滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
平成16年12月3日 改正
第2条
【定義】
3
この法律において「動産」とは民事執行法第122条第1項に規定する動産をいい、「不動産」とは同法第43条第1項に規定する不動産(同条第2項の規定により不動産とみなされるものを含む。)をいい、「船舶」とは同法第112条に規定する船舶をいい、「航空機」とは航空法第5条に規定する新規登録がされた飛行機及び回転翼航空機をいい、「自動車」とは道路運送車両法第13条第1項に規定する登録自動車(自動車抵当法第2条ただし書に規定する大型特殊自動車を除く。)をいい、「建設機械」とは建設機械抵当法第3条第1項の登記がされた建設機械をいい、「小型船舶」とは小型船舶の登録等に関する法律第9条第1項に規定する登録小型船舶をいい、「債権」とは民事執行法第143条に規定する債権をいい、「その他の財産権」とは動産、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶及び債権以外の財産権をいう。
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参照条文
第4条
【売却手続の制限】
第5条
【滞納処分による差押えの解除時の処置等】
1
前条の動産について滞納処分による差押えを解除すべきときは、徴収職員等は、その動産を執行官に引き渡さなければならない。ただし、滞納処分による差押えの際債権者及び債務者以外の第三者が占有していた動産で、その者が執行官に引き渡すことを拒んだものについては、この限りでない。
4
第1項ただし書の動産について強制執行による差押え後に滞納処分による参加差押えがされているときは、強制執行による差押えは、この法律の適用については、その参加差押えに係る滞納処分による差押え後にされたものとみなす。
第8条
【強制執行続行の決定の申請】
差押債権者又は民事執行法第125条第3項前段の規定により配当要求の効力が生じた申立てに係る債権者は、次の場合には、第4条の動産について、執行裁判所に強制執行続行の決定を申請することができる。
第10条
第13条
【強制競売の手続の制限】
1
滞納処分による差押え後に強制競売の開始決定をした不動産については、民事執行法第49条の規定による手続その他売却のための手続は、滞納処分による差押えが解除された後でなければ、することができない。ただし、強制執行続行の決定があつたときは、この限りでない。
第15条
【強制競売の申立ての取下げ等の通知】
第13条第1項の不動産について、強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
第18条
【仮差押えの執行】
第20条の2
【航空機等に対する強制執行等】
2
前項の場合における滞納処分と強制執行、仮差押えの執行又は競売との手続の調整について必要な事項は、この節の定めるところに準じて、政令で定める。ただし、強制執行、仮差押えの執行及び競売に関する事項は、最高裁判所が定める。
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参照条文
第20条の3
【強制執行による差押命令の通知】
2
滞納処分による差押えがされている債権に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられた場合において、差押命令を発した執行裁判所又は差押処分をした裁判所書記官がその滞納処分を知つたときは、差押命令を発した執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官は、差押命令又は差押処分が発せられた旨を徴収職員等に通知しなければならない。ただし、第20条の6第3項の規定による通知があつたときは、この限りでない。
第20条の4
【差押えが一部競合した場合の効力】
債権の一部について滞納処分による差押えがされている場合において、その残余の部分を超えて強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたときは、強制執行による差押えの効力は、その債権の全部に及ぶ。債権の全部について滞納処分による差押えがされている場合において、その債権の一部について強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたときの強制執行による差押えの効力も、同様とする。
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参照条文
第20条の5
【取立て等の制限】
滞納処分による差押えがされている債権に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたときは、強制執行による差押えをした債権者は、差押えに係る債権のうち滞納処分による差押えがされている部分については、滞納処分による差押えが解除された後でなければ、取立て又は民事執行法第163条第1項の規定による請求をすることができない。
第20条の6
【第三債務者の供託】
第20条の7
【配当等の実施】
2
