明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令
平成12年8月21日 改正
第1条
【総則】
国債整理基金特別会計法第5条及び明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法において準用する外貨公債の発行に関する法律第1条第3項の規定により発行する連合王国通貨をもつて表示する公債(以下「英貨公債」という。)の発行等に関しては、別に定める場合を除き、この省令の定めるところによる。
第6条
【滅紛失証券に対する元利払の請求等】
1
償還期日の到来した証券又は利子支払期日の到来した利札を滅失又は紛失したときは、当該証券又は利札の債権者は、財務代理人が適正と認める者により当該証券又は利札の番号が確認され、かつ、当該証券又は利札の滅失又は紛失の証拠及び保証状が財務代理人に提出される場合に限り、当該証券に係る元金又は当該利札に係る利子の支払を請求することができる。
2
前項に規定する保証状は、国及び財務代理人が、滅失又は紛失に係る証券又は利札に対し償還若しくは買入れ又は利子の支払がなされた場合には、その償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額が確実に補てんされると認める者により発行されたものでなければならない。
⊟
参照条文