道路整備特別措置法
平成25年6月5日 改正
第2条
【定義】
⊟
参照条文
第8条 第33条 第55条 幹線道路の沿道の整備に関する法律第2条 交通安全対策特別交付金の算定に関する省令第1条 国有財産法施行令第6条 土地収用法第17条 道路整備特別措置法施行規則第1条 第12条 道路整備特別措置法施行令第5条 第12条 第13条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第6条 農業振興地域の整備に関する法律施行規則第4条の4 第37条 農地法施行規則第32条 第53条 北海道開発局組織規則第60条 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令第1条 第2条
第3条
【高速道路の新設又は改築】
1
会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(以下「機構法」という。)第13条第1項に規定する協定(以下単に「協定」という。)を締結したときは、高速自動車国道法第6条の規定、道路法第12条、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文、第17条第1項から第3項まで若しくは第88条第2項の規定又は同法第16条第2項ただし書若しくは第19条第1項の規定に基づき成立した協議(同法第16条第4項又は第19条第4項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)による管理の方法の定めにかかわらず、当該協定に基づき国土交通大臣の許可を受けて、高速道路を新設し、又は改築して、料金を徴収することができる。
2
会社は、前項の許可を受けようとするときは、協定その他国土交通省令で定める書類を添付して、当該協定の対象となる高速道路(当該高速道路について二以上の会社が協定を締結した場合には、当該協定に対応する高速道路の各部分)ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3
会社は、第1項の許可を受けようとするときは、あらかじめ、申請に係る高速道路が、道路法第13条第1項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)外の一般国道である場合にあつては当該高速道路の道路管理者と協議し、都道府県道又は道路法第7条第3項に規定する指定市(以下「指定市」という。)の市道である場合にあつては当該高速道路の道路管理者の同意を得なければならない。
第4条
【会社の行う高速道路の維持、修繕等】
会社は、前条第1項の許可(同条第6項の許可を含む。以下同じ。)を受けて新設し、又は改築した高速道路については、高速自動車国道法第6条の規定、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文、第17条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは第88条第2項の規定、同法第16条第2項ただし書若しくは第19条第1項の規定に基づき成立した協議(同法第16条第4項又は第19条第4項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)による管理の方法の定め又は道路の修繕に関する法律第2条第1項の規定にかかわらず、第22条第2項の規定により公告する工事完了の日の翌日から第25条第1項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日まで、当該高速道路の維持、修繕及び道路法第13条第1項に規定する災害復旧(以下単に「災害復旧」という。)を行うものとする。
第5条
【供用の拒絶等】
1
会社は、前条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路について、次に掲げる車両(道路法第2条第5項に規定する車両をいう。以下同じ。)の通行の禁止又は制限のため、機構(第1号に掲げる車両にあつては、同号の道路監理員を含む。)の要請に基づき必要な措置を講じなければならない。
①
第8条第1項第21号の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行う機構(第54条第1項の規定により読み替えて適用する道路法第71条第4項の規定により機構が命じた道路監理員を含む。)が、同法第46条の規定に基づき当該高速道路について通行を禁止し、又は制限した場合において、当該禁止又は制限の対象となる車両
②
道路法第47条第1項に規定する車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽引している場合にあつては当該牽引されている車両を含む。以下この条において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径の最高限度で同項の政令で定めるものを超える車両(同法第47条の2第1項の許可を受けた車両を除く。)
③
第8条第1項第21号の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行う機構が道路法第47条第3項の規定に基づき当該高速道路において安全であると認められる限度を超える車両の通行を禁止し、又は制限した場合において、当該禁止又は制限の対象となる車両(同法第47条の2第1項の許可を受けた車両を除く。)
2
会社は、前項に規定するもののほか、道路法第46条第1項各号のいずれかに該当する場合において、高速道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該高速道路の供用を拒絶することができる。
第6条
【供用約款】
1
会社は、第3条第1項の許可に基づき料金を徴収しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第8条
【機構による道路管理者の権限の代行】
1
機構は、会社が第3条第1項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。
③
高速自動車国道法第11条の2第1項の規定により同条第2項第3号に掲げる施設について高速自動車国道との連結を許可し、同条第5項の規定により当該施設の構造の変更を許可し、及び同法第11条の7の規定によりこれらの許可に必要な条件を付すること。
⑲
