八条の十六第一項若しくは第三十八条の十七第六項の規定による認証の申請については、それぞれ新法第三十八条の六第一項(新法第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による技術基準適合証明の求め又は第三十八条の二十四第一項若しくは第三十八条の三十一第五項の規定による工事設計認証の求めとみなす。
2
この法律の施行前に旧法第三十八条の二第四項の規定により技術基準適合証明を受けた無線設備又は旧法第三十八条の十七第五項において準用する旧法第三十八条の二第四項の規定により証明を受けた無線設備については、新法第三十八条の六第一項(新法第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の規定により技術基準適合証明を受けた無線設備であって新法第三十八条の七第一項(新法第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。
3
この法律の施行前に旧法第三十八条の十六第一項又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けている工事設計は、新法第三十八条の二十四第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により工事設計認証を受けた工事設計とみなす。
4
この法律の施行前に旧法第三十八条の十六第一項又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第三十八条の二十四第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により工事設計認証を受けたものとみなす。この場合において、旧法第三十八条の十六第一項又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けている者は、新法第三十八条の二十五第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定による義務を履行したものとみなす。
5
この法律の施行前に旧法第三十八条の十六第一項又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって旧法第三十八条の十六第五項(旧法第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、新法第三十八条の二十四第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により工事設計認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって新法第三十八条の二十六(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。
6
新法第三十八条の二十二(新法第三十八条の二十九並びに第三十八条の三十一第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧法第三十八条の二第四項の規定により技術基準適合証明を受けた無線設備、旧法第三十八条の十七第五項において準用する旧法第三十八条の二第四項の規定により証明を受けた無線設備及び旧法第三十八条の十六第三項(旧法第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定により認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって旧法第三十八条の十六第五項(旧法第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、適用しない。
第5条
(旧法による処分及び手続)
第6条
(電波利用料に関する経過措置)
附則
平成16年5月19日
第2条
(登録証明機関等の業務規程に関する経過措置)
第3条
(電波伝搬障害防止制度に関する経過措置)
第4条
(条約による国外犯の適用に関する経過措置)
附則
平成17年11月2日
第2条
(経過措置)
1
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に免許又は第一条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、第一条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十三項の規定は、次の各号に掲げる当該無線局の区分に応じ、当該各号に定める日以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該各号に定める日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
第3条
第4条
新電波法第百三条の二第一項の規定によるもののほか、施行日前に免許又は登録(以下この条において「免許等」という。)を受けた無線局(平成十七年十月一日から施行日の前日までの間に免許等を受け、又は旧電波法第百三条の二第一項に規定する応当日が到来したものに限る。)の新電波法第二十六条の二第五項に規定する免許人等は、電波利用料として、施行日から起算して三十日以内に、施行日から附則第二条第一項第一号に定める日までの期間について、新電波法別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額から旧電波法第百三条の二第一項の表の下欄に掲げる金額を控除した金額(当該免許等の有効期間の満了の日が平成十八年九月末日以前である場合は、その額に平成十七年十月一日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。この場合においては、新電波法第百三条の二第十四項の規定を準用する。
第5条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧電波法第四条の免許を受けて開設されている公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信をする無線局(電気通信事業法第二条第六号の電気通信業務を行うことを目的とするもの、旧電波法第五条第五項の受信障害対策中継放送をするもの及び人工衛星に開設するものを除く。)の免許人が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において新電波法第五条第四項第三号に掲げる者に該当することとなる場合における当該免許人に係る第二条の規定による改正後の放送法第五十二条の八第三項の規定の適用については、同項中「電波法第五条第四項第三号イ」とあるのは「電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において、同法第一条の規定による改正後の電波法第五条第四項第三号イ」と、「議決権の割合が増加することにより」とあるのは「議決権の割合が」とする。
附則
平成19年12月28日
第1条
(施行期日)
第8条
(無線局の免許等の申請に関する経過措置)
第9条
(処分等の効力)
第11条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則
平成20年5月30日
第2条
(電波監理審議会への諮問)
第3条
(処分等の効力)
第4条
(電波利用料に関する経過措置)
1
新法別表第六の六の項の規定にかかわらず、同項に掲げる無線局のうち六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用し、かつ、テレビジョン放送をするものであって、次の表の無線局の区分の欄に掲げるものに係る電波利用料は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の金額の欄に掲げるとおりとする。