• 政府の債務に対し差押命令を受くる場合に於ける会計上の規程
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条

政府の債務に対し差押命令を受くる場合に於ける会計上の規程

平成16年12月27日 改正
第1条
政府を第三債務者として発する差押命令又は差押処分(以下「差押命令等」と謂ふ)は左の三項に掲くるものの外仕払命令官に宛之を発するものとす
仕払命令官既に現金前渡の仕払命令又は仕払請求書を発したる場合に於ては現金前渡を受けたる官吏に向て差押命令等を発するものとす但し記名公債元利に対する差押命令等は公債元利の仕払を取扱ふ銀行に向て発するものとす
出納官吏か繰替払を為す歳出金に対する差押命令等は其の繰替払を命令する官吏に向て発するものとす
預金、保管金、供託金に対する差押命令等は中央金庫に係るものは金庫出納役に、本支金庫に係るものは関係の金庫出納役代理人に向て発するものとす但し出納官吏の保管に係る歳入歳出外現金に対する差押命令等は当該出納官吏に向て発するものとす
第2条
継続収入の債権差押の場合に於て関係官庁又は金庫に変更あるときは甲官吏又は甲金庫の受けたる差押命令等は乙官吏又は乙金庫に於て之を承継するものとす
第3条
差押債権者が差押命令等の送達の通知を受けたるとき緊急の場合に於ては仕払を執行すへき金庫又は出納官吏に向ひ仮りに仕払の停止を求むることを得
第4条
仕払命令、仕払請求書、集合仕払命令、集合仕払請求書及現金引出切符を政府の債権者に交付したる後差押命令等を受けたるときは当該仕払命令官又は出納官吏は速かに金庫に向て差押金額の仕払を停止すへし
繰替払を命令する官吏か繰替払の命令を発したる後差押命令等を受けたるときは速に出納官吏に向て差押金額の仕払を停止すへし
第5条
差押へられたる金額を差押債権者に仕払ふときは当該仕払命令官、繰替払を命令する官吏、出納官吏、銀行又は金庫に於て仕払の手続を為すへし
第6条
民事執行法第156条第1項又は第2項(此等を準用し又は其の例に依る場合を含む)の規定に依り供託を為す場合に於ては当該仕払命令官、繰替払を命令する官吏、出納官吏、銀行又は金庫に於て供託の手続を為すへし滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第20条の6第1項同法第20条の9第1項第20条の10第36条の12第1項に於て準用する場合を含む)又は第36条の6第1項同法第36条の13に於て準用する場合を含む)の規定に依り供託を為す場合に於て亦同じ
第7条
差押金額の仕払停止、仕払執行又は供託に関する手続は財務大臣之を定むへし
第8条
仮差押命令の場合に於ては本令を準用す
附則
第9条
本令は明治二十七年一月一日より施行す
附則
明治40年11月25日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和55年8月30日
(施行期日)
この政令は、民事執行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
附則
昭和55年9月17日
(施行期日)
この政令は、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月27日
この政令は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
改正法の施行前にされた改正法附則第二条の規定による廃止前の公示催告手続に関する法律(以下「旧公示催告手続法」という。)の規定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の公示催告手続においてされた旧公示催告手続法の規定による除権判決は、改正法第二条の規定による改正後の非訟事件手続法の規定による除権決定とみなす。

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