会社経理応急措置法施行令第二十四条の規定による債権に関する件
平成12年8月21日 改正
第4条
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前項の政府特殊借入金の債権について、これを銀行に譲渡して、財務大臣の指定する預金を取得した者の当該預金につき昭和二十年八月十五日以前に払戻のあつた金額は、これを政府特殊借入金につき同日以前に償還のあつた金額とみなす。
第5条
第3条第2号の政府又は特定機関の通常の業務に関して生じた請求権とは、政府又は特定機関に対する俸給、賃金、年金、退職金その他の給与の請求権又は施設その他の不動産の賃借、建造、改良、維持若しくは修理又は備品及び消耗品の購入に関して生じた請求権その他政府又は特定機関の日常の活動に必要な役務、物資及び施設等の給付に関して生じた請求権及び特定機関たる保険会社、木船保険組合、漁船保険組合及び損害保険中央会に対する人又は法人の戦争事故に因らざる保険金の請求権をいふ。但し旧陸軍省、旧海軍省及び旧軍需省航空兵器総局の通常の業務に関して生じた請求権については、俸給、賃金、年金、退職金その他の給与の請求権及び金銭の寄託その他これに準ずるものを原因とする請求権に限る。
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参照条文