農業振興地域の整備に関する法律
平成25年6月14日 改正
第3条
【定義】
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参照条文
第10条 第13条 第18条の2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第5条 景観法第55条 国有財産特別措置法施行令第12条 集落地域整備法第2条 租税特別措置法第34条の3 第37条 第65条の7 第68条の78 租税特別措置法施行令第22条の9 第39条の6 第39条の7 第39条の106 大規模災害からの復興に関する法律第21条 第38条 農業振興地域の整備に関する法律施行規則第1条 第3条 第4条の2 第4条の3 第4条の4 第36条 農業振興地域の整備に関する法律施行令第8条 第14条 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第2条 第11条 農村地域工業等導入促進法第4条 農林水産省・国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則第5条 農林水産省・国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第5条 農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第4条 東日本大震災復興特別区域法第57条 第75条 優良田園住宅の建設の促進に関する法律第四条第五項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する省令第1条
第3条の2
【基本指針の作成】
3
農林水産大臣は、基本指針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くとともに、前項第2号に掲げる事項に係る部分については都道府県知事の意見を聴かなければならない。
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参照条文
第4条
【農業振興地域整備基本方針の作成】
3
農業振興地域整備基本方針は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画、山村振興計画、離島振興計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画並びに都市計画との調和が保たれたものでなければならない。
第5条の2
【確保すべき農用地等の面積の目標の達成状況に関する資料の提出の要求等】
1
農林水産大臣は、毎年、都道府県に対し、当該都道府県の農業振興地域整備基本方針に定める確保すべき農用地等の面積の目標の達成状況について、地方自治法第245条の4第1項の規定による資料の提出の求めを行うものとする。
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参照条文
第6条
【農業振興地域の指定】
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参照条文
第5条の3 第7条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第2条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条 景観法第55条 司法書士法施行令第4条 集落地域整備法第3条 租税特別措置法施行令第40条の6 第40条の7 大規模災害からの復興に関する法律第12条 地方税法第73条の14 土地改良法施行令第48条の9 土地家屋調査士法施行令第4条 農業協同組合法施行令第1条の4 農業経営基盤強化促進法第5条 農業振興地域の整備に関する法律施行規則第2条 第3条 第46条 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第3条 農村地域工業等導入促進法第2条 農林水産省・国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第4条 農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第4条 東日本大震災復興特別区域法第48条
第7条
【農業振興地域の区域の変更等】
1
都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針の変更により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した農業振興地域の区域を変更し、又はその指定を解除するものとする。
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参照条文
第8条
【市町村の定める農業振興地域整備計画】
2
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参照条文
第5条の3 第9条 第10条 第11条 第12条の2 第13条 第13条の2 第13条の6 第18条の12 景観法第8条 第16条 第55条 国有財産特別措置法施行令第12条 集落地域整備法第7条 第10条 相続税法施行令第19条 租税特別措置法第34条の2 第34条の3 第37条 第65条の4 第65条の5 第65条の7 第68条の78 第70条の4 第70条の6 租税特別措置法施行令第22条の9 第39条の6 第39条の7 第39条の106 第40条の6 第40条の7 第42条の4 大規模災害からの復興に関する法律第12条 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第4条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第5条 地方税法第73条の14 地方税法施行令第39条の5 都市計画法施行令第8条 土地改良法第85条の2 土地改良法施行令第48条の5 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第33条 農業振興地域の整備に関する法律施行規則第3条の2 第4条 第4条の4 第5条 第6条 農業振興地域の整備に関する法律施行令第3条 第4条 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第11条 農地法第4条 農地法施行規則第38条 農地法施行令第10条 農林水産省・国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第4条 農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第3条 東日本大震災復興特別区域法第2条 第48条 優良田園住宅の建設の促進に関する法律第四条第五項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する省令第1条
第10条
【農業振興地域整備計画の基準】
1
農業振興地域整備計画は、農業振興地域整備基本方針に適合するとともに第4条第3項に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、当該農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、当該農業振興地域において総合的に農業の振興を図るため必要な事項を一体的に定めるものでなければならない。
第11条
【農業振興地域整備計画の案の縦覧等】
1
市町村は、農業振興地域整備計画を定めようとするときは、その旨を公告し、当該農業振興地域整備計画の案を、当該農業振興地域整備計画を定めようとする理由を記載した書面を添えて、その公告の日からおおむね三十日間の期間を定めて縦覧に供しなければならない。
10
市町村は、国有地を含めて農用地区域を定めようとするときは、その国有地を所管する各省各庁の長(国有財産法第4条第2項に規定する各省各庁の長をいう。次項において同じ。)の承認を受けなければならない。
11
各省各庁の長は、前項の承認の申請があつた場合において、その国有地についての長期にわたる利用方針を勘案して、その国有地を農用地等としての利用に供することが適当であると認めるときは、その承認をするものとする。
第12条の2
【農業振興地域整備計画に関する基礎調査】
1