道路法第44条の2第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第44条の2第2項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を保管し、同法第44条の2第3項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第44条の2第4項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第44条の2第5項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を廃棄すること。
25号
道路法第48条第2項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同法第48条第4項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をすることを命ずること。
26号
道路法第48条の5第1項の規定により同法第48条の4第2号から第4号までに掲げる施設について自動車専用道路(同条に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)との連結を許可し、同法第48条の5第3項の規定により当該施設の構造の変更を許可し、及び同法第48条の10の規定によりこれらの許可に必要な条件を付すること。
28号
道路法第67条の2第1項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第2項の規定により意見を聴き、同条第3項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第4項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第5項の規定により車両を移動すること。
29号
道路法第71条第1項又は第2項(高速自動車国道法第11条の8第1項及び道路法第91条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により処分をし、又は措置を命じ、及び道路法第71条第3項前段(高速自動車国道法第11条の8第1項及び道路法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、道路法第37条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に係るものを除く。
31号
道路法第95条の2第1項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第2項の規定により協議し、又は通知すること。ただし、同法第48条の2第1項若しくは第2項の規定に係るもの又は同法第95条の2第1項に規定する横断歩道橋の設置、道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築、歩行安全改築若しくは道路の附属物である自動車駐車場の設置に係るものを除く。
3
機構は、第1項の規定により高速道路(高速自動車国道を除く。以下この項において同じ。)の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が第1項第9号に掲げるもの又は一般国道に係る同項第14号、第15号若しくは第26号に掲げるものであるときは当該高速道路の道路管理者の意見を聴き、その権限が都道府県道又は指定市の市道に係る同項第14号、第15号又は第26号に掲げるものであるときは当該高速道路の道路管理者の同意を得、かつ、これらの権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を当該高速道路の道路管理者に通知しなければならない。ただし、同項第14号又は第15号に掲げる権限にあつては、道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものに係る場合に限る。
4
機構は、第1項の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が同項第1号、第3号、第5号、第6号、第9号、第11号から第16号まで、第18号から第22号まで、第24号から第26号まで又は第28号から第30号までに掲げるものであるときは、あらかじめ、会社の意見を聴き、同項第1号から第7号まで又は第9号から第30号までに掲げる権限(同項第2号に掲げる権限にあつては高速自動車国道法第8条第1項に規定する他の工作物の管理者が、第1項第10号に掲げる権限にあつては道路法第20条第1項に規定する他の工作物の管理者が、それぞれ当該会社以外の者であるときに限る。)を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を会社に通知しなければならない。
第9条
【会社による道路管理者の権限の代行】
1
会社は、第3条第1項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。
⑩
道路法第44条の2第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第44条の2第2項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を保管し、同法第44条の2第3項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第44条の2第4項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第44条の2第5項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を廃棄すること。
⑬
道路法第67条の2第1項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第2項の規定により意見を聴き、同条第3項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第4項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第5項の規定により車両を移動すること。
⑭
道路法第95条の2第1項の規定により意見を聴き、又は通知すること。ただし、同項に規定する横断歩道橋の設置、道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築、歩行安全改築又は道路の附属物である自動車駐車場の設置に係るものに限る。
2
