生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律
平成11年12月22日 改正
第1条
2
協栄生命保険株式会社が前項の規定により権利義務を承継した場合においては、主務大臣の定める日までは、前に生命保険中央会の旧勘定(金融機関経理応急措置法第1条第1項の規定により設けられた旧勘定をいう。)に属していた保険契約については、債務の弁済、契約の解除、保険金額の減少その他の条件の変更又は当該保険約款に基く貸付は、これをなすことができない。
第4条
3
前二項の規定は、金融機関再建整備法第26条第2項、第40条第1項又は第41条第1項若しくは第2項の規定により東亜火災海上保険株式会社から第1項の業務に関する権利義務を承継した保険会社に、これを準用する。
第5条
1
協栄生命保険株式会社は、旧戦争死亡傷害保険法による保険に関する業務に基く収支、生命保険における戦争危険の再保険に関する業務に基く収支並びに前に外国保険会社を保険者としていた保険契約に関する業務に関する財産及び当該業務に基く収支を、夫々他の財産及び収支と区分経理しなければならない。
第7条
法人税法による所得及び地方税法により営業税を課する場合における純益の計算については、協栄生命保険株式会社の旧戦争死亡傷害保険法による保険に関する業務に基く収入、生命保険における戦争危険の再保険に関する業務に基く収入及びこれらの業務に因り受けた損失の補償金並びに東亜火災海上保険株式会社及び第4条第3項の保険会社の同条第1項の業務に基く収入及び当該業務に因り受けた損失の補償金は、夫々その総益金から控除するものとし、協栄生命保険株式会社の旧戦争死亡傷害保険法による保険に関する業務に基く支出、生命保険における戦争危険の再保険に関する業務に基く支出及びこれらの業務に因り受けた利益に係る納付金並びに東亜火災海上保険株式会社及び第4条第3項の保険会社の同条第1項の業務に基く支出及び当該業務に因り受けた利益に係る納付金は、夫々その総損金から控除するものとする。