第8条第1項の市町村は、その区域内にある農業振興地域について、おおむね五年ごとに、農業振興地域整備計画に関する基礎調査として、農林水産省令で定めるところにより、農用地等の面積、土地利用、農業就業人口の規模、人口規模、農業生産その他農林水産省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。
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参照条文
第13条
【農業振興地域整備計画の変更】
2
前項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、次に掲げる要件のすべてを満たす場合に限り、することができる。
3
都道府県知事は、必要があると認めるときは、市町村に対し、当該市町村の定めた農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画について第1項の規定による変更をするための必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第13条の2
【交換分合】
1
市町村は、第8条第1項の規定により農業振興地域整備計画を定め、又は前条第1項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合において、農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件からみてその定めようとする農業振興地域整備計画に係る農業振興地域内又はその変更しようとする農業振興地域整備計画に係る農用地区域内にある農用地等の一部が農用地等以外の用途に供されることが見通されることにより、農業振興地域内にある土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して農業振興地域内において農用地等として利用すべき土地の農業上の利用を確保するため特に必要があると認めるときは、その定めようとする農業振興地域整備計画に係る農用地区域内又はその変更しようとする農業振興地域整備計画に係る農用地区域内にある土地を含む農業振興地域内にある一定の土地に関し交換分合を行うことができる。
2
市町村は、前項の規定によるもののほか、次の各号に掲げる場合において、農業振興地域整備計画の達成に資するため特に必要があると認めるときは、当該各号に定める土地を含む農業振興地域内にある一定の土地に関し交換分合を行うことができる。
①
農用地区域内における土地の保有及び利用の現況及び将来の見通し、農業経営の動向等を考慮して、農業振興地域内にある土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して農用地区域内における土地の農業上の効率的な利用を確保するため、農用地区域内にある農用地とすることが適当な土地を農用地とし、農業振興地域整備計画のうち第8条第2項第2号に掲げる事項に係るものの実施を促進する必要があると認める場合 農用地区域内にある農用地とすることが適当な土地
4
交換分合計画は、農業振興地域内にある土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して農業振興地域内において農用地等として利用すべき土地の農業上の利用を確保するとともに、農業振興地域内における農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定めるものでなければならない。
5
農用地以外の土地を含めて交換分合計画を定めようとするときは、第13条の5において準用する土地改良法第99条第2項の規定によるほか、当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該交換分合により当該土地についてこれらの権利を取得すべき者のすべての同意を得なければならない。
第13条の3
1
交換分合計画においては、その交換分合計画に係る土地の所有者の申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る土地の所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めることができる。この場合において、その所有者が失うべき土地について地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者があるときは、市町村は、その所有者が取得すべき土地を定めないことについてこれらの者のすべての同意を得なければならない。
第13条の4
1
交換分合計画においては、前条第1項の規定により所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定める場合には、その所有者が失うべき土地の地積を合計した面積を超えない範囲内で、その交換分合計画に係る土地に含まれる一定の土地を、その交換分合計画に係る土地の所有者以外の者が取得すべき土地として定めることができる。
2
前項の規定により当該交換分合計画に係る土地の所有者以外の者が取得すべき土地として定めることができる土地は、農業振興地域整備計画においてその整備に関する事項が定められている施設で政令で定める要件を備えるものの用に供するための土地でなければならない。
3
第1項の規定により当該交換分合計画に係る土地を取得すべき者として定めることができる者は、市町村、農業協同組合、土地改良区その他政令で定める者のうち、当該土地を取得することにつき市町村が適当と認める者でその同意を得たものでなければならない。
第14条
【土地利用についての勧告】
1
市町村長は、農用地区域内にある土地が農用地利用計画において指定した用途に供されていない場合において、農業振興地域整備計画の達成のため必要があるときは、その土地の所有者又はその土地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者に対し、その土地を当該農用地利用計画において指定した用途に供すべき旨を勧告することができる。
2
市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わないとき、又は従う見込みがないと認めるときは、その者に対し、その土地を農用地利用計画において指定した用途に供するためその土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者で市町村長の指定を受けたものとその土地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転に関し協議すべき旨を勧告することができる。
第15条の2
【農用地区域内における開発行為の制限】
1
農用地区域内において開発行為(宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。)をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する行為については、この限りでない。
③の2
農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第4条第4項第1号の権利に係る土地を当該農用地利用集積計画に定める利用目的に供するために行う行為
③の3
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第2条第3項第3号の権利に係る土地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するために行う行為
③の4
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第8条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第5条第8項の権利に係る土地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するために行う行為
第15条の4
【農用地区域以外の区域内における開発行為についての勧告等】
第18条
【農地等についての権利の取得のあつせん】
農業委員会は、農業委員会等に関する法律第6条第2項の規定に基づき、農用地区域内にある土地について、その土地の農業上の利用を確保するため、所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転のあつせんを行うに当たつては、農業振興地域整備計画に基づき、その土地に関する権利の取得が農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化に資することとなるようにしなければならない。