前項の場合において、民事執行法第165条(同法第167条の14において同法第165条(第3号及び第4号を除く。)の規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条第1号中「第156条第1項」とあるのは、「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第20条の6第1項」とする。
第20条の8
【売却代金の残余の交付等の規定の準用】
1
第6条第1項及び第3項、第8条、第9条、第10条第1項、第14条並びに第15条の規定は滞納処分による差押え後に強制執行による差押命令又は差押処分が発せられた債権(以下この条において「差押え競合債権」という。)について、第5条第1項本文(第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定は差押え競合債権で動産の引渡しを目的とするものについて、第13条第1項の規定は差押え競合債権で条件付若しくは期限付であるもの又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるもの(以下この条において「差押え競合の条件付等債権」という。)について、第10条第3項及び第4項の規定は差押え競合債権で動産の引渡しを目的とするもの及び差押え競合の条件付等債権で動産の引渡しを目的としないものについて、第16条の規定は差押え競合債権で民事執行法第150条に規定するものについて準用する。この場合において、第6条第1項中「売却代金又は有価証券の取立金」とあるのは「第三債務者からの取立金若しくは第20条の6第1項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と、第6条第1項及び第3項並びに第10条第3項中「執行官」とあるのは「執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」と、第6条第3項中「売却代金又は取立金」とあるのは「取立金若しくは払渡金又は売却代金」と、第14条中「滞納処分による差押を」とあるのは「、第20条の3第2項本文の規定による通知又は第20条の6第2項の規定による事情の届出があつた場合において、滞納処分による差押えを」と、「裁判所」とあるのは「裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」と、第15条中「強制競売の申立てが」とあるのは「第20条の3第2項本文又は第20条の6第3項の規定による通知があつた場合において、強制執行による差押命令又は差押処分の申立てが」と、「強制競売の手続を取り消す決定」とあるのは「差押命令若しくは差押処分を取り消す決定又は差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と、「裁判所書記官」とあるのは「差押命令を発した執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官」と読み替えるものとする。
第20条の9
【仮差押えの執行】
1
第15条、第18条第2項、第20条の3、第20条の4及び第20条の6の規定は、滞納処分による差押えがされている債権に対する仮差押えの執行について準用する。この場合において、第15条中「強制競売の申立てが」とあるのは「第20条の9第1項において準用する第20条の3第2項本文又は第20条の6第3項の規定による通知があつた場合において、仮差押えの執行の申立てが」と、「強制競売の手続」とあるのは「仮差押えの執行」と、第18条第2項中「売却代金」とあるのは「第三債務者からの取立金若しくは第20条の9第1項において準用する第20条の6第1項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と読み替えるものとする。
第20条の11
【その他の財産権に対する強制執行等】
1
滞納処分による差押えがされているその他の財産権に対する強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行については、特別の定めがあるもののほか、滞納処分による差押えがされている債権に対する強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行の例による。
第22条
【公売手続の制限】
第30条
【公売手続の制限】
第31条
【強制競売の申立ての取下げ等の通知】
前条の不動産について、強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
第33条
【滞納処分続行承認の決定等の規定の準用】
2
民事執行法第87条第3項、第91条第1項第6号及び第92条の規定は、強制執行による差押えの登記後滞納処分による差押えの登記前に登記された同法第87条第1項第4号に規定する権利の存する不動産について前項において準用する第26条第1項の規定による滞納処分続行承認の決定があつた場合の滞納処分に関して準用する。この場合において、同法第91条第1項中「裁判所書記官」とあり、及び同法第92条中「執行裁判所」とあるのは、「徴収職員等」と読み替えるものとする。
第34条
【仮差押不動産に対する滞納処分】
2
民事執行法第87条第2項、第91条第1項第6号及び第92条の規定は、仮差押えの登記後滞納処分による差押えの登記前に登記された同法第87条第1項第4号に規定する権利の存する不動産に対する滞納処分に関して準用する。この場合において、同法第91条第1項中「裁判所書記官」とあり、及び同法第92条中「執行裁判所」とあるのは、「徴収職員等」と読み替えるものとする。
