木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令
平成13年9月19日 改正
第1条
【木材取引のために開設される市場】
木材の安定供給の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第4条第2項第2号の政令で定める市場は、木材の卸売のために開設される市場であって、卸売場その他の木材の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて定期に又は継続して開場されるものとする。
第2条
【事業計画の認定に係る伐採の限度に関する基準】
法第4条第4項第5号(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、指定施業要件(森林法第33条第1項に規定する指定施業要件をいう。)を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団(以下この条において「同一の単位とされる保安林」という。)ごと及び森林法施行令第4条の2第3項に規定する伐採年度ごとに、その事業計画に係る皆伐による立木の伐採の面積を当該事業計画の対象とする森林の森林所有者別に区分した場合に、その区分された面積が当該同一の単位とされる保安林において当該森林所有者が森林所有者である森林の年伐面積の限度(同令第4条の3第1項第1号イに規定する年伐面積の限度をいう。)を超えないこととする。