有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令
平成20年12月1日 改正
第2条
【ETCシステムの使用についての公告等】
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法第2条第6項に規定する会社等(以下「会社等」という。)又は都道府県若しくは市町村である道路管理者は、ETCシステムを使用して料金の徴収をしようとするときは、あらかじめ、会社等にあっては定款に規定する方法で公告し、都道府県又は市町村である道路管理者にあっては当該都道府県又は市町村の定める方法で公示するものとする。
第3条
【料金徴収の対象】
ETCシステムを使用して法第24条第1項本文の自動車又は車両から料金を徴収する場合においては、当該料金を納付するためETCシステムに道路を通行したことを記録した者から徴収するものとする。
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参照条文
第4条
【情報の安全確保の措置】
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