第36条の3
【滞納処分による差押えの通知】
2
徴収職員等は、強制執行による差押えがされている債権に対して滞納処分による差押えをした場合において、その強制執行を知つたときは、滞納処分による差押えをした旨を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に通知しなければならない。ただし、第36条の6第3項の規定による通知があつたときは、この限りでない。
第36条の6
【第三債務者の供託義務】
1
第三債務者は、強制執行による差押えをした債権者が提起した次条に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、その差押えがされている金銭債権について滞納処分による差押えがされたときは、その債権の全額(強制執行による差押えの前に他の滞納処分による差押えがされているときは、その滞納処分による差押えがされた部分を差し引いた残額)に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。
4
第1項の規定により供託された金銭については、徴収職員等は、強制執行による差押命令若しくは差押処分の申立てが取り下げられた後又は差押命令若しくは差押処分を取り消す決定若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分が効力を生じた後でなければ、払渡しを受けることができない。
第36条の7
【取立訴訟】
民事執行法第157条(同法第167条の14において準用する場合を含む。以下この条、第36条の9及び第36条の10第1項において同じ。)の規定は、強制執行による差押えがされている金銭債権について滞納処分による差押えがされた場合において、強制執行又は滞納処分による差押えをした債権者が差押えをした債権に係る給付を求める訴えを提起したときについて準用する。この場合において、同法第157条第1項中「訴状」とあるのは「強制執行による差押えをした債権者の訴状又はその者の共同訴訟人としての参加の申出の書面」と、同条第4項中「前条第2項」とあるのは「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第36条の6第1項」と読み替えるものとする。
第36条の9
【配当等の実施】
第36条の6第1項の規定又は第36条の7において準用する民事執行法第157条第5項の規定による供託及び滞納処分による差押えをした債権者が提起した第36条の7に規定する訴えにおいて強制執行による差押えをした債権者が提出した共同訴訟人としての参加の申出の書面は、配当等に関しては、それぞれ同法第156条第2項(第167条の14において準用する場合を含む。)の規定による供託及び同法第157条第1項に規定する訴えの訴状とみなす。
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参照条文
第36条の10
【みなし交付要求等】
1
第36条の6第1項の規定又は第36条の7において準用する民事執行法第157条第5項の規定により供託された金銭について執行裁判所が配当等を実施し、又は裁判所書記官が弁済金の交付を実施する場合においては、配当期日若しくは弁済金の交付の日までにされた第36条の3第2項本文の規定による通知又は第36条の6第2項の規定による事情の届出に係る差押え国税等については、滞納処分による差押えの時に交付要求があつたものとみなす。
第36条の11
【滞納処分続行承認の決定等の規定の準用】
1
第25条、第26条第1項及び第3項、第27条第1項並びに第31条の規定は強制執行による差押えの後に滞納処分による差押えがされた債権(以下この条において「差押え競合債権」という。)について、第23条(第27条第2項において準用する場合を含む。)の規定は差押え競合債権で動産の引渡しを目的とするものについて、第30条の規定は差押え競合債権で条件付若しくは期限付であるもの又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるものについて、第32条の規定は差押え競合債権で民事執行法第150条に規定するものについて準用する。この場合において、第31条中「強制競売の申立てが」とあるのは「第36条の3第2項本文の規定による通知又は第36条の6第2項の規定による事情の届出があつた場合において、強制執行による差押命令若しくは差押処分の申立てが」と、「強制競売の手続を取り消す決定」とあるのは「差押命令若しくは差押処分を取り消す決定若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と、「裁判所書記官」とあるのは「差押命令を発した執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官」と、第30条中「強制競売の申立てが」とあるのは「強制執行による差押命令若しくは差押処分の申立てが」と、「強制競売の手続を取り消す決定」とあるのは「差押命令若しくは差押処分を取り消す決定若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と読み替えるものとする。
第36条の14
【その他の財産権に対する滞納処分】