死産の届出に関する規程
平成23年5月25日 改正
第4条
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死産の届出は、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書を添へて、死産後七日以内に届出人の所在地又は死産があつた場所の市町村長(都の区の存する区域及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長とする。以下同じ。)に届出なければならない。
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