前項第1号の規定により高速自動車国道の道路管理者に代わつてその権限を会社が行う場合において、高速自動車国道法第7条の2第1項の規定による協議が成立しないときは、会社又は同項に規定する他の道路の道路管理者(当該他の道路が他の会社が管理する第23条第1項第1号に規定する会社管理高速道路であるときは当該他の会社、第31条第1項に規定する公社管理道路であるときは地方道路公社。次項及び第4項において同じ。)は、当該他の道路の道路管理者が国土交通大臣である場合を除き、国土交通大臣に裁定を申請することができる。
3
国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、会社及び他の道路の道路管理者の意見を聴かなければならない。この場合において、当該他の道路の道路管理者(地方公共団体であるものに限る。)は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の一般国道の道路管理者にあつては道路管理者である地方公共団体の議会に諮問し、その他の道路管理者にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
5
会社は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、機構又は鉄道事業者の鉄道と相互に交差する高速自動車国道の新設又は改築を行うときは、高速自動車国道法第12条第1項の規定にかかわらず、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、機構又は当該鉄道事業者と当該交差の構造、工事の施行方法及び費用負担について、あらかじめ協議し、これを成立させなければならない。
9
会社は、第1項第10号の規定により高速道路の道路管理者に代わつて道路法第44条の2第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を自ら除去し、若しくは除去させ、同法第44条の2第4項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を売却し、若しくは同法第44条の2第5項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を廃棄しようとする場合又は第1項第13号の規定により高速道路の道路管理者に代わつて同法第67条の2第1項の規定により車両を移動し、若しくは移動させようとする場合においては、あらかじめ、機構の許可を受けなければならない。
第10条
【地方道路公社の行う一般国道等の新設又は改築】
1
地方道路公社は、一般国道(その新設又は改築が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。)、都道府県道又は市町村道(これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成している道路を除き、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行者又は利用者がその通行又は利用により著しく利益を受けるものに限る。)について、道路法第12条、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文、第17条第1項から第3項まで若しくは第88条第2項の規定又は同法第16条第2項ただし書若しくは第19条第1項の規定に基づき成立した協議(同法第16条第4項又は第19条第4項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)による管理の方法の定めにかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、当該道路を新設し、又は改築して、料金を徴収することができる。
第12条
【地方道路公社の行う指定都市高速道路の新設又は改築】
1
第14条
【地方道路公社の行う道路の維持、修繕等】
地方道路公社は、第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した道路については、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文、第17条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは第88条第2項の規定、同法第16条第2項ただし書若しくは第19条第1項の規定に基づき成立した協議(同法第16条第4項又は第19条第4項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)による管理の方法の定め又は道路の修繕に関する法律第2条第1項の規定にかかわらず、第22条第2項の規定により公告する工事完了の日の翌日から第25条第1項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日まで、当該道路の維持、修繕及び災害復旧を行うものとする。
⊟
参照条文
第16条
【道路管理者の同意等】
2
道路管理者は、前項の同意をしようとするとき(第12条第2項第2号の工事実施計画又は第13条第2項第2号の料金若しくは同項第3号の料金の徴収期間について同意をしようとするときを除く。)は、あらかじめ、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
⊟
参照条文
第17条
【地方道路公社による道路管理者の権限の代行】
1
地方道路公社は、第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受けて道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。
⑮
道路法第44条の2第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第44条の2第2項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を保管し、同法第44条の2第3項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第44条の2第4項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第44条の2第5項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を廃棄すること。
21号
道路法第48条第2項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同法第48条第4項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をすることを命ずること。
22号
