• 電波法

電波法

平成25年6月12日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。
第3条
【電波に関する条約】
電波に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。
第2章
無線局の免許等
第1節
無線局の免許
第4条
【無線局の開設】
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第38条の7第1項第38条の31第4項において準用する場合を含む。)、第38条の26第38条の31第6項において準用する場合を含む。)又は第38条の35の規定により表示が付されている無線設備(第38条の23第1項第38条の29第38条の31第4項及び第6項並びに第38条の38において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの
空中線電力が一ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの
第27条の18第1項の登録を受けて開設する無線局(以下「登録局」という。)
第4条の2
【呼出符号又は呼出名称の指定】
総務大臣は、前条第3号又は第4号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号又は呼出名称の指定を受けようとする者から申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、呼出符号又は呼出名称の指定を行う。
参照条文
第5条
【欠格事由】
次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
日本の国籍を有しない人
外国政府又はその代表者
外国の法人又は団体
法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの。
前項の規定は、次に掲げる無線局については、適用しない。
実験等無線局(科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査に専用する無線局をいう。以下同じ。)
アマチュア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。)
船舶の無線局(船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務(電気通信事業法第2条第6号の電気通信業務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、船舶安全法第29条ノ七に規定する船舶に開設するもの
航空機の無線局(航空機に開設する無線局のうち、電気通信業務を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、航空法第127条ただし書の許可を受けて本邦内の各地間の航空の用に供される航空機に開設するもの
特定の固定地点間の無線通信を行う無線局(実験等無線局、アマチュア無線局、大使館、公使館又は領事館の公用に供するもの及び電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局(特定の固定地点間の無線通信を行うものに限る。)であつて、その国内において日本国政府又はその代表者が同種の無線局を開設することを認める国の政府又はその代表者の開設するもの
自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局
電気通信業務を行うことを目的とする無線局の無線設備を搭載する人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局
次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
この法律又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第75条第1項又は第76条第4項第4号を除く。)若しくは第5項第5号を除く。)の規定により無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
第27条の15第1項又は第2項第3号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
第76条第6項第3号を除く。)の規定により第27条の18第1項の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信(第99条の2を除き、以下「放送」という。)であつて、第26条第2項第5号イに掲げる周波数(第7条第3項及び第4項において「基幹放送用割当可能周波数」という。)の電波を使用するもの(以下「基幹放送」という。)をする無線局(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送(放送法第2条第13号の衛星基幹放送をいう。)及び移動受信用地上基幹放送(同条第14号の移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)をする無線局を除く。)については、第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
第1項第1号から第3号まで若しくは前項各号に掲げる者又は放送法第103条第1項若しくは第104条第5号を除く。)の規定による認定の取消し若しくは同法第131条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
法人又は団体であつて、第1項第1号から第3号までに掲げる者が業務を執行する役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
法人又は団体であつて、イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者によりロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占めるもの(前号に該当する場合を除く。)
第1項第1号から第3号までに掲げる者
イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
法人又は団体であつて、その役員が前項各号のいずれかに該当する者であるもの
前項に規定する受信障害対策中継放送とは、相当範囲にわたる受信の障害が発生している地上基幹放送(放送法第2条第15号の地上基幹放送をいう。以下同じ。)及び当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送(同条第19号の多重放送をいう。以下同じ。)を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで当該受信の障害が発生している区域において受信されることを目的として同時にその再放送をする基幹放送のうち、当該障害に係る地上基幹放送又は当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送をする無線局の免許を受けた者が行うもの以外のものをいう。
第6条
【免許の申請】
無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
目的(二以上の目的を有する無線局であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。)
開設を必要とする理由
通信の相手方及び通信事項
無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。)についてはその人工衛星の軌道又は位置、人工衛星局、船舶の無線局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第4項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)以外のものについては移動範囲。第18条を除き、以下同じ。)
電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。)
無線設備(第30条及び第32条の規定により備え付けなければならない設備を含む。次項第3号第10条第1項第12条第17条第18条第24条の2第4項第27条の13第2項第7号第38条の2第1項第71条の5第73条第1項ただし書、第3項及び第6項並びに第102条の18第1項において同じ。)の工事設計及び工事落成の予定期日
運用開始の予定期日
他の無線局の第14条第2項第2号の免許人又は第27条の23第1項の登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
基幹放送局(基幹放送をする無線局をいい、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項(自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けようとする者にあつては次に掲げる事項及び放送事項、地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第93条第1項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては次に掲げる事項及び当該認定を受けようとする者の氏名又は名称)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
目的
前項第2号から第9号まで(基幹放送のみをする無線局にあつては、第3号を除く。)に掲げる事項
無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法
事業計画及び事業収支見積
放送区域
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備(電気通信事業法第2条第2号の電気通信設備をいう。以下同じ。)の概要
船舶局(船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第1項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
その船舶に関する次の事項
所有者
用途
総トン数
航行区域
主たる停泊港
信号符字
旅客船であるときは、旅客定員
国際航海に従事する船舶であるときは、その旨
船舶安全法第4条第1項ただし書の規定により無線電信又は無線電話の施設を免除された船舶であるときは、その旨
第35条の規定による措置をとらなければならない船舶局であるときは、そのとることとした措置
航空機局(航空機の無線局のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第1項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
所有者
用途
型式
航行区域
定置場
登録記号
航空法第60条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であるときは、その旨
航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第1項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する前項第1号から第6号までに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
人工衛星局の免許を受けようとする者は、第1項又は第2項の書類にそれらの規定に掲げる事項のほか、その人工衛星の打上げ予定時期及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。
次に掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であつて総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であつて、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの
電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局
基幹放送局
前項の期間は、一月を下らない範囲内で周波数ごとに定める期間とし、同項の規定による期間の公示は、免許を受ける無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲その他免許の申請に資する事項を併せ行うものとする。
第7条
【申請の審査】
総務大臣は、前条第1項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
工事設計が第3章に定める技術基準に適合すること。
周波数の割当てが可能であること。
主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その従たる目的の遂行がその主たる目的の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。
総務大臣は、前条第2項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。
工事設計が第3章に定める技術基準に適合すること及び基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第121条第1項の総務省令で定める技術基準に適合すること。
総務大臣が定める基幹放送用周波数使用計画(基幹放送局に使用させることのできる周波数及びその周波数の使用に関し必要な事項を定める計画をいう。以下同じ。)に基づき、周波数の割当てが可能であること。
当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
特定地上基幹放送局にあつては、次のいずれにも適合すること。
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第111条第1項の総務省令で定める技術基準に適合すること。
免許を受けようとする者が放送法第93条第1項第4号に掲げる要件に該当すること。
その免許を与えることが放送法第91条第1項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第93条第1項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局にあつては、当該認定を受けようとする者が同項各号に掲げる要件のいずれにも該当すること。
基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局にあつては、次のいずれにも適合すること。
基幹放送以外の無線通信の送信について、周波数の割当てが可能であること。
基幹放送以外の無線通信の送信について、前項第4号の総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。
基幹放送以外の無線通信の送信をすることが適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとして総務省令で定める基準に合致すること。
前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める基幹放送局の開設の根本的基準に合致すること。
基幹放送用周波数使用計画は、放送法第91条第1項の基幹放送普及計画に定める同条第2項第3号の放送系の数の目標(次項において「放送系の数の目標」という。)の達成に資することとなるように、基幹放送用割当可能周波数の範囲内で、混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項を勘案して定めるものとする。
総務大臣は、放送系の数の目標、基幹放送用割当可能周波数及び前項に規定する混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項の変更により必要があると認めるときは、基幹放送用周波数使用計画を変更することができる。
総務大臣は、基幹放送用周波数使用計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
総務大臣は、申請の審査に際し、必要があると認めるときは、申請者に出頭又は資料の提出を求めることができる。
第8条
【予備免許】
総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。
工事落成の期限
電波の型式及び周波数
呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号(以下「識別信号」という。)
空中線電力
運用許容時間
総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があつた場合において、相当と認めるときは、前項第1号の期限を延長することができる。
第9条
【工事設計等の変更】
前条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。但し、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
前項但書の事項について工事設計を変更したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
第1項の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであつてはならず、かつ、第7条第1項第1号又は第2項第1号の技術基準(第3章に定めるものに限る。)に合致するものでなければならない。
前条の予備免許を受けた者は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。
基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。
基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。
前項本文の規定にかかわらず、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更が総務省令で定める軽微な変更に該当するときは、その変更をした後遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出ることをもつて足りる。
第5条第1項から第3項までの規定は、無線局の目的の変更に係る第4項の許可に準用する。
参照条文
第10条
【落成後の検査】
第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格(第39条第3項に規定する主任無線従事者の要件、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明及び第50条第1項に規定する遭難通信責任者の要件に係るものを含む。第12条及び第73条第3項において同じ。)及び員数並びに時計及び書類(以下「無線設備等」という。)について検査を受けなければならない。
前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について第24条の2第1項又は第24条の13第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を添えて前項の届出をした場合においては、その一部を省略することができる。
第11条
【免許の拒否】
第8条第1項第1号の期限(同条第2項の規定による期限の延長があつたときは、その期限)経過後二週間以内に前条の規定による届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。
第12条
【免許の付与】
総務大臣は、第10条の規定による検査を行つた結果、その無線設備が第6条第1項第7号又は同条第2項第2号の工事設計(第9条第1項の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、その無線従事者の資格及び員数が第39条又は第39条の13第40条及び第50条の規定に、その時計及び書類が第60条の規定にそれぞれ違反しないと認めるときは、遅滞なく申請者に対し免許を与えなければならない。
第13条
【免許の有効期間】
免許の有効期間は、免許の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。
船舶安全法第4条同法第29条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。以下同じ。)の船舶の船舶局(以下「義務船舶局」という。)及び航空法第60条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機の航空機局(以下「義務航空機局」という。)の免許の有効期間は、前項の規定にかかわらず、無期限とする。
第13条の2
【多重放送をする無線局の免許の効力】
超短波放送(放送法第2条第17号の超短波放送をいう。)又はテレビジョン放送(同条第18号のテレビジョン放送をいう。以下同じ。)をする無線局の免許がその効力を失つたときは、その放送の電波に重畳して多重放送をする無線局の免許は、その効力を失う。
第14条
【免許状】
総務大臣は、免許を与えたときは、免許状を交付する。
免許状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
免許の年月日及び免許の番号
免許人(無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
無線局の種別
無線局の目的(主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その主従の区別を含む。)
通信の相手方及び通信事項
無線設備の設置場所
免許の有効期間
識別信号
電波の型式及び周波数
空中線電力
運用許容時間
基幹放送局の免許状には、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項各号(基幹放送のみをする無線局の免許状にあつては、第5号を除く。)に掲げる事項
放送区域
特定地上基幹放送局の免許状にあつては放送事項、認定基幹放送事業者(放送法第2条第21号の認定基幹放送事業者をいう。以下同じ。)の地上基幹放送の業務の用に供する無線局にあつてはその無線局に係る認定基幹放送事業者の氏名又は名称
第15条
【簡易な免許手続】
第13条第1項ただし書の再免許及び適合表示無線設備のみを使用する無線局その他総務省令で定める無線局の免許については、第6条及び第8条から第12条までの規定にかかわらず、総務省令で定める簡易な手続によることができる。
第16条
【運用開始及び休止の届出】
免許人は、免許を受けたときは、遅滞なくその無線局の運用開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、この限りでない。
前項の規定により届け出た無線局の運用を一箇月以上休止するときは、免許人は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。
第17条
【変更等の許可】
免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。
基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。
基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。
前項本文の規定にかかわらず、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更が総務省令で定める軽微な変更に該当するときは、その変更をした後遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出ることをもつて足りる。
第5条第1項から第3項までの規定は無線局の目的の変更に係る第1項の許可について、第9条第1項ただし書、第2項及び第3項の規定は第1項の規定により無線設備の変更の工事をする場合について、それぞれ準用する。
第18条
【変更検査】
前条第1項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について第24条の2第1項又は第24条の13第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、その一部を省略することができる。
第19条
【申請による周波数等の変更】
総務大臣は、免許人又は第8条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
参照条文
第20条
【免許の承継等】
免許人について相続があつたときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。
免許人(第7項及び第8項に規定する無線局の免許人を除く。以下この項及び次項において同じ。)たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
特定地上基幹放送局の免許人たる法人が分割をした場合において、分割により当該基幹放送局を承継し、これを分割により地上基幹放送の業務を承継した他の法人の業務の用に供する業務を行おうとする法人が総務大臣の許可を受けたときは、当該法人が当該特定地上基幹放送局の免許人から当該業務に係る基幹放送局の免許人の地位を承継したものとみなす。特定地上基幹放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において、当該譲受人が総務大臣の許可を受けたとき又は特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において、当該譲渡人が総務大臣の許可を受けたときも、同様とする。
他の地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の免許人が当該地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者と合併をし、又は当該地上基幹放送の業務を行う事業を譲り受けた場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は譲受人が総務大臣の許可を受けたときは、当該法人又は譲受人が当該基幹放送局の免許人から特定地上基幹放送局の免許人の地位を承継したものとみなす。地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者が当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局を譲り受けた場合において、総務大臣の許可を受けたときも、同様とする。
第5条及び第7条の規定は、第2項から前項までの許可に準用する。
船舶局のある船舶又は無線設備が遭難自動通報設備若しくはレーダーのみの無線局のある船舶について、船舶の所有権の移転その他の理由により船舶を運行する者に変更があつたときは、変更後船舶を運行する者は、免許人の地位を承継する。
前項の規定は、航空機局若しくは航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)のある航空機又は無線設備がレーダーのみの無線局のある航空機に準用する。
第1項及び前二項の規定により免許人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。
10
前各項の規定は、第8条の予備免許を受けた者に準用する。
第21条
【免許状の訂正】
免許人は、免許状に記載した事項に変更を生じたときは、その免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
第22条
【無線局の廃止】
免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
参照条文
第23条
免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。
参照条文
第24条
【免許状の返納】
免許がその効力を失つたときは、免許人であつた者は、一箇月以内にその免許状を返納しなければならない。
参照条文
第24条の2
【検査等事業者の登録】
無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。
前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
事務所の名称及び所在地
点検に用いる測定器その他の設備の概要
無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、その旨
前項の申請書には、業務の実施の方法を定める書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
総務大臣は、第1項の登録を申請した者が次の各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号第2号及び第4号)のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
別表第一に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が無線設備等の点検を行うものであること。
別表第二に掲げる測定器その他の設備であつて、次のいずれかに掲げる較正又は校正(以下この号、第38条の3第1項第2号及び第38条の8第2項において「較正等」という。)を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用して無線設備の点検を行うものであること。
独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)又は第102条の18第1項の指定較正機関が行う較正
計量法第135条又は第144条の規定に基づく校正
外国において行う較正であつて、機構又は第102条の18第1項の指定較正機関が行う較正に相当するもの
別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、イからハまでのいずれかに掲げる較正等を受けたものを用いて行う較正等
別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が無線設備等の検査(点検である部分を除く。)を行うものであること。
無線設備等の検査又は点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、無線設備等の点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法に限る。)が定められているものであること。
次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の登録を受けることができない。
この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
第24条の10又は第24条の13第3項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。
前各項に規定するもののほか、第1項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第24条の2の2
【登録の更新】
前条第1項の登録(無線設備等の点検の事業のみを行う者についてのものを除く。)は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前条第2項から第6項までの規定は、前項の登録の更新に準用する。
第24条の3
【登録簿】
総務大臣は、第24条の2第1項の登録を受けた者(以下「登録検査等事業者」という。)について、登録検査等事業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。
登録及びその更新の年月日並びに登録番号
第24条の2第2項第1号第2号及び第4号に掲げる事項
参照条文
第24条の4
【登録証】
総務大臣は、第24条の2第1項の登録又はその更新をしたときは、登録証を交付する。
前項の登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
登録又はその更新の年月日及び登録番号
氏名又は名称及び住所
無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、その旨
登録検査等事業者は、登録証をその事業所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
参照条文
第24条の5
【変更の届出】
登録検査等事業者は、第24条の2第2項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
前項の場合において、登録証に記載された事項に変更があつた登録検査等事業者は、同項の規定による届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
第24条の6
【承継】
登録検査等事業者がその登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録検査等事業者について相続、合併若しくは分割(登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、登録に係る事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により登録に係る事業の全部を承継した法人は、その登録検査等事業者の地位を承継する。
前項の規定により登録検査等事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。
第24条の7
【適合命令等】
総務大臣は、登録検査等事業者が第24条の2第4項各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号第2号又は第4号)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検査等事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
総務大臣は、登録検査等事業者がその登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行つていると認めるときは、当該登録検査等事業者に対し、無線設備等の検査又は点検の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第24条の8
【報告及び立入検査】
総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録検査等事業者に対し、その登録に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録検査等事業者の事業所に立ち入り、その登録に係る業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第24条の9
【廃止の届出】
登録検査等事業者は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
前項の規定による届出があつたときは、第24条の2第1項の登録は、その効力を失う。
第24条の10
【登録の取消し等】
総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第24条の2第5項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
第24条の5第1項又は第24条の6第2項の規定に違反したとき。
第24条の7第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。
第10条第1項第18条第1項若しくは第73条第1項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽つて通知したこと又は同条第3項に規定する証明書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行つたとき。
不正な手段により第24条の2第1項の登録又はその更新を受けたとき。
第24条の11
【登録の抹消】
総務大臣は、第24条の2の2第1項若しくは第24条の9第2項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該登録検査等事業者の登録を抹消しなければならない。
第24条の12
【登録証の返納】
第24条の2の2第1項若しくは第24条の9第2項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第24条の10の規定により登録を取り消されたときは、登録検査等事業者であつた者は、一箇月以内にその登録証を返納しなければならない。
参照条文
第24条の13
【外国点検事業者の登録等】
外国において無線設備等の点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。
第24条の2第2項第4号を除く。)、第3項第4項第3号を除く。)及び第5項第24条の3第24条の4第1項及び第2項第3号を除く。)、第24条の9第2項並びに第24条の11の規定は前項の登録について、第24条の4第3項第24条の5から第24条の8まで、第24条の9第1項及び前条の規定は前項の登録を受けた者(以下「登録外国点検事業者」という。)について準用する。この場合において、第24条の2第4項中「次の各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号第2号及び第4号)」とあるのは「第1号第2号及び第4号」と、「検査又は点検」とあるのは「点検」と、「方法(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、無線設備等の点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法に限る。)」とあるのは「方法」と、第24条の3中「受けた者(以下「登録検査等事業者」という。)」とあるのは「受けた者」と、「登録検査等事業者登録簿」とあるのは「登録外国点検事業者登録簿」と、「及びその更新の年月日並びに」とあるのは「の年月日及び」と、「第24条の2第2項第1号第2号及び第4号」とあるのは「第24条の2第2項第1号及び第2号」と、第24条の4第1項中「又はその更新をしたとき」とあるのは「をしたとき」と、同条第2項第1号中「又はその更新の年月日」とあるのは「の年月日」と、第24条の7中「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第1項中「第24条の2第4項各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号第2号又は第4号)」とあるのは「第24条の2第4項第1号第2号又は第4号」と、同条第2項中「検査又は点検」とあるのは「点検」と、第24条の11中「第24条の2の2第1項若しくは第24条の9第2項」とあるのは「第24条の9第2項」と、「前条」とあるのは「第24条の13第3項」と、前条中「第24条の2の2第1項若しくは第24条の9第2項」とあるのは「第24条の9第2項」と、「第24条の10」とあるのは「次条第3項」と読み替えるものとする。
総務大臣は、登録外国点検事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
前項において準用する第24条の2第5項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
前項において準用する第24条の5第1項又は第24条の6第2項の規定に違反したとき。
前項において準用する第24条の7第1項又は第2項の規定による請求に応じなかつたとき。
第10条第1項第18条第1項又は第73条第1項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽つて通知したことが判明したとき。
その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る点検の業務を行つたとき。
不正な手段により第1項の登録を受けたとき。
総務大臣が前項において準用する第24条の8第1項の規定により登録外国点検事業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
総務大臣が前項において準用する第24条の8第1項の規定によりその職員に登録外国点検事業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
前三項に規定するもののほか、第1項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第25条
【無線局に関する情報の公表等】
総務大臣は、無線局の免許又は第27条の18第1項の登録(以下「免許等」という。)をしたときは、総務省令で定める無線局を除き、その無線局の免許状又は第27条の22第1項の登録状(以下「免許状等」という。)に記載された事項のうち総務省令で定めるものをインターネットの利用その他の方法により公表する。
前項の規定により公表する事項のほか、総務大臣は、自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信若しくはふくそうに関する調査又は第27条の12第2項第5号に規定する終了促進措置を行おうとする者の求めに応じ、当該調査又は当該終了促進措置を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であつて総務省令で定めるものを提供することができる。
前項の規定に基づき情報の提供を受けた者は、当該情報を同項の調査又は終了促進措置の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
第26条
【周波数割当計画】
総務大臣は、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表(以下「周波数割当計画」という。)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
周波数割当計画には、割当てを受けることができる無線局の範囲を明らかにするため、割り当てることが可能である周波数ごとに、次に掲げる事項を記載するものとする。
無線局の行う無線通信の態様
無線局の目的
周波数の使用の期限その他の周波数の使用に関する条件
第27条の13第4項の規定により指定された周波数であるときは、その旨
放送をする無線局に係る周波数にあつては、次に掲げる周波数の区分の別
放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てる周波数
イに掲げる周波数以外のもの
第26条の2
【電波の利用状況の調査等】
総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、おおむね三年ごとに、総務省令で定めるところにより、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線局の無線設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以下この条において「利用状況調査」という。)を行うものとする。
総務大臣は、必要があると認めるときは、前項の期間の中間において、対象を限定して臨時の利用状況調査を行うことができる。
総務大臣は、利用状況調査の結果に基づき、電波に関する技術の発達及び需要の動向、周波数割当てに関する国際的動向その他の事情を勘案して、電波の有効利用の程度を評価するものとする。
総務大臣は、利用状況調査を行つたとき及び前項の規定により評価したときは、総務省令で定めるところにより、その結果の概要を公表するものとする。
総務大臣は、第3項の評価の結果に基づき、周波数割当計画を作成し、又は変更しようとする場合において必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該周波数割当計画の作成又は変更が免許人等に及ぼす技術的及び経済的な影響を調査することができる。
総務大臣は、利用状況調査及び前項に規定する調査を行うため必要な限度において、免許人等に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
第27条
【外国において取得した船舶又は航空機の無線局の免許の特例】
船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第6条から第14条までの規定によらないで免許を与えることができる。
前項の規定による免許は、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着した時に、その効力を失う。
参照条文
第27条の2
【特定無線局の免許の特例】
次の各号のいずれかに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するもの(以下「特定無線局」という。)を二以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。)を同じくするものである限りにおいて、次条から第27条の11までに規定するところにより、これらの特定無線局を包括して対象とする免許を申請することができる。
移動する無線局であつて、通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射するもののうち、総務省令で定める無線局
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であつて、移動する無線局を通信の相手方とするもののうち、無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して総務省令で定める無線局
第27条の3
【特定無線局の免許の申請】
前条の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項(特定無線局(同条第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)を包括して対象とする免許の申請にあつては、次に掲げる事項(第6号に掲げる事項を除く。)及び無線設備を設置しようとする区域)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
目的(二以上の目的を有する特定無線局であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。)
開設を必要とする理由
通信の相手方
電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
無線設備の工事設計
最大運用数(免許の有効期間中において同時に開設されていることとなる特定無線局の数の最大のものをいう。)
運用開始の予定期日(それぞれの特定無線局の運用が開始される日のうち最も早い日の予定期日をいう。)
他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
前条の免許を受けようとする者は、通信の相手方が外国の人工衛星局である場合にあつては、前項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その人工衛星の軌道又は位置及び当該人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局に関する事項その他総務省令で定める事項を併せて記載しなければならない。
第27条の4
【申請の審査】
総務大臣は、前条第1項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。
周波数の割当てが可能であること。
主たる目的及び従たる目的を有する特定無線局にあつては、その従たる目的の遂行がその主たる目的の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める特定無線局の開設の根本的基準に合致すること。
第27条の5
【包括免許の付与】
総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項(特定無線局(第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)を包括して対象とする免許にあつては、次に掲げる事項(第3号に掲げる事項を除く。)及び無線設備の設置場所とすることができる区域)を指定して、免許を与えなければならない。
