景観農業振興地域整備計画に関する省令
平成17年8月19日 改正
第1条
【景観農業振興地域整備計画の策定又は変更】
2
前項の規定は、法第55条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定により市町村が行う景観農業振興地域整備計画の変更(景観法施行令第16条に規定する軽微な変更に該当するものを除く。)について準用する。
第2条
市町村は、法第55条第1項の規定により景観農業振興地域整備計画を定めようとする場合において、同条第2項第1号の区域を定めようとするときは、字、小字及び地番、一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向、平面図等により、当該区域が明らかになるように定めなければならない。法第55条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
第3条
【景観農業振興地域整備計画書等の縦覧】
法第55条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第12条第2項(同法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定により縦覧に供する景観農業振興地域整備計画書又はその写しは、当該市町村の主たる事務所に常時備え付けておかなければならない。