道路法第48条の5第1項の規定により同法第48条の4第2号から第4号までに掲げる施設について自動車専用道路との連結を許可し、同法第48条の5第3項の規定により当該施設の構造の変更を許可し、及び同法第48条の10の規定によりこれらの許可に必要な条件を付すること。
24号
道路法第67条の2第1項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第2項の規定により意見を聴き、同条第3項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第4項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第5項の規定により車両を移動すること。
第18条
【有料道路管理者の行う道路の新設又は改築】
1
道路管理者(都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。)は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行者又は利用者がその通行又は利用により著しく利益を受けるものである場合に限り、条例で定めるところにより、当該道路を新設し、又は改築して、料金を徴収することができる。
第19条
【有料道路管理者の行う料金の徴収の特例】
⊟
参照条文
第21条
【工事の廃止】
2
会社等は、前項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、会社にあつては、当該廃止に係る高速道路を対象とする協定を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第23条
【料金の額等の基準】
第24条
【料金徴収の対象等】
1
料金は、高速自動車国道又は自動車専用道路にあつては当該道路を通行する道路法第2条第3項に規定する自動車(以下「自動車」という。)から、その他の道路にあつては当該道路を通行し、又は利用する車両から徴収する。ただし、道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車その他政令で定める車両については、この限りでない。
3
会社等又は有料道路管理者は、この法律の規定により料金を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を定めることができる。この場合において、第1項本文の規定により料金を徴収される自動車その他の車両は、当該通行方法に従つて、道路を通行しなければならない。
4
会社等又は有料道路管理者は、前項の認可を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、当該認可を受けた通行方法を、会社等にあつては公告し、有料道路管理者にあつては公示するとともに、営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
第25条
【料金の額及び徴収期間の公告又は公示】
第28条
【高速自動車国道等の供用の開始】
国土交通大臣は、高速自動車国道又は指定区間内の一般国道について前条第1項の規定による検査をし、これを合格としたときは、遅滞なく、当該高速自動車国道又は指定区間内の一般国道の供用を開始しなければならない。
第30条
【会社管理高速道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等】
1
道路管理者は、会社管理高速道路について、次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、機構及び会社の意見を聴かなければならない。
⑨
道路法第71条第1項又は第2項(同法第91条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により同法第37条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に係る禁止等について処分をし、又は措置を命ずること。
⊟
参照条文
第31条
【公社管理道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等】
1
道路管理者は、地方道路公社が第10条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、第14条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行い、若しくは第15条第1項の許可を受けて維持、修繕及び災害復旧を行う道路又は第12条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、若しくは第14条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う指定都市高速道路(以下「公社管理道路」と総称する。)について、次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該地方道路公社の意見を聴かなければならない。
⑦
道路法第71条第1項又は第2項(同法第91条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により同法第37条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に係る禁止等について処分をし、又は措置を命ずること。
第32条
【道路管理者等に対する処分等の請求】
1
会社又は機構は、会社管理高速道路の管理に関し必要があると認めるときは、会社にあつては当該会社管理高速道路の道路管理者又は機構に対して、機構にあつては当該会社管理高速道路の道路管理者に対して、必要な処分等をすることを求めることができる。
⊟
参照条文
第33条
【占用料の徴収についての道路法の規定の適用】
会社管理高速道路及び公社管理道路に関する道路法第39条の規定の適用については、同条第1項中「道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第2条第7項に規定する機構等(以下「機構等」という。)」と、同条第2項中「道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」とする。
第35条
【違法放置物件の保管についての道路法の規定の適用】
第8条第1項第19号、第9条第1項第10号又は第17条第1項第15号の規定により道路法第44条の2第2項に規定する道路管理者の権限を代わつて行う機構等又は会社が同条第1項に規定する違法放置物件(同条第4項の規定により売却した代金を含む。)を保管する場合における同条第8項の規定の適用については、同項中「道路管理者」とあるのは、「機構等又は会社」とする。