電波の型式及び周波数
空中線電力
指定無線局数(同時に開設されている特定無線局の数の上限をいう。以下同じ。)
運用開始の期限(一以上の特定無線局の運用を最初に開始する期限をいう。)
総務大臣は、前項の免許(以下「包括免許」という。)を与えたときは、次に掲げる事項及び同項の規定により指定した事項を記載した免許状を交付する。
包括免許の年月日及び包括免許の番号
包括免許人(包括免許を受けた者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
特定無線局の種別
特定無線局の目的(主たる目的及び従たる目的を有する特定無線局にあつては、その主従の区別を含む。)
通信の相手方
包括免許の有効期間
包括免許の有効期間は、包括免許の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。
第27条の6
【特定無線局の運用の開始等】
総務大臣は、包括免許人から申請があつた場合において、相当と認めるときは、前条第1項第4号の期限を延長することができる。
特定無線局(第27条の2第1号に掲げる無線局に係るものに限る。)の包括免許人(以下「第1号包括免許人」という。)は、当該包括免許に係る一以上の特定無線局の運用を最初に開始したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
特定無線局(第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)の包括免許人(以下「第2号包括免許人」という。)は、当該包括免許に係る特定無線局を開設したとき(再免許を受けて当該特定無線局を引き続き開設するときを除く。)は、当該特定無線局ごとに、十五日以内で総務省令で定める期間内に、当該特定無線局に係る運用開始の期日及び無線設備の設置場所その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらの事項を変更したとき又は当該特定無線局を廃止したときも、同様とする。
第27条の7
【指定無線局数を超える数の特定無線局の開設の禁止】
第1号包括免許人は、免許状に記載された指定無線局数を超えて特定無線局を開設してはならない。
参照条文
第27条の8
【変更等の許可】
包括免許人は、特定無線局の目的若しくは通信の相手方を変更しようとするとき又は第27条の3第1項の規定により提出した無線設備の工事設計と異なる無線設備の工事設計に基づく無線設備を無線通信の用に供しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、特定無線局の目的の変更のうち、基幹放送をすることとすることを内容とするものは、これを行うことができない。
第5条第1項から第3項までの規定は、特定無線局の目的の変更に係る前項の許可に準用する。
参照条文
第27条の9
【申請による周波数、指定無線局数等の変更】
総務大臣は、包括免許人が電波の型式、周波数、空中線電力、指定無線局数又は無線設備の設置場所とすることができる区域の指定の変更を申請した場合において、電波の能率的な利用の確保、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
参照条文
第27条の10
【特定無線局の廃止】
第1号包括免許人は、その包括免許に係るすべての特定無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
包括免許人がその包括免許に係るすべての特定無線局を廃止したときは、包括免許は、その効力を失う。
参照条文
第27条の11
【特定無線局及び包括免許人に関する適用除外等】
第27条の5第1項の規定による免許を受けた特定無線局については第15条の規定、包括免許人については第16条第17条第19条第22条及び第23条の規定は、適用しない。
包括免許人の地位の承継に関する第20条第6項の規定の適用については、同項中「第7条」とあるのは、「第27条の4」とする。
参照条文
第27条の12
【特定基地局の開設指針】
総務大臣は、陸上に開設する移動しない無線局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同一の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるもの(以下「特定基地局」という。)について、特定基地局の開設に関する指針(以下「開設指針」という。)を定めることができる。
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)の移動範囲における当該電気通信業務のための無線通信
移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域(放送法第91条第2項第2号に規定する放送対象地域をいう。次条第2項第3号において同じ。)における当該移動受信用地上基幹放送の受信
開設指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項
周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該特定基地局に使用させることとする周波数及びその周波数の使用に関する事項(現にその周波数の全部又は一部を当該特定基地局以外の無線局が使用している場合であつて、その周波数について周波数割当計画において使用の期限が定められているときは、その周波数及びその期限の満了の日を含む。)
当該特定基地局の配置及び開設時期に関する事項
当該特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項
第2号括弧書に規定する場合において、同号括弧書に規定する日以前に当該特定基地局の開設を図ることが電波の有効利用に資すると認められるときは、当該周波数を現に使用している無線局による当該周波数の使用を同日前に終了させるために当該特定基地局を開設しようとする者が行う費用の負担その他の措置(次条第2項第9号及び第116条第8号において「終了促進措置」という。)に関する事項
前各号に掲げるもののほか、当該特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項
総務大臣は、開設指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
第27条の13
【開設計画の認定】
特定基地局を開設しようとする者は、通信系(通信の相手方を同じくする同一の者によつて開設される特定基地局の総体をいう。次項第5号及び第4項第3号において同じ。)又は放送系(放送法第91条第2項第3号に規定する放送系をいう。次項第5号及び第7号並びに第4項第3号において同じ。)ごとに、特定基地局の開設に関する計画(以下「開設計画」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その開設計画が適当である旨の認定を受けることができる。
開設計画には、次に掲げる事項(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局以外の特定基地局に係る開設計画にあつては、第7号及び第8号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
特定基地局が前条第1項第1号又は第2号に掲げる事項のいずれを確保するためのものであるかの別
特定基地局の開設を必要とする理由
特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲又は特定基地局により行われる移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域
希望する周波数の範囲
当該通信系又は当該放送系に含まれる特定基地局の総数並びにそれぞれの特定基地局の無線設備の設置場所及び開設時期
電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、特定基地局の無線設備に用いる予定のもの
当該放送系に含まれるすべての特定基地局に係る無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法
事業計画及び事業収支見積
終了促進措置を行う場合にあつては、当該終了促進措置の内容及び当該終了促進措置に要する費用の支弁方法
その他総務省令で定める事項
第1項の認定の申請は、総務大臣が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。
総務大臣は、第1項の認定の申請があつた場合において、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、周波数を指定して、同項の認定をするものとする。
その開設計画が開設指針に照らし適切なものであること。
その開設計画が確実に実施される見込みがあること。
開設計画に係る通信系又は放送系に含まれる全ての特定基地局について、周波数の割当てが現に可能であり、又は早期に可能となることが確実であると認められること。
総務大臣は、前項の規定にかかわらず、第1項の認定を受けようとする者が第5条第3項各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画の認定を受けようとする者にあつては、同条第1項各号又は第3項各号)のいずれかに該当するときは、第1項の認定をしてはならない。
第1項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して五年(前条第2項第2号括弧書に規定する周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定にあつては、十年)を超えない範囲内において総務省令で定める。
総務大臣は、第1項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間、第4項の規定により指定した周波数その他総務省令で定める事項を公示するものとする。
第27条の14
【開設計画の変更等】
前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る開設計画(同条第2項第1号及び第4号に掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。
前条第4項の規定は、前項の認定に準用する。この場合において、同条第4項中「ときは、周波数を指定して」とあるのは、「ときは」と読み替えるものとする。
総務大臣は、前条第1項の認定を受けた開設計画(第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る特定基地局を開設する者(以下「認定開設者」という。)が周波数の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
総務大臣は、認定開設者が認定の有効期間の延長を申請した場合において、特に必要があると認めるときは、一年を超えない範囲内において、その期間を延長することができる。
総務大臣は、第1項の認定(前条第7項の総務省令で定める事項についての変更に係るものに限る。)をしたとき、第3項の規定により周波数の指定を変更したとき又は前項の規定により認定の有効期間を延長したときは、その旨を公示するものとする。
第27条の15
【認定の取消し等】
総務大臣は、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る認定開設者が第5条第1項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消さなければならない。
総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従つて開設していないと認めるとき。
不正な手段により第27条の13第1項若しくは前条第1項の認定を受け、又は同条第3項の規定による指定の変更を行わせたとき。
認定開設者が第5条第3項第1号に該当するに至つたとき。
総務大臣は、前項第3号を除く。)の規定により認定の取消しをしたときは、当該認定開設者であつた者が受けている他の開設計画の第27条の13第1項の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。
総務大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定開設者に送付しなければならない。
第27条の16
【合併等に関する規定の準用】
第20条第1項から第3項まで、第6項及び第9項の規定は、認定開設者について準用する。この場合において、同条第6項中「第5条及び第7条」とあるのは「第27条の13第4項及び第5項」と、「第2項から前項まで」とあるのは「第2項及び第3項」と、同条第9項中「第1項及び前二項」とあるのは「第27条の16において準用する第1項」と読み替えるものとする。
参照条文
第27条の17
【認定計画に係る特定基地局の免許申請期間の特例】
認定開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局の免許の申請については、第6条第7項の規定は、適用しない。
第2節
無線局の登録
第27条の18
【登録】
電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであつて、適合表示無線設備のみを使用するものを総務省令で定める区域内に開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。
前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
開設しようとする無線局の無線設備の規格
無線設備の設置場所
周波数及び空中線電力
前項の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項(他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容を含む。第27条の29第3項において同じ。)を記載した書類を添付しなければならない。
第27条の19
【登録の実施】
総務大臣は、前条第1項の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を第103条の2第4項第2号に規定する総合無線局管理ファイルに登録しなければならない。
前条第2項各号に掲げる事項
登録の年月日及び登録の番号
第27条の20
【登録の拒否】
総務大臣は、第27条の18第1項の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
申請に係る無線設備の設置場所が第27条の18第1項の総務省令で定める区域以外であるとき。
申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
総務大臣は、第27条の18第1項の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否することができる。
申請者が第5条第3項各号のいずれかに該当するとき。
申請に係る無線局と使用する周波数を同じくするものについて第76条の2の2の規定により登録に係る無線局を開設することが禁止され、又は登録局の運用が制限されているとき。
前二号に掲げるもののほか、申請に係る無線局の開設が周波数割当計画に適合しないときその他電波の適正な利用を阻害するおそれがあると認められるとき。
第27条の21
【登録の有効期間】
第27条の18第1項の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再登録を妨げない。
参照条文
第27条の22
【登録状】
総務大臣は、第27条の18第1項の登録をしたときは、登録状を交付する。
前項の登録状には、第27条の19各号に掲げる事項を記載しなければならない。
参照条文
第27条の23
【変更登録等】
登録人(第27条の18第1項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、同条第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第27条の19及び第27条の20第1項の規定は、第1項の変更登録について準用する。この場合において、第27条の19中「次条」とあるのは「次条第1項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第27条の20第1項中「申請書又はその添付書類」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
登録人は、第27条の18第2項第1号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
第27条の24
【承継】
登録人が登録局をその用に供する事業の全部を譲渡し、又は登録人について相続、合併若しくは分割(登録局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、登録局をその用に供する事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により登録局をその用に供する事業の全部を承継した法人は、その登録人の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第27条の20第2項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
前項の規定により登録人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。
第27条の25
【登録状の訂正】
登録人は、登録状に記載した事項に変更を生じたときは、その登録状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
第27条の26
【廃止の届出】
登録人は、登録局を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
前項の規定による届出があつたときは、第27条の18第1項の登録は、その効力を失う。
第27条の27
【登録の抹消】
総務大臣は、第27条の15第3項第76条第6項若しくは第7項若しくは第76条の3第1項の規定により登録を取り消したとき、第27条の18第1項の登録の有効期間が満了したとき、又は前条第2項の規定により第27条の18第1項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。
参照条文
第27条の28
【登録状の返納】
第27条の15第3項第76条第6項若しくは第7項若しくは第76条の3第1項の規定により登録を取り消されたとき、第27条の18第1項の登録の有効期間が満了したとき、又は第27条の26第2項の規定により第27条の18第1項の登録がその効力を失つたときは、登録人であつた者は、一箇月以内にその登録状を返納しなければならない。
参照条文
第27条の29
【登録の特例】
第27条の18第1項の登録を受けなければならない無線局を同項の総務省令で定める区域内に二以上開設しようとする者は、その無線局が周波数及び無線設備の規格を同じくするものである限りにおいて、この条から第27条の34までに規定するところにより、これらの無線局を包括して対象とする同項の登録を受けることができる。
前項の規定による登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
開設しようとする無線局の無線設備の規格
無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)
周波数及び空中線電力
前項の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
第27条の30
【包括登録人に関する変更登録等】
前条第1項の規定による登録を受けた者(以下「包括登録人」という。)は、同条第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第27条の19及び第27条の20第1項の規定は、第1項の変更登録について準用する。この場合において、第27条の19中「次条」とあるのは「次条第1項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第27条の20第1項中「の設置場所」とあるのは「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、「申請書又はその添付書類」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
包括登録人は、前条第2項第1号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
第27条の31
【無線局の開設の届出】
包括登録人は、その登録に係る無線局を開設したとき(再登録を受けて当該無線局を引き続き開設するときを除く。)は、当該無線局ごとに、十五日以内で総務省令で定める期間内に、当該無線局に係る運用開始の期日及び無線設備の設置場所その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
第27条の32
【変更の届出】
包括登録人は、前条の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
参照条文
第27条の33
【登録の失効】
包括登録人がその登録に係るすべての無線局を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。
参照条文
第27条の34
【包括登録人に関する適用除外等】
包括登録人については、第27条の23及び第27条の26第2項の規定は、適用しない。
第27条の29第1項の規定による登録に関する第27条の19第27条の20第27条の22第2項第27条の24第27条の27及び第27条の28の規定の適用については、第27条の19中「前条第1項の」とあるのは「第27条の29第1項の規定による」と、「次条」とあるのは「第27条の34第2項において読み替えて適用する次条」と、「前条第2項各号」とあるのは「第27条の29第2項各号」と、第27条の20中「第27条の18第1項の登録」とあるのは「第27条の29第1項の規定による登録」と、同条第1項第1号中「の設置場所」とあるのは「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、「である」とあるのは「の区域を含む」と、第27条の22第2項中「第27条の19各号」とあるのは「第27条の34第2項において読み替えて適用する第27条の19各号」と、第27条の24第1項中「第27条の20第2項各号」とあるのは「第27条の34第2項において読み替えて適用する第27条の20第2項各号」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第27条の34第2項において読み替えて適用する前項」と、第27条の27中「前条第2項」とあり、及び第27条の28中「第27条の26第2項」とあるのは「第27条の33」とする。
参照条文
第3節
無線局の開設に関するあつせん等
第27条の35
【電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁】
免許等を受けて無線局(電気通信業務その他の総務省令で定める業務を行うことを目的とするものに限る。以下この条において同じ。)を開設し、又は免許等を受けた無線局に関する周波数その他の総務省令で定める事項を変更しようとする者が、当該無線局の開設又は無線局に関する事項の変更により混信その他の妨害を与えるおそれがある他の無線局の免許人等に対し、妨害を防止するために必要な措置に関する契約の締結について協議を申し入れたにもかかわらず、当該他の無線局の免許人等が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当事者は、電気通信紛争処理委員会(第3項及び第5項において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第3項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
電気通信事業法第154条第2項から第6項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第6項中「第35条第1項若しくは第2項の申立て、同条第3項の規定による裁定の申請又は次条第1項」とあるのは、「電波法第27条の35第3項」と読み替えるものとする。
第1項の規定による協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。
電気通信事業法第155条第2項から第4項までの規定は、前項の仲裁について準用する。
第1項又は第3項の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してしなければならない。
第27条の36
【政令への委任】
前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
参照条文
第3章
無線設備
第28条
【電波の質】
送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
第29条
【受信設備の条件】
受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであつてはならない。
第30条
【安全施設】
無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。
参照条文
第31条
【周波数測定装置の備えつけ】
総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の二分の一以下である周波数測定装置を備えつけなければならない。
参照条文
第32条
【計器及び予備品の備えつけ】
船舶局の無線設備には、その操作のために必要な計器及び予備品であつて、総務省令で定めるものを備えつけなければならない。
第33条
【義務船舶局の無線設備の機器】
義務船舶局の無線設備には、総務省令で定める船舶及び航行区域の区分に応じて、送信設備及び受信設備の機器、遭難自動通報設備の機器、船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器その他の総務省令で定める機器を備えなければならない。
第34条
【義務船舶局等の無線設備の条件】
義務船舶局及び義務船舶局のある船舶に開設する総務省令で定める船舶地球局(以下「義務船舶局等」という。)の無線設備は、次の各号に掲げる要件に適合する場所に設けなければならない。ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない。
当該無線設備の操作に際し、機械的原因、電気的原因その他の原因による妨害を受けることがない場所であること。
当該無線設備につきできるだけ安全を確保することができるように、その場所が当該船舶において可能な範囲で高い位置にあること。
当該無線設備の機能に障害を及ぼすおそれのある水、温度その他の環境の影響を受けない場所であること。
参照条文
第35条
義務船舶局等の無線設備については、総務省令で定めるところにより、次に掲げる措置のうち一又は二の措置をとらなければならない。ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない。
予備設備を備えること。
その船舶の入港中に定期に点検を行い、並びに停泊港に整備のために必要な計器及び予備品を備えること。
その船舶の航行中に行う整備のために必要な計器及び予備品を備え付けること。
第36条
【義務航空機局の条件】
義務航空機局の送信設備は、総務省令で定める有効通達距離をもつものでなければならない。
参照条文
第36条の2
【人工衛星局の条件】
人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により電波の発射を直ちに停止することのできるものでなければならない。
人工衛星局は、その無線設備の設置場所を遠隔操作により変更することができるものでなければならない。ただし、総務省令で定める人工衛星局については、この限りでない。
第37条
【無線設備の機器の検定】
次に掲げる無線設備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを施設する場合は、この限りでない。
第31条の規定により備え付けなければならない周波数測定装置
船舶安全法第2条同法第29条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダー
船舶に施設する救命用の無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの
第33条の規定により備えなければならない無線設備の機器(前号に掲げるものを除く。)
第34条本文に規定する船舶地球局の無線設備の機器
航空機に施設する無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの
第38条
【その他の技術基準】
無線設備(放送の受信のみを目的とするものを除く。)は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。
第38条の2
【無線設備の技術基準の策定等の申出】
利害関係人は、総務省令で定めるところにより、第28条から第32条まで又は前条の規定により総務省令で定めるべき無線設備の技術基準について、原案を示して、これを策定し、又は変更すべきことを総務大臣に申し出ることができる。
総務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る技術基準を策定し、又は変更する必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を申出人に通知しなければならない。
参照条文
第3章の2
特定無線設備の技術基準適合証明等
第1節
特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証
第38条の2の2
【登録証明機関の登録】
小規模な無線局に使用するための無線設備であつて総務省令で定めるもの(以下「特定無線設備」という。)について、前章に定める技術基準に適合していることの証明(以下「技術基準適合証明」という。)の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分(次項第38条の5第1項第38条の10第38条の31第1項及び別表第三において単に「事業の区分」という。)ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。
第4条第2号又は第3号に規定する無線局に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業
特定無線局(第27条の2第1号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業
前二号に掲げる特定無線設備以外の特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業
前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
事業の区分
事務所の名称及び所在地
技術基準適合証明の審査に用いる測定器その他の設備の概要
第38条の8第2項の証明員の選任に関する事項
業務開始の予定期日
前項の申請書には、技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
総務大臣は、第1項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。
第38条の3
【登録の基準】
総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合証明を行うものであること。
別表第三の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、第24条の2第4項第2号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用して技術基準適合証明を行うものであること。
登録申請者が、特定無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下この号において「特定製造業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
登録申請者が株式会社である場合にあつては、特定製造業者等がその親法人(会社法第879条第1項に規定する親法人をいう。第71条の3の2第4項第4号イにおいて同じ。)であること。
登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。第71条の3の2第4項第4号ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める特定製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、特定製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
第24条の2第5項及び第6項の規定は、前条第1項の登録について準用する。この場合において、第24条の2第5項第2号中「第24条の10又は第24条の13第3項」とあるのは「第38条の17第1項又は第2項第38条の24第3項において準用する場合を含む。)」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「前項第38条の2の2第1項から第3項まで及び第38条の3第1項」と読み替えるものとする。
第38条の4
【登録の更新】
第38条の2の2第1項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第24条の2第5項及び第6項第38条の2の2第2項及び第3項並びに前条第1項の規定は、前項の登録の更新について準用する。この場合において、第24条の2第5項第2号中「第24条の10又は第24条の13第3項」とあるのは「第38条の17第1項又は第2項第38条の24第3項において準用する場合を含む。)」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「前項第38条の2の2第1項から第3項まで及び第38条の3第1項」と読み替えるものとする。
第38条の5
【登録の公示等】
総務大臣は、第38条の2の2第1項の登録をしたときは、同項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地及び技術基準適合証明の業務の開始の日を公示しなければならない。
登録証明機関は、第38条の2の2第2項第1号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第38条の6
【技術基準適合証明等】
登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合証明を行うものとする。
登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
技術基準適合証明を受けた特定無線設備の種別
その他総務省令で定める事項
技術基準適合証明を受けた者は、前項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
総務大臣は、第2項の規定による報告を受けたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。前項の規定による届出があつた場合において、その公示した事項に変更があつたときも、同様とする。
総務大臣は、第1項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
第38条の7
【表示】
登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、その特定無線設備に技術基準適合証明をした旨の表示を付さなければならない。
何人も、前項第38条の31第4項において準用する場合を含む。)、第38条の26第38条の31第6項において準用する場合を含む。)又は第38条の35の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において無線設備にこれらの表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。
第1項第38条の31第4項において準用する場合を含む。)、第38条の26第38条の31第6項において準用する場合を含む。)又は第38条の35の規定により表示が付されている特定無線設備の変更の工事をした者は、総務省令で定める方法により、その表示を除去しなければならない。
第38条の8
【技術基準適合証明の義務等】
登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく技術基準適合証明のための審査を行わなければならない。
登録証明機関は、前項の審査を行うときは、別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、第24条の2第4項第2号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用し、かつ、別表第四に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(以下「証明員」という。)に行わせなければならない。
第38条の9
【役員等の選任及び解任】
登録証明機関は、役員又は証明員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
第38条の10
【業務規程】
登録証明機関は、その登録に係る事業の区分、技術基準適合証明の業務の実施の方法その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第38条の11
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
登録証明機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第103条の2第34項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第116条第18号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
特定無線設備を取り扱うことを業とする者その他の利害関係人は、登録証明機関の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録証明機関の定めた費用を支払わなければならない。
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
前号の書面の謄本又は抄本の請求
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて総務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
参照条文
第38条の12
【帳簿の備付け等】
登録証明機関は、総務省令で定めるところにより、技術基準適合証明に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
第38条の13
【登録証明機関に対する改善命令等】
総務大臣は、登録証明機関が第38条の3第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録証明機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
総務大臣は、登録証明機関が第38条の6第1項又は第38条の8の規定に違反していると認めるときは、当該登録証明機関に対し、技術基準適合証明のための審査を行うべきこと又は技術基準適合証明のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第38条の14
【技術基準適合証明についての申請及び総務大臣の命令】
第38条の6第1項の規定により技術基準適合証明を求めた者は、その求めに係る特定無線設備について、登録証明機関が技術基準適合証明のための審査を行わない場合又は登録証明機関の技術基準適合証明の結果に異議のある場合は、総務大臣に対し、登録証明機関が技術基準適合証明のための審査を行うこと又は改めて技術基準適合証明のための審査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
総務大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る登録証明機関が第38条の6第1項又は第38条の8の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る登録証明機関に対し、前条第2項の規定による命令をしなければならない。
総務大臣は、前項の場合において、前条第2項の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした者に通知しなければならない。
参照条文
第38条の15
【登録証明機関に対する立入検査等】
総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録証明機関に対し、その登録に係る技術基準適合証明の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録証明機関の事業所に立ち入り、その登録に係る技術基準適合証明の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第24条の8第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第38条の16
【業務の休廃止】
登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
登録証明機関が技術基準適合証明の業務の全部を廃止したときは、当該登録証明機関の登録は、その効力を失う。
総務大臣は、第1項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第38条の17
【登録の取消し等】
総務大臣は、登録証明機関が第38条の3第2項において準用する第24条の2第5項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
総務大臣は、登録証明機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
この節の規定に違反したとき。
第38条の13第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。
不正な手段により第38条の2の2第1項の登録又はその更新を受けたとき。
総務大臣は、第1項若しくは前項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第38条の18
【総務大臣による技術基準適合証明の実施】
総務大臣は、第38条の2の2第1項の登録を受ける者がいないとき、又は登録証明機関が第38条の16第1項の規定により技術基準適合証明の業務を休止し、若しくは廃止した場合、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消した場合、同項の規定により登録証明機関に対し技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合若しくは登録証明機関が天災その他の事由によりその登録に係る技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、技術基準適合証明の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
総務大臣は、前項の規定により技術基準適合証明の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている技術基準適合証明の業務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。
総務大臣が、第1項の規定により技術基準適合証明の業務を行うこととした場合における技術基準適合証明の業務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。
第38条の19
【準用】
第24条の3及び第24条の11の規定は、登録証明機関の登録について準用する。この場合において、第24条の3中「受けた者(以下「登録検査等事業者」という。)」とあるのは「受けた者」と、「登録検査等事業者登録簿」とあるのは「登録証明機関登録簿」と、「第24条の2第2項第1号第2号及び第4号」とあるのは「第38条の2の2第2項第1号から第3号まで」と、第24条の11中「第24条の2の2第1項若しくは第24条の9第2項」とあるのは「第38条の4第1項若しくは第38条の16第2項」と、「前条」とあるのは「第38条の17第1項若しくは第2項」と読み替えるものとする。
第38条の20
【技術基準適合証明を受けた者に対する立入検査等】
総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、当該技術基準適合証明に係る特定無線設備に関し報告させ、又はその職員に、当該技術基準適合証明を受けた者の事業所に立ち入り、当該特定無線設備その他の物件を検査させることができる。
第24条の8第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第38条の21
【特定無線設備等の提出】
総務大臣は、前条第1項の規定によりその職員に立入検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる特定無線設備又は当該特定無線設備の検査を行うために特に必要な物件があつたときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、期限を定めて、当該特定無線設備又は当該物件を提出すべきことを命ずることができる。
国は、前項の規定による命令によつて生じた損失を当該技術基準適合証明を受けた者に対し補償しなければならない。
前項の規定により補償すべき損失は、第1項の命令により通常生ずべき損失とする。
第38条の22
【妨害等防止命令】
総務大臣は、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた特定無線設備であつて第38条の7第1項の表示が付されているものが、前章に定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特定無線設備の使用により他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害を与えるおそれがあると認める場合において、当該妨害又は危害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、当該技術基準適合証明を受けた者に対し、当該特定無線設備による妨害又は危害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
総務大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
第38条の23
【表示が付されていないものとみなす場合】
登録証明機関による技術基準適合証明を受けた特定無線設備であつて第38条の7第1項の規定により表示が付されているものが前章に定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該特定無線設備は、同項の規定による表示が付されていないものとみなす。
総務大臣は、前項の規定により特定無線設備について表示が付されていないものとみなされたときは、その旨を公示しなければならない。
第38条の24
【特定無線設備の工事設計についての認証】
登録証明機関は、特定無線設備を取り扱うことを業とする者から求めがあつた場合には、その特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)について認証(以下「工事設計認証」という。)する。