無線局の区分期間金額デジタル信号による送信をするもの平成二十二年十二月三十一日までの間五千四百円その他のものであって、三百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの空中線電力が〇・一ワット未満のもの平成二十年十二月三十一日までの間六百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間千百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間三千円空中線電力が〇・一ワット以上十キロワット未満のもの平成二十年十二月三十一日までの間一万七千二百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間三万四千五百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間九万千九百円空中線電力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの又は放送大学学園法第二条第一項に規定する放送大学における教育に必要な放送の用に供するもの平成二十年十二月三十一日までの間一万七千二百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間三万四千五百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間九万千九百円その他のもの平成二十年十二月三十一日までの間六百十九万四千四百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間千二百三十八万八千八百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間三千三百二万九千八百円空中線電力が五十キロワット以上のもの平成二十年十二月三十一日までの間三千九十六万九千九百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間六千百九十三万九千七百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間一億六千五百十三万七千九百円その他のものであって、三百メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの空中線電力が〇・二ワット未満のもの平成二十年十二月三十一日までの間六百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間千百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間三千円空中線電力が〇・二ワット以上二十キロワット未満のもの平成二十年十二月三十一日までの間一万七千二百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間三万四千五百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間九万千九百円空中線電力が二十キロワット以上百キロワット未満のもの設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの又は放送大学学園法第二条第一項に規定する放送大学における教育に必要な放送の用に供するもの平成二十年十二月三十一日までの間一万七千二百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間三万四千五百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間九万千九百円その他のもの平成二十年十二月三十一日までの間六百十九万四千四百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間千二百三十八万八千八百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間三千三百二万九千八百円空中線電力が百キロワット以上のもの平成二十年十二月三十一日までの間三千九十六万九千九百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間六千百九十三万九千七百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間一億六千五百十三万七千九百円
第5条
1
施行日前に免許又は旧法第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、新法第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十三項の規定並びに前条の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(新法第百三条の二第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は新法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
附則
平成21年4月24日
附則
平成22年12月3日
第1条
(施行期日)
第9条
(電波法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に旧電波法第四条の規定による放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けている者であって、新電波法第四条の規定による基幹放送局の免許を受けるべき者に該当するものは施行日に同条の規定による基幹放送局の免許を受けたものと、同条の規定による放送をする無線局(基幹放送局を除く。以下この条において「一般放送局」という。)の免許を受けるべき者に該当するものは施行日に新電波法第四条の規定による一般放送局の免許を受けたものとみなす。この場合において、同条の規定による基幹放送局又は一般放送局の免許を受けたものとみなされる者に係る同条の免許の有効期間は、新電波法第十三条第一項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧電波法第四条の免許の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
2
この法律の施行の際現にされている旧電波法第六条第二項の規定による放送をする無線局の免許の申請は、新電波法第六条第二項の規定による申請をすべき者に係るものにあっては同項の規定による基幹放送局の免許の申請と、同条第一項の規定による申請をすべき者に係るものにあっては同項の規定による一般放送局の免許の申請とみなす。
3
施行日前に旧電波法第十四条第一項の規定により交付された放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許状は、基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者に係るものにあっては新電波法第十四条第一項の規定により交付された基幹放送局の免許状とみなす。
4
この法律の施行の際現に旧電波法第二十四条の二第一項の規定により登録を受けている者は、施行日に、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨を新電波法第二十四条の二第二項の申請書に記載して同条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。
5
この法律の施行の際現にされている旧電波法第二十四条の二第一項の規定による登録の申請は、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨を新電波法第二十四条の二第二項の申請書に記載した同条第一項の規定による登録の申請とみなす。
6
施行日前に旧電波法第二十四条の二第一項の規定により登録を受けている者が行った当該登録に係る点検は、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨を新電波法第二十四条の二第二項の申請書に記載して同条第一項の規定により登録を受けている者が行った当該登録に係る点検とみなす。
7
この法律の施行の際現に旧電波法第二十四条の四第一項の規定により交付されている登録証は、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨が記載された新電波法第二十四条の四第一項の規定により交付された登録証とみなす。
8
この法律の施行の際現に旧電波法第二十七条の十三第一項の規定により認定を受けている開設計画は、新電波法第二十七条の十二第一項第一号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の認定を受けた開設計画と、新電波法第二十七条の十二第一項第二号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の認定を受けた開設計画とみなす。
9
この法律の施行の際現に旧電波法第二十七条の十三第一項の規定により提出されている開設計画は、新電波法第二十七条の十二第一項第一号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の規定により提出されたものと、新電波法第二十七条の十二第一項第二号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の規定により提出されたものとみなす。
第11条
(処分等の効力)
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成23年6月1日
第1条
(施行期日)
第2条
(電波監理審議会への諮問)
第3条
(免許の有効期間に関する経過措置)
第4条
(電波利用料に関する経過措置)
1
施行日前に免許又は第二条の規定による改正前の電波法(以下この条において「旧法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、第二条の規定による改正後の電波法(以下この条において「新法」という。)第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十三項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は新法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。