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参照条文
第18条の2
【協定の締結等】
1
農用地利用計画において第3条第4号に掲げる土地としてその用途が指定された土地において同号に規定する施設を適切に配置し、農業生産を円滑かつ効率的に進めるため、同号に規定する施設のうち適切に配置されることが営農環境の確保上特に必要と認められる農林水産省令で定める施設の用に供することを予定する土地を含む農業振興地域内にある相当規模の一団の土地(公共施設の用に供する土地その他政令で定める土地を除く。)について所有権、地上権又は賃借権を有する者(国及び地方公共団体を除く。以下「土地所有者等」という。)は、市町村長の認可を受けて、これらの土地についての当該施設の用に供することを予定する土地の区域の設定及びこれと併せて行う当該施設の用に供しないことを予定する土地の区域の設定に関する協定(以下第18条の11までにおいて「協定」という。)を締結することができる。
第18条の5
【協定の認可】
2
市町村長は、前項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示しなければならない。
第18条の7
【協定の効力】
第18条の5第2項(前条第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定による認可の公告のあつた協定に定める事項のうち、第18条の2第2項第3号ロに掲げる区域に関する事項は、その公告のあつた後において当該区域内の土地に係る土地所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
第18条の8
【協定成立後の協定への参加】
1
第18条の5第2項の規定による認可の公告のあつた後いつでも、第18条の2第2項第3号イに掲げる区域内の土地に係る土地所有者等となつた者又は協定区域予定地の区域内の土地に係る土地所有者等は、市町村長に対して書面でその意思を表示することによつて、協定に参加することができる。この場合において、協定区域予定地の区域内の土地に係る土地所有者等で当該意思を表示したものに係る土地の区域は、その意思の表示のあつた時以後、同条第3項の規定により協定において定めるところに従い、同条第2項第3号イ又はロに掲げる区域の一部となるものとする。
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参照条文
第18条の9
【協定への参加のあつせん】
1
協定に係る土地所有者等は、協定区域予定地の区域内の土地(第18条の2第2項第3号イに掲げる区域として区分された土地を除く。)に係る土地所有者等に対し当該協定への参加を求めた場合においてその参加を承諾しない者があるときは、全員の合意により、市町村長に対し、その者の承諾を得るために必要なあつせんをなすべき旨を申請することができる。
第18条の12
【施設の維持運営に関する協定の締結等】
1
農業者その他の土地所有者等に係る土地が利益を受け、又は農業者その他の者の共同の利用に供されている農業振興地域における農業用用排水施設(政令で定める施設を除く。以下この条において同じ。)その他の第8条第2項第2号に掲げる事項に係る施設又は同項第4号若しくは第6号に規定する施設であつて、農業用用排水施設により利益を受ける土地に係る土地所有者等又は農業用用排水施設以外の施設の利用者が共同して行う維持、運営その他の行為(以下この条において「維持運営」という。)により機能の保持を図る必要があるものとして農林水産省令で定めるものについて、農業者その他の土地所有者等又は利用者は、その施設の適正な維持運営を確保するため、当該施設について設置者又は管理者がある場合には当該設置者又は管理者の同意を得て、当該施設の維持運営に関する協定(以下この条において「協定」という。)を締結し、当該協定が適当である旨の市町村長の認定を受けることができる。
第19条
【適用除外】
農用地区域内にある土地であつて、土地収用法第26条第1項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。)があり、かつ、その告示に係る事業の用に供されるものについては、この章の規定を適用しない。
附則
昭和50年6月13日
附則
昭和55年5月28日
附則
平成11年7月16日
第92条
(農業振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日前に第二百八十五条の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律(以下この条及び附則第九十七条において「旧農業振興地域の整備に関する法律」という。)第八条第四項(旧農業振興地域の整備に関する法律第十三条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による認可を受けた農業振興地域整備計画は、第二百八十五条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律(以下この条及び附則第九十七条において「新農業振興地域の整備に関する法律」という。)第八条第四項(新農業振興地域の整備に関する法律第十三条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による協議が調い、かつ、同意を得た農業振興地域整備計画とみなす。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年8月4日
第2条
(農用地等の確保等に関する基本指針に関する経過措置)
附則
平成17年6月10日
第4条
(農業振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第5条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成21年6月24日
第15条
(農用地等の確保等に関する基本指針等に関する経過措置)
1
この法律の施行前に旧農振法第三条の二又は第三条の三の規定により定められ、又は変更された農用地等の確保等に関する基本指針は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに第三条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律(以下「新農振法」という。)第三条の二又は第三条の三の規定により定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新農振法第三条の二又は第三条の三の規定により定められ、又は変更された農用地等の確保等に関する基本指針とみなす。
第16条
(国又は地方公共団体の行う開発行為に関する経過措置)
附則
平成23年8月30日
第41条
(農業振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に第七十条の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律第十一条第一項(同条第十二項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第十三条第四項(景観法第五十五条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに景観法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は市町村が公告した場合における公衆の縦覧に供する期間については、第七十条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律第十一条第一項(同条第十二項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第十三条第四項(景観法第五十五条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに景観法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第81条
(罰則に関する経過措置)