登録証明機関は、その登録に係る工事設計認証の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、工事設計認証を行うものとする。
第38条の6第2項及び第4項第38条の8第38条の9第38条の12第38条の13第2項並びに第38条の14の規定は登録証明機関が工事設計認証を行う場合について、第38条の10第38条の15第38条の16第38条の17第2項及び第3項並びに第38条の18の規定は登録証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について準用する。この場合において、第38条の6第2項第2号中「を受けた」とあるのは「に係る工事設計に基づく」と、同条第4項中「前項」とあるのは「第38条の29において準用する前項」と、第38条の10中「当該業務」とあるのは「これらの業務」と、第38条の13第2項中「第38条の6第1項又は第38条の8」とあるのは「第38条の8又は第38条の24第2項」と、第38条の14第1項中「第38条の6第1項」とあるのは「第38条の24第2項」と、「特定無線設備」とあるのは「工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)」と、同条第2項中「第38条の6第1項又は第38条の8」とあるのは「第38条の8又は第38条の24第2項」と読み替えるものとする。
第38条の25
【工事設計合致義務等】
登録証明機関による工事設計認証を受けた者(以下「認証取扱業者」という。)は、当該工事設計認証に係る工事設計(以下「認証工事設計」という。)に基づく特定無線設備を取り扱う場合においては、当該特定無線設備を当該認証工事設計に合致するようにしなければならない。
認証取扱業者は、工事設計認証に係る確認の方法に従い、その取扱いに係る前項の特定無線設備について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
第38条の26
【認証工事設計に基づく特定無線設備の表示】
認証取扱業者は、認証工事設計に基づく特定無線設備について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。
第38条の27
【認証取扱業者に対する措置命令】
総務大臣は、認証取扱業者が第38条の25第1項の規定に違反していると認める場合には、当該認証取扱業者に対し、工事設計認証に係る確認の方法を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第38条の28
【表示の禁止】
総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、認証取扱業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証工事設計又は工事設計に基づく特定無線設備に第38条の26の表示を付することを禁止することができる。
認証工事設計に基づく特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していない場合において、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第6号に掲げる場合を除く。)。 当該特定無線設備の認証工事設計
認証取扱業者が第38条の25第2項の規定に違反したとき。 当該違反に係る特定無線設備の認証工事設計
認証取扱業者が前条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る特定無線設備の認証工事設計
認証取扱業者が不正な手段により登録証明機関による工事設計認証を受けたとき。 当該工事設計認証に係る工事設計
登録証明機関が第38条の24第2項の規定又は同条第3項において準用する第38条の8第2項の規定に違反して工事設計認証をしたとき。 当該工事設計認証に係る工事設計
前章に定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に工事設計認証を受けた工事設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。 当該工事設計
総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。
第38条の29
【準用】
第38条の6第3項及び第38条の20から第38条の22までの規定は認証取扱業者について、第38条の23の規定は認証工事設計に基づく特定無線設備について準用する。この場合において、第38条の6第3項中「前項第1号」とあるのは「第38条の24第3項において準用する前項第1号又は第3号」と、第38条の20第1項中「技術基準適合証明に」とあるのは「認証取扱業者が受けた工事設計認証に」と、第38条の22第1項中「登録証明機関による技術基準適合証明を受けた」とあるのは「認証工事設計に基づく」と、同項及び第38条の23第1項中「第38条の7第1項」とあるのは「第38条の26」と、第38条の22第1項中「は、当該」とあるのは「は、当該認証工事設計に係る」と、第38条の23第1項中「同項」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。
第38条の30
【外国取扱業者】
登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者が外国取扱業者(外国において本邦内で使用されることとなる特定無線設備を取り扱うことを業とする者をいう。以下同じ。)である場合における当該外国取扱業者に対する第38条の21及び第38条の22の規定の適用については、第38条の21第1項及び第38条の22第1項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第38条の21第2項及び第3項並びに第38条の22第2項中「命令」とあるのは「請求」とする。
認証取扱業者が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する第38条の27及び第38条の28第1項第3号の規定並びに前条において準用する第38条の21及び第38条の22の規定の適用については、第38条の27並びに前条において準用する第38条の21第1項及び第38条の22第1項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第38条の28第1項第3号中「命令に違反した」とあるのは「請求に応じなかつた」と、「当該違反」とあるのは「当該請求」と、前条において準用する第38条の21第2項及び第3項並びに第38条の22第2項中「命令」とあるのは「請求」とする。
第38条の28第1項の規定によるほか、総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、登録証明機関による工事設計認証を受けた外国取扱業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証工事設計に基づく特定無線設備に第38条の26の表示を付することを禁止することができる。
当該外国取扱業者が前条において準用する第38条の6第3項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき 当該届出に係る特定無線設備の認証工事設計
総務大臣が前条において準用する第38条の20第1項の規定により当該外国取扱業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき 当該報告に係る特定無線設備の認証工事設計
総務大臣が前条において準用する第38条の20第1項の規定によりその職員に当該外国取扱業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき 当該検査に係る特定無線設備の認証工事設計
当該外国取扱業者が前項において読み替えて適用する前条において準用する第38条の21第1項の規定による請求に応じなかつたとき 当該請求に係る特定無線設備の認証工事設計
総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。
第38条の31
【承認証明機関】
総務大臣は、外国の法令に基づく無線局の検査に関する制度で技術基準適合証明の制度に類するものに基づいて無線設備の検査、試験等を行う者であつて、当該外国において、外国取扱業者が取り扱う本邦内で使用されることとなる特定無線設備について技術基準適合証明を行おうとするものから申請があつたときは、事業の区分ごとに、これを承認することができる。
前項の規定による承認を受けた者(以下「承認証明機関」という。)は、その承認に係る技術基準適合証明の業務を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第24条の2第5項及び第6項第38条の2の2第2項及び第3項第38条の3第1項並びに第38条の5第1項の規定は総務大臣が行う第1項の規定による承認について、同条第2項及び第3項第38条の6第1項第2項及び第4項前段、第38条の7第1項第38条の8第38条の10第38条の12から第38条の15まで並びに第38条の23の規定は承認証明機関について、第38条の6第3項及び第4項後段並びに第38条の20から第38条の22までの規定は承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者について準用する。この場合において、第24条の2第5項第2号中「第24条の10又は第24条の13第3項」とあるのは「第38条の32第1項又は第2項」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「前項第38条の2の2第2項及び第3項第38条の3第1項並びに第38条の31第1項」と、第38条の3第1項中「登録申請者」とあるのは「承認申請者」と、「適合しているときは」とあるのは「適合しているときでなければ」と、「しなければならない」とあるのは「してはならない」と、同項第3号イ中「会社法」とあるのは「外国における会社法」と、「親法人を」とあるのは「親法人に相当するものを」と、第38条の5第1項中「同項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。)」とあり、及び第38条の22第1項中「登録証明機関」とあるのは「承認証明機関」と、第38条の6第1項及び第2項第38条の7第1項第38条の8第1項第38条の10並びに第38条の15第1項中「登録」とあるのは「承認」と、第38条の13第38条の21第1項及び第38条の22第1項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第38条の14第1項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、同条第2項及び第3項第38条の21第2項及び第3項並びに第38条の22第2項中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。
承認証明機関は、外国取扱業者の求めにより、本邦内で使用されることとなる特定無線設備について、工事設計認証を行うことができる。
第38条の6第2項及び第4項第38条の8第38条の12第38条の13第2項第38条の14第38条の23並びに第38条の24第2項の規定は承認証明機関が工事設計認証を行う場合について、第38条の10第38条の15並びに第2項及び第3項の規定は承認証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について、第38条の6第3項第38条の20から第38条の22まで、第38条の25から第38条の28まで並びに前条第3項及び第4項の規定は承認証明機関による工事設計認証を受けた者について準用する。この場合において、第38条の6第2項第38条の8第1項第38条の10第38条の15第1項及び第38条の24第2項中「登録」とあるのは「承認」と、第38条の6第2項第2号及び第38条の23第1項中「を受けた」とあるのは「に係る工事設計に基づく」と、第38条の6第3項中「前項第1号」とあるのは「前項第1号又は第3号」と、第38条の10中「当該業務」とあるのは「これらの業務」と、第38条の13第2項及び第38条の14第2項中「第38条の6第1項又は第38条の8」とあるのは「第38条の8又は第38条の24第2項」と、第38条の13第2項第38条の21第1項第38条の22第1項及び第38条の27中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第38条の14第1項中「第38条の6第1項」とあるのは「第38条の24第2項」と、「特定無線設備」とあるのは「工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)」と、「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、同条第2項及び第3項第38条の21第2項及び第3項並びに第38条の22第2項中「命令」とあるのは「請求」と、第38条の20第1項中「技術基準適合証明に」とあるのは「工事設計認証に」と、第38条の22第1項中「登録証明機関による技術基準適合証明を受けた」とあるのは「認証工事設計に基づく」と、同条及び第38条の23第1項中「第38条の7第1項」とあるのは「第38条の26」と、第38条の22第1項中「は、当該」とあるのは「は、当該認証工事設計に係る」と、第38条の23第1項中「同項」とあるのは「同条」と、第38条の28第1項第3号中「命令に違反した」とあるのは「請求に応じなかつた」と、「違反に」とあるのは「請求に」と、同項第4号中「登録証明機関」とあるのは「承認証明機関」と、同項第5号中「登録証明機関が第38条の24第2項の規定又は同条第3項において準用する第38条の8第2項」とあるのは「承認証明機関が第38条の8第2項又は第38条の24第2項」と、前条第3項第1号から第3号までの規定中「前条」とあり、及び同項第4号中「前項において読み替えて適用する前条」とあるのは「次条第6項」と読み替えるものとする。
第38条の32
【承認の取消し】
総務大臣は、承認証明機関が前条第1項に規定する外国における資格を失つたとき又は同条第4項において準用する第24条の2第5項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。
総務大臣は、承認証明機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
前条第2項同条第6項において準用する場合を含む。)の規定、同条第4項において準用する第38条の5第2項第38条の6第2項第38条の8第38条の10若しくは第38条の12の規定又は前条第6項において準用する第38条の6第2項第38条の8第38条の10若しくは第38条の12の規定に違反したとき。
前条第4項において準用する第38条の13第1項若しくは第2項の規定又は前条第6項において準用する第38条の13第2項の規定による請求に応じなかつたとき。
不正な手段により承認を受けたとき。
総務大臣が前条第4項又は第6項において準用する第38条の15第1項の規定により承認証明機関に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
総務大臣が前条第4項又は第6項において準用する第38条の15第1項の規定によりその職員に承認証明機関の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
総務大臣は、前二項の規定により承認を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
参照条文
第2節
特別特定無線設備の技術基準適合自己確認
第38条の33
【技術基準適合自己確認等】
特定無線設備のうち、無線設備の技術基準、使用の態様等を勘案して、他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの(以下「特別特定無線設備」という。)の製造業者又は輸入業者は、その特別特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)について自ら確認することができる。
製造業者又は輸入業者は、総務省令で定めるところにより検証を行い、その特別特定無線設備の工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、前項の規定による確認(次項において「技術基準適合自己確認」という。)を行うものとする。
製造業者又は輸入業者は、技術基準適合自己確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
技術基準適合自己確認を行つた特別特定無線設備の種別及び工事設計
前項の検証の結果の概要
第2号の工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致することの確認の方法
その他技術基準適合自己確認の方法等に関する事項で総務省令で定めるもの
前項の規定による届出をした者(以下「届出業者」という。)は、総務省令で定めるところにより、第2項の検証に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
届出業者は、第3項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
総務大臣は、第3項の規定による届出があつたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。前項の規定による届出があつた場合において、その公示した事項に変更があつたときも、同様とする。
総務大臣は、第1項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。
第38条の34
【工事設計合致義務等】
届出業者は、前条第3項の規定による届出に係る工事設計(以下単に「届出工事設計」という。)に基づく特別特定無線設備を製造し、又は輸入する場合においては、当該特別特定無線設備を当該届出工事設計に合致するようにしなければならない。
届出業者は、前条第3項の規定による届出に係る確認の方法に従い、その製造又は輸入に係る前項の特別特定無線設備について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
第38条の35
【表示】
届出業者は、届出工事設計に基づく特別特定無線設備について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該特別特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。
第38条の36
【表示の禁止】
総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める届出工事設計又は工事設計に基づく特別特定無線設備に前条の表示を付することを禁止することができる。
届出工事設計に基づく特別特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していない場合において、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第5号に掲げる場合を除く。)。 当該特別特定無線設備の届出工事設計
届出業者が第38条の33第3項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。 当該虚偽の届出に係る工事設計
届出業者が第38条の33第4項又は第38条の34第2項の規定に違反したとき。 当該違反に係る特別特定無線設備の届出工事設計
届出業者が第38条の38において準用する第38条の27の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る特別特定無線設備の届出工事設計
前章に定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に第38条の33第3項の規定により届け出た工事設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。 当該工事設計
総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。
参照条文
第38条の37
総務大臣は、届出業者が前条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当した場合において、再び同項第2号から第4号までのいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、当該届出業者に対し、二年以内の期間を定めて、特別特定無線設備に第38条の35の表示を付することを禁止することができる。
総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。
参照条文
第38条の38
【準用】
第38条の20から第38条の22まで及び第38条の27の規定は届出業者及び特別特定無線設備について、第38条の23の規定は届出工事設計に基づく特別特定無線設備について準用する。この場合において、第38条の20第1項中「当該技術基準適合証明に」とあるのは「その届出に」と、第38条の22第1項中「登録証明機関による技術基準適合証明を受けた」とあるのは「届出工事設計に基づく」と、同条及び第38条の23第1項中「第38条の7第1項」とあるのは「第38条の35」と、第38条の22第1項中「は、当該」とあるのは「は、当該届出工事設計に係る」と、第38条の23第1項中「同項」とあるのは「同条」と、第38条の27中「第38条の25第1項」とあるのは「第38条の34第1項」と、「工事設計認証」とあるのは「第38条の33第3項の規定による届出」と読み替えるものとする。
第4章
無線従事者
第39条
【無線設備の操作】
第40条の定めるところにより無線設備の操作を行うことができる無線従事者(義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同じ。)以外の者は、無線局(アマチュア無線局を除く。以下この条において同じ。)の無線設備の操作の監督を行う者(以下「主任無線従事者」という。)として選任された者であつて第4項の規定によりその選任の届出がされたものにより監督を受けなければ、無線局の無線設備の操作(簡易な操作であつて総務省令で定めるものを除く。)を行つてはならない。ただし、船舶又は航空機が航行中であるため無線従事者を補充することができないとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作その他総務省令で定める無線設備の操作は、前項本文の規定にかかわらず、第40条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。
主任無線従事者は、第40条の定めるところにより無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であつて、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。
無線局の免許人等は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
前項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者は、無線設備の操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。
第4項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者の監督の下に無線設備の操作に従事する者は、当該主任無線従事者が前項の職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない。
無線局(総務省令で定めるものを除く。)の免許人等は、第4項の規定によりその選任の届出をした主任無線従事者に、総務省令で定める期間ごとに、無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
第39条の2
【指定講習機関の指定】
総務大臣は、その指定する者(以下「指定講習機関」という。)に、前条第7項の講習(以下単に「講習」という。)を行わせることができる。
指定講習機関の指定は、総務省令で定める区分ごとに、講習を行おうとする者の申請により行う。
総務大臣は、指定講習機関の指定をしたときは、当該指定に係る区分の講習を行わないものとする。
総務大臣は、第2項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定講習機関の指定をしてはならない。
職員、設備、講習の業務の実施の方法その他の事項についての講習の業務の実施に関する計画が講習の業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
前号の講習の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる財政的基礎を有するものであること。
講習の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて講習が不公正になるおそれがないこと。
その指定をすることによつて申請に係る区分の講習の業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
総務大臣は、第2項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定講習機関の指定をしてはならない。
一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
第39条の11第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
その役員のうちに、第2号に該当する者があること。
第39条の3
【指定の公示等】
総務大臣は、指定講習機関の指定をしたときは、指定講習機関の名称及び住所、指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習の業務の開始の日を公示しなければならない。
指定講習機関は、その名称若しくは住所又は講習の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第39条の4
【役員及び職員の公務員たる性質】
講習の業務に従事する指定講習機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第39条の5
【業務規程】
指定講習機関は、総務省令で定める講習の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
総務大臣は、前項の認可をした業務規程が講習の業務の適正かつ確実な実施をする上で不適当なものとなつたと認めるときは、指定講習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第39条の6
【指定講習機関の事業計画等】
指定講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
指定講習機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。
第39条の7
【帳簿の備付け等】
指定講習機関は、総務省令で定めるところにより、講習に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
第39条の8
【監督命令】
総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、講習の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第39条の9
【報告及び立入検査】
総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、講習の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定講習機関の事業所に立ち入り、講習の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第39条の10
【業務の休廃止】
指定講習機関は、総務大臣の許可を受けなければ、講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
第39条の11
【指定の取消し等】
総務大臣は、指定講習機関が第39条の2第5項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
総務大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第39条の2第4項各号(第4号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
第39条の5第2項又は第39条の8の規定による命令に違反したとき。
第39条の5第1項の規定により認可を受けた業務規程によらないで講習の業務を行つたとき。
不正な手段により指定を受けたとき。
総務大臣は、第1項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第39条の12
【総務大臣による講習の実施】
総務大臣は、指定講習機関が第39条の10第1項の規定により講習の業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定講習機関に対し講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定講習機関が天災その他の事由により講習の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第39条の2第3項の規定にかかわらず、講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
総務大臣は、前項の規定により講習の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている講習の業務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。
総務大臣が、第1項の規定により講習の業務を行うこととし、第39条の10第1項の規定により講習の業務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における講習の業務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。
第39条の13
【アマチュア無線局の無線設備の操作】
アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。ただし、外国において同条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格として総務省令で定めるものを有する者が総務省令で定めるところによりアマチュア無線局の無線設備の操作を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
第40条
【無線従事者の資格】
無線従事者の資格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。
無線従事者(総合) 次の資格
第一級総合無線通信士
第二級総合無線通信士
第三級総合無線通信士
無線従事者(海上) 次の資格
第一級海上無線通信士
第二級海上無線通信士
第三級海上無線通信士
第四級海上無線通信士
政令で定める海上特殊無線技士
無線従事者(航空) 次の資格
航空無線通信士
政令で定める航空特殊無線技士
無線従事者(陸上) 次の資格
第一級陸上無線技術士
第二級陸上無線技術士
政令で定める陸上特殊無線技士
無線従事者(アマチュア) 次の資格
第一級アマチュア無線技士
第二級アマチュア無線技士
第三級アマチュア無線技士
第四級アマチュア無線技士
前項第1号から第4号までに掲げる資格を有する者の行い、又はその監督を行うことができる無線設備の操作の範囲及び同項第5号に掲げる資格を有する者の行うことができる無線設備の操作の範囲は、資格別に政令で定める。
第41条
【免許】
無線従事者になろうとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
無線従事者の免許は、次の各号のいずれかに該当する者(第2号から第4号までに該当する者にあつては、第48条第1項後段の規定により期間を定めて試験を受けさせないこととした者で、当該期間を経過しないものを除く。)でなければ、受けることができない。
前条第1項の資格別に行う無線従事者国家試験に合格した者
前条第1項の資格(総務省令で定めるものに限る。)の無線従事者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者
前条第1項の資格(総務省令で定めるものに限る。)ごとに次に掲げる学校教育法に基づく学校の区分に応じ総務省令で定める無線通信に関する科目を修めて卒業した者
大学(短期大学を除く。)
短期大学又は高等専門学校
高等学校又は中等教育学校
前条第1項の資格(総務省令で定めるものに限る。)ごとに前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者として総務省令で定める同項の資格及び業務経歴その他の要件を備える者
第42条
【免許を与えない場合】
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。
第9章の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第79条第1項第1号又は第2号の規定により無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者
著しく心身に欠陥があつて無線従事者たるに適しない者
第43条
【無線従事者原簿】
総務大臣は、無線従事者原簿を備えつけ、免許に関する事項を記載する。
第44条
【無線従事者国家試験】
無線従事者国家試験は、無線設備の操作に必要な知識及び技能について行う。
第45条
無線従事者国家試験は、第40条の資格別に、毎年少なくとも一回総務大臣が行う。
第46条
【指定試験機関の指定】
総務大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、無線従事者国家試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
指定試験機関の指定は、総務省令で定める区分ごとに一を限り、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
総務大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、当該指定に係る区分の試験事務を行わないものとする。
総務大臣は、第2項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
第47条の5において準用する第39条の11第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
第2号に該当する者
第47条の2第3項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者
第47条
【試験事務の実施】
指定試験機関は、試験事務を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。
参照条文
第47条の2
【役員等の選任及び解任】
指定試験機関の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければその効力を生じない。
指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
総務大臣は、指定試験機関の役員又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第47条の5において準用する第39条の5第1項の業務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。
第47条の3
【秘密保持義務等】
指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第47条の4
【指定試験機関の事業計画等】
指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第47条の5
【準用】
第39条の2第4項第4号を除く。)、第39条の3第39条の5第39条の6第2項及び第39条の7から第39条の12までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、第39条の2第4項中「第2項」とあるのは「第46条第2項」と、同項第39条の3第1項及び第2項第39条の5第39条の8第39条の9第1項第39条の10第1項第39条の11第2項及び第3項並びに第39条の12中「講習の業務」とあり、並びに第39条の7中「講習」とあるのは「第46条第1項の試験事務」と、第39条の2第4項第3号中「講習が」とあるのは「第46条第1項の試験事務が」と、第39条の11第1項中「第39条の2第5項」とあるのは「第46条第4項」と、同条第2項第1号中「第39条の6第39条の7又は前条第1項」とあるのは「第39条の6第2項第39条の7前条第1項又は第47条から第47条の4まで」と、同項第3号中「又は第39条の8」とあるのは「、第39条の8又は第47条の2第3項」と、第39条の12第1項中「第39条の2第3項」とあるのは「第46条第3項」と読み替えるものとする。
第48条
【受験の停止等】
無線従事者国家試験に関して不正の行為があつたときは、総務大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けさせないことができる。
指定試験機関は、試験事務の実施に関し前項前段に規定する総務大臣の職権を行うことができる。
参照条文
第48条の2
【船舶局無線従事者証明】
第39条第1項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督を行おうとする者は、総務大臣に申請して、船舶局無線従事者証明を受けることができる。
総務大臣は、船舶局無線従事者証明を申請した者が、総務省令で定める無線従事者の資格を有し、かつ、次の各号の一に該当するときは、船舶局無線従事者証明を行わなければならない。
総務大臣が当該申請者に対して行う義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督に関する訓練の課程を修了したとき。
総務大臣が前号の訓練の課程と同等の内容を有するものであると認定した訓練の課程を修了しており、その修了した日から五年を経過していないとき。
第42条第3号を除く。)の規定は、船舶局無線従事者証明に準用する。この場合において、同条第2号中「第79条第1項第1号」とあるのは、「第79条第2項において準用する同条第1項第1号」と読み替えるものとする。
第48条の3
【船舶局無線従事者証明の失効】
船舶局無線従事者証明は、当該船舶局無線従事者証明を受けた者がこれを受けた日以降において次の各号の一に該当するときは、その効力を失う。
当該船舶局無線従事者証明に係る訓練の課程を修了した日から起算して五年を経過する日までの間第39条第1項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備その他総務省令で定める無線局の無線設備の操作又はその監督の業務に従事せず、かつ、当該期間内に総務大臣が義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督に関して行う船舶局無線従事者証明を受けている者に対する訓練の課程又は総務大臣がこれと同等の内容を有するものであると認定した訓練の課程を修了しなかつたとき。
引き続き五年間前号の業務に従事せず、かつ、当該期間内に同号の訓練の課程を修了しなかつたとき。
前条第2項の無線従事者の資格を有する者でなくなつたとき。
第79条の2第1項の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止され、その停止の期間が五年を超えたとき。
第49条
【総務省令への委任】
第39条及び第41条から前条までに規定するもののほか、講習の科目その他講習の実施に関する事項、免許の申請、免許証の交付、再交付及び返納その他無線従事者の免許に関する手続的事項、第41条第2項第2号の認定に関する事項並びに試験科目、受験手続その他無線従事者国家試験の実施細目並びに船舶局無線従事者証明の申請、船舶局無線従事者証明書の交付、再交付及び返納、第48条の2第2項第1号及び前条第1号の総務大臣が行う訓練の課程、第48条の2第2項第2号及び前条第1号の認定その他船舶局無線従事者証明の実施に関する事項は、総務省令で定める。
参照条文
第50条
【遭難通信責任者の配置等】
旅客船又は総トン数三百トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するものの義務船舶局には、遭難通信責任者(その船舶における第52条第1号から第3号までに掲げる通信に関する事項を統括管理する者をいう。)として、総務省令で定める無線従事者であつて、船舶局無線従事者証明を受けているものを配置しなければならない。
総務大臣は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、総務省令により、無線局に配置すべき無線従事者の資格(主任無線従事者及び船舶局無線従事者証明に係るものを含む。)ごとの員数を定めることができる。
第5章
運用
第1節
通則
第52条
【目的外使用の禁止等】
無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。
遭難通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥つた場合に遭難信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
緊急通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
安全通信(船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。以下同じ。)
放送の受信
その他総務省令で定める通信
第53条
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
第54条
無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
免許状等に記載されたものの範囲内であること。
通信を行うため必要最小のものであること。
第55条
無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。ただし、第52条各号に掲げる通信を行う場合及び総務省令で定める場合は、この限りでない。
第56条
【混信等の防止】
無線局は、他の無線局又は電波天文業務(宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。但し、第52条第1号から第4号までに掲げる通信については、この限りでない。
前項に規定する指定は、当該指定に係る受信設備を設置している者の申請により行なう。
総務大臣は、第1項に規定する指定をしたときは、当該指定に係る受信設備について、総務省令で定める事項を公示しなければならない。
前二項に規定するもののほか、指定の申請の手続、指定の基準、指定の取消しその他の第1項に規定する指定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第57条
【擬似空中線回路の使用】
無線局は、次に掲げる場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。
無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。
実験等無線局を運用するとき。
第58条
【実験等無線局等の通信】
実験等無線局及びアマチュア無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。
第59条
【秘密の保護】
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
第60条
【時計、業務書類等の備付け】
無線局には、正確な時計及び無線業務日誌その他総務省令で定める書類を備え付けておかなければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、これらの全部又は一部の備付けを省略することができる。
第61条
【通信方法等】
無線局の呼出し又は応答の方法その他の通信方法、時刻の照合並びに救命艇の無線設備及び方位測定装置の調整その他無線設備の機能を維持するために必要な事項の細目は、総務省令で定める。
参照条文
第2節
海岸局等の運用
第62条
【船舶局の運用】
船舶局の運用は、その船舶の航行中に限る。但し、受信装置のみを運用するとき、第52条各号に掲げる通信を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
海岸局(船舶局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)は、船舶局から自局の運用に妨害を受けたときは、妨害している船舶局に対して、その妨害を除去するために必要な措置をとることを求めることができる。
船舶局は、海岸局と通信を行う場合において、通信の順序若しくは時刻又は使用電波の型式若しくは周波数について、海岸局から指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。
参照条文
第63条
【海岸局等の運用】
海岸局及び海岸地球局(電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により船舶地球局と無線通信を行うものをいう。以下同じ。)は、常時運用しなければならない。ただし、総務省令で定める海岸局及び海岸地球局については、この限りでない。
第64条
削除
第65条
【聴守義務】
次の表の上欄に掲げる無線局で総務省令で定めるものは、同表の一の項及び二の項に掲げる無線局にあつては常時、同表の三の項に掲げる無線局にあつては総務省令で定める時間中、同表の四の項に掲げる無線局にあつてはその運用義務時間(無線局を運用しなければならない時間をいう。以下同じ。)中、その無線局に係る同表の下欄に掲げる周波数で聴守をしなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
無線局周波数
一 デジタル選択呼出装置を施設している船舶局及び海岸局総務省令で定める周波数
二 船舶地球局及び海岸地球局総務省令で定める周波数
三 船舶局百五十六・六五メガヘルツ、百五十六・八メガヘルツ及び総務省令で定める周波数
四 海岸局総務省令で定める周波数
参照条文
第66条
【遭難通信】
海岸局、海岸地球局、船舶局及び船舶地球局(次条及び第68条において「海岸局等」という。)は、遭難通信を受信したときは、他の一切の無線通信に優先して、直ちにこれに応答し、かつ、遭難している船舶又は航空機を救助するため最も便宜な位置にある無線局に対して通報する等総務省令で定めるところにより救助の通信に関し最善の措置をとらなければならない。
無線局は、遭難信号又は第52条第1号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を妨害するおそれのある電波の発射を直ちに中止しなければならない。
第67条
【緊急通信】
海岸局等は、遭難通信に次ぐ優先順位をもつて、緊急通信を取り扱わなければならない。
海岸局等は、緊急信号又は第52条第2号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を行う場合を除き、その通信が自局に関係のないことを確認するまでの間(総務省令で定める場合には、少なくとも三分間)継続してその緊急通信を受信しなければならない。
第68条
【安全通信】
海岸局等は、速やかに、かつ、確実に安全通信を取り扱わなければならない。
海岸局等は、安全信号又は第52条第3号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、その通信が自局に関係のないことを確認するまでその安全通信を受信しなければならない。
参照条文
第69条
【船舶局の機器の調整のための通信】
