閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令
昭和31年5月21日 改正
第1条の3
1
特殊清算人は、閉鎖機関の未払送金為替に係る債務等を定める省令等の一部を改正する省令(昭和三十一年大蔵省令第33号)施行の日から二箇月以内に、少くとも三回の公告をもつて、令第2条第2項第8号及び第9号に掲げる債務に係る債権(以下「退職金等に係る債権」という。)の債権者(以下「退職金等に係る債権者」という。)に対して、一定期間内に、その債権を申し出るように、催告しなければならない。ただし、その期間は二箇月を下ることができない。
第4条
特殊清算から除斥された国内債権者、未払送金為替等に係る債権者は、第1条、第1条の2、第1条の3及び第2条の規定によつて除斥されなかつた国内債権者、未払送金為替等に係る債権者及び退職金等に係る債権者に対して弁済した後の残余財産に対してのみ、その国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権の弁済を請求することができる。但し、特殊清算人が残余財産の分配を開始した後(令第19条第1項に規定する閉鎖機関のうち残余財産の分配を行わなかつた閉鎖機関にあつては、令第19条の22の規定による特殊清算結了の登記(当該閉鎖機関について登記がないときは、同条の規定による公告)をした後)は、この請求をすることはできない。
附則
昭和25年12月26日
3
省令第一号第一条第一項の規定の適用については、国内債権のうちこの改正命令により新たに国内債権となつたもの(廃止前の閉鎖機関の債務の弁済等に関する件第四条第一項による債権指定の件により指定された債権で、改正前の省令第一号第一条第一項の規定による特殊清算人の催告に応じて申し出た国内債権のうちその申出を受理されなかつたものを含む。以下同じ。)に対しては、「その就職の日(閉鎖機関令(以下「令」という。)第三条の規定による指定業務の指定があつた閉鎖機関については、指定業務の解除の日)から二ケ月以内」とあるのは「閉鎖機関に対する債権の申出等に関する件等の一部を改正する命令(昭和二十五年法務府令、大蔵省令第六号)施行の日から一ケ月以内」と読み替えるものとする。