昭和五十三年度における財政処理のための公債の発行及び専売納付金の納付の特例に関する法律
昭和59年6月30日 改正
第3条
【日本専売公社の特別納付金の納付】
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日本専売公社は、日本専売公社法第43条の13第1項の規定による専売納付金を納付するほか、昭和五十三年度において、同条第3項に規定する積立金のうち千五百六十九億円(次項において「特別納付金」という。)に相当する金額を昭和五十四年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
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