海岸局又は船舶局は、他の船舶局から無線設備の機器の調整のための通信を求められたときは、支障のない限り、これに応じなければならない。
参照条文
第70条
削除
第3節
航空局等の運用
第70条の2
【航空機局の運用】
航空機局の運用は、その航空機の航行中及び航行の準備中に限る。但し、受信装置のみを運用するとき、第52条各号に掲げる通信を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
航空局(航空機局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)又は海岸局は、航空機局から自局の運用に妨害を受けたときは、妨害している航空機局に対して、その妨害を除去するために必要な措置をとることを求めることができる。
航空機局は、航空局と通信を行う場合において、通信の順序若しくは時刻又は使用電波の型式若しくは周波数について、航空局から指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。
参照条文
第70条の3
【運用義務時間】
義務航空機局及び航空機地球局は、総務省令で定める時間運用しなければならない。
航空局及び航空地球局(陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により航空機地球局と無線通信を行うものをいう。次条において同じ。)は、常時運用しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
第70条の4
【聴守義務】
航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局(第70条の6第2項において「航空局等」という。)は、その運用義務時間中は、総務省令で定める周波数で聴守しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
参照条文
第70条の5
【航空機局の通信連絡】
航空機局は、その航空機の航行中は、総務省令で定める方法により、総務省令で定める航空局と連絡しなければならない。
参照条文
第70条の6
【準用】
第69条(船舶局の機器の調整のための通信)の規定は、航空局及び航空機局の運用について準用する。
第66条(遭難通信)及び第67条(緊急通信)の規定は、航空局等の運用について準用する。
参照条文
第4節
無線局の運用の特例
第70条の7
【非常時運用人による無線局の運用】
無線局(その運用が、専ら第39条第1項本文の総務省令で定める簡易な操作(次条第1項において単に「簡易な操作」という。)によるものに限る。)の免許人等は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を行うときは、当該無線局の免許等が効力を有する間、当該無線局を自己以外の者に運用させることができる。
前項の規定により無線局を自己以外の者に運用させた免許人等は、遅滞なく、当該無線局を運用する自己以外の者(以下この条において「非常時運用人」という。)の氏名又は名称、非常時運用人による運用の期間その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
前項に規定する免許人等は、当該無線局の運用が適正に行われるよう、総務省令で定めるところにより、非常時運用人に対し、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
第74条の2第2項第76条第1項及び第3項第76条の2の2並びに第81条の規定は、非常時運用人について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第70条の8
【免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用】
電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局(無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して、簡易な操作で運用することにより他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許人は、当該無線局の免許人以外の者による運用(簡易な操作によるものに限る。以下この条において同じ。)が電波の能率的な利用に資するものである場合には、当該無線局の免許が効力を有する間、自己以外の者に当該無線局の運用を行わせることができる。ただし、免許人以外の者が第5条第3項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人について準用する。
第74条の2第2項第76条第1項及び第81条の規定は、第1項の規定により無線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者について準用する。
前二項の場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第70条の9
【登録人以外の者による登録局の運用】
登録局の登録人は、当該登録局の登録人以外の者による運用が電波の能率的な利用に資するものであり、かつ、他の無線局の運用に混信その他の妨害を与えるおそれがないと認める場合には、当該登録局の登録が効力を有する間、当該登録局を自己以外の者に運用させることができる。ただし、登録人以外の者が第27条の20第2項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第70条の7第2項及び第3項の規定は、前項の規定により自己以外の者に登録局を運用させた登録人について準用する。
第39条第4項及び第7項第51条第74条の2第2項第76条第1項及び第3項第76条の2の2並びに第81条の規定は、第1項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者について準用する。
前二項の場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第6章
監督
第71条
【周波数等の変更】
総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局(登録局を除く。)の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。
国は、前項の規定による無線局の周波数若しくは空中線電力の指定の変更又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命じたことによつて生じた損失を当該無線局の免許人等に対して補償しなければならない。
前項の規定により補償すべき損失は、同項の処分によつて通常生ずべき損失とする。
第2項の補償金額に不服がある者は、補償金額決定の通知を受けた日から六箇月以内に、訴えをもつて、その増額を請求することができる。
前項の訴においては、国を被告とする。
第1項の規定により人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令を受けた免許人は、その命令に係る措置を講じたときは、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
第71条の2
【特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務】
総務大臣は、次に掲げる要件に該当する周波数割当計画又は基幹放送用周波数使用計画(以下「周波数割当計画等」という。)の変更を行う場合において、電波の適正な利用の確保を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内で、第3号に規定する周波数又は空中線電力の変更に係る無線設備の変更の工事をしようとする免許人その他の無線設備の設置者に対して、当該工事に要する費用に充てるための給付金の支給その他の必要な援助(以下「特定周波数変更対策業務」という。)を行うことができる。
特定の無線局区分(無線通信の態様、無線局の目的及び無線設備についての第3章に定める技術基準を基準として総務省令で定める無線局の区分をいう。以下同じ。)の周波数の使用に関する条件として周波数割当計画等の変更の公示の日から起算して十年を超えない範囲内で周波数の使用の期限を定めるとともに、当該無線局区分(以下この条において「旧割当区分」という。)に割り当てることが可能である周波数(以下この条において「割当変更周波数」という。)を旧割当区分以外の無線局区分にも割り当てることとするものであること。
割当変更周波数の割当てを受けることができる無線局区分のうち旧割当区分以外のもの(次号において「新割当区分」という。)に旧割当区分と無線通信の態様及び無線局の目的が同一である無線局区分(以下この号において「同一目的区分」という。)があるときは、割当変更周波数に占める同一目的区分に割り当てることが可能である周波数の割合が、四分の三以下であること。
新割当区分の無線局のうち周波数割当計画等の変更の公示と併せて総務大臣が公示するもの(以下「特定新規開設局」という。)の免許の申請に対して、当該周波数割当計画等の変更の公示の日から起算して五年以内に割当変更周波数を割り当てることを可能とするものであること。この場合において、当該周波数割当計画等の変更の公示の際現に割当変更周波数の割当てを受けている旧割当区分の無線局(以下「既開設局」という。)が特定新規開設局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないようにするため、あらかじめ、既開設局の周波数又は空中線電力の変更(既開設局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内の変更に限り、周波数の変更にあつては割当変更周波数の範囲内の変更に限る。)をすることが可能なものであること。
総務大臣は、その公示する無線局(以下「特定公示局」という。)の円滑な開設を図るため、第26条の2第3項の評価の結果に基づき周波数割当計画の変更をして、当該周波数割当計画の変更の公示の日から起算して五年(当該周波数割当計画の変更が免許人等に及ぼす経済的な影響を勘案して特に必要があると認める場合にあつては、十年。以下この項において「基準期間」という。)に満たない範囲内で当該特定公示局に係る無線局区分以外の無線局区分に割り当てることが可能である周波数の一部又は全部について周波数の使用の期限(以下「旧割当期限」という。)を定める場合(前項各号列記以外の部分に規定する場合に該当する場合を除く。)において、予算の範囲内で、旧割当期限が定められたことにより当該旧割当期限の満了の日までに無線局の周波数の指定の変更(登録局にあつては、周波数の変更登録)を申請し又は無線局を廃止しようとする免許人等に対して、基準期間に満たない期間内で旧割当期限が定められたことにより当該免許人等に通常生ずる費用として総務省令で定めるものに充てるための給付金の支給その他の必要な援助(以下「特定周波数終了対策業務」という。)を行うことができる。
第71条の3
【指定周波数変更対策機関】
総務大臣は、その指定する者(以下「指定周波数変更対策機関」という。)に、特定周波数変更対策業務を行わせることができる。
指定周波数変更対策機関の指定は、特定周波数変更対策業務を行う周波数割当計画等の変更ごとに一を限り、特定周波数変更対策業務を行おうとする者の申請により行う。
総務大臣は、指定周波数変更対策機関の指定をしたときは、当該指定に係る特定周波数変更対策業務を行わないものとする。
第1項の規定により指定周波数変更対策機関が行う特定周波数変更対策業務に係る給付金の支給に関する基準は、総務省令で定める。
指定周波数変更対策機関は、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けて、特定周波数変更対策業務(給付金の交付の決定を除く。)の一部を他の者に委託することができる。
指定周波数変更対策機関は、特定周波数変更対策業務に関し必要があると認めるときは、給付金の交付の決定を受けた者から、必要な事項に関し報告を徴することができる。
指定周波数変更対策機関は、毎事業年度、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
指定周波数変更対策機関は、特定周波数変更対策業務以外の業務を行つている場合には、当該業務に係る経理と特定周波数変更対策業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
総務大臣は、予算の範囲内で、指定周波数変更対策機関に対し、特定周波数変更対策業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
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この条に定めるもののほか、指定周波数変更対策機関の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。
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第39条の2第4項第4号を除く。)、第39条の3第39条の5第39条の7から第39条の12まで、第46条第4項第47条の2第1項及び第3項第47条の3並びに第47条の4の規定は、指定周波数変更対策機関について準用する。この場合において、第39条の2第4項及び第46条第4項中「第2項の申請」とあるのは「第71条の3第2項の申請」と、第39条の2第4項第39条の3第2項第39条の5第39条の8第39条の9第1項第39条の10第1項第39条の11第2項及び第3項並びに第39条の12中「講習の業務」とあり、第39条の7中「講習」とあり、並びに第47条の3中「試験事務」とあるのは「特定周波数変更対策業務」と、第39条の2第4項第3号中「講習が」とあるのは「特定周波数変更対策業務が」と、第39条の3中「指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習の業務」とあるのは「特定周波数変更対策業務を行う事務所の所在地並びに特定周波数変更対策業務」と、第39条の11第1項中「第39条の2第5項」とあるのは「第46条第4項」と、同条第2項第1号中「第39条の6第39条の7又は前条第1項」とあるのは「第39条の7前条第1項第47条の4又は第71条の3第5項第7項若しくは第8項」と、同項第3号中「又は第39条の8」とあるのは 「、第39条の8又は第47条の2第3項」と、第39条の12第1項中「第39条の2第3項」とあるのは「第71条の3第3項」と、第46条第4項第3号及び第47条の2第3項中「第47条の5」とあるのは「第71条の3第11項」と、同項中「役員又は試験員」とあるのは「役員」と、第47条の3中「職員(試験員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。
第71条の3の2
【登録周波数終了対策機関】
総務大臣は、その登録を受けた者(以下「登録周波数終了対策機関」という。)に、特定周波数終了対策業務の全部又は一部を行わせることができる。
総務大臣は、前項の規定により登録周波数終了対策機関に特定周波数終了対策業務を行わせることとしたときは、当該特定周波数終了対策業務を行わないものとする。
第1項の登録は、総務省令で定めるところにより、特定周波数終了対策業務を行おうとする者の申請により行う。
総務大臣は、前項の規定により登録の申請をした者(以下この項において「申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
別表第五に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が特定周波数終了対策業務に係る給付金の交付の決定に係る事務を行うものであること。
債務超過の状態にないこと。
旧割当期限に係る周波数の電波を使用する無線局を開設している者でないこと。
申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
申請者が株式会社である場合にあつては、他の株式会社がその親法人であること。
申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める同一の者の役員又は職員(過去二年間にその同一の者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
第24条の2第5項及び第6項の規定は、第1項の登録について準用する。この場合において、同条第5項第2号中「第24条の10又は第24条の13第3項」とあるのは「第71条の3の2第11項において準用する第38条の17第1項又は第2項」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「前項並びに第71条の3の2第1項から第4項まで及び第6項」と読み替えるものとする。
第1項の登録は、登録周波数終了対策機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録の年月日及び登録の番号
登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録を受けた者が特定周波数終了対策業務を行う事務所の名称及び所在地
第1項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第3項から第6項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
登録周波数終了対策機関は、総務大臣から特定周波数終了対策業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その特定周波数終了対策業務を行わなければならない。
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総務大臣は、登録周波数終了対策機関が前項の規定に違反していると認めるとき、その他特定周波数終了対策業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録周波数終了対策機関に対し、特定周波数終了対策業務を行うべきこと又は特定周波数終了対策業務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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第24条の7第1項第24条の11第38条の5第38条の9第38条の11第38条の12第38条の15第38条の17第38条の18第39条の5第39条の10第47条の3並びに前条第4項から第6項まで、第8項及び第9項の規定は、登録周波数終了対策機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第24条の7第1項第24条の2第4項各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号第2号又は第4号第71条の3の2第4項各号
第24条の11第24条の2の2第1項若しくは第24条の9第2項第71条の3の2第7項
失つたとき失つたとき、同条第11項において準用する第39条の10第1項の規定により登録周波数終了対策機関が特定周波数終了対策業務の全部を廃止したとき
前条第71条の3の2第11項において準用する第38条の17第1項若しくは第2項
第38条の5第1項第38条の2の2第1項第71条の3の2第1項
受けた者(以下「登録証明機関」という。)受けた者
事業の区分、技術基準適合証明の業務特定周波数終了対策業務
技術基準適合証明の業務特定周波数終了対策業務
第38条の5第2項第38条の2の2第2項第1号又は第3号第71条の3の2第6項第2号又は第3号
第38条の9役員又は証明員役員又は別表第五に掲げる条件に適合する知識経験を有する者
第38条の11第2項特定無線設備を取り扱うことを業とする者特定周波数終了対策業務に係る給付金の支給の申請をした免許人
第38条の12技術基準適合証明特定周波数終了対策業務
第38条の15第1項第38条の17第2項各号列記以外の部分及び第3項並びに第38条の18第2項及び第3項技術基準適合証明の業務特定周波数終了対策業務
第38条の17第1項第38条の3第2項第71条の3の2第5項
第38条の17第2項第1号この節第71条の3の2第11項において準用する第38条の5第2項第38条の9第38条の11第1項第38条の12第39条の5第1項第39条の10第1項又は第71条の3第5項若しくは第8項
第38条の17第2項第2号第38条の13第1項又は第2項第71条の3の2第10項又は同条第11項において準用する第24条の7第1項若しくは第39条の5第2項
第38条の17第2項第3号第38条の2の2第1項第71条の3の2第1項
第38条の18第1項総務大臣は、第38条の2の2第1項の登録を受ける者がいないとき、又は総務大臣は、
第38条の16第1項第71条の3の2第11項において準用する第39条の10第1項
技術基準適合証明の業務特定周波数終了対策業務
第39条の5及び第39条の10第1項講習の業務特定周波数終了対策業務
第47条の3第1項職員(試験員を含む。次項において同じ。)職員
試験事務特定周波数終了対策業務
第47条の3第2項試験事務特定周波数終了対策業務
前条第4項第1項次条第1項
特定周波数変更対策業務特定周波数終了対策業務
前条第5項第6項第8項及び第9項特定周波数変更対策業務特定周波数終了対策業務
第71条の4
【給付金の交付の決定を受けた免許人等の義務等】
特定周波数変更対策業務に係る給付金の交付の決定を受けた免許人は、遅滞なく、周波数又は空中線電力の指定の変更を申請しなければならない。
特定周波数終了対策業務に係る給付金の交付の決定を受けた免許人等は、遅滞なく、周波数の指定の変更(登録人にあつては、周波数の変更登録)を申請し、又は無線局を廃止しなければならない。
前三条の規定は、総務大臣が、第71条第1項の規定に基づき既開設局の周波数若しくは空中線電力の指定を変更すること、又は第76条の3第1項の規定に基づき第71条の2第2項の旧割当期限に係る周波数の電波を使用している無線局の周波数の指定を変更し、当該周波数の電波を使用している登録局の周波数の変更を命じ、若しくは当該周波数の電波を使用している無線局の免許等を取り消すことを妨げるものではない。
参照条文
第71条の5
【技術基準適合命令】
総務大臣は、無線設備が第3章に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人等に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
参照条文
第72条
【電波の発射の停止】
総務大臣は、無線局の発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
総務大臣は、前項の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が第28条の総務省令の定めるものに適合するに至つた旨の申出を受けたときは、その無線局に電波を試験的に発射させなければならない。
総務大臣は、前項の規定により発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合しているときは、直ちに第1項の停止を解除しなければならない。
第73条
【検査】
総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。ただし、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の検査を行う必要がないと認める無線局については、その無線局に電波の発射を命じて、その発射する電波の質又は空中線電力の検査を行う。
前項の検査は、当該無線局についてその検査を同項の総務省令で定める時期に行う必要がないと認める場合及び当該無線局のある船舶又は航空機が当該時期に外国地間を航行中の場合においては、同項の規定にかかわらず、その時期を延期し、又は省略することができる。
第1項の検査は、当該無線局(人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の免許人から、第1項の規定により総務大臣が通知した期日の一月前までに、当該無線局の無線設備等について第24条の2第1項の登録を受けた者(無線設備等の点検の事業のみを行う者を除く。)が、総務省令で定めるところにより、当該登録に係る検査を行い、当該無線局の無線設備がその工事設計に合致しており、かつ、その無線従事者の資格及び員数が第39条又は第39条の13第40条及び第50条の規定に、その時計及び書類が第60条の規定にそれぞれ違反していない旨を記載した証明書の提出があつたときは、第1項の規定にかかわらず、省略することができる。
第1項の検査は、当該無線局の免許人から、同項の規定により総務大臣が通知した期日の一箇月前までに、当該無線局の無線設備等について第24条の2第1項又は第24条の13第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類の提出があつたときは、第1項の規定にかかわらず、その一部を省略することができる。
総務大臣は、第71条の5の無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命じたとき、前条第1項の電波の発射の停止を命じたとき、同条第2項の申出があつたとき、無線局のある船舶又は航空機が外国へ出港しようとするとき、その他この法律の施行を確保するため特に必要があるときは、その職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させることができる。
総務大臣は、無線局のある船舶又は航空機が外国へ出港しようとする場合その他この法律の施行を確保するため特に必要がある場合において、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項のみについて検査を行なう必要があると認めるときは、その無線局に電波の発射を命じて、その発射する電波の質又は空中線電力の検査を行なうことができる。
第39条の9第2項及び第3項の規定は、第1項本文又は第5項の規定による検査について準用する。
第74条
【非常の場合の無線通信】
総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
総務大臣が前項の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。
参照条文
第74条の2
【非常の場合の通信体制の整備】
総務大臣は、前条第1項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。
総務大臣は、前項に規定する措置を講じようとするときは、免許人等の協力を求めることができる。
第75条
【無線局の免許の取消し等】
総務大臣は、免許人が第5条第1項第2項及び第4項の規定により免許を受けることができない者となつたとき、又は地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者の認定がその効力を失つたときは、当該免許を受けることができない者となつた免許人の免許又は当該地上基幹放送の業務に用いられる無線局の免許を取り消さなければならない。
前項の規定にかかわらず、総務大臣は、免許人が第5条第4項第3号に該当する場合に限る。)の規定により免許を受けることができない者となつた場合において、同項第3号に該当することとなつた状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、当該免許人の免許の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めてその免許を取り消さないことができる。
第76条
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
総務大臣は、包括免許人又は包括登録人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、包括免許又は第27条の29第1項の規定による登録に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。
総務大臣は、前二項の規定によるほか、登録人が第3章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるときその他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、三箇月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止することができる。
総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き六箇月以上休止したとき。
不正な手段により無線局の免許若しくは第17条の許可を受け、又は第19条の規定による指定の変更を行わせたとき。
第1項の規定による命令又は制限に従わないとき。
免許人が第5条第3項第1号に該当するに至つたとき。
特定地上基幹放送局の免許人が第7条第2項第4号ロに適合しなくなつたとき。
総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。
第27条の5第1項第4号の期限(第27条の6第1項の規定による期限の延長があつたときは、その期限)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。
正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き六箇月以上休止したとき。
不正な手段により包括免許若しくは第27条の8第1項の許可を受け、又は第27条の9の規定による指定の変更を行わせたとき。
第1項の規定による命令若しくは制限又は第2項の規定による禁止に従わないとき。
包括免許人が第5条第3項第1号に該当するに至つたとき。
総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
不正な手段により第27条の18第1項の登録又は第27条の23第1項若しくは第27条の30第1項の変更登録を受けたとき。
第1項の規定による命令若しくは制限、第2項の規定による禁止又は第3項の規定による命令、制限若しくは禁止に従わないとき。
登録人が第5条第3項第1号に該当するに至つたとき。
総務大臣は、第4項第4号を除く。)及び第5項第5号を除く。)の規定により免許の取消しをしたとき並びに前項第3号を除く。)の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であつた者が受けている他の無線局の免許等又は第27条の13第1項の開設計画の認定を取り消すことができる。
第76条の2
総務大臣は、特定無線局(第27条の2第1号に掲げる無線局に係るものに限る。)について、その包括免許の有効期間中において同時に開設されていることとなる特定無線局の数の最大のものが当該包括免許に係る指定無線局数を著しく下回ることが確実であると認めるに足りる相当な理由があるときは、その指定無線局数を削減することができる。この場合において、総務大臣は、併せて包括免許の周波数の指定を変更するものとする。
参照条文
第76条の2の2
総務大臣は、登録局のうち特定の周波数の電波を使用するものが著しく多数であり、かつ、当該特定の周波数の電波を使用する登録局が更に増加することにより他の無線局の運用に重大な影響を与えるおそれがある場合として総務省令で定める場合において必要があると認めるときは、当該特定の周波数の電波を使用している登録局の登録人に対し、その影響を防止するため必要な限度において、登録に係る無線局を新たに開設することを禁止し、又は当該登録人が開設している登録局の運用を制限することができる。
第76条の3
総務大臣は、第71条第1項の規定により周波数の指定を変更し、又は周波数の変更を命ずる場合のほか、第26条の2第3項の評価の結果に基づき周波数割当計画を変更して特定の無線局区分に割り当てることが可能な周波数の一部又は全部について周波数の使用の期限を定めたときは、当該期限の到来後に、当該期限に係る周波数の電波を使用している無線局(登録局を除く。)の周波数の指定を変更し、当該周波数の電波を使用している登録局の周波数の変更を命じ、又は当該周波数の電波を使用している無線局の免許等を取り消すことができる。
国は、前項の規定による無線局の周波数の指定の変更、登録局の周波数の変更の命令又は無線局の免許等の取消しによつて生じた損失を当該無線局の免許人等に対して補償しなければならない。
第71条第3項から第5項までの規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
第77条
総務大臣は、第75条から前条までの規定による処分をしたときは、理由を記載した文書を免許人等に送付しなければならない。
参照条文
第78条
【電波の発射の防止】
無線局の免許等がその効力を失つたときは、免許人等であつた者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。
参照条文
第79条
【無線従事者の免許の取消し等】
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
不正な手段により免許を受けたとき。
第42条第3号に該当するに至つたとき。
前項第3号を除く。)の規定は、船舶局無線従事者証明を受けている者に準用する。この場合において、同項中「免許」とあるのは、「船舶局無線従事者証明」と読み替えるものとする。
第77条の規定は、第1項前項において準用する場合を含む。)の規定による取消し又は停止に準用する。
第79条の2
【船舶局無線従事者証明の効力の停止】
総務大臣は、第81条の2第2項の規定により書類の提出を求められた者が当該書類を提出しないときは、その船舶局無線従事者証明の効力を停止することができる。
総務大臣は、前項の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止した場合において、同項の書類の提出があつたときは、速やかにその停止を解除するものとする。
第77条の規定は、第1項の規定による停止に準用する。
参照条文
第80条
【報告等】
無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行つたとき(第70条の7第1項第70条の8第1項又は第70条の9第1項の規定により無線局を運用させた免許人等以外の者が行つたときを含む。)。
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。
第81条
総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人等に対し、無線局に関し報告を求めることができる。
第81条の2
総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、船舶局無線従事者証明を受けている者に対し、船舶局無線従事者証明に関し報告を求めることができる。
総務大臣は、船舶局無線従事者証明を受けた者が第48条の3第1号又は第2号に該当する疑いのあるときは、その者に対し、総務省令で定めるところにより、当該船舶局無線従事者証明の効力を確認するための書類であつて総務省令で定めるものの提出を求めることができる。
参照条文
第82条
【免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督】
総務大臣は、第4条第1号から第3号までに掲げる無線局(以下「免許等を要しない無線局」という。)の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について前項の措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させることができる。
第39条の9第2項及び第3項の規定は、前項の規定による検査について準用する。
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第7章
異議申立て及び訴訟
第83条
【異議申立ての方式】
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分についての異議申立ては、異議申立書正副二通を提出してしなければならない。
前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して異議申立てがされた場合には、異議申立書正副二通が提出されたものとみなす。
参照条文
第84条
【異議申立ての制限の適用除外】
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分のうち行政手続法による聴聞を経てされたものについては、同法第27条第2項の規定は、適用しない。
第85条
【電波監理審議会への付議】
第83条の異議申立てがあつたときは、総務大臣は、その異議申立てを却下する場合を除き、遅滞なく、これを電波監理審議会の議に付さなければならない。
第86条
【審理の開始】
電波監理審議会は、前条の規定により議に付された事案につき、異議申立てが受理された日から三十日以内に審理を開始しなければならない。
第87条
審理は、電波監理審議会が事案を指定して指名する審理官が主宰する。ただし、事案が特に重要である場合において電波監理審議会が審理を主宰すべき委員を指名したときは、この限りでない。
第88条
審理の開始は、異議申立人に対し、審理官(前条ただし書の場合はその委員。以下同じ。)の名をもつて、事案の要旨、審理の期日及び場所並びに出頭を求める旨を記載した審理開始通知書を送付して行う。
前項の審理開始通知書を発送したときは、事案の要旨並びに審理の期日及び場所を公告するとともに、その旨を知れている利害関係者に通知しなければならない。
第89条
【参加人】
利害関係者は、審理官の許可を得て、参加人として当該審理に関する手続に参加することができる。
審理官は、必要があると認めるときは、利害関係者に対し、参加人として当該審理に関する手続に参加することを求めることができる。
参照条文
第90条
【代理人及び指定職員】
利害関係者は、弁護士その他適当と認める者を代理人に選任することができる。
総務大臣は、所部の職員でその指定するもの(以下「指定職員」という。)をして審理に関する手続に参加させることができる。
第1項の代理人は、審理に関し、異議申立人、参加人又は指定職員に代わつて一切の行為をすることができる。
参照条文
第91条
【意見の陳述】
異議申立人、参加人又は指定職員は、審理の期日に出頭して、意見を述べることができる。
前項の場合において、異議申立人又は参加人は、審理官の許可を得て補佐人とともに出頭することができる。
審理官は、審理に際し必要があると認めるときは、異議申立人、参加人又は指定職員に対して、意見の陳述を求めることができる。
参照条文
第92条
【証拠書類等の提出】
異議申立人、参加人又は指定職員は、審理に際し、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審理官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
第92条の2
【参考人の陳述及び鑑定の要求】
審理官は、異議申立人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人として出頭を求めてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定をさせることができる。この場合においては、異議申立人、参加人又は指定職員も、その参考人に陳述を求めることができる。
第92条の3
【物件の提出要求】
審理官は、異議申立人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。
参照条文
第92条の4
【検証】
審理官は、異議申立人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。
審理官は、異議申立人、参加人又は指定職員の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を申立人に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
第92条の5
【異議申立人又は参加人の審問】
審理官は、異議申立人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、異議申立人又は参加人を審問することができる。この場合においては、第92条の2後段の規定を準用する。
参照条文
第93条
【調書及び意見書】
審理官は、審理に際しては、調書を作成しなければならない。
審理官は、前項の調書に基き意見書を作成し、同項の調書とともに、電波監理審議会に提出しなければならない。
電波監理審議会は、第1項の調書及び前項の意見書の謄本を公衆の閲覧に供しなければならない。
第93条の2
【証拠書類等の返還】
審理官は、前条第2項の規定により意見書を提出したときは、すみやかに、第92条の規定により提出された証拠書類又は証拠物及び第92条の3の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
第93条の3
【不服申立ての制限】
審理官が審理に関する手続においてした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
参照条文
第93条の4
【議決】
電波監理審議会は、第93条の調書及び意見書に基き、事案についての決定案を議決しなければならない。
第93条の5
【処分の執行停止】
総務大臣は、第85条の規定により電波監理審議会の議に付した事案に係る処分につき、行政不服審査法第48条において準用する同法第34条第2項の規定による申立てがあつたときは、電波監理審議会の意見を聞かなければならない。
第94条
【決定】
総務大臣は、第93条の4の議決があつたときは、その議決の日から七日以内に、その議決により異議申立てについての決定を行う。
決定書には、審理を経て電波監理審議会が認定した事実を示さなければならない。
総務大臣は、決定をしたときは、行政不服審査法第48条において準用する同法第42条の規定によるほか、決定書の謄本を第89条の規定による参加人に送付しなければならない。
第95条
【参考人の旅費等】
第92条の2の規定により出頭を求められた参考人は、政令で定める額の旅費、日当及び宿泊料を受ける。
第96条
【総務省令への委任】
この章に定めるもののほか、審理に関する手続は、総務省令で定める。
参照条文
第96条の2
【訴えの提起】
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分に不服がある者は、当該処分についての異議申立てに対する決定に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。
第97条
【専属管轄】
前条の訴え(異議申立てを却下する決定に対する訴えを除く。)は、東京高等裁判所の専属管轄とする。
参照条文
第98条
【記録の送付】
前条の訴の提起があつたときは、裁判所は、遅滞なく総務大臣に対し当該事件の記録の送付を求めなければならない。
第99条
【事実認定の拘束力】
第97条の訴については、電波監理審議会が適法に認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは、裁判所を拘束する。
前項に規定する実質的な証拠の有無は、裁判所が判断するものとする。
第7章の2
電波監理審議会
第99条の2
【設置】
電波及び放送法第2条第1号に規定する放送に関する事務の公平かつ能率的な運営を図り、この法律及び放送法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、総務省に電波監理審議会を置く。
第99条の2の2
【組織】
電波監理審議会は、委員五人をもつて組織する。
審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
会長は、会務を総理する。
電波監理審議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合に会長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。
第99条の3
【委員の任命】
委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会において、両議院の同意を得なければならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
禁錮以上の刑に処せられた者
国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
放送法第2条第26号に規定する放送事業者、同法第152条第2項に規定する有料放送管理事業者、同法第160条に規定する認定放送持株会社、電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者(電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。)を設置する者に限る。)、無線設備の機器の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)
前号に掲げる事業者の団体の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。)
第99条の4
【服務】
国家公務員法第96条第98条から第102条まで及び第105条の規定は、委員に準用する。
第99条の5
【任期】
委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
委員は、再任されることができる。
第99条の6
【退職】
委員は、第99条の3第2項後段の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。
第99条の7
【罷免】
総務大臣は、委員が第99条の3第3項各号の一に該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。
第99条の8
総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
第99条の9
【退職後の就職の制限】
委員であつた者は、その退職後一年間は、第99条の3第3項第3号及び第4号に掲げる職についてはならない。
第99条の10
【会議及び手続】
電波監理審議会は、会長を含む三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
電波監理審議会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
前二項に定めるもののほか、電波監理審議会の会議の議事に関する手続は、総務省令で定める。
第99条の11
【必要的諮問事項】
総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
第4条第1号第2号及び第3号(免許等を要しない無線局)、第4条の2(呼出符号又は呼出名称の指定)、第6条第7項(無線局の免許申請期間)、第7条第1項第4号(基幹放送局以外の無線局の開設の根本的基準)、同条第2項第6号ハ(基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の基準)、同項第7号基幹放送局の開設の根本的基準)、第8条第1項第3号(識別信号)、第9条第1項ただし書(許可を要しない工事設計変更)、同条第5項及び第17条第2項(基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更)、第13条第1項(無線局の免許の有効期間)、第15条(簡易な免許手続)、第26条の2第1項(電波の利用状況の調査等)、第27条の2(特定無線局)、第27条の4第3号特定無線局の開設の根本的基準)、第27条の5第3項(包括免許の有効期間)、第27条の6第3項(特定無線局の開設等の届出)、第27条の13第6項(開設計画の認定の有効期間)、第27条の18第1項(登録)、第27条の21(登録の有効期間)、第27条の23第1項(変更登録を要しない軽微な変更)、第27条の30第1項(包括登録人に関する変更登録を要しない軽微な変更)、第27条の31(無線局の開設の届出)、第27条の35第1項(電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)、第28条第100条第5項において準用する場合を含む。)(電波の質)、第29条(受信設備の条件)、第30条第100条第5項において準用する場合を含む。)(安全施設)、第31条(周波数測定装置の備付け)、第32条(計器及び予備品の備付け)、第33条(義務船舶局の無線設備の機器)、第35条(義務船舶局等の無線設備の条件)、第36条(義務航空機局の条件)、第37条(無線設備の機器の検定)、第38条第100条第5項において準用する場合を含む。)(技術基準)、第38条の2の2第1項(特定無線設備)、第38条の33第1項(特別特定無線設備)、第39条第1項第2項第3項第5項及び第7項(無線設備の操作)、第39条の13ただし書(アマチュア無線局の無線設備の操作)、第41条第2項第2号第3号及び第4号(無線従事者の養成課程に関する認定の基準等)、第47条(試験事務の実施)、第48条の3第1号(船舶局無線従事者証明の失効)、第49条(国家試験の細目等)、第50条(遭難通信責任者の配置等)、第52条第1号第2号第3号及び第6号(目的外使用)、第55条(運用許容時間外運用)、第61条(通信方法等)、第65条(聴守義務)、第66条第1項(遭難通信)、第67条第2項(緊急通信)、第70条の4(聴守義務)、第70条の5(航空機局の通信連絡)、第70条の8第1項(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)、第71条の3第4項第71条の3の2第11項において準用する場合を含む。)(給付金の支給基準)、第73条第1項(検査)、同条第3項(人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局の定めに係るものに限る。)(国の定期検査を必要とする無線局)、第78条(電波の発射を防止するための措置)、第100条第1項第2号(高周波利用設備)、第102条の13第1項(特定の周波数を使用する無線設備の指定)、第102条の14第1項(指定無線設備の販売における告知等)、第102条の14の2(情報通信の技術を利用する方法)、第102条の18第1項(測定器等)、同条第9項(較正の業務の実施)並びに第103条の2第9項(電波利用料の徴収等)の規定による総務省令の制定又は改廃
