• 景観農業振興地域整備計画に関する省令
    • 第1条 [景観農業振興地域整備計画の策定又は変更]
    • 第2条
    • 第3条 [景観農業振興地域整備計画書等の縦覧]

景観農業振興地域整備計画に関する省令

平成17年8月19日 改正
第1条
【景観農業振興地域整備計画の策定又は変更】
市町村が景観法(以下「法」という。)第55条第1項の規定により景観農業振興地域整備計画を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。
前項の規定は、法第55条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定により市町村が行う景観農業振興地域整備計画の変更(景観法施行令第16条に規定する軽微な変更に該当するものを除く。)について準用する。
第2条
市町村は、法第55条第1項の規定により景観農業振興地域整備計画を定めようとする場合において、同条第2項第1号の区域を定めようとするときは、字、小字及び地番、一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向、平面図等により、当該区域が明らかになるように定めなければならない。法第55条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
第3条
【景観農業振興地域整備計画書等の縦覧】
法第55条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第12条第2項同法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定により縦覧に供する景観農業振興地域整備計画書又はその写しは、当該市町村の主たる事務所に常時備え付けておかなければならない。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附則
平成17年8月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に農地法第三条第二項第五号の規定により都道府県知事がその都道府県の区域の一部についてこの省令による改正前の農林水産省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第二条第一項で定める基準に従い別段の面積を定め、これを公示した場合における当該面積は、この省令による改正後の農地法施行規則第三条の四第二項で定める基準に従い定められたものとみなす。

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