更生保護事業法施行規則
平成23年5月20日 改正
第2条
【所管庁】
1
継続保護事業又は一時保護事業を営み、又は営もうとする者(連絡助成事業を併せ営み、又は営もうとする者を除く。)については、次に掲げるものを所管庁とし、このうち第1号に掲げるものを主たる所管庁とする。
第4条
【申請書等の提出】
1
法の規定に基づき申請書その他の書類(以下「申請書等」という。)を法務大臣又は法第62条の規定により法務大臣の権限の委任を受けた地方委員会(以下「受任地方委員会」という。)に提出する場合において、主たる所管庁があるときは、これを経由しなければならない。
2
前項の規定により主たる所管庁を経由して申請書等を提出する場合は、これを法務大臣に提出する場合にあっては、主たる所管庁が保護観察所の長であるときは所管庁の数に一を加えた数、地方委員会であるときは所管庁の数、受任地方委員会に提出する場合にあっては、これらの数からそれぞれ一を減じた数の写しを添付しなければならない。
3
法務大臣又は受任地方委員会に対し同時に二以上の申請又は届出をする場合において、提出すべき申請書等の中に内容が同一である添付すべき書類があるときは、一の申請書又は届出書にこれを添付し、他の申請書又は届出書にはその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
⊟
参照条文
第5条
【申請書等の送付等】
1
主たる所管庁は、前条第1項の規定により申請書等を受け取ったときは、速やかに、意見書を添付して、これを法務大臣(受任地方委員会がある場合は、受任地方委員会。以下「法務大臣等」という。)に送付しなければならない。この場合において、他に所管庁があるときは、その所管庁の意見書も添付しなければならない。
第8条
【設立の認可申請】
第24条
【認可に係る事項の変更の認可申請】
2
前項の申請書には、その変更しようとする事項に係る第22条第2項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる書類並びに当該事項を変更することを定めた手続を証する議事録の謄本その他の書類を添付しなければならない。