会社経理応急措置法施行令
平成19年8月3日 改正
第1条
第5条
4
特別経理会社は、法第8条第2項の規定によつて公証人の認証を受けた旧勘定に所属する会社財産の明細書の正本を本店に、その謄本を支店に、備へ置き営業時間内は何時にても利害関係人の閲覧に供さなければならない。
第8条
第8条の2
2
一個の家屋の全部又は一部が旧勘定及び新勘定において使用せられてゐる場合における前項第3号の規定による非戦災者特別税法による非戦災者税の支出の旧勘定及び新勘定の負担区分については、特別管理人が、これを定める。
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参照条文
第8条の3
2
鉄道抵当法第29条第3項及び第30条第2項(第1条及び運河法第13条において準用する場合を含む。)の規定は、法第12条第2項の規定の適用を受ける鉄道財団、軌道財団又は運河財団について、抵当権設定の登録を申請する場合に、これを準用する。
第8条の3の2
法第12条第2項の規定の適用を受ける鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団又は自動車交通事業財団について、抵当権の登録又は登記の全部が抹消された後当該財団が譲渡された場合において、これを譲り受けた者が所有権移転の登録又は登記後二箇月内に抵当権の設定の登録又は登記を受けないときは、当該財団の所有権保存の登録又は登記は、その効力を失う。
第8条の4
1
法第12条第3項の規定の適用を受ける場合において、工場財団、鉱業財団、漁業財団又は自動車交通事業財団の財団目録の記録の変更の登記の申請をするときは、当該財団に属する会社財産の一部が新勘定に所属することを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
3
法第12条第3項の規定の適用を受ける場合において、鉄道財団、軌道財団又は運河財団の財団目録の記載の変更の届出書には、当該財団に属する会社財産の一部が新勘定に所属することを証する書面を添付しなければならない。
第13条
法第14条第1項但書第6号の債権は、左に掲げるものとする。
①
金融機関経理応急措置法第16条但書の規定に基き金融機関に対する封鎖預金等(金融緊急措置令に規定する封鎖預金等をいふ。以下同じ。)を以て弁済される場合の金融機関の有する貸付金の債権。但し、金融機関に対する封鎖預金等を以て弁済される金額を限度とする。
④
指定時以前に特別経理会社の締結した双務契約であつて、特別経理会社及びその相手方の双方が、指定時にまだその履行を完了してゐないときに、当該双務契約に基いて特別経理会社の有する債権を新勘定に所属せしめた場合において、その債権の対価に相当する相手方の有する債権(但し、継続的給付を目的とする債権を除く。)
第17条
1
特別経理会社は、主務大臣の認可を受けたときには、法第17条第1項の規定にかかはらず、特別管理人を増員し又は当該会社の業務を執行する役員若しくは旧債権者でない者を特別管理人として選任することができる。
2
特別管理人又は特別経理会社に対し指定時において、払込株金額の十分の一以上に当る債権を有する者、出資金額が資本金の十分の一以上に当る社員若しくは資本金の十分の一以上に当る株式を有する株主は、会社に対し文書を以て前項の認可申請をするべき旨を請求することができる。
第18条
1
特別管理人又は前条第2項に規定する旧債権者、社員若しくは株主が、特別管理人の選任に対して不服がある場合又は特別管理人のうち著しく不適当と認める者がある場合においては、主務大臣に異議の申立をすることができる。
第20条
1
特別経理会社の業務を執行する役員以外の者から選任された特別管理人の報酬は、特別管理人に選任された会社の業務を執行する役員の平均報酬の範囲内において、特別管理人が、特別経理会社と協議してこれを決定する。協議が調わないときには、主務大臣が、これを裁定する。ただし、整理、清算又は破産手続中の特別経理会社の特別管理人の報酬については、破産管財人の報酬に関する破産法の規定を準用する。
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参照条文
第23条の2
特別経理会社は、第2条第1項第6号の規定によつて、旧勘定に所属せしめた施設を利用して、新勘定の計算において事業を行ふ場合には、特別管理人の定める金額を毎月新勘定から旧勘定に繰り入れることができる。
第23条の4
特別経理会社は、定款の定にかかはらず、指定時から指定時を含む事業年度について定款に定められた定時総会の招集の時期までに法第16条第4項の規定によつて指定時に終了した事業年度の定時総会を招集することができる。
第24条
法及びこの勅令において戦時補償金等といふのは、昭和二十年八月十五日以前において発生した人又は法人の損害、又は同日以前における業務の運営、制限若しくは禁止又は物資、権利、労務若しくは施設の生産、修理、譲渡、使用、収用、管理、供給、移転、制限若しくは禁止に基き、政府又は政府に準ずる機関(政府の行ふ施策に協力することを目的として設立せられ且つその者の業務による損失を政府において、補償するもの及び旧戦時特殊損害保険法第2条の規定により指定を受けた保険会社をいふ。)に対する補償金を請求する権利その他の債権であつて、命令で定めるもの以外のものをいふ。
附則
平成16年10月20日
3
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。