最低賃金法
平成24年4月6日 改正
第4条
【最低賃金の効力】
2
最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
第7条
【最低賃金の減額の特例】
使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第4条の規定を適用する。
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参照条文
第10条
【地域別最低賃金の決定】
第12条
【地域別最低賃金の改正等】
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金について、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して必要があると認めるときは、その決定の例により、その改正又は廃止の決定をしなければならない。
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参照条文
第13条
【派遣中の労働者の地域別最低賃金】
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44条第1項に規定する派遣中の労働者(第18条において「派遣中の労働者」という。)については、その派遣先の事業(同項に規定する派遣先の事業をいう。第18条において同じ。)の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額により第4条の規定を適用する。
第15条
【特定最低賃金の決定等】
1
労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される一定の事業若しくは職業に係る最低賃金(以下「特定最低賃金」という。)の決定又は当該労働者若しくは使用者に現に適用されている特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる。
2
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつた場合において必要があると認めるときは、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、当該申出に係る特定最低賃金の決定又は当該申出に係る特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をすることができる。
第16条
前条第2項の規定により決定され、又は改正される特定最低賃金において定める最低賃金額は、当該特定最低賃金の適用を受ける使用者の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回るものでなければならない。
第18条
【派遣中の労働者の特定最低賃金】
派遣中の労働者については、その派遣先の事業と同種の事業又はその派遣先の事業の事業場で使用される同種の労働者の職業について特定最低賃金が適用されている場合にあつては、当該特定最低賃金において定める最低賃金額により第4条の規定を適用する。
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参照条文
第34条
【監督機関に対する申告】
1
労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。
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参照条文
第35条
【船員に関する特例】
2
船員に関しては、この法律に規定する厚生労働大臣、都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、国土交通大臣、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は船員労務官が行うものとし、この法律中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第3条中「時間」とあるのは「時間、日、週又は月」と、第7条第4号中「軽易な」とあるのは「所定労働時間の特に短い者、軽易な」と、第19条第2項中「第15条第2項」とあるのは「第15条第2項並びに第35条第3項及び第7項」と、「同条第2項及び第17条」とあるのは「第15条第2項及び第35条第7項」と、第30条第1項中「第10条第1項、第12条、第15条第2項及び第17条」とあるのは「第15条第2項並びに第35条第3項及び第7項」と、「都道府県労働局の管轄区域」とあるのは「地方運輸局又は運輸監理部の管轄区域(政令で定める地方運輸局にあつては、運輸監理部の管轄区域を除く。)」と読み替えるものとする。
3
国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、賃金の低廉な船員の労働条件の改善を図るため、船員の生計費、類似の船員の賃金及び通常の事業の賃金支払能力を考慮して必要があると認めるときは、交通政策審議会又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「交通政策審議会等」という。)の調査審議を求め、その意見を聴いて、船員に適用される特定最低賃金の決定をすることができる。
8
船員職業安定法第89条第1項に規定する乗組み派遣船員については、その船員派遣の役務の提供を受ける者の事業又はその船員派遣の役務の提供を受ける者に使用される同種の船員の職業について特定最低賃金が適用されている場合にあつては、当該特定最低賃金において定める最低賃金額により第4条の規定を適用する。
附則
平成11年7月16日
第122条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第123条
(職業安定関係地方事務官に関する経過措置)
第124条
(地方労働基準審議会等に関する経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成20年5月2日
第6条
(罰則に関する経過措置)
第8条
(調整規定)
1
この法律の施行の日が最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第八条のうち次の表の上欄に掲げる最低賃金法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第三十五条及び第三十六条の改正規定 第三十五条第三項中「船員中央労働委員会」を「交通政策審議会」に、「船員地方労働委員会」を「地方運輸局に置かれる政令で定める審議会」に、「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。 第三十六条中「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。 第四十一条中「船員中央労働委員会」を「交通政策審議会」に、「船員地方労働委員会」を「地方運輸局に置かれる政令で定める審議会」に、「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。第三十七条の改正規定第三十七条第一項及び第二項第四十二条第一項及び第二項
2
前項の場合において、最低賃金法の一部を改正する法律のうち次の表の上欄に掲げる最低賃金法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第三十六条を第三十条とし、第三十七条を第三十一条とし、第三十八条を第三十二条とし、第三十九条を第三十三条とし、同条の次に二条を加える改正規定船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会(以下「船員労働委員会交通政策審議会又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「交通政策審議会等による船員労働委員会による交通政策審議会等第四十一条の改正規定船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会(以下「船員労働委員会」という。)」を「船員労働委員会交通政策審議会又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「交通政策審議会等」という。)」を「交通政策審議会等第四十二条の改正規定同条第四項中「第三十一条第三項」を「第二十五条第三項」に改め、同条第五項同条第三項