第7条第3項又は第4項の規定による基幹放送用周波数使用計画の制定又は変更、第26条第1項の周波数割当計画(同条第2項第4号に係る部分を除く。)の作成又は変更、第26条の2第3項の規定による電波の有効利用の程度の評価、第27条の12第1項の開設指針の制定又は変更及び第71条の2第2項の特定公示局の決定又は変更
第27条の15第2項若しくは第3項の規定による開設計画の認定の取消し、同項の規定による無線局の免許等の取消し若しくは第39条の11第2項第47条の5第71条の3第11項第102条の17第5項及び第102条の18第13項において準用する場合を含む。)の規定による指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、センター若しくは指定較正機関の指定の取消し、第47条の2第3項第71条の3第11項及び第102条の18第13項において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関若しくは指定周波数変更対策機関の役員、指定試験機関の試験員若しくは指定較正機関の較正員の解任の命令又は第76条第4項第5項若しくは第7項の規定による無線局の免許の取消し、同項の規定による開設計画の認定の取消し、同条第6項若しくは第7項の規定による第27条の18第1項の登録の取消し、第76条の2の規定による指定無線局数の削減及び周波数の指定の変更、第76条の2の2の規定による登録に係る無線局の開設の禁止若しくは登録局の運用の制限、第76条の3第1項の規定による無線局の周波数の指定の変更、登録局の周波数の変更の命令若しくは無線局の免許等の取消し若しくは第79条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による無線従事者の免許若しくは船舶局無線従事者証明の取消し
第4条の規定による免許(地上基幹放送をする無線局の再免許であるものに限る。)、第8条の規定による無線局の予備免許、第9条第1項の規定による工事設計変更の許可、同条第4項若しくは第17条第1項の規定による無線局の目的、放送事項若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可、第27条の5第1項の規定による包括免許、第27条の8第1項の規定による特定無線局の目的の変更の許可、第27条の13第1項の規定による開設計画の認定、第39条の2第1項の規定による指定講習機関の指定、第46条第1項の規定による指定試験機関の指定、第71条第1項の規定による無線局の周波数等の指定の変更若しくは登録局の周波数等若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令、第71条の3第1項の規定による指定周波数変更対策機関の指定、第102条の2第1項の規定による伝搬障害防止区域の指定、第102条の17第1項の規定によるセンターの指定又は第102条の18第1項の規定による指定較正機関の指定
第38条の2第2項の規定による通知(第100条第5項において準用する場合を含む。)
前項各号(第3号を除く。)に掲げる事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
第99条の12
【意見の聴取】
電波監理審議会は、前条第1項第3号の規定により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。
電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第1項各号(第3号を除く。)の規定により諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができる。
前二項の意見の聴取の開始は、審理官(第6項において準用する第87条ただし書の場合はその委員。以下同じ。)の名をもつて、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を公告して行う。ただし、当該事案が特定の者に対して処分をしようとするものであるときは、当該特定の者に対し、事案の要旨、意見の聴取の期日及び場所並びに出頭を求める旨を記載した意見聴取開始通知書を送付して行うものとする。
前項ただし書の場合には、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を公告しなければならない。
第1項及び第2項の意見の聴取(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分(次項及び第8項において単に「不利益処分」という。)に係るものを除く。)においては、当該事案に利害関係を有する者は、審理官の許可を得て、意見の聴取の期日に出頭し、意見を述べることができる。
第87条第90条から第93条の3まで及び第96条の規定は第1項及び第2項の意見の聴取に、第89条及び行政手続法第18条の規定は不利益処分に係る第1項及び第2項の意見の聴取について準用する。この場合において、第90条第3項中「異議申立人」とあるのは「第99条の12第3項ただし書の意見聴取開始通知書の送付を受けた者(第47条の2第3項第71条の3第11項及び第102条の18第13項において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関に対するその役員若しくは試験員の解任の命令、指定周波数変更対策機関に対するその役員の解任の命令又は指定較正機関に対するその較正員の解任の命令の処分に係る意見の聴取においては、第99条の12第3項ただし書の意見聴取開始通知書の送付を受けた者及び当該役員、当該試験員又は当該較正員。以下第92条の5までにおいて「当事者」という。)」と、第91条から第92条の5までの規定中「異議申立人」とあるのは「当事者」と、第96条中「この章」とあるのは「第99条の12」と、行政手続法第18条第1項中「当事者」とあるのは「電波法第99条の12第6項において読み替えて準用する同法第90条第3項の当事者」と、「参加人」とあるのは「同法第99条の12第6項において準用する同法第89条第1項又は第2項の参加人」と、「聴聞の通知」とあるのは「同法第99条の12第3項ただし書に規定する意見聴取開始通知書の送付」と読み替えるものとする。
第1項又は第2項の規定により意見の聴取を行つた事案については、電波監理審議会は、前項において準用する第93条の調書及び意見書に基づき答申を議決しなければならない。
第1項又は第2項の規定による意見の聴取を経てされる処分であつて、不利益処分に該当するものについては、行政手続法第3章第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
第99条の13
【勧告】
電波監理審議会は、第99条の11に掲げる事項に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。
総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。
第99条の14
【審理官】
電波監理審議会に、審理官五人以内を置く。
審理官は、前章放送法第180条において準用する場合を含む。)に規定する審理又は第99条の12若しくは同法第178条に規定する意見の聴取の手続を主宰する。
審理官は、電波監理審議会の議決を経て、総務大臣が任命する。
第8章
雑則
第100条
【高周波利用設備】
左に掲げる設備を設置しようとする者は、当該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。
電線路に十キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備(ケーブル搬送設備、平衡二線式裸線搬送設備その他総務省令で定める通信設備を除く。)
無線設備及び前号の設備以外の設備であつて十キロヘルツ以上の高周波電流を利用するもののうち、総務省令で定めるもの
前項の許可の申請があつたときは、総務大臣は、当該申請が第5項において準用する第28条第30条又は第38条の技術基準に適合し、且つ、当該申請に係る周波数の使用が他の通信(総務大臣がその公示する場所において行なう電波の監視を含む。)に妨害を与えないと認めるときは、これを許可しなければならない。
第1項の許可を受けた者が当該設備を譲り渡したとき、又は同項の許可を受けた者について相続、合併若しくは分割(当該設備を承継させるものに限る。)があつたときは、当該設備を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該設備を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。
前項の規定により第1項の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。
第14条第1項及び第2項(免許状)、第17条(変更等の許可)、第21条(免許状の訂正)、第22条第23条(無線局の廃止)、第24条(免許状の返納)、第28条(電波の質)、第30条(安全施設)、第38条(技術基準)、第38条の2(無線設備の技術基準の策定等の申出)、第71条の5(技術基準適合命令)、第72条(電波の発射の停止)、第73条第5項及び第7項(検査)、第76条第77条(無線局の免許の取消し等)並びに第81条(報告)の規定は、第1項の規定により許可を受けた設備に準用する。
第101条
【無線設備の機能の保護】
第82条第1項の規定は、無線設備以外の設備(前条の設備を除く。)が副次的に発する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的且つ重大な障害を与えるときに準用する。
参照条文
第102条
総務大臣の施設した無線方位測定装置の設置場所から一キロメートル以内の地域に、電波を乱すおそれのある建造物又は工作物であつて総務省令で定めるものを建設しようとする者は、あらかじめ総務大臣にその旨を届け出なければならない。
前項の無線方位測定装置の設置場所は、総務大臣が公示する。
第102条の2
【伝搬障害防止区域の指定】
総務大臣は、八百九十メガヘルツ以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で次の各号の一に該当するもの(以下「重要無線通信」という。)の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該電波伝搬路の地上投影面に沿い、その中心線と認められる線の両側それぞれ百メートル以内の区域を伝搬障害防止区域として指定することができる。
電気通信業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信
放送の業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信
人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線設備による無線通信
気象業務の用に供する無線設備による無線通信
電気事業に係る電気の供給の業務の用に供する無線設備による無線通信
鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備による無線通信
前項の規定による伝搬障害防止区域の指定は、政令で定めるところにより告示をもつて行わなければならない。
総務大臣は、政令で定めるところにより、前項の告示に係る伝搬障害防止区域を表示した図面を総務省及び関係地方公共団体の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
総務大臣は、第2項の告示に係る伝搬障害防止区域について、第1項の規定による指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。
第102条の3
【伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出】
前条第2項の告示に係る伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)においてする次の各号の一に該当する行為(以下「指定行為」という。)に係る工事の請負契約の注文者又はその工事を請負契約によらないで自ら行なう者(以下単に「建築主」という。)は、総務省令で定めるところにより、当該指定行為に係る工事に自ら着手し又はその工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下同じ。)に着手させる前に、当該指定行為に係る工作物につき、敷地の位置、高さ、高層部分(工作物の全部又は一部で地表からの高さが三十一メートルをこえる部分をいう。以下同じ。)の形状、構造及び主要材料、その者が当該指定行為に係る工事の請負契約の注文者である場合にはその工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を書面により総務大臣に届け出なければならない。
その最高部の地表からの高さが三十一メートルをこえる建築物その他の工作物(土地に定着する工作物の上部に建築される一又は二以上の工作物の最上部にある工作物の最高部の地表からの高さが三十一メートルをこえる場合における当該各工作物のうち、それぞれその最高部の地表からの高さが三十一メートルをこえるものを含む。以下「高層建築物等」という。)の新築
高層建築物等以外の工作物の増築又は移築で、その増築又は移築後において当該工作物が高層建築物等となるもの
高層建築物等の増築、移築、改築、修繕又は模様替え(改築、修繕及び模様替えについては、総務省令で定める程度のものに限る。)
前項の規定による届出をした建築主は、届出をした事項を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その変更に係る事項を書面により総務大臣に届け出なければならない。
前二項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る文書の記載をもつてしては、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を生ずる原因(以下「重要無線通信障害原因」という。)となるかどうかを判定することができないときは、総務大臣は、その判定に必要な範囲内において、その届出をした建築主に対し、期限を定めて、さらに必要と認められる事項の報告を求めることができる。
前条第1項の規定による伝搬障害防止区域の指定があつた際現に当該伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)において施工中の指定行為(総務省令で定める程度にその施工の準備が完了したものを含む。)については、第1項の規定は、適用しない。
前項に規定する指定行為に係る建築主は、当該伝搬障害防止区域の指定後遅滞なく、総務省令で定めるところにより、当該指定行為に係る工事の計画を総務大臣に届け出なければならない。
第4項に規定する指定行為に係る建築主が、当該伝搬障害防止区域の指定の際におけるその指定行為に係る工事の計画(従前この項の規定による届出に係る計画の変更があつた場合には、その変更後の計画)のうち総務省令で定める事項に係るものを変更しようとする場合には、第2項及び第3項の規定を準用する。
第102条の4
総務大臣は、建築主が、前条第1項又は第2項同条第6項及び次項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなければならない場合において、その届出をしないで、指定行為に係る工事又は当該変更に係る事項に係る部分の工事(総務省令で定めるものを除く。)に自ら着手し又はその工事の請負人に着手させたことを知つたときは、直ちに、当該建築主に対し、期限を定めて、同条第1項又は第2項同条第6項及び次項において準用する場合を含む。)の規定により届け出るべきものとされている事項を書面により総務大臣に届け出るべき旨を命じなければならない。
前項の規定に基づき前条第1項の規定により届け出るべきものとされている事項の届出を命ぜられてその届出をした者については、同条第2項の規定を準用する。
第1項の規定に基づく命令による届出又は前項において準用する前条第2項の規定による届出があつた場合には、同条第3項の規定を準用する。
第102条の5
【伝搬障害の有無等の通知】
総務大臣は、第102条の3第1項若しくは第2項同条第6項及び前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出又は前条第1項の規定に基づく命令による届出があつた場合において、その届出に係る事項を検討し、その届出に係る高層部分(変更の届出に係る場合にあつては、その変更後の高層部分。以下同じ。)が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められるときは、その高層部分のうち当該重要無線通信障害原因となる部分(以下「障害原因部分」という。)を明示し、理由を付した文書により、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因とならないと認められるときは、その検討の結果を記載した文書により、その旨を当該届出をした建築主に通知しなければならない。
前項の規定による通知は、当該届出があつた日(第102条の3第3項同条第6項及び前条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告を求めた場合には、その報告があつた日)から三週間以内にしなければならない。
第1項の場合において、前二項の規定により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を発したときは、総務大臣は、その後直ちに、当該高層建築物等につき、建築主の氏名又は名称及び住所、敷地の位置、高さ、高層部分の形状、構造及び主要材料、障害原因部分その他必要な事項を書面により当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行なう無線局の免許人に通知するとともに、建築主からの届出に係る当該工事の請負人に対しても、当該障害原因部分その他必要な事項を書面により通知しなければならない。
参照条文
第102条の6
【重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限】
前条第1項及び第2項の規定により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を受けた建築主は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、その通知を受けた日から二年間は、当該指定行為に係る工事のうち当該通知に係る障害原因部分に係るものを自ら行い又はその請負人に行わせてはならない。
当該指定行為に係る工事の計画を変更してその変更につき第102条の3第2項同条第6項及び第102条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をし、これにつき、前条第1項及び第2項の規定により当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因とならない旨の通知を受けたとき。
当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行う無線局の免許人との間に次条第1項の規定による協議が調つたとき。
その他総務省令で定める場合
第102条の7
【重要無線通信の障害防止のための協議】
前条に規定する建築主及び当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行なう無線局の免許人は、相互に、相手方に対し、当該重要無線通信の電波伝搬路の変更、当該高層部分に係る工事の計画の変更その他当該重要無線通信の確保と当該高層建築物等に係る財産権の行使との調整を図るため必要な措置に関し協議すべき旨を求めることができる。
総務大臣は、前項の規定による協議に関し、当事者の双方又は一方からの申出があつた場合には、必要なあつせんを行なうものとする。
参照条文
第102条の8
【違反の場合の措置】
次の各号の一に該当する場合において、必要があると認められるときは、総務大臣は、その必要の範囲内において、当該各号の建築主に対し、当該建築主が現に自ら行ない若しくはその請負人に行なわせている当該各号の工事を停止し若しくはその請負人に停止させるべき旨又は相当の期間を定めて、その期間内は当該各号の工事を自ら行ない若しくはその請負人に行なわせてはならない旨を命ずることができる。
第102条の3第1項又は第2項同条第6項及び第102条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して建築主からこれらの規定による届出がなかつた場合(第102条の4第1項の規定に基づく命令による届出があり、これにつき第102条の5第1項及び第2項の規定による通知をした場合を除く。)において、当該建築主が、現に当該指定行為に係る工事のうち高層部分に係るものを自ら行ない若しくはその請負人に行なわせているとき、又は近く当該工事を自ら行ない若しくはその請負人に行なわせる見込みが確実であるとき。
総務大臣が第102条の3第3項同条第6項及び第102条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により報告を求めたが当該建築主から期限までにその報告がない場合において、当該建築主が、現に当該指定行為に係る工事のうち高層部分に係るものを自ら行ない若しくはその請負人に行なわせているとき、又は近く当該工事を自ら行ない若しくはその請負人に行なわせる見込みが確実であるとき。
前項の相当の期間は、第102条の6に規定する期間を基準とし、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となる程度、当該重要無線通信の電波伝搬路を変更するとすればその変更に通常要すべき期間その他の事情を勘案して定めるものとする。
総務大臣は、第1項の規定により建築主に対し期間を定めて高層部分に係る工事を自ら行ない又はその請負人に行なわせてはならない旨を命じた場合において、その期間中に、当該建築主と当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行なう無線局の免許人との間に協議がととのつたとき、第102条の6第1号又は第3号に該当するに至つたときその他その必要が消滅するに至つたときは、遅滞なく、当該命令を撤回しなければならない。
参照条文
第102条の9
【報告の徴収】
総務大臣は、前七条の規定を施行するため特に必要があるときは、その必要の範囲内において、建築主から指定行為に係る工事の計画又は実施に関する事項で必要と認められるものの報告を徴することができる。
参照条文
第102条の10
【総務大臣及び国土交通大臣の協力】
総務大臣及び国土交通大臣は、第102条の2から第102条の8までの規定の施行に関し相互に協力するものとする。
第102条の11
【基準不適合設備に関する勧告等】
総務大臣は、無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えた場合において、その妨害が第3章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認められ、かつ、当該設計と同一の設計に基づき製造され、又は改造された無線設備(以下この項及び次条において「基準不適合設備」という。)が広く販売されており、これを放置しては、当該基準不適合設備を使用する無線局が他の無線局の運用に重大な悪影響を与えるおそれがあると認めるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要な限度において、当該基準不適合設備の製造業者又は販売業者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
総務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
総務大臣は、第1項の規定による勧告をしようとするときは、経済産業大臣の同意を得なければならない。
第102条の12
【報告の徴収】
総務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、基準不適合設備の製造業者又は販売業者から、その業務に関し報告を徴することができる。
参照条文
第102条の13
【特定の周波数を使用する無線設備の指定】
総務大臣は、第4条の規定に違反して開設される無線局のうち特定の範囲の周波数の電波を使用するもの(以下「特定不法開設局」という。)が著しく多数であると認められる場合において、その特定の範囲の周波数の電波を使用する無線設備(免許等を要しない無線局に使用するためのもの及び当該特定不法開設局に使用されるおそれが少ないと認められるものを除く。以下「特定周波数無線設備」という。)が広く販売されているため特定不法開設局の数を減少させることが容易でないと認めるときは、総務省令で、その特定周波数無線設備を特定不法開設局に使用されることを防止すべき無線設備として指定することができる。
総務大臣は、前項の規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、当該指定を解除しなければならない。
総務大臣は、第1項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
第102条の14
【指定無線設備の販売における告知等】
前条第1項の規定により指定された特定周波数無線設備(以下「指定無線設備」という。)の小売を業とする者(以下「指定無線設備小売業者」という。)は、指定無線設備を販売するときは、当該指定無線設備を販売する契約を締結するまでの間に、その相手方に対して、当該指定無線設備を使用して無線局を開設しようとするときは無線局の免許等を受けなければならない旨を、告げ、又は総務省令で定める方法により示さなければならない。
指定無線設備小売業者は、指定無線設備を販売する契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を総務省令で定めるところにより記載した書面を購入者に交付しなければならない。
前項の規定により告げ、又は示さなければならない事項
無線局の免許等がないのに、指定無線設備を使用して無線局を開設した者は、この法律に定める刑に処せられること。
指定無線設備を使用する無線局の免許等の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地
第102条の14の2
【情報通信の技術を利用する方法】
指定無線設備小売業者は、前条第2項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該購入者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該指定無線設備小売業者は、当該書面を交付したものとみなす。
第102条の15
【指示】
総務大臣は、指定無線設備小売業者が第102条の14の規定に違反した場合において、特定不法開設局の開設を助長して無線通信の秩序の維持を妨げることとなると認めるときは、その指定無線設備小売業者に対し、必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
総務大臣は、前項の規定による指示をしようとするときは、経済産業大臣の同意を得なければならない。
参照条文
第102条の16
【報告及び立入検査】
総務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、指定無線設備小売業者から、その業務に関し報告を徴し、又はその職員に、指定無線設備小売業者の事業所に立ち入り、指定無線設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第39条の9第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
参照条文
第102条の17
【電波有効利用促進センター】
総務大臣は、電波の有効かつ適正な利用に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、電波有効利用促進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
混信に関する調査その他の無線局の開設、周波数の指定の変更等に際して必要とされる事項について、照会及び相談に応ずること。
電波に関する条約を適切に実施するために行う無線局の周波数の指定の変更に関する事項、電波の能率的な利用に著しく資する設備に関する事項その他の電波の有効かつ適正な利用に寄与する事項について、情報の収集及び提供を行うこと。
電波の利用に関する調査及び研究を行うこと。
電波の有効かつ適正な利用について啓発活動を行うこと。
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
総務大臣は、センターの役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第5項において準用する第39条の5第1項の業務規程に違反したときは、そのセンターに対し、その役員の解任を勧告することができる。
総務大臣は、センターに対し、第2項第1号に掲げる業務の実施に必要な無線局に関する情報の提供又は指導及び助言を行うことができる。
第39条の2第5項第1号を除く。)、第39条の3第39条の5第39条の6第39条の8第39条の9第39条の11及び第47条の3の規定は、センターについて準用する。この場合において、第39条の2第5項中「第2項の申請」とあるのは「第102条の17第1項の申請」と、第39条の3第1項中「指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習の」とあるのは「第102条の17第2項に規定する業務を行う事務所の所在地並びに同項に規定する」と、同条第2項第39条の8並びに第39条の11第2項第4号を除く。)及び第3項中「講習の」とあるのは「第102条の17第2項に規定する」と、第39条の5中「講習の」とあるのは「第102条の17第2項第1号及び第2号に掲げる」と、第39条の9第1項中「対し、講習の」とあるのは「対し、第102条の17第2項に規定する」と、「立ち入り、講習の」とあるのは「立ち入り、同項に規定する」と、第39条の11第2項第1号中「、第39条の6第39条の7又は前条第1項」とあるのは「又は第39条の6」と、同項第2号中「第39条の2第4項各号(第4号を除く。)のいずれかに適合しなくなつた」とあるのは「第102条の17第2項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができない」と、同項第4号中「講習の」とあるのは「第102条の17第2項第1号又は第2号に掲げる」と、第47条の3中「試験事務」とあるのは「第102条の17第2項第1号に掲げる業務」と、同条第1項中「職員(試験員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。
第102条の18
【測定器等の較正】
無線設備の点検に用いる測定器その他の設備であつて総務省令で定めるもの(以下この条において「測定器等」という。)の較正は、機構がこれを行うほか、総務大臣は、その指定する者(以下「指定較正機関」という。)にこれを行わせることができる。
指定較正機関の指定は、前項の較正を行おうとする者の申請により行う。
機構又は指定較正機関は、第1項の較正を行つたときは、総務省令で定めるところにより、その測定器等に較正をした旨の表示を付するものとする。
機構又は指定較正機関による較正を受けた測定器等以外の測定器等には、前項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
総務大臣は、第2項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定較正機関の指定をしてはならない。
職員、設備、較正の業務の実施の方法その他の事項についての較正の業務の実施に関する計画が較正の業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
前号の較正の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる財政的基礎を有するものであること。
法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて総務省令で定める構成員の構成が較正の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
前号に定めるもののほか、較正が不公正になるおそれがないものとして、総務省令で定める基準に適合するものであること。
その指定をすることによつて較正の業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
総務大臣は、第2項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定較正機関の指定をしてはならない。
この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
第13項において準用する第39条の11第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。
指定較正機関の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第2項第5項及び第6項の規定は、前項の指定の更新について準用する。
指定較正機関は、較正を行うときは、総務省令で定める測定器その他の設備を使用し、かつ、総務省令で定める要件を備える者(以下「較正員」という。)にその較正を行わせなければならない。
10
較正の業務に従事する指定較正機関の役員(法人でない指定較正機関にあつては、指定較正機関の指定を受けた者。第110条の2及び第113条の2において同じ。)及び職員(較正員を含む。)は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
11
指定較正機関は、較正の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
12
総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
13
第39条の3第39条の5から第39条の9まで、第39条の11並びに第47条の2第2項及び第3項の規定は、指定較正機関について準用する。この場合において、第39条の3第1項中「指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習」とあるのは「較正の業務を行う事務所の所在地並びに較正」と、同条第2項第39条の5第39条の7第39条の8第39条の9第1項並びに第39条の11第2項及び第3項中「講習」とあるのは「較正」と、第39条の11第1項中「第39条の2第5項各号(第3号」とあるのは「第102条の18第6項各号(第2号」と、同条第2項第1号中「又は前条第1項」とあるのは「、第47条の2第2項又は第102条の18第9項若しくは第11項」と、同項第2号中「第39条の2第4項各号(第4号」とあるのは「第102条の18第5項各号(第5号」と、同項第3号中「又は第39条の8」とあるのは「、第39条の8又は第47条の2第3項」と、第47条の2第2項中「試験員」とあるのは「役員又は較正員」と、同条第3項中「役員又は試験員」とあるのは「較正員」と、「第47条の5」とあるのは「第102条の18第13項」と読み替えるものとする。
第103条
【手数料の徴収】
次の各号に掲げる者は、政令の定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定講習機関が行う講習を受ける者にあつては当該指定講習機関、指定試験機関がその実施に関する事務を行う無線従事者国家試験を受ける者にあつては当該指定試験機関、機構が行う較正を受ける者にあつては機構)に納めなければならない。
第6条の規定による免許を申請する者
第10条の規定による検査を受ける者
第18条の規定による検査を受ける者(第71条第1項又は第76条の3第1項の規定に基づく指定の変更を受けたため第17条第1項の許可を受けた者を除く。)
第24条の2の2第1項の規定による登録の更新を申請する者
第25条第2項の規定による情報の提供を受ける者
第27条の3の規定による免許を申請する者
第27条の13第1項の規定による認定を申請する者
第27条の18第1項の規定による登録を申請する者
第27条の29第1項の規定による登録を申請する者
第37条の規定による検定を受ける者
第38条の4第1項の規定による登録の更新を申請する者
第38条の18第1項の規定による技術基準適合証明を求める者
第38条の24第3項において準用する第38条の18第1項の規定による工事設計認証を求める者
第39条第7項の規定による講習を受ける者
第41条の規定による無線従事者国家試験を受ける者
第41条の規定による免許を申請する者
第48条の2第1項の規定による船舶局無線従事者証明を申請する者
第48条の2第2項第1号の総務大臣が行う訓練を受ける者
第48条の3第1号の総務大臣が行う訓練を受ける者
免許状、登録状、登録証、免許証又は船舶局無線従事者証明書の再交付を申請する者
21号
第73条第1項の規定による検査を受ける者
22号
第102条の18第1項の規定による較正(指定較正機関が行うものを除く。)を受ける者
前項の規定により指定講習機関、指定試験機関又は機構に納められた手数料は、当該指定講習機関、当該指定試験機関又は機構の収入とする。
参照条文
第103条の2
【電波利用料の徴収等】
免許人等は、電波利用料として、無線局の免許等の日から起算して三十日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日。以下この条において「応当日」という。)から起算して三十日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日(以下この項において「起算日」という。)から始まる各一年の期間(無線局の免許等の日が二月二十九日である場合においてその期間がうるう年の前年の三月一日から始まるときは翌年の二月二十八日までの期間とし、起算日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合はその期間とする。)について、別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額(起算日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合は、その額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。
前項の規定によるもののほか、広範囲の地域において同一の者により相当数開設される無線局に専ら使用させることを目的として別表第七の上欄に掲げる区域を単位として総務大臣が指定する周波数(三千メガヘルツ以下のものに限る。)の電波(以下この条において「広域専用電波」という。)を使用する免許人は、電波利用料として、毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について、当該免許人に係る広域専用電波の周波数の幅のメガヘルツで表した数値に当該区域に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数値に九千五百十四万八千九百円(別表第六の四の項又は五の項に掲げる無線局に係る広域専用電波にあつては、百七十七万四千九百円)を乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。この場合において、広域専用電波を最初に使用する無線局の免許の日(無線局の周波数の指定の変更を受けることにより当該広域専用電波を使用できることとなる場合には、当該指定の変更の日。以下この項において同じ。)が十月一日以外の日である場合における当該免許の日から同日以後の最初の九月末日までの期間についてのこの項前段の規定の適用については、「毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について」とあるのは「当該広域専用電波を最初に使用する無線局の免許の日(無線局の周波数の指定の変更を受けることにより当該広域専用電波を使用できることとなる場合には、当該指定の変更の日。以下この項において同じ。)の属する月の末日から起算して三十日以内に、当該免許の日から同日以後の最初の九月末日までの期間について」と、「得た額」とあるのは「得た額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。
認定計画に係る指定された周波数の電波が広域専用電波である場合において、当該認定計画に係る認定開設者がその認定を受けた日から起算して六月を経過する日(認定計画に係る指定された周波数の電波が当該認定計画に係る認定開設者がその認定を受けた日後に広域専用電波となつた場合にあつては、その認定を受けた日から起算して六月を経過する日又は当該指定された周波数の電波が広域専用電波となつた日のいずれか遅い日。以下この項において「六月経過日」という。)までに当該認定計画に係るいずれの特定基地局の免許も受けなかつたときは、当該認定開設者を当該六月経過日に当該広域専用電波を最初に使用する特定基地局の免許を受けた免許人とみなして、前項の規定を適用する。
この条及び次条において「電波利用料」とは、次に掲げる電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用(同条において「電波利用共益費用」という。)の財源に充てるために免許人等、第10項の特定免許等不要局を開設した者又は第11項の表示者が納付すべき金銭をいう。
電波の監視及び規正並びに不法に開設された無線局の探査
総合無線局管理ファイル(全無線局について第6条第1項及び第2項第27条の3第27条の18第2項及び第3項並びに第27条の29第2項及び第3項の書類及び申請書並びに免許状等に記載しなければならない事項その他の無線局の免許等に関する事項を電子情報処理組織によつて記録するファイルをいう。)の作成及び管理
周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する技術としておおむね五年以内に開発すべき技術に関する無線設備の技術基準の策定に向けた研究開発並びに既に開発されている周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する技術を用いた無線設備について無線設備の技術基準を策定するために行う国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係機関との連絡調整並びに試験及びその結果の分析
電波の人体等への影響に関する調査
標準電波の発射
特定周波数変更対策業務(第71条の3第9項の規定による指定周波数変更対策機関に対する交付金の交付を含む。)
特定周波数終了対策業務(第71条の3の2第11項において準用する第71条の3第9項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。第10項及び第11項において同じ。)
現に設置されている人命又は財産の保護の用に供する無線設備による無線通信について、当該無線設備が用いる技術の内容、当該無線設備が使用する周波数の電波の利用状況、当該無線通信の利用に対する需要の動向その他の事情を勘案して電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備により行われるようにするため必要があると認められる場合における当該技術を用いた人命又は財産の保護の用に供する無線設備(当該無線設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該無線設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付
前号に掲げるもののほか、電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該無線通信の利用を可能とするために行われる次に掲げる設備(当該設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付その他の必要な援助
当該無線通信の業務の用に供する無線局の無線設備及び当該無線局の開設に必要な伝送路設備
当該無線通信の受信を可能とする伝送路設備
前二号に掲げるもののほか、電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難なトンネルその他の環境において当該無線通信の利用を可能とするために行われる設備の整備のための補助金の交付
電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助
電波利用料に係る制度の企画又は立案その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
包括免許人又は包括登録人(以下この条において「包括免許人等」という。)は、第1項の規定にかかわらず、電波利用料として、第1号包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)の属する月の末日現在において開設している特定無線局の数(以下この項及び次項において「開設無線局数」という。)をその翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、第2号包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)の属する月の末日から起算して四十五日以内に、包括登録人にあつては第27条の29第1項の規定による登録の日の属する月の末日及びその後毎年その登録の日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)の属する月の末日から起算して四十五日以内にそれぞれ当該包括免許若しくは同項の規定による登録(以下「包括免許等」という。)の日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日)から始まる各一年の期間(包括免許等の日が二月二十九日である場合においてその期間がうるう年の前年の三月一日から始まるときは翌年の二月二十八日までの期間とし、当該包括免許等の日又はその包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日)から当該包括免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合はその期間とする。以下この項及び次項において同じ。)について、第1号包括免許人にあつては四百三十円(広域専用電波を使用する無線局及び当該無線局を通信の相手方とする無線局については、二百円)に、第2号包括免許人にあつては別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に、包括登録人にあつては四百五十円(移動しない無線局については、別表第八の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額)に、それぞれ当該一年の期間に係る開設無線局数又は開設登録局数(登録の日の属する月の末日及びその後毎年その登録の日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)の属する月の末日現在において開設している登録局の数をいう。次項において同じ。)を乗じて得た金額(当該包括免許等の日又はその包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日)から当該包括免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合は、その額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。