第36条
【手数料の納付についての道路法の規定の適用】
第8条第1項第22号又は第17条第1項第18号の規定により道路法第47条の2第1項の許可に関する道路管理者の権限を機構等が代わつて行う場合における同条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「道路管理者(当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては、国)」とあるのは「機構等」と、同条第4項中「当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては政令で、その他の者である場合にあつては当該道路管理者である地方公共団体の条例」とあるのは「政令」とする。
第38条
【共用管理施設等の管理に要する費用】
1
前条第1項又は第2項の規定により会社等の負担すべき道路の管理に関する費用で、道路法第19条の2第1項に規定する共用管理施設又は高速自動車国道法第7条の2第1項に規定する共用高速自動車国道管理施設に関するものについては、会社等及び道路法第19条の2第1項又は高速自動車国道法第7条の2第1項に規定する他の道路の道路管理者(当該他の道路が国土交通大臣の管理する高速自動車国道である場合にあつては国土交通大臣、会社管理高速道路である場合にあつては会社、公社管理道路である場合にあつては地方道路公社。以下この条において「他の道路の道路管理者」という。)は、協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
第39条
【兼用工作物の費用】
1
第37条の規定により会社等又は機構の負担すべき道路の管理に関する費用で、当該道路が他の工作物(道路法第20条第1項に規定する他の工作物をいう。以下この条において同じ。)と効用を兼ねるものに関するものについては、それぞれ当該会社等(会社管理高速道路に係る他の工作物の管理者が当該会社であるときは、機構。以下この条において同じ。)又は機構は、他の工作物の管理者と協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
⊟
参照条文
第40条
【道路に関する費用についての道路法の規定の適用】
1
会社管理高速道路に関する道路法第57条から第63条までの規定の適用については、同法第57条中「道路管理者以外の者」とあるのは「道路管理者及び当該会社以外の者」と、「同条の規定により道路管理者の承認を受けた者」とあるのは「道路整備特別措置法第8条第1項第13号の規定により第24条本文の規定による道路管理者の権限を代わつて行う独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の承認を受けた者」と、同法第58条第1項及び第59条第3項中「道路管理者」とあるのは「会社」と、同法第58条第1項及び第60条ただし書中「を負担させる」とあるのは「について負担を求める」と、同法第59条第3項中「全部又は一部を」とあるのは「全部又は一部について」と、「負担させる」とあるのは「負担を求める」と、同法第60条本文中「第21条の規定によつて道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第8条第1項第11号の規定により第21条の規定による道路管理者の権限を代わつて行う機構」と、「この法律」とあるのは「この法律及び道路整備特別措置法」と、同条ただし書中「当該他の工作物の管理者に」とあるのは「会社は、当該他の工作物の管理者に」と、同法第61条第1項中「道路管理者」とあるのは「機構」と、同条第2項中「道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第62条後段中「第38条第1項の規定により道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第9条第1項第9号の規定により第38条第1項の規定による道路管理者の権限を代わつて行う会社」とする。
2
公社管理道路に関する道路法第57条から第63条までの規定の適用については、同法第57条中「道路管理者以外の者」とあるのは「道路管理者及び地方道路公社以外の者」と、「同条の規定により道路管理者の承認を受けた者」とあるのは「道路整備特別措置法第17条第1項第7号の規定により第24条本文の規定による道路管理者の権限を代わつて行う地方道路公社の承認を受けた者」と、同法第58条第1項及び第59条第3項中「道路管理者」とあるのは「地方道路公社」と、同法第60条本文中「第21条の規定によつて道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第17条第1項第3号の規定により第21条の規定による道路管理者の権限を代わつて行う地方道路公社」と、「この法律」とあるのは「この法律及び道路整備特別措置法」と、同法第61条第1項中「道路管理者」とあるのは「地方道路公社」と、同条第2項中「道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第62条後段中「第38条第1項の規定により道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第17条第1項第11号の規定により第38条第1項の規定による道路管理者の権限を代わつて行う地方道路公社」とする。
第42条
【収入の帰属】
3
第1項に規定するもののほか、第33条の規定により読み替えて適用する道路法第39条の規定に基づく占用料、第34条の規定により読み替えて適用する同法第48条の7第1項若しくは高速自動車国道法第11条の4第1項の規定に基づく連結料、第36条の規定により読み替えて適用する道路法第47条の2第3項の規定に基づく手数料、第8条第1項第19号若しくは第17条第1項第15号の規定により同法第44条の2第1項から第4項までの規定による道路管理者の権限を機構等が代わつて行つた場合における同条第7項の規定に基づく負担金、第40条の規定により読み替えて適用する同法第61条第1項の規定に基づく負担金又は第40条第2項の規定により読み替えて適用する同法第58条第1項、第59条第3項、第60条ただし書若しくは第62条後段の規定に基づく負担金は、それぞれ当該占用料若しくは連結料を徴収し、当該手数料の納付を受け、又は当該負担金を負担させた機構等の収入とする。
4
