金融機関経理応急措置法
昭和54年3月30日 改正
第2条
1
金融機関の指定時における資産及び負債のうち、左に掲げるものは、新勘定に属する。
①
資産
ニ
日本銀行、金融機関又は保険事業を営む組合に対する資産(手形、小切手その他これに準ずる資産で命令で定めるものについては、第4条の規定による措置をなしたものに限る。)但し、金融機関の発行する債券(以下金融債券といふ。)で額面金額三十円を超えるものを除く。
②
負債
ハ
日本銀行、金融機関又は保険事業を営む組合に対する負債で預金等以外のもの(手形、小切手その他これに準ずる負債で命令で定めるものについては、その権利者たる金融機関から第4条の規定により請求又は通知を受けたものに限る。)但し、金融債券で額面金額三十円を超えるものを除く。
第4条
第10条
前条第1項の規定により、金融機関の旧勘定に属する現金(小切手を含む。)は、命令の定めるところにより、これを旧勘定から新勘定に移し、その金額に相当する金額は、これを新勘定の旧勘定に対する借として整理する。
⊟
参照条文
第13条
金融機関は、第16条但書の規定に基いて旧勘定に属する債務の弁済をなす場合においては、命令で特別の定をなす場合を除いては、その弁済に必要な資金を新勘定から旧勘定に移し、旧勘定からその債務の弁済に充てるために、これを支出する。この場合においては、その移した資金に相当する金額は、これを新勘定の旧勘定に対する貸として整理する。
⊟
参照条文
第17条
金融機関の旧勘定に属する負債に関する権利者は、新勘定に属する資産及び旧勘定に属する資産のいづれについても、弁済を受け又は金融機関の債務を消滅させる行為(免除を除く。)をなすことができない。但し、前条但書の規定に基いて旧勘定に属する債務の弁済又は旧勘定に属する資産の処分をなす場合において、旧勘定に属する資産については、この限りでない。
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参照条文
第21条
日本銀行、金融機関又は主務大臣の指定する者に対する手形等の資産で、日本銀行、金融機関又は主務大臣の指定する者が指定時において有するものについては、弁済を受ける場合を除いては、主務大臣の認可を受けなければ、譲渡、譲受その他一切の処分をなすことができない。
⊟
参照条文
第24条
1
生命保険会社又は生命保険中央会の旧勘定に属する責任準備金に対応する生命保険金の部分(以下旧生命保険金といふ。)について、契約者が、指定時後払込期日の到来する保険料を、命令の定める日まで払ひ込まない場合においても、その旧生命保険金の保険契約は、一切変更を生じない。
⊟
参照条文
第25条
1
損害保険会社又は損害保険中央会(以下損害保険会社等といふ。)の旧勘定に属する責任準備金に対応する損害保険金に関する保険契約(以下旧契約といふ。)について、指定時後二箇月以内に、旧契約と保険の目的及び保険者を同じくする保険契約(以下新契約といふ。)が成立した場合においては、その損害保険会社等は、先づ、指定時においてその新勘定に属する責任準備金に対応する損害保険金に関する保険契約と新契約とに基いて損害を負担し、その負担額が損害の全部を填補するに足りないときは、旧契約に基いて、その保険金額が新契約の保険金額を超える金額を限度として、命令の定めるところにより、損害を負担する。
⊟
参照条文
第26条
第27条
この法律において、金融機関とは、左に掲げる者(この法律施行前既に解散した者及び主務大臣の指定する者を除く。)をいふ。
①
銀行(日本銀行を除く。)、信託会社、保険会社、無尽会社、戦時金融金庫、南方開発金庫、外資金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫、恩給金庫、庶民金庫、国民更生金庫、生命保険中央会、損害保険中央会、地方農業会、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会及び産業組合(産業組合法第1条第1項第1号に掲げる事項のみを目的とするものに限る。)
第28条
2
前条第2号に掲げる金融機関は、主たる事務所の所在地においてはこの法律施行の日から二週間以内に、従たる事務所の所在地においてはこの法律施行の日から三週間以内に、この法律の規定による金融機関である旨の登記をしなければならない。
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参照条文
第32条
2
この法律の施行地外に本店又は主たる事務所を有する金融機関が、この法律の施行地内に支店又は従たる事務所を有するときは、この法律の適用については、その支店又は従たる事務所を以て、(支店又は従たる事務所が二以上あるときは、他の法令にかかはらず、これを合せて、)一の金融機関とみなす。
3
前二項の場合において、この法律の施行地内にある店舗又は事務所のこの法律の施行地外にある店舗又は事務所に対する貸又は借があるときは、金融機関は、その貸又は借を旧勘定に属する資産又は負債として整理するものとする。
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参照条文
附則
昭和23年3月27日
第2条
第3条
1
この政令施行の日までに新勘定及び旧勘定の区分の消滅した金融機関で指定時において新勘定金融債券を有するものは、新勘定及び旧勘定の区分は消滅しなかつたものとし、改正後の応急措置法の規定に適合するよう新勘定及び旧勘定の整理をしなければならない。但し、その整理をするも金融機関再建整備法(以下再建整備法という。)第二十四条第一項第四号乃至第十号の規定の適用のないこととなる金融機関は、この限りでない。
第4条
1
この政令施行の日までに中間処理をした金融機関で指定時において新勘定金融債券を所有するものは、その中間処理をした日に遡つてその際新勘定に移した債務のうち再建整備法第二十四条の規定による確定損を負担しない部分を超える部分(中間処理の際新勘定に移した債務の現に残存する部分の金額が当該超過部分の金額に達しないときは、その残存する部分)を旧勘定に移さなければならない。但し、前条第一項の場合は、この限りでない。