包括免許人等は、前項の規定によるもののほか、包括免許等の日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日)から始まる各一年の期間において、当該包括免許等の日の属する月の翌月以後の月の末日又はその後毎年その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)の属する月の翌月以後の月の末日現在において開設している特定無線局又は登録局の数がそれぞれ当該一年の期間に係る開設無線局数(特定無線局(第27条の2第1号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあつては既にこの項の規定による届出があつた場合には、その届出の日以後においては、その届出に係る特定無線局の数、特定無線局(同条第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあつては既に特定無線局の数が開設無線局数を超えた月があつた場合には、その月の翌月以後においては、その月の末日現在において開設している特定無線局の数)又は開設登録局数(既に登録局の数が開設登録局数を超えた月があつた場合は、その月の翌月以後においては、その月の末日現在において開設している登録局の数)を超えたときは、電波利用料として、第1号包括免許人にあつては当該開設している特定無線局の数を当該超えた月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、第2号包括免許人又は包括登録人にあつては当該超えた月の末日から起算して四十五日以内に、当該超えた月から次の包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)の属する月の前月まで又は当該包括免許等の有効期間の満了の日の翌日の属する月の前月までの期間について、第1号包括免許人にあつては四百三十円(広域専用電波を使用する無線局及び当該無線局を通信の相手方とする無線局については、二百円)に、第2号包括免許人にあつては別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に、包括登録人にあつては四百五十円(移動しない無線局については、別表第八の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額)に、それぞれその超える特定無線局の数又は登録局の数(当該包括免許人等が他の包括免許等(当該包括免許人等の包括免許等に係る無線局と同等の機能を有するものとして総務省令で定める無線局に係るものに限る。)を受けている場合であつて、当該超えた月の末日現在において当該他の包括免許等に基づき開設している特定無線局の数又は登録局の数が当該超えた月の前月の末日現在において当該他の包括免許等に基づき開設している特定無線局の数又は登録局の数を下回るときは、当該超える特定無線局の数又は登録局の数を限度としてこれらの数からそれぞれその下回る特定無線局の数又は登録局の数を控除した数)を乗じて得た金額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。
免許人が既開設局の免許人である場合における当該既開設局に係る第1項の規定の適用については、当該既開設局に係る周波数割当計画等の変更(当該既開設局に係る無線局区分の周波数の使用の期限に係るものに限る。)の公示の日から十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、同項中「金額)」とあるのは、「金額)に、当該免許人等に係る特定周波数変更対策業務(第71条の3第9項の規定による指定周波数変更対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用の二分の一に相当する額に当該特定周波数変更対策業務に係る既開設局の各免許人が当該既開設局と特定新規開設局とを併せて開設する期間を平均した期間の当該既開設局に係る周波数割当計画等の変更(当該既開設局に係る無線局区分の周波数の使用の期限に係るものに限る。)の公示の日から当該周波数の使用の期限までの期間に対する割合を乗じた額を勘案し、当該既開設局の周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」とする。
免許人等が特定公示局の免許人等である場合における当該特定公示局に係る第1項第5項及び第6項の規定の適用については、当該特定公示局に係る旧割当期限の満了の日(以下「満了日」という。)の翌日から起算して十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、第1項中「金額)」とあるのは「金額)に、当該免許人等に係る特定周波数終了対策業務(第71条の3の2第11項において準用する第71条の3第9項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第71条第2項又は第76条の3第2項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第8項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」と、第5項及び第6項中「掲げる金額)」とあるのは「掲げる金額)に、それぞれ当該包括免許人等に係る特定周波数終了対策業務(第71条の3の2第11項において準用する第71条の3第9項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第71条第2項又は第76条の3第2項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額及び第8項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」とする。
前項の規定にかかわらず、免許人が特定公示局の免許人であつて認定計画に従つて特定基地局を最初に開設する場合における当該最初に開設する特定基地局(当該特定基地局が包括免許に係るものである場合にあつては、当該包括免許に係る他の特定基地局を含む。以下この項において同じ。)に係る第1項又は第5項の規定の適用については、当該特定公示局に係る満了日の翌日から起算して五年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、第1項中「金額)」とあるのは「金額)に、当該免許人等に係る」と、同項及び第5項中「を国に」とあるのは「特定周波数終了対策業務(第71条の3の2第11項において準用する第71条の3第9項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第71条第2項又は第76条の3第2項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額を勘案して当該特定基地局に使用させることとする周波数及びその使用区域に応じて政令で定める金額と、当該政令で定める金額未満で当該認定計画に係る認定の有効期間、特定基地局の総数その他の当該認定計画が特定基地局の円滑な開設に寄与する程度を勘案して総務省令で定めるところにより算定した金額とを合算した金額を加算した金額を国に」と、同項中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、当該包括免許人等に係る」とする。この場合において、当該認定計画に従つて開設される当該最初に開設する特定基地局以外の特定基地局及び当該認定計画に従つて開設される特定基地局の通信の相手方である移動する無線局については、前項の規定は適用しない。
10
特定周波数終了対策業務に係るすべての特定公示局が第4条第3号の無線局である場合における当該特定公示局(以下「特定免許等不要局」という。)に係る満了日の翌日から起算して十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間(以下この条において「対象期間」という。)に当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局(電気通信業務その他これに準ずる業務の用に供する無線局に専ら使用される無線設備であつて総務省令で定めるものを使用するものに限る。)を開設した者は、政令で定める無線局の有する機能ごとに、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名。次項において同じ。)及び住所並びに対象期間における毎年の当該特定免許等不要局に係る満了日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)現在において開設している当該特定免許等不要局の数(以下この項において「開設特定免許等不要局数」という。)をその日の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該応当する日までの一年の期間について、当該特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用(第71条第2項又は第76条の3第2項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要する費用を含む。次項において同じ。)の二分の一に相当する額及び対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に当該一年の期間に係る開設特定免許等不要局数を乗じて得た金額を国に納めなければならない。
11
前項に規定する場合において、当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局に使用することができる無線設備(同項の総務省令で定めるものを除く。)に対象期間に表示(第38条の7第1項第38条の26(外国取扱業者に適用される場合を除く。)又は第38条の35の規定による表示をいう。第18項において同じ。)を付した者(以下この条において「表示者」という。)は、政令で定める無線局の有する機能ごとに、その者の氏名及び住所並びに対象期間において毎年の満了日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)前一年間に表示を付した当該無線設備の数その他総務省令で定める事項をその日の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該無線設備を使用する特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用の二分の一に相当する額、対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数及び当該無線設備が使用されると見込まれる平均的な期間を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に、当該一年間に表示を付した無線設備の数(当該無線設備のうち、専ら本邦外において使用されると見込まれるもの及び輸送中又は保管中におけるその機能の障害その他これに類する理由により対象期間において使用されないと見込まれるものがある場合には、総務省令で定めるところにより、これらのものの数を控除した数。第18項後段において同じ。)を乗じて得た金額を国に納めなければならない。
12
第1項第2項及び第5項から第10項までの規定は、第27条第1項の規定により免許を受けた無線局の免許人又は次の各号に掲げる者が専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設する無線局その他これらに類するものとして政令で定める無線局の免許人等(当該無線局が特定免許等不要局であるときは、当該特定免許等不要局を開設した者)には、適用しない。
警察庁警察法第2条第1項に規定する責務を遂行するために行う事務
消防庁又は地方公共団体消防組織法第1条に規定する任務を遂行するために行う事務
法務省刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第3条に規定する刑事施設、少年院法第1条に規定する少年院、同法第16条に規定する少年鑑別所及び婦人補導院法第1条第1項に規定する婦人補導院の管理運営に関する事務
公安調査庁公安調査庁設置法第4条に規定する事務
厚生労働省麻薬及び向精神薬取締法第54条第5項に規定する職務を遂行するために行う事務
国土交通省航空法第96条第1項の規定による指示に関する事務
気象庁気象業務法第23条に規定する警報に関する事務
海上保安庁海上保安庁法第2条第1項に規定する任務を遂行するために行う事務
防衛省自衛隊法第3条に規定する任務を遂行するために行う事務
国の機関、地方公共団体又は水防法第2条第1項に規定する水防管理団体 水防事務(第2号に定めるものを除く。)
国の機関災害対策基本法第3条第1項に規定する責務を遂行するために行う事務(前各号に定めるものを除く。)
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次の各号に掲げる無線局(前項の政令で定めるものを除く。)の免許人等(当該無線局が特定免許等不要局であるときは、当該特定免許等不要局を開設した者)が納めなければならない電波利用料の金額は、当該各号に定める規定にかかわらず、これらの規定による金額の二分の一に相当する金額とする。
前項各号に掲げる者が当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設する無線局(専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設するものを除く。) 第1項第2項及び第5項から第10項まで
地方公共団体が開設する無線局であつて、災害対策基本法第2条第10号に掲げる地域防災計画の定めるところに従い防災上必要な通信を行うことを目的とするもの(専ら前項第2号及び第11号に定める事務の用に供することを目的として開設するもの並びに前号に掲げるものを除く。)第1項及び第5項から第10項まで
周波数割当計画において無線局の使用する電波の周波数の全部又は一部について使用の期限が定められている場合(第71条の2第1項の規定の適用がある場合を除く。)において当該無線局をその免許等の日又は応当日から起算して二年以内に廃止することについて総務大臣の確認を受けた無線局 第1項
14
第1項第2項及び第5項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
15
免許人等(包括免許人等を除く。)は、第1項の規定により電波利用料を納めるときには、その翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納することができる。
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前項の規定により前納した電波利用料は、前納した者の請求により、その請求をした日後に最初に到来する応当日以後の期間に係るものに限り、還付する。
17
表示者は、第11項の規定にかかわらず、総務大臣の承認を受けて、同項の規定により当該表示者が対象期間のうち総務省令で定める期間(以下この条において「予納期間」という。)を通じて納付すべき電波利用料の総額の見込額を予納することができる。この場合において、当該表示者は、予納期間において同項の規定による届出をすることを要しない。
18
前項の規定により予納した表示者は、予納期間において表示を付した第11項の無線設備の数を予納期間が終了した日(当該表示者が表示に係る業務を休止し、又は廃止したときその他総務省令で定める事由が生じた場合には、当該事由が生じた日)の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出なければならない。この場合において、当該表示者は、予納した電波利用料の金額が同項の政令で定める金額に予納期間において表示を付した無線設備の数を乗じて得た金額(次項において「要納付額」という。)に足りないときは、その不足金額を当該届出が受理された日から起算して三十日以内に国に納めなければならない。
19
第17項の規定により表示者が予納した電波利用料の金額が要納付額を超える場合には、その超える金額について、当該表示者の請求により還付する。
20
総務大臣は、電波利用料を納付しようとする者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による電波利用料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが電波利用料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
21
前項の承認に係る電波利用料が同項の金融機関による当該電波利用料の納付の期限として総務省令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後である場合においても、その納付は、納期限までにされたものとみなす。
22
電波利用料を納付しようとする者は、その電波利用料の額が総務省令で定める金額以下である場合は、納付受託者(第24項に規定する納付受託者をいう。次項において同じ。)に納付を委託することができる。
23
電波利用料を納付しようとする者が、納付受託者に納付しようとする電波利用料の額に相当する金銭を交付したときは、当該交付した日に当該電波利用料の納付があつたものとみなして、延滞金に関する規定を適用する。
24
電波利用料の納付に関する事務(以下この項及び第32項において「納付事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として総務大臣が指定するもの(次項から第34項までにおいて「納付受託者」という。)は、電波利用料を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。
25
総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他総務省令で定める事項を公示しなければならない。
26
納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
27
総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
28
納付受託者は、第22項の規定により電波利用料を納付しようとする者の委託に基づき当該電波利用料の額に相当する金銭の交付を受けたときは、総務省令で定める日までに当該委託を受けた電波利用料を納付しなければならない。
29
納付受託者は、第22項の規定により電波利用料を納付しようとする者の委託に基づき当該電波利用料の額に相当する金銭の交付を受けたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を総務大臣に報告しなければならない。
30
納付受託者が第28項の電波利用料を同項に規定する総務省令で定める日までに完納しないときは、総務大臣は、国税の保証人に関する徴収の例によりその電波利用料を納付受託者から徴収する。
31
総務大臣は、第28項の規定により納付受託者が納付すべき電波利用料については、当該納付受託者に対して国税滞納処分の例による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該電波利用料に係る第22項の規定による委託をした者から徴収することができない。
32
納付受託者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
33
総務大臣は、第24項から前項までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。
34
総務大臣は、第24項から前項までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
35
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
36
第34項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
37
総務大臣は、第24項の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
第24項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。
第29項又は第33項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第32項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第34項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
38
総務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
39
総務大臣は、電波利用料を納めない者があるときは、督促状によつて、期限を指定して督促しなければならない。
40
総務大臣は、前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその督促に係る電波利用料及び次項の規定による延滞金を納めないときは、国税滞納処分の例により、これを処分する。この場合における電波利用料及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
41
総務大臣は、第39項の規定により督促をしたときは、その督促に係る電波利用料の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、やむを得ない事情があると認められるときその他総務省令で定めるときは、この限りでない。
42
第15項から前項までに規定するもののほか、電波利用料の納付の手続その他電波利用料の納付について必要な事項は、総務省令で定める。
第103条の3
政府は、毎会計年度、当該年度の電波利用料の収入額の予算額に相当する金額を、予算で定めるところにより、電波利用共益費用の財源に充てるものとする。ただし、その金額が当該年度の電波利用共益費用の予算額を超えると認められるときは、当該超える金額については、この限りでない。
政府は、当該会計年度に要する電波利用共益費用に照らして必要があると認められるときは、当該年度の電波利用料の収入額の予算額のほか、当該年度の前年度以前で平成五年度以降の各年度の電波利用料の収入額の決算額(当該年度の前年度については、予算額)に相当する金額を合算した額から当該年度の前年度以前で平成五年度以降の各年度の電波利用共益費用の決算額(当該年度の前年度については、予算額)を合算した額を控除した額に相当する金額の全部又は一部を、予算で定めるところにより、当該年度の電波利用共益費用の財源に充てるものとする。
総務大臣は、前条第4項第3号に規定する研究開発の成果その他の同項各号に掲げる事務の実施状況に関する資料を公表するものとする。
参照条文
第103条の4
【船舶又は航空機に開設した外国の無線局】
第2章及び第4章の規定は、船舶又は航空機に開設した外国の無線局には、適用しない。
前項の無線局は、次に掲げる通信を行う場合に限り、運用することができる。
第52条各号の通信
電気通信業務を行うことを目的とする無線局との間の通信
航行の安全に関する通信(前号に掲げるものを除く。)
第103条の5
【特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局】
第1号包括免許人は、第2章第3章及び第4章の規定にかかわらず、総務大臣の許可を受けて、本邦内においてその包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくし、当該通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する外国の無線局を運用することができる。
前項の許可の申請があつたときは、総務大臣は、当該申請に係る無線局の無線設備が第3章に定める技術基準に相当する技術基準に適合していると認めるときは、これを許可しなければならない。
第1号包括免許人の包括免許がその効力を失つたときは、当該第1号包括免許人が受けていた第1項の許可は、その効力を失う。
第1号包括免許人が第1項の許可を受けたときは、当該許可に係る無線局を当該第1号包括免許人がその包括免許に基づき開設した特定無線局とみなして、第5章及び第6章の規定を適用する。ただし、第71条第2項第76条第5項第1号及び第2号第76条の2並びに第76条の3第2項の規定を除く。
第104条
【国等に対する適用除外】
国については第103条及び次章の規定、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人(当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)については第103条の規定は、適用しない。ただし、他の法律の規定により国とみなされたものについては、同条の規定の適用があるものとする。
この法律を国に適用する場合において「免許」又は「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
第104条の2
【予備免許等の条件等】
予備免許、免許、許可又は第27条の18第1項の登録には、条件又は期限を付することができる。
前項の条件又は期限は、公共の利益を増進し、又は予備免許、免許、許可若しくは第27条の18第1項の登録に係る事項の確実な実施を図るため必要最少限度のものに限り、かつ、当該処分を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第104条の3
【権限の委任】
この法律に規定する総務大臣の権限は、総務省令で定めるところにより、その一部を総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に委任することができる。
第85条から第99条までの規定は、総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長が前項の規定による委任に基づいてした処分についての審査請求及び訴訟に準用する。この場合において、第96条の2中「総務大臣」とあるのは「総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長」と、「異議申立てに対する決定」とあるのは「審査請求に対する裁決」と読み替えるものとする。
第104条の4
【指定試験機関の処分に係る審査請求等】
この法律の規定による指定試験機関の処分に不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。
第85条から第96条までの規定は前項の規定による審査請求に、第96条の2から第99条までの規定は同項の処分についての訴訟に、それぞれ準用する。この場合において、第90条第2項及び第96条の2中「総務大臣」とあるのは「指定試験機関」と、第90条第2項中「所部の職員」とあるのは「役員又は職員」と、第96条の2中「異議申立てに対する決定」とあるのは「審査請求に対する裁決」と読み替えるものとする。
第104条の5
【経過措置】
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第9章
罰則
第105条
無線通信の業務に従事する者が第66条第1項第70条の6において準用する場合を含む。)の規定による遭難通信の取扱をしなかつたとき、又はこれを遅延させたときは、一年以上の有期懲役に処する。
遭難通信の取扱を妨害した者も、前項と同様とする。
前二項の未遂罪は、罰する。
第106条
自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備又は第100条第1項第1号の通信設備によつて虚偽の通信を発した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
船舶遭難又は航空機遭難の事実がないのに、無線設備によつて遭難通信を発した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
第107条
無線設備又は第100条第1項第1号の通信設備によつて日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する通信を発した者は、五年以下の懲役又は禁こに処する。
第108条
無線設備又は第100条第1項第1号の通信設備によつてわいせつな通信を発した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第108条の2
電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
前項の未遂罪は、罰する。
第109条
無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
参照条文
第109条の2
暗号通信を傍受した者又は暗号通信を媒介する者であつて当該暗号通信を受信したものが、当該暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で、その内容を復元したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
無線通信の業務に従事する者が、前項の罪を犯したとき(その業務に関し暗号通信を傍受し、又は受信した場合に限る。)は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
前二項において「暗号通信」とは、通信の当事者(当該通信を媒介する者であつて、その内容を復元する権限を有するものを含む。)以外の者がその内容を復元できないようにするための措置が行われた無線通信をいう。
第1項及び第2項の未遂罪は、罰する。
第1項第2項及び前項の罪は、刑法第4条の2の例に従う。
参照条文
第109条の3
第47条の3第1項第71条の3第11項第71条の3の2第11項及び第102条の17第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第110条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、かつ、第70条の7第1項第70条の8第1項又は第70条の9第1項の規定によらないで、無線局を運用した者
第27条の7の規定に違反して特定無線局を開設した者
第100条第1項の規定による許可がないのに、同条同項の設備を運用した者
第52条第53条第54条第1号又は第55条の規定に違反して無線局を運用した者
第18条第1項の規定に違反して無線設備を運用した者
第71条の5第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第72条第1項第100条第5項において準用する場合を含む。)又は第76条第1項第70条の7第4項第70条の8第3項第70条の9第3項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定によつて電波の発射又は運用を停止された無線局又は第100条第1項の設備を運用した者
第74条第1項の規定による処分に違反した者
第76条第2項の規定による禁止に違反して無線局を開設した者
第38条の22第1項第38条の29及び第38条の38において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第38条の28第1項第1号に係る部分に限る。)、第38条の36第1項第1号に係る部分に限る。)又は第38条の37第1項の規定による禁止に違反した者
参照条文
第110条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第24条の10又は第38条の17第2項第38条の24第3項及び第71条の3の2第11項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第102条の6の規定に違反して、障害原因部分に係る工事を自ら行い、又はその請負人に行わせた者
第102条の8第1項の規定に基づく命令に違反して、高層部分に係る工事を停止せず、若しくはその請負人に停止させない者又は当該工事を自ら行い、若しくはその請負人に行わせた者
参照条文
第110条の3
第39条の11第2項第47条の5第71条の3第11項第102条の17第5項及び第102条の18第13項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、センター又は指定較正機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第110条の4
第99条の9の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第111条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第73条第1項第5項第100条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第6項又は第82条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第73条第3項に規定する証明書に虚偽の記載をした者
参照条文
第112条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第38条の7第2項又は第3項の規定に違反した者
第62条第1項の規定に違反した者
第70条の2第1項の規定に違反した者
第76条第1項第70条の7第4項第70条の8第3項第70条の9第3項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定による運用の制限に違反した者
第102条の4第1項の規定に基づく命令に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第102条の18第4項の規定に違反した者
第113条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第24条の8第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第26条の2第6項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第27条の6第3項(特定無線局の開設の届出及び変更の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第27条の23第1項の規定に違反して、第27条の18第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更した者
第27条の30第1項の規定に違反して、第27条の29第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更した者
第27条の31の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第27条の32の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第38条の6第2項第38条の24第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第38条の12第38条の24第3項及び第71条の3の2第11項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
第38条の15第1項第38条の24第3項及び第71条の3の2第11項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第38条の15第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第38条の16第1項第38条の24第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務を廃止し、又は虚偽の届出をした者
第38条の20第1項第38条の29及び第38条の38において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第38条の21第1項第38条の29及び第38条の38において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第38条の33第3項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
第38条の33第4項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者
第39条第1項若しくは第2項又は第39条の13の規定に違反した者
第39条第4項第70条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第71条の3第6項第71条の3の2第11項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第78条の規定に違反した者
第79条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により業務に従事することを停止されたのに、無線設備の操作を行つた者
21号
第79条の2第1項の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止されたのに、第39条第1項本文の総務省令で定める船舶局の無線設備の操作を行つた者
22号
第82条第1項第101条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
23号
第102条の3第1項又は第2項同条第6項及び第102条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
24号
第102条の9の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
25号
第102条の12の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
26号
第102条の15第1項の規定による指示に違反した者
27号
第102条の16第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
参照条文
第113条の2
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、登録周波数終了対策機関、センター又は指定較正機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第39条の7第47条の5第71条の3第11項及び第102条の18第13項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第39条の9第1項第47条の5第71条の3第11項第102条の17第5項及び第102条の18第13項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第39条の9第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第39条の10第1項第47条の5第71条の3第11項及び第71条の3の2第11項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで、講習の業務の全部、試験事務の全部、特定周波数変更対策業務の全部又は特定周波数終了対策業務の全部を廃止したとき。
第102条の18第11項の規定による届出をしないで業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
参照条文
第114条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第110条第11号及び第12号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
第110条第11号及び第12号に係る部分を除く。)、第110条の2又は第111条から第113条まで 各本条の罰金刑
第115条
第92条の2の規定による審理官の処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は鑑定をせず、若しくは虚偽の鑑定をした者は、三十万円以下の過料に処する。
参照条文
第116条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
第20条第9項同条第10項及び第27条の16において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしない者
第22条第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をしない者
第24条第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、免許状を返納しない者
第24条の5第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第24条の6第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第24条の9第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第24条の12の規定に違反して、登録証を返納しない者
第25条第3項の規定に違反して、情報を同条第2項の調査又は終了促進措置の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者
第27条の6第3項(特定無線局の廃止の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をしない者
第27条の10第1項の規定に違反して、届出をしない者
第27条の23第4項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第27条の24第2項第27条の34第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしない者
第27条の26第1項の規定に違反して、届出をしない者
第27条の28第27条の34第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、登録状を返納しない者
第27条の30第4項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第38条の5第2項第71条の3の2第11項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第38条の6第3項第38条の29において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第38条の11第1項第71条の3の2第11項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第38条の11第2項第71条の3の2第11項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
第38条の33第5項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第70条の7第2項第70条の8第2項及び第70条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
21号
第100条第4項の規定に違反して、届出をしない者
22号
第102条の3第5項の規定に違反して、届出をしない者
23号
第103条の2第5項第6項第10項第11項又は第18項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
参照条文
別表第一
【第二十四条の二関係】
一 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士、陸上特殊無線技士又は第一級アマチュア無線技士の資格を有すること。
二 外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有すること。
三 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に二年以上従事した経験を有すること。
四 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に二年以上従事した経験を有すること。
別表第二
【第二十四条の二関係】
一 周波数計
二 スペクトル分析器
三 電界強度測定器
四 高周波電力計
五 電圧電流計
六 標準信号発生器
別表第三
【第二十四条の二、第三十八条の三、第三十八条の八関係】
事業の区分測定器その他の設備
一 第三十八条の二の二第一項第一号の事業一 周波数計
二 スペクトル分析器
三 バンドメーター
四 電界強度測定器
五 オシロスコープ
六 高周波電力計
七 電力測定用受信機
八 スプリアス電力計
九 電圧電流計
十 低周波発振器
十一 擬似音声発生器
十二 擬似信号発生器
二 第三十八条の二の二第一項第二号の事業一 一の項の下欄に掲げるもの
二 変調度計
三 比吸収率測定装置
四 直線検波器
五 ひずみ率雑音計
三 第三十八条の二の二第一項第三号の事業一 二の項の下欄に掲げるもの
二 レベル計
三 標準信号発生器


別表第四
【第二十四条の二、第三十八条の三、第三十八条の八関係】
一 学校教育法による大学(短期大学を除く。第四号において同じ。)若しくは旧大学令による大学において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令による専門学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に五年以上従事した経験を有すること。
三 外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に五年以上従事した経験を有すること。
四 学校教育法による大学に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
五 学校教育法による短期大学又は高等専門学校に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に五年以上従事した経験を有すること。
別表第五
【第七十一条の三の二関係】
一 学校教育法による大学(短期大学を除く。第四号において同じ。)若しくは旧大学令による大学において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に一年以上従事した経験を有すること。
二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令による専門学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
三 外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
四 学校教育法による大学に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に一年以上従事した経験を有すること。
五 学校教育法による短期大学又は高等専門学校に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
別表第六
【第百三条の二関係】
無線局の区分金額
一 移動する無線局(三の項から五の項まで及び八の項に掲げる無線局を除く。二の項において同じ。)三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの航空機局若しくは船舶局又はこれらの無線局が使用する電波の周波数と同一の周波数の電波のみを使用するもの五百円
