会社経理応急措置法施行令第八条第三項、第十二条第二項及び第十三条第二号の規定による命令
昭和21年10月28日 制定
第1条
1
会社経理応急措置法施行令(以下単に令といふ)第8条第2項の期間経過後退職する者(指定時後において就職した者を除く。以下同じ。)の退職金(厚生年金保険法附則第10条及び第11条の規定により支給する退職手当を含む。以下同じ。)は、令第8条第2項の期間を経過した日(以下特定日といふ。)を基準として特定日前後の勤続期間の割合で按分し、特定日迄の勤続期間に相当する金額は、これを旧勘定の負担として経理する。
第3条
1
令第13条第2号の規定による金額の限度は、左の各号の一により計算した金額とする。但しその金額が一人につき一万五千円を超ゆるときは一万五千円とする。
⊟
参照条文