閉鎖機関の未払込株金等の払込に関する命令
平成12年8月21日 改正
第1条
1
株式会社である閉鎖機関(外国法人である閉鎖機関を除く。)に現存する国内資産がその国内債務を完済するのに不足であるときは、特殊清算人は、定款の定又は株主総会の決議にかかわらず、株金の払込をなさしめることができる。
第2条
企業再建整備法施行令第16条、第17条、第19条乃至第23条、第24条第1項及び第29条の規定は、前条の規定による未払込株金の払込の場合にこれを準用する。但し、第16条中「第13条の規定により未払込株金の払込を催告しなければならない特別経理株式会社(以下未払込株金徴収会社という。)は」とあるのは「昭和二十二年第3号(閉鎖機関令第11条及び第28条の規定による閉鎖機関の未払込株金等の払込に関する命令。以下「令」という。)第1条の規定により未払込株金の払込を催告しなければならない閉鎖機関(以下未払込株金徴収閉鎖機関という。)は」と、「法第15条第1項又は第2項の認可を受けた後遅滞なく、指定時において」とあるのは「閉鎖機関令第1条の規定による指定があつた日(旧昭和二十年省令第1号別表に掲げる機関については、閉鎖機関令附則第6項により読み替えられた日をいう。)午前零時(以下指定時という。)において」と、「決定整備計画に定める」とあるのは「特殊清算人の定める」と、「法第18条の規定による公告の日から一箇月後二箇月以内に」とあるのは「払込期日の二週間前に」と、第17条中「その所有する株式」とあるのは「その旧勘定に属する株式」と、第17条及び第19条中「決定整備計画の定めるところにより」とあるのは「特殊清算人の定めるところにより」と、第16条、第17条、第19条及び第24条第1項中「未払込株金徴収会社」とあるのは「未払込株金徴収閉鎖機関」と、第19条中「第17条第1項の規定により報告があつた株式が前条各号に掲げるもの以外のものである場合において」とあるのは「第17条第1項の規定による催告があつた場合において」と、「第1項の規定の適用を受ける法人」とあるのは「第1項の規定の適用を受ける者」と、第20条及び第21条中「その催告のあつた株式」とあるのは、「その催告のあつた旧勘定に属する株式」と、第24条第1項中「第18条」とあるのは「第19条」と、第29条中「第13条」とあるのは「令第1条」と読み替えるものとする。
附則
昭和25年12月26日
3
省令第一号第一条第一項の規定の適用については、国内債権のうちこの改正命令により新たに国内債権となつたもの(廃止前の閉鎖機関の債権の弁済等に関する件第四条第一項による債権指定の件により指定された債権で、改正前の省令第一号第一条第一項の規定による特殊清算人の催告に応じて申し出た国内債権のうちその申出を受理されなかつたものを含む。以下同じ。)に対しては、「その就職の日(閉鎖機関令(以下「令」という。)第三条の規定による指定業務の指定があつた閉鎖機関については、指定業務の解除の日)から二ケ月以内」とあるのは「閉鎖機関に対する債権の申出等に関する件等の一部を改正する命令(昭和二十五年法務府令、大蔵省令第六号)施行の日から一ケ月以内」と読み替えるものとする。