その他のもの使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツ以下のもの五百円
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超え十五メガヘルツ以下のもの空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの七百円
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの八千九百円
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの九十六万六千八百円
使用する電波の周波数の幅が十五メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの千五百円
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの八千九百円
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの二百八十万三千二百円
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超えるもの空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの三千二百円
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの八千九百円
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの三百七十二万九千百円
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツ以下のもの五百円
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの七万八千円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの五百円
二 移動しない無線局であつて、移動する無線局又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設するもの(六の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるものであつて、電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間当該周波数の電波を発射しないことを確保する機能を有するもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの三万七千八百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの二万六百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの六千九百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの三千五百円
その他のもの空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの七千三百円
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの八千九百円
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの七千三百円
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの八千九百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの三千五百円
三 人工衛星局(八の項に掲げる無線局を除く。)三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの二百九十一万千三百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの一億三千十六万七千七百円
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの十三万二千二百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え二百メガヘルツ以下のもの三千二百二十七万八千八百円
使用する電波の周波数の幅が二百メガヘルツを超え五百メガヘルツ以下のもの九千七百四十二万五千九百円
使用する電波の周波数の幅が五百メガヘルツを超えるもの二億千八百八十三万九千八百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの十三万二千二百円
四 人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(五の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの百七十八万七千八百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの八十九万五千円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの十八万八百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの六万千八百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え五十メガヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの千二百二十一万九千七百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの六百十一万千円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの百二十二万四千円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの四十万九千五百円
使用する電波の周波数の幅が五十メガヘルツを超え百メガヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの一億六千六百八十一万六千二百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの八千三百四十万九千二百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの千六百六十八万三千七百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの五百五十六万二千七百円
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの三億三千五百七十四万四千六百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの一億六千七百八十七万三千四百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの三千三百五十七万六千六百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの千百十九万三千七百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの六万千八百円
五 自動車、船舶その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(八の項に掲げる無線局を除く。)千五百円
六 基幹放送局(三の項、七の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものテレビジョン放送をするもの空中線電力が〇・〇二ワット未満のもの九百円
空中線電力が〇・〇二ワット以上二キロワット未満のもの十六万三百円
空中線電力が二キロワット以上十キロワット未満のもの設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの十六万三百円
その他のもの六千九百九十三万六千三百円
空中線電力が十キロワット以上のもの三億四千九百六十八万八百円
その他のもの使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツ以下のもの空中線電力が二百ワット以下のもの四万九千二百円
空中線電力が二百ワットを超え五十キロワット以下のもの十七万七百円
空中線電力が五十キロワットを超えるもの二百九十六万三千五百円
使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツを超えるもの空中線電力が二十ワット以下のもの四万九千二百円
空中線電力が二十ワットを超え五キロワット以下のもの十七万七百円
空中線電力が五キロワットを超えるもの二百九十六万三千五百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの九百円
七 第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をする無線局及び多重放送をする無線局(三の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)二百円
八 実験等無線局及びアマチュア無線局三百円
九 その他の無線局三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの三万千八百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの二百六十万九千五百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの百三十万九千六百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの二十六万九千六百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの九万六千三百円
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの放送の業務の用に供するもの(多重放送の業務の用に供するものを除く。)使用する電波の周波数の幅が四百キロヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの二十四万六千六百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの十二万八千百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの三万三千三百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの一万七千五百円
使用する電波の周波数の幅が四百キロヘルツを超え三メガヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの七十二万三百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの三十六万五千円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの八万七百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの三万三千三百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの千六十七万百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの五百三十三万九千八百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの百七万五千六百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの三十六万五千円
多重放送の業務の用に供するもの三万千八百円
放送の業務の用に供するもの以外のもの使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの三万千八百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの二百六十万九千五百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの百三十万九千六百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの二十六万九千六百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの九万六千三百円
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超え三百メガヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの八千四百七十六万六千円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの四千二百三十八万七千八百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの八百五十万二千六百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの二百八十六万九千五百円
使用する電波の周波数の幅が三百メガヘルツを超えるもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの二億九百五十六万九百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの一億四百七十八万五千三百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの二千九十八万二千百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの七百二万九千三百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの一万七千五百円
備考
 一 この表において「設置場所」とは、無線局の無線設備の設置場所をいう。
 二 この表において「第一地域」とは、東京都の区域(第四地域を除く。)をいう。
 三 この表において「第二地域」とは、大阪府及び神奈川県の区域(第四地域を除く。)をいう。
 四 この表において「第三地域」とは、北海道及び京都府並びに神奈川県以外の県の区域(第四地域を除く。)をいう。
 五 この表において「第四地域」とは、離島振興法第二条第一項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域並びに奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法第二条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の区域をいう。
 六 この表において「特定地域」とは、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域をいう。
 七 六千メガヘルツ以下の周波数及び六千メガヘルツを超える周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。
 八 三千メガヘルツ以下の周波数及び三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち三千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、一の項、三の項、四の項及び九の項に掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、二百円を控除した金額とする。
 九 一の項、二の項及び四の項から六の項までに掲げる無線局のうち第百三条の二第二項に規定する広域専用電波を使用するものに係るこの表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、二百円とする。
 十 特定の無線局区分の無線局又は高周波利用設備からの混信その他の妨害について許容することが免許の条件又は周波数割当計画における周波数の使用に関する条件とされている無線局その他のこの表をそのまま適用することにより同等の機能を有する他の無線局との均衡を著しく失することとなると認められる無線局として総務省令で定めるものについては、その使用する電波の周波数の幅をこれの二分の一に相当する幅とみなして、同表を適用する。


別表第七
【第百三条の二関係】
区域係数
一 北海道の区域〇・〇二九五
二 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の区域〇・〇五〇二
三 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県の区域〇・四五四六
四 新潟県及び長野県の区域〇・〇二四三
五 富山県、石川県及び福井県の区域〇・〇一六四
六 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域〇・一一九五
七 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域〇・一六五二
八 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域〇・〇四〇四
九 徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域〇・〇二一六
十 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域〇・〇七〇八
十一 沖縄県の区域〇・〇〇七五
十二 一の項から四の項までに掲げる区域を合わせた区域〇・五五八六
十三 五の項から十一の項までに掲げる区域を合わせた区域〇・四四一四
十四 一の項から十一の項までに掲げる区域を合わせた区域一・〇〇〇〇
十五 自然的経済的諸条件を考慮して三の項に掲げる区域を総務省令で定める二の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域〇・二二七三
十六 自然的経済的諸条件を考慮して七の項に掲げる区域を総務省令で定める二の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域〇・〇八二六
備考 別表第六備考第五号に規定する第四地域及び電波の利用の程度が同号に規定する第四地域と同等であると認められる区域として総務省令で定めるものに開設される無線局のみに使用させる第百三条の二第二項に規定する広域専用電波に係るこの表の下欄に掲げる係数は、同欄に掲げる数値の十分の一に相当する数値とする。


別表第八
【第百三条の二関係】
無線局の区分金額
一 三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線局のうち使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの二千三百二十円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの千三百八十円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの四百四十円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの二百六十円
二 一の項に掲げる無線局以外の無線局千三百八十円
備考 この表において「設置場所」、「第一地域」、「第二地域」、「第三地域」又は「第四地域」とは、それぞれ別表第六備考第一号から第五号までに規定する設置場所、第一地域、第二地域、第三地域又は第四地域をいう。


附則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
無線電信法(以下「旧法」という。)は、廃止する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
この法律施行の際、現に無線通信士資格検定規則の規定によつて第一級、第二級、第三級、電話級又は聴守員級の無線通信士の資格を有する者は、この法律施行の日に、それぞれこの法律の規定による第一級無線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士、電話級無線通信士又は聴守員級無線通信士の免許を受けたものとみなす。
旧電気通信技術者資格検定規則廃止の際(昭和二十四年六月一日)、現に同規則の規定によつて第一級若しくは第二級の電気通信技術者の資格又は第三級(無線)の電気通信技術者の資格を有していた者は、この法律施行の日に、それぞれこの法律の規定による第一級無線技術士又は第二級無線技術士の免許を受けたものとみなす。
第五項又は第六項に規定するものの外、旧法又はこれに基く命令の規定に基く処分、手続その他の行為は、この法律中これに相当する規定があるときは、この法律によつてしたものとみなす。この場合において、無線局(船舶安全法第四条の船舶及び漁船の操業区域の制限に関する政令第五条の漁船の船舶無線電信局を除く。)の免許の有効期間は、第十三条第一項の規定にかかわらず、この法律施行の日から起算して一年以上三年以内において無線局の種別ごとに電波監理委員会規則で定める期間とする。
13
電気通信事業法附則第五条第一項の規定により電報の事業が電気通信事業とみなされる間は、第二十七条の三十五第一項、第百二条の二第一項第一号及び第百八条の二第一項に規定する電気通信業務には、当該電報の事業に係る業務が含まれるものとする。
14
政府は、少なくとも三年ごとに、第百三条の二の規定の施行状況について電波利用料の適正性の確保の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
15
第百三条の二第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「十一 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助」とあるのは、「十一 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助 十一の二 テレビジョン放送(人工衛星局により行われるものを除く。以下この号において同じ。)を受信することのできる受信設備を設置している者(デジタル信号によるテレビジョン放送のうち、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(以下この号において「地上デジタル放送」という。)を受信することのできる受信設備を設置している者を除く。)のうち、経済的困難その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備のために行う補助金の交付その他の援助」とする。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、公布の日から施行する。但し、第三十三条第三項、第三十三条の二から第三十六条まで、第三十七条(船舶安全法第二条の規定に基く命令により船舶に備えなければならない救命艇用携帯無線電信に係る部分に限る。)、第六十三条、第六十五条及び第九十九条の十一第一号の改正規定は、昭和二十七年十一月十九日から施行する。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
従前の電波監理委員会の機関及び職員(委員長及び委員を除く。)は、郵政省の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
この法律の施行の際現に効力を有する電波監理委員会規則は、この法律の施行後も郵政省令としての効力を有するものとする。
附則
昭和27年8月7日
(施行期日)
この法律の施行期日は、政令で定める。但し、その期日は、昭和二十八年三月三十一日後であつてはならない。
附則
昭和28年7月31日
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
附則
昭和33年5月6日
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
この法律の施行の際、現に次の表の上欄の資格を有している者は、この法律の施行の日に、それぞれこの法律による改正後の電波法の規定による同表の下欄の資格の免許を受けたものとみなす。旧資格新資格第一級無線通信士第一級無線通信士第二級無線通信士第二級無線通信士第三級無線通信士第三級無線通信士航空級無線通信士航空級無線通信士電話級無線通信士電話級無線通信士第一級無線技術士第一級無線技術士第二級無線技術士第二級無線技術士特殊無線技士特殊無線技士第一級アマチユア無線技士第一級アマチユア無線技士第二級アマチユア無線技士電話級アマチユア無線技士
附則
昭和37年5月16日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附則
昭和37年9月15日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附則
昭和38年4月4日
この法律は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和39年7月4日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十三条、第三十三条の二(同条の前の見出しを含む。)、第三十五条、第三十五条の二、第六十三条、第六十五条及び第九十九条の十一第一項第一号の改正規定並びに次項の規定は、千九百六十年の海上における人命の安全のための国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則
昭和40年6月2日
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の際現に免許又は第八条の予備免許を受けている無線局については、その免許又はその予備免許に係る免許の有効期間内は、改正後の第五十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和42年6月12日
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
登録免許税法別表第一の第二十三号の(三)、、及び、第三十一号、第四十三号から第四十六号まで並びに第四十八号に掲げる登録又は免許(以下「登録等」という。)の申請書を同法の公布の日前に当該登録等の事務をつかさどる官署(以下「登録官署等」という。)に提出した者が昭和四十二年十二月三十一日までに当該申請書に係る登録等を受ける場合における当該登録等に係る手数料については、なお従前の例による。
登録等の申請書を登録免許税法の公布の日から昭和四十二年七月三十一日までの間に登録官署等に提出した者が同日後に当該申請書に係る登録等を受ける場合又は登録等の申請書を同法の公布の日前に登録官署等に提出した者が昭和四十三年一月一日以後に当該申請書に係る登録等を受ける場合において、当該登録等の申請に際し当該登録等に係る手数料を納付しているときは、当該納付した手数料の額は、登録免許税法の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなす。
附則
昭和43年5月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第四条の改正規定並びに附則第二条第三項、第三条及び第四条の規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附則
昭和46年6月1日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
16
この法律(附則第一項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和46年12月31日
(施行期日)
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
昭和47年7月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
この法律(附則第一項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和47年7月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第四章の規定、附則第六項の規定並びに附則第十二項中郵政省設置法第十条の二第一項第一号の改正規定及び同法第十九条第一項の表の改正規定(有線放送審議会に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年9月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する。
附則
昭和50年7月10日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則
昭和53年4月24日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。
附則
昭和53年5月23日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び次項から附則第七項までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和54年12月18日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前に郵政大臣の行う型式検定に合格した型式のレーダーは、改正後の電波法第三十七条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。
この法律の施行の際現に船舶安全法第二条の規定に基づく命令により船舶に備えているレーダー(前項の規定により検定に合格したとみなされた型式のものを除く。)でこの法律の施行前に改正前の電波法第十条又は第十八条の規定による検査に合格したものは、当該船舶に備えている間は、改正後の電波法第三十七条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。
附則
昭和56年5月19日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年5月23日
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第百十条第一号の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和57年6月1日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定、第五条第二項の改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「第四条第一項ただし書」を「第四条第一項第一号及び第二号」に改める部分及び「及び第百条第一項第二号」を「並びに第百条第一項第二号」に改める部分に限る。)並びに次項、附則第三項及び附則第八項の規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。
第四条第一項の改正規定の施行の際現に免許を受けている無線局のうち、改正後の電波法(以下「新法」という。)第四条第一項第二号の郵政省令で定める無線局に該当するものの無線設備は、第四条第一項の改正規定の施行の日に、新法第三十八条の二第一項の規定による技術基準適合証明を受けたものとみなす。
前項の無線局の免許は、第四条第一項の改正規定の施行の日に、その効力を失う。
この法律の施行の際現に新法第四十八条の二第二項の無線従事者の資格を有する者は、この法律の施行の日に、同条第一項の規定による船舶局無線従事者証明を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現に新法第四十八条の二第二項の無線従事者の資格の無線従事者国家試験に合格している者で当該資格の無線従事者の免許を受けていないものは、当該免許を受けた日に、同条第一項の規定による船舶局無線従事者証明を受けたものとみなす。
前二項の規定により船舶局無線従事者証明を受けたものとみなされた者は、この法律の施行の日から五年以内に、新法の規定による船舶局無線従事者証明書の交付を申請しなければならない。
附則第四項又は附則第五項の規定により船舶局無線従事者証明を受けたものとみなされた者がこの法律の施行の日から五年以内に前項の規定による申請をしないときは、当該期間の満了によつて、その船舶局無線従事者証明は、その効力を失う。
第四条第一項の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和57年6月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則
昭和58年12月2日
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則
昭和59年5月29日
この法律は、昭和五十九年九月一日から施行する。ただし、第百三条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年12月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第18条
(電波法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前にした第四十七条の規定による改正前の電波法第百二条の二第一項の規定による公衆通信障害防止区域に係る指定又は同法第百二条の五第一項の規定による当該区域に係る重要無線通信障害原因となる旨の通知は、それぞれ第四十七条の規定による改正後の電波法第百二条の二第一項又は第百二条の五第一項の規定により電気通信業務障害防止区域に係るものとしていた指定又は通知とみなす。
この法律の施行前にした第四十七条の規定による改正前の電波法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第28条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和60年12月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和61年4月25日
この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
郵政大臣は、この法律の施行日前においても、この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第三十七条第四号の規定に基づく郵政省令を定め、同令により新たにその型式について郵政大臣の行う検定に合格したものでなければ施設してはならないこととされた無線設備の機器(以下「新たな検定対象機器」という。)について、型式検定を行うことができる。
この法律の施行の際現に船舶に施設している新たな検定対象機器であつて、この法律の施行前に改正前の電波法第十条又は第十八条の規定による検査に合格したものは、当該船舶に施設している間は、新法第三十七条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。
附則
昭和61年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第36条
(電波法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前にした第百四十一条の規定による改正前の電波法第百二条の二第一項第六号の規定による伝搬障害防止区域の指定又は同法第百二条の五第一項の規定による当該区域に係る重要無線通信障害原因となる旨の通知は、それぞれ第百四十一条の規定による改正後の電波法第百二条の二第一項第六号又は第百二条の五第一項の規定により伝搬障害防止区域に係るものとしてした指定又は通知とみなす。
第41条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和62年6月2日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十三条の改正規定及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
この法律の施行の際現に免許を受けている無線局のうち、改正後の電波法(以下「新法」という。)第四条第三号の郵政省令で定める無線局に該当するものの無線設備は、この法律の施行の日に、新法第三十八条の二第一項の規定による技術基準適合証明を受け、かつ、新法第四条の二第一項の規定による呼出符号又は呼出名称の指定を受けたものとみなす。
前項の無線局の免許は、この法律の施行の日に、その効力を失う。
第十三条の改正規定の施行の際現に新法第十三条第二項の無線局の免許を受けている者は、当該無線局の免許状に記載された免許の有効期間に関する事項については、新法第二十一条の規定による訂正を受けることを要しない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和62年6月2日
(施行期日)
この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。
附則
昭和63年5月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。
第5条
(旧法等の規定に基づく処分等の効力)
この法律の施行前に、旧法又は第二条の規定による改正前の電波法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法又は第二条の規定による改正後の電波法(以下「新法等」という。)中にこれに相当する規定があるときは、新法等の規定によりしたものとみなす。
第6条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
(施行期日等)
この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第一条中放送法目次の改正規定、同法第五十三条を同法第五十二条の八とする改正規定、同法第五十九条の改正規定、同法第四章を同法第六章とする改正規定、同法第五十三条の六を同法第五十三条の十三とする改正規定、同法第五十三条の五の改正規定、同条を同法第五十三条の十二とする改正規定、同法第五十三条の四第一項第二号の改正規定、同法第五十三条の四第一項に二号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)、同法第五十三条の四第二項の改正規定、同条を同法第五十三条の十とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第五十三条の三を同法第五十三条の九とし、同法第五十三条の二を同法第五十三条の八とする改正規定、同法第三章の二を同法第五章とする改正規定及び同法第三章の次に三章を加える改正規定(同法第四章に係る部分に限る。)並びに第二条中電波法第九十九条の十四第二項の改正規定は公布の日から、第一条中放送法第二十六条の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
前項第一号に定める日から平成三年六月三十日までの間は、同号に掲げる改正規定による改正後の電波法第六条第一項第四号中「、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。以下同じ。)、航空機の無線局」とあるのは「、航空機の無線局」と、同法第六十三条第五中「船舶地球局」とあるのは「船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。)」と、「をいう。以下同じ。」とあるのは「をいう。」とする。
この法律の施行の日から平成三年六月三十日までの間は、この法律による改正後の電波法(次項及び次条において「新法」という。)第四十条第一項第二号中とあるのは、とする。
郵政大臣は、前項の規定にかかわらず、平成三年七月一日前においても、新法第四十条第一項第二号イからハまでに掲げる資格の無線従事者国家試験を行い、又は当該資格の免許を与えることができる。
第2条
(無線従事者に関する経過措置)
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の電波法(以下「旧法」という。)の規定による次の表の上欄に掲げる資格(以下「旧資格」という。)の免許を受けている者は、この法律の施行の日に、それぞれ新法の規定による同表の下欄に掲げる資格(以下「新資格」という。)の免許を受けたものとみなす。旧資格新資格第一級無線通信士第一級総合無線通信士第二級無線通信士第二級総合無線通信士第三級無線通信士第三級総合無線通信士航空級無線通信士航空無線通信士電話級無線通信士第四級海上無線通信士第一級無線技術士第一級陸上無線技術士第二級無線技術士第二級陸上無線技術士特殊無線技士新法第四十条第一項第二号ホ、第三号ロ又は第四号ハに掲げる資格のうち政令で定める資格第一級アマチユア無線技士第一級アマチュア無線技士第二級アマチユア無線技士第二級アマチュア無線技士電信級アマチユア無線技士第三級アマチュア無線技士電話級アマチユア無線技士第四級アマチュア無線技士
この法律の施行の際現に旧法の規定による無線従事者国家試験(以下この項において「旧試験」という。)に合格している者若しくは旧法の規定による無線従事者の養成課程(以下この項において「旧養成課程」という。)を修了している者が旧資格についての旧法の規定による免許を申請している場合又は現に旧試験に合格している者若しくは現に旧養成課程を修了している者であつて旧資格についての免許の申請をしていないものが当該旧試験に合格した日若しくは当該旧養成課程を修了した日から起算して三月以内に新法の規定による免許の申請をした場合においては、電波法第四十二条の規定により免許を与えない場合を除き、旧資格に相当する新資格の免許を与えるものとする。
前項に規定する場合のほか、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定により郵政大臣がした処分、手続その他の行為は、それぞれ新法又は新法に基づく命令の相当規定により郵政大臣がしたものとみなし、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定により郵政大臣に対してした申請、届出その他の行為は、それぞれ新法又は新法に基づく命令の相当規定により郵政大臣に対してしたものとみなす。
第3条
(船舶地球局に関する経過措置)
附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に同項第一号に掲げる改正規定による改正後の電波法第六条第一項第四号の船舶地球局(以下この条において単に「船舶地球局」という。)の免許を受けている者は、附則第一条第一項第二号に定める日から起算して三十日以内に当該船舶地球局の無線設備の設置場所を郵政大臣に届け出なければならない。
前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。
附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に船舶地球局の免許を受けている者は、当該船舶地球局の免許状に記載された無線設備の移動範囲については、電波法第二十一条の規定による訂正を受けることを要しない。
附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に免許を受けている船舶地球局に対する電波法第五十三条の規定の適用については、第一項の規定により届け出た設置場所を当該船舶地球局の免許状に記載された無線設備の設置場所とみなす。
第一項の規定は、附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に船舶地球局の予備免許を受けている者について準用する。この場合において、第一項中「定める日から起算して三十日以内に」とあるのは、「定める日の後、遅滞なく、」と読み替えるものとする。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成2年6月27日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成3年5月2日
この法律は、平成四年二月一日から施行する。
電波法第十三条第三項に規定する義務船舶局(以下単に「義務船舶局」という。)であって、平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶のものについては、船舶局無線従事者証明に関する事項を除き、平成十一年一月三十一日まで(当該義務船舶局が同日前に改正後の電波法(以下「新法」という。)第三十三条の規定により備えなければならないこととされる機器を備える場合にあっては、当該機器を備える日まで)は、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる義務船舶局には、同項の規定にかかわらず、新法第三十三条の規定により備えなければならないこととされる機器のうち、遭難自動通報設備の機器及び船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器であって郵政省令で定めるものを平成十一年一月三十一日前の郵政省令で定める日までに備えなければならない。この場合において、当該郵政省令で定める機器(船舶の航行の安全に関する情報を受信するためのものに限る。)は、新法第三十七条第五号に掲げる機器とみなして、同項の規定にかかわらず、同条の規定を適用する。
新法第三十七条第五号及び第六号の規定により新たにその型式について郵政大臣の行う検定に合格したものでなければ施設してはならないこととされた無線設備の機器(次項において「新たな検定対象機器」という。)であって、この法律の施行前に郵政大臣の行う型式検定に合格したものは、同条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。
この法律の施行の際現に船舶に施設している新たな検定対象機器であって、この法律の施行前に改正前の電波法(次項において「旧法」という。)第十条又は第十八条の規定による検査に合格したものは、当該船舶に施設している間は、新法第三十七条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。
この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定により船舶局無線従事者証明について郵政大臣がした処分、手続その他の行為は、それぞれ新法又は新法に基づく命令の相当規定によりしたものとみなし、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定により船舶局無線従事者証明を受けようとする者又はこの法律の施行の際現に船舶局無線従事者証明を受けている者がした申請その他の行為は、それぞれ新法又は新法に基づく命令の相当規定によりしたものとみなす。
附則
平成4年6月5日
この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第百二条の十三の改正規定は、公布の日から施行する。
この法律の施行の際現に第十三条第三項に規定する義務船舶局又は義務航空機局の免許を受けている者は、この法律の施行の日から二年以内に、その免許状を郵政大臣に提出し、その住所について免許状の訂正を受けなければならない。
この法律の施行の際現に免許を受けている無線局については、改正後の第百三条の二第一項及び第三項の規定は、この法律の施行後最初に到来する同条第一項に規定する応当日の前日(当該応当日前に当該免許の有効期間が満了する場合は、その満了の日)までは、適用しない。
附則
平成5年6月16日
この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、目次、第五条第二項、第六条、第七条第一項及び第三十九条の三の改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定中「第七条第一項第四号」を「第七条第一項第三号」に改める部分、第百四条の三を削り、第百四条の四を第百四条の三とし、第百四条の五を第百四条の四とし、第百四条の六を第百四条の五とする改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
