東ティモール国際平和協力隊の設置等に関する政令
平成24年4月20日 改正
第1条
【国際平和協力隊の設置】
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国際平和協力本部に、東ティモールにおける国際連合平和維持活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第3条第3号イに掲げる業務のうち武力紛争の停止の遵守状況の監視に係る国際平和協力業務及び法第4条第2項第3号に掲げる事務を行う組織として、平成二十五年二月二十八日までの間、東ティモール国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
第2条
【国際平和協力手当】
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東ティモールにおける国際連合平和維持活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員に、この条の定めるところに従い、法第16条第1項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。