第1項に規定するもののほか、第9条第1項第10号の規定により道路法第44条の2第1項から第4項までの規定による道路管理者の権限を会社が代わつて行つた場合における同条第7項の規定に基づく負担金並びに第40条第1項の規定により読み替えて適用する同法第58条第1項、第59条第3項、第60条ただし書及び第62条後段の規定に基づく負担金は、それぞれ当該負担金の負担を求めた会社の収入とする。
⊟
参照条文
第44条
【他人の土地の立入り、一時使用等】
1
会社は、高速道路に関する調査、測量若しくは工事又は高速道路の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。
2
会社は、前項の規定により他人の土地に立ち入り、又は一時使用しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、十五日以内の期間一時使用をするときは、この限りでない。
第45条
【負担金等の強制徴収】
3
会社は、第42条第4項の規定により会社の収入となる負担金(以下この条において単に「負担金」という。)を納付しない者がある場合においては、督促状を発して督促し、その者が督促状において指定した期限までに納付しないときは、機構に対し、その徴収を申請することができる。
第46条
【法令違反等に関する監督】
1
2
前項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の処分により機構等が自己の処分を取り消し、又は変更したことにより、損失を受けた者がある場合においては、当該機構等は、損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。
⊟
参照条文
第48条
【道路の管理に関する勧告等】
1
国土交通大臣は、次項に規定するもののほか、会社等又は機構に対して会社管理高速道路又は公社管理道路の管理に関し、都道府県知事は地方道路公社に対して公社管理道路(指定市の市道以外の市町村道に限る。)の管理に関し必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
⊟
参照条文
第49条
【会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ】
1
道路管理者(都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。)は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路(機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同条第3項に規定する地域路線網に属する高速道路を除き、都道府県道又は指定市の市道であるものに限る。以下この条において同じ。)につき、会社及び機構と協議し、かつ、国土交通大臣の許可を受けて、第18条第1項の規定により、会社が新設し、又は改築している高速道路にあつては当該高速道路の新設又は改築及び料金の徴収を、その他の高速道路にあつては料金の徴収を自ら行うことができる。ただし、当該高速道路の新設又は改築に要する費用(当該道路管理者が、当該協議に基づき、会社が当該高速道路の新設又は改築に要した費用を支弁するのに要する費用を含む。)の全部又は一部が償還を要する場合以外の場合については、この限りでない。
⊟
参照条文
第50条
【会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理する道路の地方道路公社への引継ぎ】
1
地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路(機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同条第3項に規定する地域路線網に属する高速道路を除き、一般国道(その新設又は改築が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。)、都道府県道又は指定市の市道であるものに限る。以下この条において同じ。)について、会社及び機構と協議し、かつ、国土交通大臣の許可を受けて、会社が新設し、又は改築している高速道路にあつては当該高速道路の新設又は改築及び料金の徴収を、その他の高速道路にあつては料金の徴収を自ら行うことができる。
7
第1項又は第5項の許可があつた場合には、当該道路に係る会社に対する第3条第1項の許可と同一内容の当該地方道路公社に対する第10条第1項の許可又は有料道路管理者がした第18条第2項の規定による届出(同条第3項の規定による届出を含む。)に係る同条第2項各号に掲げる事項若しくは第19条第2項の規定による届出(同条第3項の規定による届出を含む。)に係る同条第2項各号に掲げる事項に係る第10条第1項又は第11条第1項の許可があつたものとみなし、会社又は有料道路管理者が第24条第3項の規定により認可を受けて定めた通行方法は、当該地方道路公社が同項の規定により認可を受けて定めた通行方法とみなし、会社がした同条第4項若しくは第25条第1項の規定による公告又は有料道路管理者がした第24条第4項若しくは第25条第2項の規定による公示は、当該地方道路公社がした第24条第4項又は第25条第1項の規定による公告とみなす。この場合において、当該道路に係る会社に対する第3条第1項の許可は、その効力を失うものとする。
⊟
参照条文
第53条
【審査請求】
機構等がこの法律に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為(地方道路公社が指定市の市道以外の市町村道に関してこの法律に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為を除く。)に不服がある者は国土交通大臣に対して、地方道路公社が指定市の市道以外の市町村道に関してこの法律に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為に不服がある者は都道府県知事に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。
第54条
【道路法及び高速自動車国道法の適用】
1
この法律による道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法(第50条から第53条までを除く。)及び高速自動車国道法(第20条を除く。)並びにこれらの法律に基づく政令の規定の適用があるものとする。この場合において、道路法第71条第4項中「道路管理者(第97条の2の規定により権限の委任を受けた北海道開発局長を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ」とあるのは「機構等又は有料道路管理者(道路整備特別措置法第18条第4項に規定する有料道路管理者をいう。以下同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ」と、「第1項又は第2項の規定による道路管理者の処分」とあるのは「道路整備特別措置法第8条第1項第29号又は第17条第1項第25号の規定により道路管理者に代わつて行う第1項若しくは第2項の規定による機構等の処分又は第1項若しくは第2項の規定による有料道路管理者の処分」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
