明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令
昭和40年3月31日 改正
明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法において準用する外貨公債の発行に関する法律第2条第1項ただし書の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第1号、第2号又は第4号に掲げるものについては、これらのものが同項に規定する利子又は償還差益で当該各号に規定する事業に帰せられるものの支払を受ける場合に限るものとする。
①
所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者で同法の施行地において事業(同法第164条第1項第1号に規定する事業を行なう一定の場所を通じて行なう事業又は同項第2号若しくは第3号に規定する事業をいう。)を行なうもの
②
法人税法第2条第4号に規定する外国法人で同法の施行地において事業(同法第141条第1号に規定する事業を行なう一定の場所を通じて行なう事業又は同条第2号若しくは第3号に規定する事業をいう。)を行なうもの
附則
昭和40年3月31日
第9条
(産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に基く外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令等の一部改正に伴う経過規定)
第十五条の規定による改正後の産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に基く外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令、第十九条の規定による改正後の外貨公債の発行に関する法律に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令又は第二十条の規定による改正後の明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令の規定は、施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公債又は外貨債の利子について適用し、同日前に支払を受るべき当該利子については、なお従前の例による。