第百四条の三を削る改正規定の施行前に改正前の電波法第百四条の三の規定により同法第五条第二項第四号及び第六号に掲げる無線局について郵政大臣が付した予備免許、免許若しくは許可の条件若しくは期限又は郵政大臣がした運用の制限は、第百四条の三を削る改正規定の施行の日に、その効力を失う。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成6年6月29日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成6年6月29日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成7年5月8日
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第百三条の二の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の際現に改正前の第四十一条第二項第三号の規定による認定を受けている者であって無線従事者の免許を受けていないもの及び同号の規定による認定の申請をしている者に対する無線従事者の免許については、なお従前の例による。
附則
平成8年6月12日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に免許を受けた無線局については、改正後の第百三条の二の規定は、施行日以後最初に到来する同条第一項に規定する応当日(以下単に「応当日」という。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、応当日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
改正後の第百三条の二第一項の表二の項から六の項まで及び九の項に掲げる無線局に係る電波利用料であって、改正前の同条第五項の規定により前納された応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る改正後の同条第一項及び第三項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
附則
平成9年5月9日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条、第十条及び第十八条の改正規定、第二十四条の次に七条を加える改正規定、第七十三条の改正規定、第七十三条の二を削る改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「免許手続)」の下に「、第二十四条の二第一項(事業者の点検能力の認定)、第二十七条の二(特定無線局)、第二十七条の四第二号(特定無線局の開設の根本的基準)、第二十七条の五第三項(包括免許の有効期間)」を加える部分(第二十四条の二第一項に係る部分に限る。)及び「、第七十三条の二第一項(指定検査機関)」を削る部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「、第七十三条の二第一項の規定による指定検査機関の指定」を削る部分に限る。)、第百条第五項の改正規定、第百三条第一項の改正規定(「、指定検査機関が行う検査を受ける者にあつては当該指定検査機関」を削る部分に限る。)、同条第二項、第百四条の四及び第百九条の二の改正規定、第百十条の改正規定(「第十八条」を「第十八条第一項」に改める部分に限る。)、第百十一条及び第百十三条の改正規定並びに第百十六条の改正規定中第五号を第九号とし、第四号を第八号とし、第三号の次に四号を加える改正規定(第四号から第六号までに係る部分に限る。)並びに附則第三条から第五条までの規定は、平成十年四月一日から施行する。
この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項の規定による認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、前項ただし書に規定する改正規定の施行前においても、新法の例によりすることができる。
この法律の施行の日から平成十年三月三十一日までの間は、新法第九十九条の十一第一項第一号中「第百二条の十八第五項」とあるのは「第七十三条の二第五項及び第百二条の十八第五項」と、同項第三号、新法第九十九条の十二第六項並びに新法第百十三条の二第一号及び第三号中「第四十七条の二及び第百二条の十八第五項」とあるのは「第四十七条の二、第七十三条の二第五項及び第百二条の十八第五項」と、新法第九十九条の十一第一項第三号中「若しくは指定較正機関」とあるのは「、指定検査機関若しくは指定較正機関」と、「若しくは較正員」とあるのは「、検査員若しくは較正員」と、同号、新法第百十条の二及び第百十三条の二第二号中「第百二条の十七第六項及び第百二条の十八第五項」とあるのは「第七十三条の二第五項、第百二条の十七第六項及び第百二条の十八第五項」と、新法第九十九条の十一第一項第三号中「センター若しくは指定較正機関」とあるのは「指定検査機関、センター若しくは指定較正機関」と、新法第九十九条の十二第六項中「又は指定較正機関」とあるのは「、指定検査機関又は指定較正機関」と、「又は較正員」とあるのは「、検査員又は較正員」と、新法第百二条の十八第一項中「無線設備」とあるのは「無線設備(第三十条及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。)」と、新法第百十条の二及び第百十三条の二中「センター又は指定較正機関」とあるのは「指定検査機関、センター又は指定較正機関」と、新法第百十三条の二第三号中「又は較正の業務の全部」とあるのは「、定期検査の業務の全部又は較正の業務の全部」とする。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日前に登録免許税法別表第一の第四十八号に掲げる無線局の免許の申請書を郵政大臣に提出した場合における当該無線局の免許に係る手数料及び新法第百三条の二第一項に規定する電波利用料については、なお従前の例による。
第3条
指定検査機関の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行後も、なお従前の例による。
第4条
附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にされた改正前の電波法(以下「旧法」という。)の規定による指定検査機関の処分については、旧法第百四条の四の規定は、当該改正規定の施行後もなおその効力を有する。
前項の規定によりなお効力を有することとされた旧法第百四条の四第一項の規定によりされた審査請求に対する裁決については、当該審査請求を総務大臣に対する異議申立てとみなして、行政不服審査法第四十七条の規定を適用する。
第5条
附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条
(検討)
政府は、附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行後十年を経過した場合において、改正後の第二十四条の二から第二十四条の八まで及び第百二条の十八の規定の施行状況について検討を加え、電波監理の観点から必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成9年6月20日
この法律は、サービスの貿易に関する一般協定の第四議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成10年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第7条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の各改正規定の施行前にした行為並びに附則第五条第一項及び前条第三項の規定により従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成10年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年5月21日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条、第六条、第二十条、第二十七条及び第七十条の三の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に免許を受けた無線局については、改正後の第百三条の二の規定は、施行日以後最初に到来する同条第一項に規定する応当日(以下単に「応当日」という。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、応当日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
改正後の第百三条の二第一項の表二の項から六の項まで及び九の項に掲げる無線局に係る電波利用料であって、改正前の同条第七項の規定により前納された応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る改正後の同条第一項及び第五項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第16条
(電波法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に従前の郵政省の電波監理審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第四十条の規定による改正後の電波法(以下この条において「新電波法」という。)第九十九条の三第一項又は第二項の規定により、総務省の電波監理審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新電波法第九十九条の五第一項の規定にかかわらず、同日における従前の郵政省の電波監理審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
この法律の施行の際現に従前の郵政省の電波監理審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、新電波法第九十九条の二の二第二項の規定により総務省の電波監理審議会の会長として選任されたものとみなす。
この法律の施行の際現に第四十条の規定による改正前の電波法第九十九条の二の二第四項に規定する会長の職務を代行する者である者は、この法律の施行の日に、新電波法第九十九条の二の二第四項に規定する会長の職務を代行する者として定められたものとみなす。
第30条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第九条及び第十条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
第4条
(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
平成12年5月31日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附則
平成12年6月2日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十条及び第二十七条の十一第二項の改正規定並びに第百十六条第一号の改正規定(第二十七条の十六に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
この法律の施行の日の三月前の日前に改正前の電波法第四十一条第三項に規定する者となったことにより無線従事者の免許を受けることができる資格を得た者の当該資格に係る無線従事者の免許の申請の期限については、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の際無線従事者の免許を受けていた者が、当該免許を取り消された後に再免許の申請を行うときは、この限りでない。
附則
平成12年11月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「通信連絡)」の下に「、第七十一条の三第四項(給付金の支給基準)」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の際現に改正前の電波法(以下「旧法」という。)第三十八条の二第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日に改正後の電波法(以下「新法」という。)第三十八条の二第一項の指定を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧法第百二条の十八第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日に新法第百二条の十八第一項の指定を受けたものとみなす。
前二項に規定するものを除くほか、この法律の施行前に旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法の規定によってしたものとみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年5月10日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、改正後の第二十六条の二の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成14年12月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(その他の経過措置の政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年6月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
(認定点検事業者等に関する経過措置)
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の電波法(以下「旧法」という。)第二十四条の二第一項又は第二十四条の九第一項の規定により認定を受けている者は、この法律の施行の日に、この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の規定により登録を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現にされている旧法第二十四条の二第一項又は第二十四条の九第一項の規定による認定の申請は、新法第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の規定による登録の申請とみなす。
この法律の施行前に旧法第二十四条の二第一項又は第二十四条の九第一項の規定により認定を受けている者が行った当該認定に係る点検は、新法第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の規定により登録を受けた者が行った当該登録に係る点検とみなす。
この法律の施行の際現に旧法第二十四条の三第一項(旧法第二十四条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付されている認定証は、新法第二十四条の四第一項(新法第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付された登録証とみなす。
第3条
(指定証明機関等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法第三十八条の二第一項の規定により指定を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第三十八条の二第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、新法第三十八条の四第一項に規定する期間は、旧法による指定又は指定の更新の日から起算するものとする。
この法律の施行の際現に旧法第三十八条の十七第一項の規定により承認を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第三十八条の三十一第一項の規定により承認を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現にされている旧法第三十八条の二第二項の規定による指定の申請、旧法第三十八条の三の二第一項の規定による指定の更新の申請又は旧法第三十八条の十七第一項の規定による承認の申請は、それぞれ新法第三十八条の二第一項の規定による登録の申請、新法第三十八条の四第一項の規定による登録の更新の申請又は新法第三十八条の三十一第一項の規定による承認の申請とみなす。
第4条
(技術基準適合証明等に関する経過措置)
この法律の施行の際現にされている旧法第三十八条の二第四項の規定による技術基準適合証明の申請、旧法第三十八条の十七第五項において準用する旧法第三十八条の二第四項の規定による証明の申請又は第三十八条の十六第一項若しくは第三十八条の十七第六項の規定による認証の申請については、それぞれ新法第三十八条の六第一項(新法第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による技術基準適合証明の求め又は第三十八条の二十四第一項若しくは第三十八条の三十一第五項の規定による工事設計認証の求めとみなす。
この法律の施行前に旧法第三十八条の二第四項の規定により技術基準適合証明を受けた無線設備又は旧法第三十八条の十七第五項において準用する旧法第三十八条の二第四項の規定により証明を受けた無線設備については、新法第三十八条の六第一項(新法第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の規定により技術基準適合証明を受けた無線設備であって新法第三十八条の七第一項(新法第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。
この法律の施行前に旧法第三十八条の十六第一項又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けている工事設計は、新法第三十八条の二十四第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により工事設計認証を受けた工事設計とみなす。
この法律の施行前に旧法第三十八条の十六第一項又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第三十八条の二十四第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により工事設計認証を受けたものとみなす。この場合において、旧法第三十八条の十六第一項又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けている者は、新法第三十八条の二十五第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定による義務を履行したものとみなす。
この法律の施行前に旧法第三十八条の十六第一項又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって旧法第三十八条の十六第五項(旧法第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、新法第三十八条の二十四第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により工事設計認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって新法第三十八条の二十六(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。
新法第三十八条の二十二(新法第三十八条の二十九並びに第三十八条の三十一第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧法第三十八条の二第四項の規定により技術基準適合証明を受けた無線設備、旧法第三十八条の十七第五項において準用する旧法第三十八条の二第四項の規定により証明を受けた無線設備及び旧法第三十八条の十六第三項(旧法第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定により認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって旧法第三十八条の十六第五項(旧法第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、適用しない。
第5条
(旧法による処分及び手続)
前三条に規定するものを除くほか、この法律の施行前に旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法の規定によってしたものとみなす。
第6条
(電波利用料に関する経過措置)
新法第百三条の二第二項の規定は、附則第一条第二号に掲げる改正規定の施行の日以後最初に到来する新法第百三条の二第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、応当日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
第7条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条
(検討)
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、新法第二十四条の二から第二十四条の十三まで及び第三十八条の二の二から第三十八条の三十八までの規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成16年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
(登録証明機関等の業務規程に関する経過措置)
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の電波法(以下この条及び次条において「旧電波法」という。)第三十八条の十(旧電波法第三十八条の二十四第三項並びに第三十八条の三十一第四項及び第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認可を受けている業務規程は、この法律による改正後の電波法(以下この条及び第六条において「新電波法」という。)第三十八条の十(新電波法第三十八条の二十四第三項並びに第三十八条の三十一第四項及び第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により届け出た業務規程とみなす。
この法律の施行の際現にされている旧電波法第三十八条の十の規定による認可の申請は、新電波法第三十八条の十の規定による届出とみなす。
第3条
(電波伝搬障害防止制度に関する経過措置)
この法律の施行前にされた旧電波法第百二条の三第一項若しくは第二項(同条第六項及び旧電波法第百二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出又は旧電波法第百二条の四第一項の規定に基づく命令による届出に係る重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限については、なお従前の例による。
第4条
(条約による国外犯の適用に関する経過措置)
附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の電波法第百九条の二第五項の規定及び有線電気通信法第十四条第四項の規定は、当該規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
第5条
(その他の経過措置の政令への委任)
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第6条
(検討)
政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後十年を経過した場合において、新電波法第七十一条の三の二の規定及び第二条の規定による改正後の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第50条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第89条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成17年11月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に免許又は第一条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、第一条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十三項の規定は、次の各号に掲げる当該無線局の区分に応じ、当該各号に定める日以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該各号に定める日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
旧電波法第百三条の二第三項又は第四項の規定により納付された前項第二号に定める日以後の期間に係る電波利用料の金額が新電波法第百三条の二第五項又は第六項の規定による電波利用料の金額を超えるときは、当該超える部分の金額を当該納付をした同条第五項に規定する包括免許人等である者が納付すべき同条第二項に規定する広域専用電波(次条において単に「広域専用電波」という。)に係る電波利用料に充当することができる。
施行日前に旧電波法第百三条の二第十三項の規定により前納された第一項第一号に定める日以後の期間に係る電波利用料は、新電波法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち同号に定める日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。
第3条
平成十七年十月一日以前に広域専用電波を使用する無線局の免許を受けた者に対する施行日から平成十八年九月末日までの期間についての新電波法第百三条の二第二項前段の規定の適用については、同項前段中「毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について」とあるのは、「電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日から起算して三十日以内に、同法の施行の日から平成十八年九月末日までの期間について」とする。
平成十七年十月二日から施行日の前日までの間に広域専用電波を最初に使用する無線局の免許を受けた者に対する施行日から平成十八年九月末日までの期間についての新電波法第百三条の二第二項前段の規定の適用については、同項前段中「毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について」とあるのは「電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日から起算して三十日以内に、同法の施行の日から平成十八年九月末日までの期間について」と、「得た額」とあるのは「得た額に当該免許人に係る免許の日から同月末日までの期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。
第4条
新電波法第百三条の二第一項の規定によるもののほか、施行日前に免許又は登録(以下この条において「免許等」という。)を受けた無線局(平成十七年十月一日から施行日の前日までの間に免許等を受け、又は旧電波法第百三条の二第一項に規定する応当日が到来したものに限る。)の新電波法第二十六条の二第五項に規定する免許人等は、電波利用料として、施行日から起算して三十日以内に、施行日から附則第二条第一項第一号に定める日までの期間について、新電波法別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額から旧電波法第百三条の二第一項の表の下欄に掲げる金額を控除した金額(当該免許等の有効期間の満了の日が平成十八年九月末日以前である場合は、その額に平成十七年十月一日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。この場合においては、新電波法第百三条の二第十四項の規定を準用する。
第5条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧電波法第四条の免許を受けて開設されている公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信をする無線局(電気通信事業法第二条第六号の電気通信業務を行うことを目的とするもの、旧電波法第五条第五項の受信障害対策中継放送をするもの及び人工衛星に開設するものを除く。)の免許人が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において新電波法第五条第四項第三号に掲げる者に該当することとなる場合における当該免許人に係る第二条の規定による改正後の放送法第五十二条の八第三項の規定の適用については、同項中「電波法第五条第四項第三号イ」とあるのは「電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において、同法第一条の規定による改正後の電波法第五条第四項第三号イ」と、「議決権の割合が増加することにより」とあるのは「議決権の割合が」とする。
第6条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成19年12月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第8条
(無線局の免許等の申請に関する経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に第二条の規定による改正前の電波法第六条第一項の免許の申請、同条第二項の免許の申請、同法第二十七条の三第一項の免許の申請、同法第二十七条の十八第二項の登録の申請又は同法第二十七条の二十九第二項の登録の申請をした者のこれらの申請に係る申請書に添付すべき書類については、なお従前の例による。
第9条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
第10条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は政令で定める。
第12条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新放送法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新放送法第二十条第一項第五号に規定する協会国際衛星放送、新放送法第百四十七条第一項に規定する有料放送、新放送法第百五十二条第一項に規定する有料放送管理業務、新放送法第九十八条第二項に規定する認定基幹放送事業者の地位の承継及び新放送法第百六十条に規定する認定放送持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新電波法第七十条の七、第七十条の九及び第八十条の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成20年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(電波監理審議会への諮問)
総務大臣は、この法律の施行の日(附則第五条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第七十条の八第一項の規定による総務省令の制定のために、電波監理審議会に諮問することができる。
第3条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にこの法律による改正前の電波法(以下「旧法」という。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、新法に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
第4条
(電波利用料に関する経過措置)
新法別表第六の六の項の規定にかかわらず、同項に掲げる無線局のうち六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用し、かつ、テレビジョン放送をするものであって、次の表の無線局の区分の欄に掲げるものに係る電波利用料は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の金額の欄に掲げるとおりとする。無線局の区分期間金額デジタル信号による送信をするもの平成二十二年十二月三十一日までの間五千四百円その他のものであって、三百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの空中線電力が〇・一ワット未満のもの平成二十年十二月三十一日までの間六百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間千百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間三千円空中線電力が〇・一ワット以上十キロワット未満のもの平成二十年十二月三十一日までの間一万七千二百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間三万四千五百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間九万千九百円空中線電力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの又は放送大学学園法第二条第一項に規定する放送大学における教育に必要な放送の用に供するもの平成二十年十二月三十一日までの間一万七千二百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間三万四千五百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間九万千九百円その他のもの平成二十年十二月三十一日までの間六百十九万四千四百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間千二百三十八万八千八百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間三千三百二万九千八百円空中線電力が五十キロワット以上のもの平成二十年十二月三十一日までの間三千九十六万九千九百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間六千百九十三万九千七百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間一億六千五百十三万七千九百円その他のものであって、三百メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの空中線電力が〇・二ワット未満のもの平成二十年十二月三十一日までの間六百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間千百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間三千円空中線電力が〇・二ワット以上二十キロワット未満のもの平成二十年十二月三十一日までの間一万七千二百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間三万四千五百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間九万千九百円空中線電力が二十キロワット以上百キロワット未満のもの設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの又は放送大学学園法第二条第一項に規定する放送大学における教育に必要な放送の用に供するもの平成二十年十二月三十一日までの間一万七千二百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間三万四千五百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間九万千九百円その他のもの平成二十年十二月三十一日までの間六百十九万四千四百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間千二百三十八万八千八百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間三千三百二万九千八百円空中線電力が百キロワット以上のもの平成二十年十二月三十一日までの間三千九十六万九千九百円平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間六千百九十三万九千七百円平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間一億六千五百十三万七千九百円
前項の表において「設置場所」又は「特定地域」とは、それぞれ新法別表第六備考第一号又は第六号に規定する設置場所又は特定地域をいう。
第5条
施行日前に免許又は旧法第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、新法第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十三項の規定並びに前条の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(新法第百三条の二第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は新法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新法第百三条の二第一項及び第十三項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。
第6条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第8条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法第七十条の八及び第八十条の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後二年を目途として、新法第百三条の二第二十四項から第三十八項までの規定の施行状況について電波利用料の徴収の確保及び電波利用料を納付しようとする者の便益の増進の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成21年4月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中電波法附則に一項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
第2条
(開設計画に関する経過措置)
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第二十七条の十三第一項の規定により認定を受けている開設計画は、電気通信業務(電気通信事業法第二条第六号の電気通信業務をいう。次項において同じ。)を行うことを第一条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第二十七条の十三第二項第一号に掲げる特定基地局の目的として記載して同条第一項の認定を受けた開設計画とみなす。
この法律の施行の際現に旧電波法第二十七条の十三第一項の規定により提出されている開設計画は、電気通信業務を行うことを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる特定基地局の目的として記載して同条第一項の規定により提出されたものとみなす。
第3条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新電波法及び第二条の規定による改正後の放送法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、同法第二条第十四号の移動受信用地上基幹放送に関連する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成22年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第9条
(電波法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に旧電波法第四条の規定による放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けている者であって、新電波法第四条の規定による基幹放送局の免許を受けるべき者に該当するものは施行日に同条の規定による基幹放送局の免許を受けたものと、同条の規定による放送をする無線局(基幹放送局を除く。以下この条において「一般放送局」という。)の免許を受けるべき者に該当するものは施行日に新電波法第四条の規定による一般放送局の免許を受けたものとみなす。この場合において、同条の規定による基幹放送局又は一般放送局の免許を受けたものとみなされる者に係る同条の免許の有効期間は、新電波法第十三条第一項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧電波法第四条の免許の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
この法律の施行の際現にされている旧電波法第六条第二項の規定による放送をする無線局の免許の申請は、新電波法第六条第二項の規定による申請をすべき者に係るものにあっては同項の規定による基幹放送局の免許の申請と、同条第一項の規定による申請をすべき者に係るものにあっては同項の規定による一般放送局の免許の申請とみなす。
施行日前に旧電波法第十四条第一項の規定により交付された放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許状は、基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者に係るものにあっては新電波法第十四条第一項の規定により交付された基幹放送局の免許状とみなす。
この法律の施行の際現に旧電波法第二十四条の二第一項の規定により登録を受けている者は、施行日に、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨を新電波法第二十四条の二第二項の申請書に記載して同条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現にされている旧電波法第二十四条の二第一項の規定による登録の申請は、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨を新電波法第二十四条の二第二項の申請書に記載した同条第一項の規定による登録の申請とみなす。
施行日前に旧電波法第二十四条の二第一項の規定により登録を受けている者が行った当該登録に係る点検は、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨を新電波法第二十四条の二第二項の申請書に記載して同条第一項の規定により登録を受けている者が行った当該登録に係る点検とみなす。
この法律の施行の際現に旧電波法第二十四条の四第一項の規定により交付されている登録証は、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨が記載された新電波法第二十四条の四第一項の規定により交付された登録証とみなす。
この法律の施行の際現に旧電波法第二十七条の十三第一項の規定により認定を受けている開設計画は、新電波法第二十七条の十二第一項第一号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の認定を受けた開設計画と、新電波法第二十七条の十二第一項第二号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の認定を受けた開設計画とみなす。
この法律の施行の際現に旧電波法第二十七条の十三第一項の規定により提出されている開設計画は、新電波法第二十七条の十二第一項第一号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の規定により提出されたものと、新電波法第二十七条の十二第一項第二号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の規定により提出されたものとみなす。
第11条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正又は廃止前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第四条第二項、第五条第八項、第六条第五項、第七条及び第八条第十二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第14条
(検討)
政府は、この法律の公布後一年を目途として、日本放送協会の役員に係る欠格事由の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後五年以内に、前項に定める事項のほか、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(附則第四条において「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
(電波監理審議会への諮問)
総務大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の電波法第二十七条の十二第一項の規定による開設指針の制定又は同法第二十七条の十三第六項の規定による総務省令の改正のために、電波監理審議会に諮問することができる。
第3条
(免許の有効期間に関する経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の電波法第十三条第二項の無線局の免許を受けている者の当該免許の有効期間については、第一条の規定による改正後の電波法第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条
(電波利用料に関する経過措置)
施行日前に免許又は第二条の規定による改正前の電波法(以下この条において「旧法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、第二条の規定による改正後の電波法(以下この条において「新法」という。)第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十三項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は新法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新法第百三条の二第一項及び第十三項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。
第5条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第7条
(調整規定)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が放送法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち第二十七条の十三第二項の改正規定中「第二十七条の十三第二項第九号を同項第十号とし、同項」とあるのは、「第二十七条の十三第二項中「から第九号まで」を「、第八号及び第十号」に改め、第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、」とする。
前項の場合において、放送法等の一部を改正する法律第四条のうち第二十七条の十三第二項の改正規定中「から第九号まで」とあるのは「、第八号及び第十号」と、「同項第九号を削り、同項第十号を同項第九号とし」とあるのは「同項第十号を削り、同項第十一号を同項第十号とし」とする。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成25年6月12日
この法律は、公布の日から施行する。

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