政府の債務に対し差押命令を受くる場合に於ける会計上の規程
平成16年12月27日 改正
第1条
第6条
民事執行法第156条第1項又は第2項(此等を準用し又は其の例に依る場合を含む)の規定に依り供託を為す場合に於ては当該仕払命令官、繰替払を命令する官吏、出納官吏、銀行又は金庫に於て供託の手続を為すへし滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第20条の6第1項(同法第20条の9第1項、第20条の10及第36条の12第1項に於て準用する場合を含む)又は第36条の6第1項(同法第36条の13に於て準用する場合を含む)の規定に依り供託を為す場合に於て亦同じ