この法律の規定により道路管理者に代わつてその権限を行う機構等は、道路法第8章(第107条を除く。)の規定の適用については道路管理者とみなし、高速自動車国道法第4章(第33条を除く。)の規定の適用については国土交通大臣とみなす。
第55条
会社管理高速道路又は公社管理道路に関する道路法第77条の規定の適用については、同条第1項中「その職員」とあるのは「その職員若しくは道路整備特別措置法第2条第6項に規定する会社等(次項において「会社等」という。)若しくはこれらの命じた職員」と、同条第2項中「地方公共団体の長」とあるのは「地方公共団体の長又は会社等」とする。
⊟
参照条文
第56条
【権限の委任】
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。ただし、第9条第6項の規定による申請に基づく裁定については、この限りでない。
附則
第3条
(経過規定)
第4条
第5条
1
新法の施行の際現に旧法第六条第一項の規定により道路管理者が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している道路については、旧法第六条、第八条から第十条まで及び第十三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用については、同法第八条第三項若しくは第四項又は第九条中「建設大臣」とあるのは、「日本道路公団」とする。
2
公団は、前項に規定する道路の道路管理者と協議して、新設し、又は改築している道路にあつては当該道路の新設又は改築、料金を徴収している道路にあつては当該道路の維持、修繕その他の管理を自ら行うことができる。
第7条
(資金の貸付けの特例)
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても同様とする。
附則
昭和38年6月8日
第1条
(施行期日及び適用区分)
この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調整及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定という 。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第131条
(道路整備特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日前に第四百十九条の規定による改正前の道路整備特別措置法(以下この条において「旧特別措置法」という。)第八条第四項の規定による許可を受けて変更(旧特別措置法第三条第二項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項の変更を併せてしたものを除く。)をした工事方法又は工事予算は、第四百十九条の規定による改正後の道路整備特別措置法(以下この条において「新特別措置法」という。)第八条第四項の規定による協議を行って変更をした工事方法又は工事予算とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧特別措置法第八条第四項の規定によりされている許可の申請(旧特別措置法第三条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするとき(同項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項を併せて変更しようとするときを除く。)に限る。)は、新特別措置法第八条第四項の規定によりされた協議の申出とみなす。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成23年8月30日
第48条
(道路整備特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1
第百二条の規定(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第百二条の規定による改正後の道路整備特別措置法(以下この条において「新道路整備特別措置法」という。)第十八条第一項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、第百二条の規定の施行の際現に第百二条の規定による改正前の道路整備特別措置法(以下この条において「旧道路整備特別措置法」という。)第十八条第一項の許可(同条第四項の許可を含む。)を受けて料金を徴収している道路については、新道路整備特別措置法第十八条、第二十条第一項、第二十一条第四項、第二十七条第一項及び第四項、第四十九条第一項及び第五項並びに第五十条第五項及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第81条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成25年6月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中道路法目次の改正規定(「第二十八条」を「第二十八条の二」に改める部分を除く。)、同法第四十七条の二の改正規定、同法第四十七条の十を同法第四十七条の十一とし、同法第四十七条の六から同法第四十七条の九までを一条ずつ繰り下げる改正規定、同法第三章第四節中第四十七条の五を同法第四十七条の六とする改正規定、同法第四十七条の四第一項の改正規定、同条を同法第四十七条の五とする改正規定、同法第四十七条の三第一項の改正規定、同条を同法第四十七条の四とする改正規定、同法第四十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第六十四条第二項の改正規定、同法第七十一条第四項及び第五項の改正規定、同法第七十二条の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十一条第二項、第百一条第五号、第百二条第三号、第百三条及び第百四条の改正規定並びに第三条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。