• 最低賃金法第三十五条第二項の地方運輸局を定める政令

最低賃金法第三十五条第二項の地方運輸局を定める政令

平成20年4月25日 改正
最低賃金法第35条第2項の政令で定める地方運輸局は、近畿運輸局とする。
附則
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
平成20年4月25日
この政令は、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。

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